都市計画法施行規則

法令番号:昭和四十四年建設省令第四十九号 公布日:1969-08-25 法令種別:府省令 カテゴリー:都市計画 所管:建設省 法令ID:344M50004000049

この法令の概要

都市計画法の施行に関する技術的・手続的事項を定めることを目的とします。対象は都市計画区域・準都市計画区域に関わる行政機関および事業者等で、都市計画区域の指定・基礎調査・図書の作成、開発許可の申請手続・設計者の資格・登録制度、開発行為に係る技術基準、都市計画施設区域内の建築規制、都市計画事業の認可申請および土地の先買い手続に関する事項を定める府省令です。

第一条

(都市計画区域の指定にあたり勘案すべき事項)
1

都市計画法(以下「法」という。)第五条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第十一条第一項各号に掲げる施設の配置及び利用とする。

第二条

(都市計画区域の指定の協議の申出)
1

法第五条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。

 都市計画区域の名称
 都市計画区域に含まれる土地の区域
 指定、変更又は廃止の理由

前項の協議書には、次の各号に掲げる図書を添附しなければならない。

 都市計画区域の位置を示す図面及び都市計画区域に含まれる土地の区域を示す図面
 自然公園の区域及び農業振興地域、山村振興地域その他国土交通大臣の定める地域の区域を示す図面
 都市計画区域における人口、土地利用及び交通量の現況及び推移、主要な道路及び鉄道の現況、当該都市の特質を示す事項並びに周辺の都市との関係を記載した図書
 都市計画区域に隣接して良好な自然の環境を形成する樹林地、水辺地又はその状況がこれらに類する土地がある場合にあつては、当該土地の現況を示す図書
 都市計画法施行令(以下「令」という。)第二条各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとして都市計画区域の指定の同意を得ようとする場合にあつては、その事実を示す書面
 法第五条第二項の規定による都市計画区域の指定の同意を得ようとする場合にあつては、その旨を示す書面
 関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見の要旨を記載した書面

第三条

(都市計画区域の指定等の公告の方法等)
1

法第五条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県にあつてはその定める方法で行うものとする。

 都市計画区域を指定する場合 当該都市計画区域の名称及び当該都市計画区域に含まれる土地の区域
 都市計画区域を変更する場合 当該変更に係る都市計画区域の名称及び当該変更に係る土地の区域
 都市計画区域を廃止する場合 当該廃止に係る都市計画区域の名称

第三条の二

(準都市計画区域の指定に当たり勘案すべき事項)
1

法第五条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、土地利用並びに道路及び河川の配置及び利用とする。

第三条の三

(準都市計画区域の指定等の公告の方法等)
1

法第五条の二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を、都道府県が定める方法で行うものとする。

 準都市計画区域を指定する場合 当該準都市計画区域の名称及び当該準都市計画区域に含まれる土地の区域
 準都市計画区域を変更する場合 当該変更に係る準都市計画区域の名称及び当該変更に係る土地の区域
 準都市計画区域を廃止する場合 当該廃止に係る準都市計画区域の名称

第四条

(都市計画区域についての基礎調査の方法)
1

法第六条第一項の規定による都市計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が同項に定める事項に関して行なう調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行なうものとする。

第五条

(都市計画区域についての基礎調査の項目)
1

法第六条第一項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

 地価の分布の状況
 事業所数、従業者数、製造業出荷額及び商業販売額
 職業分類別就業人口の規模
 世帯数及び住宅戸数、住宅の規模その他の住宅事情
 建築物の用途、構造、建築面積、延べ面積及び高さ
 都市施設の位置、利用状況及び整備の状況
 国有地及び公有地の位置、区域、面積及び利用状況
 土地の自然的環境
 宅地開発の状況及び建築の動態並びに低未利用土地及び空家等の状況
 災害の発生状況並びに防災施設の位置及び整備の状況
十一 都市計画事業の執行状況
十二 地域の特性に応じて都市計画策定上必要と認められる事項

第六条

(準都市計画区域についての基礎調査の方法)
1

法第六条第二項の規定による都市計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が同項に定める事項に関して行う調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行うものとする。

第六条の二

(準都市計画区域についての基礎調査の項目)
1

法第六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

 世帯数及び住宅戸数、住宅の規模その他の住宅事情
 建築物の用途、構造、建築面積、延べ面積及び高さ
 土地の自然的環境
 宅地開発の状況及び建築の動態
 地域の特性に応じ都市計画策定上必要と認められる事項

第六条の三

(基礎調査の結果の通知の方法)
1

法第六条第四項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。

前項の規定による書面の送付は、書面に代えて電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十九条の十において同じ。)に係る記録媒体をいう。)を使用して行うことができる。

第六条の四

(基礎調査の結果の公表)
1

国土交通大臣は、法第六条第五項の報告を受けたときは、その報告を受けた基礎調査の結果を公表するよう努めなければならない。

前項の結果を公表するに当たつては、個人情報の保護に留意しなければならない。

第七条

(都市施設について都市計画に定める事項)
1

令第六条第二項の国土交通省令で定める種別及び構造の細目は、次の各号に掲げる種別及び構造について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

 道路の種別 自動車専用道路、幹線街路、区画街路又は特殊街路の別
 道路の構造 車線の数(特殊街路その他の車線がない道路である場合を除く。)、幅員並びに嵩かさ上式、地下式、掘割式又は地表式の別及び地表式の区間において鉄道又は自動車専用道路若しくは幹線街路と交差するときは立体交差又は平面交差の別
 駐車場の構造 地上及び地下の階層
 自動車ターミナルの種別 トラックターミナル又はバスターミナルの別
 公園の種別 街区公園、近隣公園、地区公園、総合公園、運動公園、広域公園又は特殊公園の別
 都市高速鉄道の構造 嵩かさ上式、地下式、掘割式又は地表式の別及び地表式の構造の区間において鉄道又は自動車専用道路若しくは幹線街路と交差するときは立体交差又は平面交差の別
 法第十一条第一項第四号に掲げる都市施設の構造 堤防式又は堀込式の別及び単断面式又は複断面式の別

第八条

(既成市街地の区域)
1

令第八条第一項第一号の既成市街地として国土交通省令で定める土地の区域は、次の各号に掲げる土地の区域で集団農地以外のものとする。

 五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における人口密度が一ヘクタール当たり四十人以上である土地の区域が連たんしている土地の区域で、当該区域内の人口が三千以上であるもの
 前号の土地の区域に接続する土地の区域で、五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における建築物の敷地その他これに類するものの面積の合計が当該区域の面積の三分の一以上であるもの

第八条の二

(令第八条第二項第二号の国土交通省令で定める土地の区域)
1

令第八条第二項第二号の国土交通省令で定める土地の区域は、次に掲げるものとする。

 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項に規定する原生自然環境保全地域又は同法第二十五条第一項に規定する特別地区
 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十条若しくは第三十条の二の規定により告示された保安林予定森林の区域、同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区又は同法第四十四条において準用する同法第三十条の規定により告示された保安施設地区に予定された地区

第九条

(都市計画の図書)
1

法第十四条第一項の総括図は、次の各号に掲げる都市計画について、それぞれ当該各号に定める事項を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図とするものとする。

この場合において、法第十五条第一項第二号及び第四号に掲げる都市計画並びに同項第五号に掲げる地域地区に関する都市計画は、一葉の図面に表示するものとし、同項第五号に掲げる都市施設に関する都市計画並びに同項第六号及び第七号に掲げる都市計画は、できる限り一葉の図面に表示するものとする。

