都市計画法施行規則
この法令の概要
第一条
都市計画法(以下「法」という。)第五条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第十一条第一項各号に掲げる施設の配置及び利用とする。
第二条
法第五条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。
前項の協議書には、次の各号に掲げる図書を添附しなければならない。
第三条
法第五条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県にあつてはその定める方法で行うものとする。
第三条の二
法第五条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、土地利用並びに道路及び河川の配置及び利用とする。
第三条の三
法第五条の二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を、都道府県が定める方法で行うものとする。
第四条
法第六条第一項の規定による都市計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が同項に定める事項に関して行なう調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行なうものとする。
第五条
法第六条第一項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第六条
法第六条第二項の規定による都市計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が同項に定める事項に関して行う調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行うものとする。
第六条の二
法第六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第六条の三
法第六条第四項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。
前項の規定による書面の送付は、書面に代えて電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十九条の十において同じ。)に係る記録媒体をいう。)を使用して行うことができる。
第六条の四
国土交通大臣は、法第六条第五項の報告を受けたときは、その報告を受けた基礎調査の結果を公表するよう努めなければならない。
前項の結果を公表するに当たつては、個人情報の保護に留意しなければならない。
第七条
令第六条第二項の国土交通省令で定める種別及び構造の細目は、次の各号に掲げる種別及び構造について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
第八条
令第八条第一項第一号の既成市街地として国土交通省令で定める土地の区域は、次の各号に掲げる土地の区域で集団農地以外のものとする。
第八条の二
令第八条第二項第二号の国土交通省令で定める土地の区域は、次に掲げるものとする。
第九条
法第十四条第一項の総括図は、次の各号に掲げる都市計画について、それぞれ当該各号に定める事項を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図とするものとする。
この場合において、法第十五条第一項第二号及び第四号に掲げる都市計画並びに同項第五号に掲げる地域地区に関する都市計画は、一葉の図面に表示するものとし、同項第五号に掲げる都市施設に関する都市計画並びに同項第六号及び第七号に掲げる都市計画は、できる限り一葉の図面に表示するものとする。
法第十四条第一項の計画図は、縮尺二千五百分の一以上の平面図(法第十一条第三項の規定に基づき都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定める場合にあつては、平面図並びに立面図及び断面図のうち必要なもの)とするものとする。
法第十四条第一項の計画書には、法及び令の規定により都市計画に定めるべき事項のほか、当該都市計画を定めた理由を附記するものとする。
第十条
法第十七条第一項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の定める方法で行うものとする。
第十一条
法第十八条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、協議書及び当該都市計画の案を提出して行うものとする。
前項の協議書には、都市計画の策定の経緯の概要を示す書面を添附しなければならない。
第十一条の二
令第十三条の表の地区計画(市街化調整区域内において定めるものを除く。)の項、防災街区整備地区計画の項、歴史的風致維持向上地区計画の項及び沿道地区計画の項の下欄に規定する国土交通省令で定める区域は、次に掲げる区域又は施行区域とする。
第十二条
都道府県知事又は市町村長は、都市計画を決定し、若しくは変更した旨の告示をしたとき又は法第二十条第一項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により図書の送付を受けたときは、直ちに、法第十四条第一項の図書又はその写しを公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。
第十三条
令第十四条第二号の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる都市計画について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
第十三条の二
令第十四条第三号の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる都市計画について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
第十三条の三
法第二十一条の二第二項の国土交通省令で定める団体は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
第十三条の四
法第二十一条の二第四項の規定により計画提案を行おうとする者(次項において「計画提案者」という。)は、氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを都道府県又は市町村に提出しなければならない。
計画提案者は、事業を行うため当該事業が行われる土地の区域について都市計画の決定又は変更を必要とするときは、次に掲げる事項を記載した書面を、前項の提案書及び図書と併せて都道府県又は市町村に提出することができる。
前項第二号の期限は、計画提案に係る都市計画の素案の内容に応じて、当該都市計画の決定又は変更に要する期間を勘案して、相当なものでなければならない。
第十三条の五
令第十六条の二第二号の国土交通省令で定める土地の区域は、森林法第三十条若しくは第三十条の二の規定により告示された保安林予定森林の区域、同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区又は同法第四十四条において準用する同法第三十条の規定により告示された保安施設地区に予定された地区とする。
第十四条
令第十八条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第一とする。
第十五条
法第三十条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項又は第三十条第一項の許可を要するものを除く。)又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が当該許可を要するもの及び開発区域の面積が一ヘクタール以上のものを除く。)にあつては、第四号に掲げるものを除く。)とする。
第十六条
法第二十九条第一項又は第二項の許可を受けようとする者は、別記様式第二又は別記様式第二の二の開発行為許可申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
法第三十条第一項第三号の設計は、設計説明書及び設計図(主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、設計図)により定めなければならない。
前項の設計説明書は、設計の方針、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区。以下次項及び次条において同じ。)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画(公共施設の管理者となるべき者及び公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項を含む。)を記載したものでなければならない。
第二項の設計図は、次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。
たゞし、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、給水施設計画平面図は除く。
前条第四号の資金計画は、別記様式第三の資金計画書により定めたものでなければならない。
第二項の設計図には、これを作成した者がその氏名を記載しなければならない。
第十七条
法第三十条第二項の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるものとする。
前項第一号に掲げる開発区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。
第一項第二号に掲げる開発区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、開発区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界、準都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
第一項第六号に掲げる地形図は、縮尺千分の一以上とし