 区域区分に関する都市計画 おおむねの区域
 地域地区に関する都市計画 十ヘクタール未満の地域地区にあつてはおおむねの位置、十ヘクタール以上の地域地区にあつてはおおむねの区域
 促進区域に関する都市計画 おおむねの区域
 都市施設に関する都市計画 十ヘクタール以上の一団地の住宅施設、一団地の官公庁施設、流通業務団地、一団地の津波防災拠点市街地形成施設、一団地の復興再生拠点市街地形成施設又は一団地の復興拠点市街地形成施設にあつてはおおむねの区域、その他の都市施設にあつてはおおむねの位置
 市街地開発事業に関する都市計画 おおむねの施行区域
 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画 おおむねの区域
 地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画に関する都市計画 おおむねの区域

法第十四条第一項の計画図は、縮尺二千五百分の一以上の平面図(法第十一条第三項の規定に基づき都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定める場合にあつては、平面図並びに立面図及び断面図のうち必要なもの)とするものとする。

法第十四条第一項の計画書には、法及び令の規定により都市計画に定めるべき事項のほか、当該都市計画を定めた理由を附記するものとする。

第十条

(都市計画の案の公告)
1

法第十七条第一項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の定める方法で行うものとする。

 都市計画の種類
 都市計画を定める土地の区域
 都市計画の案の縦覧場所

第十一条

(都市計画の協議の申出)
1

法第十八条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、協議書及び当該都市計画の案を提出して行うものとする。

前項の協議書には、都市計画の策定の経緯の概要を示す書面を添附しなければならない。

第十一条の二

(令第十三条の表の国土交通省令で定める区域)
1

令第十三条の表の地区計画(市街化調整区域内において定めるものを除く。)の項、防災街区整備地区計画の項、歴史的風致維持向上地区計画の項及び沿道地区計画の項の下欄に規定する国土交通省令で定める区域は、次に掲げる区域又は施行区域とする。

 都市計画施設(令第九条第二項第二号から第四号まで、第六号(排水管、排水渠きよその他の排水施設の部分を除く。)、第八号及び第九号に掲げる都市施設に係るものに限る。)の区域
 市街地開発事業の施行区域(都道府県が定めた市街地開発事業に関する都市計画に係るものに限る。)
 市街地開発事業等予定区域の区域(都道府県が定めた市街地開発事業等予定区域に関する都市計画に係るものに限る。)

第十二条

(都市計画の図書の縦覧についての公告)
1

都道府県知事又は市町村長は、都市計画を決定し、若しくは変更した旨の告示をしたとき又は法第二十条第一項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により図書の送付を受けたときは、直ちに、法第十四条第一項の図書又はその写しを公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。

第十三条

(都市計画の軽易な変更)
1

令第十四条第二号の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる都市計画について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

 区域区分に関する都市計画 区域区分のための土地の境界とされている鉄道その他の施設又は河川、崖その他の地形若しくは地物の位置の変更(水面の埋立てによる湖岸又は海岸の位置の変更を除く。)に伴う区域の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が四ヘクタール未満であるもの
 地域地区(法第八条第一項第四号の二に掲げる地区及び同項第九号に掲げる地区のうち港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項の国際戦略港湾又は国際拠点港湾に係るものに限る。)に関する都市計画 次に掲げる変更に伴う位置、区域又は面積の変更
 道路に関する都市計画 次に掲げる位置又は区域の変更。 ただし、イ及びロに掲げるものにあつては、当該変更に係る区間内に交通広場又は他の道路若しくは鉄道と立体で交差する箇所を含むものを除く。
 都市高速鉄道に関する都市計画
 空港に関する都市計画 位置、区域又は面積の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が四千平方メートル未満であり、かつ、変更前の面積の二十パーセント未満であるもの
 公園及び緑地に関する都市計画 次に掲げる位置、区域又は面積の変更。 ただし、鉄道、道路又は河川が区域を分断することとなるものを除く。
 河川に関する都市計画
 一団地の官公庁施設に関する都市計画

第十三条の二

1

令第十四条第三号の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる都市計画について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

 法第八条第一項第一号に掲げる地域に関する都市計画 位置、区域又は面積の変更で、区域区分の変更に伴い市街化区域から除外される土地の区域を当該地域の区域から除外したにとどまると認められるもの
 道路に関する都市計画 前条第三号に掲げる位置又は区域の変更。 ただし、当該変更に係る区間の道路の区域が国若しくは地方公共団体(当該変更をする市町村を除く。)が管理する他の道路又は当該他の道路以外の都市計画施設(当該変更をする市町村の都市計画において定められたものを除く。第四号において同じ。)の区域に接し、又は重複するものを除く。
 都市高速鉄道に関する都市計画 前条第四号に掲げる位置又は区域の変更。 ただし、当該変更に係る区間の都市高速鉄道の区域が当該都市高速鉄道以外の都市計画施設(当該変更をする市の都市計画において定められたものを除く。)の区域に接し、又は重複するものを除く。
 公園及び緑地に関する都市計画 前条第六号に掲げる位置、区域又は面積の変更。 ただし、当該変更に係る区域が他の都市計画施設の区域と重複するものを除く。
 一団地の住宅施設に関する都市計画

第十三条の三

(まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体)
1

法第二十一条の二第二項の国土交通省令で定める団体は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

 次のいずれかに該当する団体であること。
 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

第十三条の四

(都市計画の決定等の提案)
1

法第二十一条の二第四項の規定により計画提案を行おうとする者(次項において「計画提案者」という。)は、氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを都道府県又は市町村に提出しなければならない。

 都市計画の素案
 法第二十一条の二第四項第二号の同意を得たことを証する書類
 計画提案を行うことができる者であることを証する書類

計画提案者は、事業を行うため当該事業が行われる土地の区域について都市計画の決定又は変更を必要とするときは、次に掲げる事項を記載した書面を、前項の提案書及び図書と併せて都道府県又は市町村に提出することができる。

 当該事業の着手の予定時期
 計画提案に係る都市計画の決定又は変更を希望する期限
 前号の期限を希望する理由

前項第二号の期限は、計画提案に係る都市計画の素案の内容に応じて、当該都市計画の決定又は変更に要する期間を勘案して、相当なものでなければならない。

第十三条の五

(令第十六条の二第二号の国土交通省令で定める土地の区域)
1

令第十六条の二第二号の国土交通省令で定める土地の区域は、森林法第三十条若しくは第三十条の二の規定により告示された保安林予定森林の区域、同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区又は同法第四十四条において準用する同法第三十条の規定により告示された保安施設地区に予定された地区とする。

第十四条

(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
1

令第十八条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第一とする。

第十五条

(開発許可の申請書の記載事項)
1

法第三十条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項又は第三十条第一項の許可を要するものを除く。)又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が当該許可を要するもの及び開発区域の面積が一ヘクタール以上のものを除く。)にあつては、第四号に掲げるものを除く。)とする。

 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日
 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為、主として住宅以外の建築物又は特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為、その他の開発行為の別
 市街化調整区域内において行う開発行為にあつては、当該開発行為が該当する法第三十四条の号及びその理由
 資金計画

第十六条

(開発許可の申請)
1

法第二十九条第一項又は第二項の許可を受けようとする者は、別記様式第二又は別記様式第二の二の開発行為許可申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

法第三十条第一項第三号の設計は、設計説明書及び設計図(主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、設計図)により定めなければならない。

前項の設計説明書は、設計の方針、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区。以下次項及び次条において同じ。)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画(公共施設の管理者となるべき者及び公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項を含む。)を記載したものでなければならない。

第二項の設計図は、次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。

たゞし、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、給水施設計画平面図は除く。

前条第四号の資金計画は、別記様式第三の資金計画書により定めたものでなければならない。

第二項の設計図には、これを作成した者がその氏名を記載しなければならない。

第十七条

(開発許可の申請書の添付図書)
1

法第三十条第二項の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるものとする。

 開発区域位置図
 開発区域区域図
 法第三十三条第一項第十四号の相当数の同意を得たことを証する書類
 設計図を作成した者が第十九条に規定する資格を有する者であることを証する書類
 法第三十四条第十三号の届出をした者が開発許可を受けようとする場合にあつては、その者が、区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する目的で土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していたことを証する書類
 開発行為に関する工事が津波災害特別警戒区域(津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十二条第一項の津波災害特別警戒区域をいう。以下同じ。)内における同法第七十三条第一項に規定する特定開発行為(同条第四項各号に掲げる行為を除く。第三十一条第二項において同じ。)に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において当該工事に係る同法第七十三条第四項第一号に規定する開発区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る。第四項及び第三十一条第二項において同じ。)に地盤面の高さが基準水位(同法第五十三条第二項に規定する基準水位をいう。第四項及び第三十一条第二項において同じ。)以上となる土地の区域があるときは、その区域の位置を表示した地形図

前項第一号に掲げる開発区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

第一項第二号に掲げる開発区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、開発区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界、準都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

第一項第六号に掲げる地形図は、縮尺千分の一以上とし、津波防災地域づくりに関する法律第七十三条第四項第一号に規定する開発区域の区域及び当該区域のうち地盤面の高さが基準水位以上となる土地の区域並びにこれらの区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、津波災害特別警戒区域界、津波防災地域づくりに関する法律第七十三条第二項第二号の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

第十七条の二

(令第二十一条第二十六号ニの国土交通省令で定める庁舎)
1

令第二十一条第二十六号ニの国土交通省令で定める庁舎は、次に掲げるものとする。

 国が設置する庁舎であつて、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供するもの
 国が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎
 都道府県庁、都道府県の支庁若しくは地方事務所、市役所、特別区の区役所又は町村役場の用に供する庁舎
 警視庁又は道府県警察本部の本庁の用に供する庁舎

第十七条の三

(令第二十一条第二十六号ホの国土交通省令で定める宿舎)
1

令第二十一条第二十六号ホの国土交通省令で定める宿舎は、職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものとする。

第十八条

(資格を有する者の設計によらなければならない工事)
1

法第三十一条の国土交通省令で定める工事は、開発区域の面積が一ヘクタール以上の開発行為に関する工事とする。

第十九条

(設計者の資格)
1

法第三十一条の国土交通省令で定める資格は、次に掲げるものとする。

 開発区域の面積が一ヘクタール以上二十ヘクタール未満の開発行為に関する工事にあつては、次のいずれかに該当する者であること。
 開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為に関する工事にあつては、前号のいずれかに該当する者で、開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為に関する工事の総合的な設計に係る設計図書の作成に関する実務に従事したことのあるものその他国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めたものであること。

第十九条の二

(登録)
1

前条第一号トの登録(以下単に「登録」という。)は、講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

登録を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

 登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 講習事務を開始しようとする年月日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 個人である場合においては、次に掲げる書類
 法人である場合においては、次に掲げる書類
 登録申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
 登録申請者の行う講習が第十九条の四第一項各号に掲げる登録要件に適合していることを証する書類
 その他参考となる事項を記載した書類

第十九条の三

(欠格条項)
1

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 第十九条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 法人であつて、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第十九条の四

(登録要件等)
1

国土交通大臣は、第十九条の二の規定により登録を申請した者の行う講習が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

 次に掲げる科目について行われるものであること。
 次のいずれかに該当する者が講師として講習事務に従事し、その人数が二名以上であること。

登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

 登録年月日及び登録番号
 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び講習事務を行う役員の氏名
 講習事務を行う事務所の名称及び所在地
 講習事務を開始する年月日

第十九条の五

(登録の更新)
1

登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第十九条の六

(講習事務の実施に係る義務)
1

登録講習機関は、公正に、かつ、第十九条の四第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。

 特定の者を差別的に取り扱わないこと。
 講習は、講義及び考査により行うこと。
 講義時間の合計は三十三時間以上とし、第十九条の四第一項第一号イからホまでに掲げる各科目の講義時間はそれぞれ三時間以上とすること。
 講師の責任において適切に作成された教科書を用いて講義を行うこと。
 講義の終了後に考査を行うこと。
 考査は、設計に関する知識を習得したかどうかを判定できるものであること。
 講師によつて構成される合議制の機関により、考査の問題の作成及び考査の結果の判定を行うこと。
 考査において良好な成績を修め、講習を修了した者に対してのみ修了証明書を交付すること。
 考査に関する不正行為その他の不正な受講を防止するための措置を講じること。
 講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項を公示すること。
十一 前号の公示をしようとする日の二週間前までに、その内容を記載した書面を国土交通大臣に提出すること。
十二 講習を実施しようとする日の二週間前までに、当該講習に用いる教科書及び考査の問題の写しを国土交通大臣に提出すること。
十三 考査の結果を公表し、又は受講者に通知しようとする日の二週間前までに、考査の結果の判定の基準を記載した書面を国土交通大臣に提出すること。
十四 講習事務によつて知り得た秘密を保持すること。

第十九条の七

(登録事項の変更の届出)
1

登録講習機関は、第十九条の四第二項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更しようとする理由

第十九条の八

(講習事務規程)
1

登録講習機関は、次に掲げる事項を記載した講習事務に関する規程を定め、講習事務を開始しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

これを変更しようとするときも、同様とする。

 講習事務の時間及び休日に関する事項
 講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
 講習の受講の申込みに関する事項
 講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項
 講習の日程、周知の方法その他の講習の実施の方法に関する事項
 考査の問題の作成及び考査の結果の判定の方法に関する事項
 講習の不正受講者の処分に関する事項
 修了証明書の交付及び再交付に関する事項
 第十九条の十四第三項の帳簿その他の講習事務についての書類に関する事項
 講習事務に関する秘密の保持に関する事項
十一 講習事務に関する公正の確保に関する事項
十二 その他講習事務に関し必要な事項

第十九条の九

(講習事務の休廃止)
1

登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

 休止し、又は廃止しようとする講習事務の範囲
 休止し、又は廃止しようとする年月日
 休止しようとする場合にあつては、その期間
 休止又は廃止の理由

第十九条の十

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
1

登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。

講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録講習機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

第十九条の十一

(適合命令)
1

国土交通大臣は、登録講習機関が第十九条の四第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第十九条の十二

(改善命令)
1

国土交通大臣は、登録講習機関が第十九条の六の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第十九条の十三

(登録の取消し等)
1

国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 第十九条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
 第十九条の七から第十九条の九まで、第十九条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに第十九条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
 前二条の規定による命令に違反したとき。
 第十九条の十五の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 不正の手段により登録を受けたとき。

第十九条の十四

(帳簿の記載等)
1

登録講習機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

 講習の実施年月日
 講習の実施場所
 講習を行つた講師の氏名並びに講習において担当した科目及びその時間
 受講者の氏名、生年月日及び住所
 講習を修了した者にあつては、前号に掲げる事項のほか、修了証明書の交付の年月日及び修了番号

前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

登録講習機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

登録講習機関は、次に掲げる書類を備え、講習を実施した日から二年間保存しなければならない。

 講習の受講申込書及び添付書類
 講習に用いた教科書
 終了した考査の問題及び答案用紙

第十九条の十五

(報告の徴収)
1

国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

第十九条の十六

(公示)
1

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

 登録をしたとき又は第十九条の五第一項の登録の更新をしたとき。
 第十九条の七の規定による届出があつたとき。
 第十九条の九の規定による届出があつたとき。
 第十九条の十三の規定により登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。

第二十条

(道路の幅員)
1

令第二十五条第二号の国土交通省令で定める道路の幅員は、住宅の敷地又は住宅以外の建築物若しくは第一種特定工作物の敷地でその規模が一千平方メートル未満のものにあつては六メートル(多雪地域で、積雪時における交通の確保のため必要があると認められる場合にあつては、八メートル)、その他のものにあつては九メートルとする。

第二十条の二

(令第二十五条第二号ただし書の国土交通省令で定める道路)
1

令第二十五条第二号ただし書の国土交通省令で定める道路は、次に掲げる要件に該当するものとする。

 開発区域内に新たに道路が整備されない場合の当該開発区域に接する道路であること。
 幅員が四メートル以上であること。

第二十一条

(公園等の設置基準)
1

開発区域の面積が五ヘクタール以上の開発行為にあつては、次に定めるところにより、その利用者の有効な利用が確保されるような位置に公園(予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、公園、緑地又は広場。以下この条において同じ。)を設けなければならない。

 公園の面積は、一箇所三百平方メートル以上であり、かつ、その面積の合計が開発区域の面積の三パーセント以上であること。
 開発区域の面積が二十ヘクタール未満の開発行為にあつてはその面積が一千平方メートル以上の公園が一箇所以上、開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為にあつてはその面積が一千平方メートル以上の公園が二箇所以上であること。

第二十二条

(排水施設の管渠きよの勾こう配及び断面積)
1

令第二十六条第一号の排水施設の管渠きよの勾こう配及び断面積は、五年に一回の確率で想定される降雨強度値以上の降雨強度値を用いて算定した計画雨水量並びに生活又は事業に起因し、又は付随する廃水量及び地下水量から算定した計画汚水量を有効に排出することができるように定めなければならない。

令第二十八条第七号の国土交通省令で定める排水施設は、その管渠きよの勾こう配及び断面積が、切土又は盛土をした土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域の面積を用いて算定した計画地下水排水量を有効かつ適切に排出することができる排水施設とする。

第二十三条

(がけ面の保護)
1

切土をした土地の部分に生ずる高さが二メートルをこえるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが一メートルをこえるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが二メートルをこえるがけのがけ面は、擁壁でおおわなければならない。

ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなるがけ又はがけの部分で、次の各号の一に該当するもののがけ面については、この限りでない。

 土質が次の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾こう配が同表の中欄の角度以下のもの
 土質が前号の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾こう配が同表の中欄の角度をこえ同表の下欄の角度以下のもので、その上端から下方に垂直距離五メートル以内の部分。 この場合において、前号に該当するがけの部分により上下に分離されたがけの部分があるときは、同号に該当するがけの部分は存在せず、その上下のがけの部分は連続しているものとみなす。

前項の規定の適用については、小段等によつて上下に分離されたがけがある場合において、下層のがけ面の下端を含み、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面の上方に上層のがけ面の下端があるときは、その上下のがけを一体のものとみなす。

第一項の規定は、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果がけの安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた場合又は災害の防止上支障がないと認められる土地において擁壁の設置に代えて他の措置が講ぜられた場合には、適用しない。

開発行為によつて生ずるがけのがけ面は、擁壁でおおう場合を除き、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によつて風化その他の侵食に対して保護しなければならない。

第二十三条の二

(樹木の集団の規模)
1

令第二十八条の二第一号の国土交通省令で定める規模は、高さが五メートルで、かつ、面積が三百平方メートルとする。

第二十三条の三

(緩衝帯の幅員)
1

令第二十八条の三の国土交通省令で定める幅員は、開発行為の規模が、一ヘクタール以上一・五ヘクタール未満の場合にあつては四メートル、一・五ヘクタール以上五ヘクタール未満の場合にあつては五メートル、五ヘクタール以上十五ヘクタール未満の場合にあつては十メートル、十五ヘクタール以上二十五ヘクタール未満の場合にあつては十五メートル、二十五ヘクタール以上の場合にあつては二十メートルとする。

第二十四条

(道路に関する技術的細目)
1

令第二十九条の規定により定める技術的細目のうち、道路に関するものは、次に掲げるものとする。

 道路は、砂利敷その他の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造とし、かつ、適当な値の横断勾こう配が附されていること。
 道路には、雨水等を有効に排出するため必要な側溝、街渠きよその他の適当な施設が設けられていること。
 道路の縦断勾こう配は、九パーセント以下であること。 ただし、地形等によりやむを得ないと認められる場合は、小区間に限り、十二パーセント以下とすることができる。
 道路は、階段状でないこと。 ただし、もつぱら歩行者の通行の用に供する道路で、通行の安全上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。
 道路は、袋路状でないこと。 ただし、当該道路の延長若しくは当該道路と他の道路との接続が予定されている場合又は転回広場及び避難通路が設けられている場合等避難上及び車両の通行上支障がない場合は、この限りでない。
 歩道のない道路が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所又は歩道のない道路のまがりかどは、適当な長さで街角が切り取られていること。
 歩道は、縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて車道から分離されていること。

第二十五条

(公園に関する技術的細目)
1

令第二十九条の規定により定める技術的細目のうち、公園に関するものは、次に掲げるものとする。

 面積が一千平方メートル以上の公園にあつては、二以上の出入口が配置されていること。
 公園が自動車交通量の著しい道路等に接する場合は、さく又はへいの設置その他利用者の安全の確保を図るための措置が講ぜられていること。
 公園は、広場、遊戯施設等の施設が有効に配置できる形状及び勾こう配で設けられていること。
 公園には、雨水等を有効に排出するための適当な施設が設けられていること。

第二十六条

(排水施設に関する技術的細目)
1

令第二十九条の規定により定める技術的細目のうち、排水施設に関するものは、次に掲げるものとする。

 排水施設は、堅固で耐久力を有する構造であること。
 排水施設は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。 ただし、崖がけ崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
 公共の用に供する排水施設は、道路その他排水施設の維持管理上支障がない場所に設置されていること。
 管渠きよの勾こう配及び断面積が、その排除すべき下水又は地下水を支障なく流下させることができるもの(公共の用に供する排水施設のうち暗渠きよである構造の部分にあつては、その内径又は内法のり幅が、二十センチメートル以上のもの)であること。
 専ら下水を排除すべき排水施設のうち暗渠きよである構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールが設けられていること。
 ます又はマンホールには、ふた(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができるふたに限る。)が設けられていること。
 ます又はマンホールの底には、専ら雨水その他の地表水を排除すべきますにあつては深さが十五センチメートル以上の泥溜ためが、その他のます又はマンホールにあつてはその接続する管渠きよの内径又は内法のり幅に応じ相当の幅のインバートが設けられていること。

第二十七条

(擁壁に関する技術的細目)
1

第二十三条第一項の規定により設置される擁壁については、次に定めるところによらなければならない。

 擁壁の構造は、構造計算、実験等によつて次のイからニまでに該当することが確かめられたものであること。
 擁壁には、その裏面の排水をよくするため、水抜穴が設けられ、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利等の透水層が設けられていること。 ただし、空積造その他擁壁の裏面の水が有効に排水できる構造のものにあつては、この限りでない。

開発行為によつて生ずるがけのがけ面を覆う擁壁で高さが二メートルを超えるものについては、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十二条(同令第七章の八の準用に関する部分を除く。)の規定を準用する。

第二十七条の二

(公園等の設置基準の強化)
1

第二十一条第一号の技術的細目に定められた制限の強化は、次に掲げるところにより行うものとする。

 設置すべき公園、緑地又は広場の数又は一箇所当たりの面積の最低限度を定めること。
 設置すべき公園、緑地又は広場の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度について、六パーセントを超えない範囲で、開発区域及びその周辺の状況並びに予定建築物等の用途を勘案して特に必要があると認められる場合に行うこと。

第二十一条第二号の技術的細目に定められた制限の強化は、設置すべき公園、緑地又は広場の数又は一箇所当たりの面積の最低限度について行うものとする。

第二十七条の三

(令第二十九条の二第一項第十一号の国土交通省令で定める基準)
1

第二十三条の三の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき緩衝帯の幅員の最低限度について、開発行為の規模が一ヘクタール以上一・五ヘクタール未満の場合にあつては六・五メートル、一・五ヘクタール以上五ヘクタール未満の場合にあつては八メートル、五ヘクタール以上十五ヘクタール未満の場合にあつては十五メートル、十五ヘクタール以上の場合にあつては二十メートルを超えない範囲で行うものとする。

第二十七条の四

(令第二十九条の二第一項第十二号の国土交通省令で定める基準)
1

令第二十九条の二第一項第十二号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

 第二十四条、第二十五条第二号、第二十六条第四号又は第二十七条の技術的細目に定められた制限について、環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図るために必要な限度を超えない範囲で行うものであること。
 第二十四条の技術的細目に定められた制限の強化は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認められる場合に、同条各号に掲げる基準と異なる基準を定めるものであること。
 第二十五条第二号の技術的細目に定められた制限の強化は、公園の利用者の安全の確保を図るため必要があると認められる場合に、さく又はへいの設置その他利用者の安全を図るための措置が講ぜられていることを要件とするものであること。
 第二十六条第四号の技術的細目に定められた制限の強化は、公共の用に供する排水施設のうち暗渠きよである構造の部分の内径又は内のり幅について行うものであること。
 第二十七条の技術的細目に定められた制限の強化は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、同条各号の規定のみによつては開発行為に伴うがけ崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認められる場合に行うものであること。

第二十七条の五

(法のりの高さの制限に関する技術的細目)
1

令第二十九条の四第二項の国土交通省令で定める技術的細目は、小段等によつて上下に分離された法のりがある場合にその上下の法のりを一体のものとみなすことを妨げないこととする。

第二十七条の六

(令第二十九条の九第六号の国土交通省令で定める事項)
1

令第二十九条の九第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 土地利用の動向
 水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第二条第二号、第五条第二号又は第八条第二号に規定する浸水した場合に想定される水深及び同規則第二条第三号、第五条第三号又は第八条第三号に規定する浸水継続時間
 過去の降雨により河川が氾濫した際に浸水した地点、その水深その他の状況

第二十八条

(既存の権利者の届出事項)
1

法第三十四条第十三号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの(自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で権利を有する者にあつては、第一号に掲げるものを除く。)とする。

 届出をしようとする者の職業(法人にあつては、その業務の内容)
 土地の所在、地番、地目及び地積
 届出をしようとする者が、区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していた目的
 届出をしようとする者が土地の利用に関する所有権以外の権利を有する場合においては、当該権利の種類及び内容

第二十八条の二

(変更の許可の申請書の記載事項)
1

法第三十五条の二第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 変更に係る事項
 変更の理由
 開発許可の許可番号

第二十八条の三

(変更の許可の申請書の添付図書)
1

法第三十五条の二第二項の申請書には、法第三十条第二項に規定する図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

この場合においては、第十七条第二項から第四項までの規定を準用する。

第二十八条の四

(軽微な変更)
1

法第三十五条の二第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

 設計の変更のうち予定建築物等の敷地の形状の変更。 ただし、次に掲げるものを除く。
 工事施行者の変更。 ただし、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項又は第三十条第一項の許可を要するものを除く。)又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が当該許可を要するもの及び開発区域の面積が一ヘクタール以上のものを除く。)以外の開発行為にあつては、工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更に限る。
 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更

第二十九条

(工事完了の届出)
1

法第三十六条第一項の規定による届出は、開発行為に関する工事を完了したときは別記様式第四の工事完了届出書を、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了したときは別記様式第五の公共施設工事完了届出書を提出して行なうものとする。

第三十条

(検査済証の様式)
1

法第三十六条第二項に規定する検査済証の様式は、開発行為に関する工事を完了したものに係る検査済証にあつては別記様式第六とし、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了したものに係る検査済証にあつては別記様式第七とする。

第三十一条

(工事完了公告)
1

法第三十六条第三項に規定する工事の完了の公告は、開発行為に関する工事を完了した場合にあつては開発区域又は工区に含まれる地域の名称並びに開発許可を受けた者の住所及び氏名を明示して、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了した場合にあつては開発区域又は工区に含まれる地域の名称、公共施設の種類、位置及び区域並びに開発許可を受けた者の住所及び氏名を明示して、都道府県知事の定める方法で行なうものとする。

前項の場合において、当該工事が津波災害特別警戒区域内における津波防災地域づくりに関する法律第七十三条第一項に規定する特定開発行為に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において当該工事に係る同条第四項第一号に規定する開発区域に地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域があるときは、前項に規定するもののほか、その区域に含まれる地域の名称を併せて明示するものとする。

第三十二条

(開発行為に関する工事の廃止の届出)
1

法第三十八条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出は、別記様式第八による開発行為に関する工事の廃止の届出書を提出して行なうものとする。

第三十三条

(費用の負担の協議に関する書類)
1

令第三十三条の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類、費用の負担を求めようとする者が法第三十六条第三項に規定する公告の日において当該費用の負担に係る土地を所有していたことを証する書類並びに当該土地の位置及び区域を明示する図面とする。

 費用の負担を求めようとする者の住所及び氏名
 負担を求めようとする額
 費用の負担を求めようとする土地の法第三十六条第三項に規定する公告の日における所在、地番、地目及び面積
 費用の負担を求めようとする土地の取得に要すべき費用の額及びその積算の基礎

第三十四条

(建築物の新築等の許可の申請)
1

法第四十三条第一項に規定する許可の申請は、別記様式第九による建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書を提出して行うものとする。

前項の許可申請書には、次に掲げる図面(令第三十六条第一項第三号ニに該当するものとして許可を受けようとする場合にあつては、次に掲げる図面及び当該許可を受けようとする者が、区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する目的で土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していたことを証する書類)を添付しなければならない。

第三十五条

(開発登録簿の記載事項)
1

法第四十七条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 法第三十三条第一項第八号ただし書に該当するときは、その旨
 法第四十五条の規定により開発許可に基づく地位を承継した者の住所及び氏名

第三十六条

(開発登録簿の調製)
1

開発登録簿(以下「登録簿」という。)は、調書及び図面をもつて組成する。

図面は、第十六条第四項により定めた土地利用計画図とする。

第三十七条

(登録簿の閉鎖)
1

都道府県知事は、法第三十八条の規定による開発行為の廃止の届出があつた場合は、遅滞なく、登録簿を閉鎖しなければならない。

第三十八条

(登録簿の閲覧)
1

都道府県知事は、登録簿を公衆の閲覧に供するため、開発登録簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。

都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

第三十八条の二

(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)
1

令第三十六条の二において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて口頭審理の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審査庁(同法第九条第一項に規定する審査庁をいう。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

第三十八条の二の二

(建築行為等の許可の申請)
1

法第五十二条第一項の許可の申請は、別記様式第九の二による申請書を提出して行うものとする。

前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

 土地の形質の変更にあつては、当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの
 建築物の建築その他工作物の建設にあつては、敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの
 法第五十二条第一項の政令で定める物件の堆積にあつては、当該堆積を行う土地の区域を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの

第三十八条の二の三

(堆積をした物件の飛散等を防止するための措置)
1

令第三十六条の七の堆積をした物件が飛散し、流出し、又は地下に浸透することを防止するために必要な措置は、次に掲げるものとする。

 堆積をした物件が飛散するおそれがある場合にあつては、次のいずれかの措置を講ずること。
 堆積をした物件が流出するおそれがある場合にあつては、当該物件をその状態に応じた容器に収納すること。
 物件の堆積に伴い汚水を生ずるおそれがある場合にあつては、次のいずれかの措置を講ずること。

第三十八条の二の四

(施行予定者の公告事項)
1

法第五十二条の三第一項の規定により施行予定者の公告すべき事項は、次に掲げるものとする。

 市街地開発事業等予定区域の種類及び名称
 施行予定者の名称及び住所
 市街地開発事業等予定区域の区域内の土地の所在

第三十八条の三

(市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等の先買いに関する周知措置)
1

法第五十二条の三第一項の関係権利者に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。

 土地建物等の有償譲渡についての制限の内容を市街地開発事業等予定区域の区域内又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、施行予定者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供すること。
 土地建物等の有償譲渡についての制限の内容を土地建物等の所有者に対して通知し、又は新聞紙に広告すること。

前項第一号の規定による措置は、法第十二条の二第五項の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失つた日又は施行予定者が市街地開発事業等予定区域の区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日までしなければならない。

第三十八条の四

(有償譲渡の届出事項等)
1

法第五十二条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、土地建物等に存する所有権以外の権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所とする。

法第五十二条の三第二項の規定による届出は、別記様式第九の三の土地建物等有償譲渡届出書を施行予定者に提出してしなければならない。

第三十八条の五

(土地の買取請求の手続)
1

法第五十二条の四第一項の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記様式第九の四の買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行予定者に提出しなければならない。

第三十九条

(都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築許可の申請)
1

法第五十三条第一項の許可の申請は、別記様式第十による申請書を提出して行なうものとする。

前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添附しなければならない。

 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの
 二面以上の建築物の断面図で縮尺二百分の一以上のもの
 その他参考となるべき事項を記載した図書

第四十条

(事業予定地の指定等の公告)
1

法第五十五条第四項の規定による公告は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を都道府県知事等の定める方法で行なうものとする。

 法第五十五条第一項の規定による都市計画施設の区域内の土地の指定をする場合 当該都市計画施設の種類及び名称並びに当該指定に係る土地の区域
 法第五十六条第一項の規定による土地の買取りの申出及び法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方を定める場合 当該相手方の氏名及び住所、当該相手方に対し申出又は届出をすべき土地の区域並びに当該土地の区域に係る都市計画施設又は市街地開発事業の種類及び名称

前項の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地がこれらの区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。

第四十一条

(都道府県知事等及び法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者の公告事項)
1

法第五十七条第一項の規定により都道府県知事等(法第五十五条第四項の規定により法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者)の公告すべき事項は、次に掲げるものとする。

 市街地開発事業又は法第五十五条第一項の規定による指定に係る都市計画施設の種類及び名称
 法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方の氏名及び住所
 届出をすべき土地の所在

第四十二条

(事業予定地内の土地の先買いに関する周知措置)
1

法第五十七条第一項の関係権利者に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。

 土地の有償譲渡についての制限の内容を市街地開発事業の施行区域内又は法第五十五条第一項の規定による指定に係る都市計画施設の区域内若しくはその周辺の適当な場所に掲示するとともに、都道府県知事にあつては当該都道府県の、市長にあつては当該市の、法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者にあつては当該者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供すること。 ただし、当該者(地方公共団体、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社を除く。ロにおいて同じ。)が第一種市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業をいう。)又は防災街区整備事業を施行しようとする場合において、次のいずれかに該当するときは、そのウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供することを要しない。
 土地の有償譲渡についての制限の内容を土地の所有者に対して通知し、又は新聞紙に広告すること。

前項第一号の規定による措置は、法第六十六条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した日又は都道府県知事等若しくは法第五十六条第一項の規定による土地の買取りの申出及び法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者が事業予定地内のすべての土地について必要な権利を取得した日までしなければならない。

第四十三条

(有償譲渡の届出事項等)
1

法第五十七条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所
 当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有権を有する者の氏名及び住所

法第五十七条第二項本文の規定による届出は、別記様式第十一の土地有償譲渡届出書を提出してしなければならない。

第四十三条の二

(施行予定者の公告事項)
1

法第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第一項の規定により施行予定者の公告すべき事項については、第三十八条の二の規定を準用する。

この場合において、同条第一号中「市街地開発事業等予定区域」とあるのは「施行予定者が定められている都市計画施設又は市街地開発事業」と、同条第三号中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは「施行予定者が定められている都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内」と読み替えるものとする。

第四十三条の三

(施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地建物等の先買いに関する周知措置)
1

法第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第一項の関係権利者に周知させるための必要な措置については、第三十八条の三第一項の規定を準用する。

この場合において、同項第一号中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは、「施行予定者が定められている都市計画施設の区域若しくは市街地開発事業の施行区域内」と読み替えるものとする。

前項において準用する第三十八条の三第一項第一号の規定による措置は、法第六十六条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した日、施行予定者が施行予定者が定められている都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日又は法第六十条の二第二項の公告の日までしなければならない。

第四十三条の四

(有償譲渡の届出事項等)
1

法第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、第三十八条の四第一項に規定する事項とする。

法第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第二項の規定による届出は、別記様式第九の三の土地建物等有償譲渡届出書を施行予定者に提出してしなければならない。

第四十三条の五

(土地の買取請求の手続)
1

法第五十七条の五において準用する法第五十二条の四第一項の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記様式第九の四の買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行予定者に提出しなければならない。

第四十三条の六

(認可又は承認の申請がされなかつた旨の公告)
1

法第六十条の二第二項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。

第四十三条の七

(令第三十八条の七第五号の国土交通省令で定める行為)
1

令第三十八条の七第五号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又は災害復旧に係る行為
 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する一般自動車道又は専用自動車道(同法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設又は管理に係る行為
 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
 独立行政法人水資源機構が行う独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項(同項第二号ハ及び第五号を除く。)に規定する業務又は同法附則第四条第一項に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為(前号に掲げるものを除く。)
 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る行為
 国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十条第一項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第四号又は第六号に規定する業務に係る行為
 農業を営む者が組織する団体が行う農業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為
 森林法第五条に規定する地域森林計画に定める林道の開設又は改良に係る行為
 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項に規定する公園施設の設置又は管理に係る行為
 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設又は管理に係る行為
十一 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の敷設又は管理に係る行為
十二 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設の設置又は管理に係る行為
十三 道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第六項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設又は自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第五項に規定する一般自動車ターミナルの設置又は管理に係る行為
十四 港務局が行う港湾法第十二条第一項に規定する業務に係る行為
十五 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による公共の用に供する飛行場又は同法第二条第五項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの設置又は管理に係る行為
十六 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
十七 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設の設置若しくは管理に係る行為又は同法第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄塔等提供事業者が行う同項に規定する認定鉄塔等提供事業の用に供する工作物の設置若しくは管理に係る行為
十八 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送の用に供する放送設備(建築物であるものを除く。)の設置又は管理に係る行為
十九 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物(同条第二項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)の設置又は管理に係る行為
二十 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業若しくは同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第八項に規定する水道施設、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道若しくは同条第五号に規定する都市下水路の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
二十一 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設の設置又は管理に係る行為
二十二 水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
二十三 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号若しくは第二号に掲げる業務の用に供する施設の設置若しくは管理又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行う同項第三号に掲げる業務に係る行為
二十四 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が行う国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一項第一号から第四号までに規定する業務に係る行為
二十五 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構が行う独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第六号に規定する業務(石油等(同法第三条に規定する石油等をいう。)の探鉱に係る調査に関するものに限り、これに附帯する業務を含む。)に係る行為

第四十三条の八

(地区計画の区域内における行為の届出)
1

法第五十八条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。

第四十三条の九

1

法第五十八条の二第一項の規定による届出は、別記様式第十一の二による届出書を提出して行うものとする。

前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

 土地の区画形質の変更にあつては、次に掲げる図面
 建築物の建築、工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の建設又は建築物若しくは工作物の用途の変更にあつては、次に掲げる図面
 建築物又は工作物の形態又は意匠の変更にあつては、前号イに掲げる図面及び二面以上の立面図で縮尺五十分の一以上のもの
 木竹の伐採にあつては、次に掲げる図面
 令第三十六条の三各号に掲げる物件の堆積にあつては、当該堆積を行う土地の区域を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの
 その他参考となるべき事項を記載した図書

第四十三条の十

(変更の届出)
1

法第五十八条の二第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により法第五十八条の二第一項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

第四十三条の十一

1

法第五十八条の二第二項の規定による届出は、別記様式第十一の三による変更届出書を提出して行うものとする。

第四十三条の九第二項の規定は、前項の届出について準用する。

第四十三条の十二

(遊休土地である旨の通知)
1

法第五十八条の七第一項の規定による通知は、別記様式第十一の四による通知書により行うものとする。

第四十三条の十三

(遊休土地に係る計画の届出)
1

法第五十八条の八の規定による届出は、別記様式第十一の五による届出書を提出して行うものとする。

第四十四条

(都市計画事業等の認可等の申請書の記載事項)
1

法第六十条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、都市計画事業の名称とする。

第四十五条

(都市計画事業等の認可等の申請書の様式)
1

法第六十条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の申請書の様式は、別記様式第十二とする。

第四十六条

(都市計画事業等の認可等の申請書の添附書類)
1

法第六十条第三項第五号の国土交通省令で定める図書は、次の各号に掲げる事項を記載した書面とする。

 都市計画事業に係る都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画の種類及び名称
 市町村以外の者にあつては、申請の理由

新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第四十五条第一項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業にあつては、法第六十条第三項第五号(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める図書は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げるものとする。

 新住宅市街地開発事業を施行しようとする者が所有する土地に接続する公共施設の用に供する土地について新住宅市街地開発事業を施行することに関する当該公共施設の管理者の同意を証する書面
 新住宅市街地開発事業を施行しようとする土地(公共施設の用に供する土地を除く。)についての所有権を証する書面
 新住宅市街地開発法第二条第九項の造成施設等の処分価額の概算額及びその算定方法を記載した書面

第四十七条

1

法第六十条第三項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の申請書に添附すべき書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成し、同条第三項第一号及び第二号に掲げる図書にあつては正本一部並びに事業地の存する都道府県及び市町村の数の合計に相当する部数の写し、同項第三号から第五号までに掲げる図書にあつては正本一部を提出するものとする。

 事業地を表示する図面は、次に定めるところにより作成するものとする。
 設計の概要を表示する図書は、次に定めるところにより作成するものとする。
 資金計画書は、収支予算を明らかにして作成するものとする。 この場合において、収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上し、支出予算においては、適正かつ合理的な基準により算定した経費を支出金として計上するものとする。

第四十八条

(都市計画事業等の認可等の告示の方法)
1

法第六十二条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県知事にあつてはその定める方法で行なうものとする。

第四十九条

(事業地を表示する図面等の縦覧についての公告)
1

市町村長は、法第六十二条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。

第五十条

(設計の概要の軽易な変更)
1

法第六十三条第一項の国土交通省令で定める設計の概要の軽易な変更は、都市計画施設の整備に関する事業の設計の概要の変更で、他の都市計画施設の整備に関する事業の認可若しくは承認又はその変更に伴うものとする。

第五十一条

(認可に基づく地位の承継の承認の申請)
1

法第六十四条第一項の承認の申請は、別記様式第十三による申請書を提出して行なうものとする。

第五十二条

(施行者の公告事項)
1

法第六十六条の規定により施行者の公告すべき事項は、次に掲げるものとする。

 都市計画事業の種類及び名称
 施行者の名称
 事務所の所在地
 事業地の所在

第五十三条

(事業地内の土地建物等の先買いに関する周知措置)
1

法第六十六条の関係権利者に周知させるための必要な措置については、第三十八条の三第一項の規定を準用する。

この場合において、同項第一号中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは「事業地内」と、「施行予定者」とあるのは「施行者」と読み替えるものとする。

前項において準用する第三十八条の三第一項第一号の規定による措置は、事業施行期間の終了の日又は施行者が事業地内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日までしなければならない。

第五十四条

(事業の説明等)
1

法第六十六条の住民に対する説明についての措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。

ただし、住民が参集しないためその他施行者の責に帰することができない理由により、あらかじめ定められた日時及び場所において説明のための会合を開催することができないときは、会合の開催以外の方法によることができる。

 会合を開催する場所は、できる限り、事業地及び附近地の住民(以下この条において「住民」という。)の参集の便利を考慮して定めること。
 会合の日時及び場所を会合を開催する日の一週間前までに、住民に通知し、又は新聞紙に広告すること。
 会合には、都道府県の職員又は市町村(都の特別区の存する区域にあつては、特別区)の長若しくは職員の立会いを求めること。

第五十五条

(有償譲渡の届出事項等)
1

法第六十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、第三十八条の四第一項に規定する事項とする。

法第六十七条第一項の規定による届出は、別記様式第九の三の土地建物等有償譲渡届出書を施行者に提出してしなければならない。

第五十六条

(土地の買取請求の手続)
1

法第六十八条第一項の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記様式第九の四の買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。

第五十七条

(手続の保留の申立書の様式)
1

法第七十二条第一項の申立ては、別記様式第十六の申立書を提出して行なうものとする。

収用又は使用の手続を保留する事業地の範囲は、法第六十条第三項第一号に掲げる図面に、黒色の斜線をもつて表示するものとする。

第五十七条の二

(都市施設等)
1

法第七十五条の二第一項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

 高層住居誘導地区内の建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十二条第一項第六号に掲げる建築物を除く。)であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上となることとなるもの
 その全部又は一部を都市再生特別地区又は特定用途誘導地区において誘導すべき用途に供することとなる建築物その他の工作物
 都市施設
 土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業又は工業団地造成事業の施行により整備されることとなる公共施設
 市街地再開発事業の施行により整備されることとなる公共施設又は建築物
 新都市基盤整備事業の施行により整備されることとなる新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第五項に規定する根幹公共施設
 住宅街区整備事業の施行により整備されることとなる公共施設又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十八条第四号に規定する施設住宅
 防災街区整備事業の施行により整備されることとなる公共施設又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。第十二号において「密集市街地整備法」という。)第百十七条第五号に規定する防災施設建築物
 地区施設
 法第十二条の五第五項第一号に規定する施設
十一 その全部又は一部を開発整備促進区における地区整備計画の区域において誘導すべき用途に供することとなる特定大規模建築物
十二 密集市街地整備法第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
十三 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十一条第二項第一号に規定する地区施設
十四 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設
十五 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第四項第一号に規定する施設
十六 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項に規定する集落地区施設

第五十七条の三

(都市施設等整備協定の締結の公告)
1

法第七十五条の二第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

 都市施設等整備協定の名称
 協定都市施設等の名称及び位置
 都市施設等整備協定の縦覧場所

第五十七条の四

(開発行為に係る同意に関する協議)
1

法第七十五条の四第一項の規定による協議の申出をしようとする都道府県又は市町村は、協議書に当該申出に係る開発行為に関する次に掲げる書類を添えて、これらを法第二十九条第一項の許可の権限を有する者に提出するものとする。

 施設整備予定者及び協定都市施設等の整備の実施時期に関する事項を記載した書類
 法第三十条第一項各号に掲げる事項に相当する事項を記載した書類
 法第三十条第二項の書面に相当する書面及び同項の図書に相当する図書

第五十七条の五

(開発行為に係る同意の基準)
1

法第七十五条の四第一項の同意は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定めるときは、これをすることができない。

 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為を行う場合 法第三十三条第一項各号(同条第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。次号において同じ。)のいずれかに該当しないとき
 市街化調整区域内において開発行為を行う場合 法第三十三条第一項各号のいずれかに該当しないとき又は法第三十四条各号のいずれにも該当しないとき

第五十七条の六

(都市計画協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
1

法第七十五条の五第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。

第五十七条の七

(都市計画協力団体による都市計画の決定等の提案)
1

法第七十五条の九第二項において準用する法第二十一条の二第四項の規定により計画提案を行おうとする都市計画協力団体は、その名称を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村に提出しなければならない。

 都市計画の素案
 法第二十一条の二第四項第二号の同意を得たことを証する書類

第十三条の四第二項及び第三項の規定は、前項の規定による提出について準用する。

第五十八条

(公告の内容等の掲示)
1

法第五十二条の三第一項の公告をした場合における令第四十二条第二項の規定による掲示は、その公告をした日から法第十二条の二第五項の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失つた日又は施行予定者が市街地開発事業等予定区域の区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日まで、法第五十七条第一項の公告をした場合における令第四十二条第二項の規定による掲示は、その公告をした日から法第六十六条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した日又は都道府県知事等若しくは法第五十六条第一項の規定による土地の買取りの申出及び法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者が事業予定地内のすべての土地について必要な権利を取得した日まで、法第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第一項の公告をした場合における令第四十二条第二項の規定による掲示は、その公告をした日から法第六十六条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した日、施行予定者が施行予定者が定められている都市計画施設の区域若しくは市街地開発事業の施行区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日又は法第六十条の二第二項の公告の日まで、法第六十条の二第二項の公告をした場合における令第四十二条第二項の規定による掲示は、その公告をした日から十日間、法第六十六条の公告をした場合における令第四十二条第二項の規定による掲示は、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日から事業施行期間の終了の日までしなければならない。

第五十九条

1

法第八十一条第二項の公告をした場合における令第四十二条第三項の規定による掲示は、その公告をした日から十日間しなければならない。

第五十九条の二

(公示の方法)
1

法第八十一条第三項の国土交通省令で定める方法は、国土交通大臣の命令に係るものにあつては官報への掲載、都道府県知事又は市町村長の命令に係るものにあつては当該都道府県又は市町村の公報への掲載とする。

第五十九条の三

(権限の委任)
1

法及び令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

 法第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により関係都府県の意見を聴き、及び都市計画区域を指定すること。
 法第二十二条第一項に規定する二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る国土交通大臣の定める都市計画に関する法第十七条第一項及び第二項、第十八条第一項及び第二項、第十九条第三項及び第五項並びに第二十条第一項(法第二十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十一条第一項、第二十三条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第二十五条第一項、第二十六条第三項、第二十八条第一項、第八十七条の規定による権限
 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二条第一項に規定する国家戦略特別区域内において定められる都市再生特別地区に関する都市計画に関する法第十八条第三項及び法第八十七条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第十九条第三項(法第二十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による権限
 国の機関が施行する都市計画事業に関する法第五十九条第三項及び第六項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十条の二第二項、第六十二条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第一項、第七十二条第三項、第八十一条第一項から第三項まで並びに第八十二条第一項並びに令第四十二条第二項の規定による権限
 法第七十六条の規定により社会資本整備審議会に諮問すること。

前項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものについては、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

 法第六条第五項の規定により必要な報告を求めること。
 法第二十四条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第二十三条第一項、第二項及び第五項並びに第二十四条第四項の規定による権限
 法第八十条第一項の規定による報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告若しくは助言をし、及び同条第二項の規定による技術的援助をすること。

第五十九条の四

(指定都市の定める都市計画の協議の申出)
1

法第八十七条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第十九条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、協議書及び当該都市計画の案を提出して行うものとする。

第十一条第二項の規定は、前項の協議の申出について準用する。

第六十条

(開発行為又は建築に関する証明書等の交付)
1

建築基準法第六条第一項(同法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)又は第六条の二第一項(同法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二条、第四十三条第一項又は第五十三条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事(指定都市等における場合にあつては当該指定都市等の長とし、指定都市等以外の市における場合(法第五十三条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を求める場合に限る。)にあつては当該市の長とし、法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二条又は第四十三条第一項の事務が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により市町村が処理することとされている場合又は法第八十六条の規定により港務局の長に委任されている場合にあつては当該市町村の長又は港務局の長とする。)に求めることができる。

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)第三条第一項の認定(同法第四条第一項の変更の認定を含む。)を受けようとする者は、その計画が法第五十三条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事(指定都市等における場合にあつては当該指定都市等の長とし、指定都市等以外の市における場合にあつては当該市の長とする。)に求めることができる。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十二年六月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十六年十月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 第二条中建築基準法施行規則第十条の五の六第三項及び第十条の五の九第二項第一号の改正規定並びに第五条の規定 公布の日
 第三条及び第六条の規定 平成十七年四月一日

第六条

(都市計画法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

第六条の規定による改正後の都市計画法施行規則(以下この条において「新都市計画法施行規則」という。)第十九条第一号トの登録を受けようとする者は、第六条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。

新都市計画法施行規則第十九条の八の規定による講習事務規程の届出についても、同様とする。

第六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の都市計画法施行規則(以下この条において「旧都市計画法施行規則」という。)第十九条第一項第一号トの指定を受けた講習を実施している者は、第六条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新都市計画法施行規則第十九条第一号トの登録を受けているものとみなす。

第六条の規定の施行前に旧都市計画法施行規則第十九条第一項第一号トの指定を受けた講習を修了した者については、その者を新都市計画法施行規則第十九条第一号トに掲げる講習を修了した者とみなして同条の規定を適用する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第三条

(経過措置)
1

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、法の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

ただし、第六条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年六月四日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

第三条

(都市計画法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

施行時特例市に対する第二条の規定による改正後の都市計画法施行規則別記様式第六及び別記様式第七の規定の適用については、同規則別記様式第六及び別記様式第七中「都道府県知事(指定都市の長・中核市の長)」とあるのは、「/都道府県知事(指定都市の長・中核市の長・地方/自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第24/号)附則第2条に規定する施行時特例市の長)/」とする。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

第三条

(都市計画法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
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第三条の規定による改正後の都市計画法施行規則(以下この条において「新都市計画法施行規則」という。)第四十三条の七第十九号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十二条第一項の義務を負う間、新都市計画法施行規則第四十三条の七第十九号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。

新都市計画法施行規則第四十三条の七第十九号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十八条第一項の義務を負う間、新都市計画法施行規則第四十三条の七第十九号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。

第一条

(施行期日)
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この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。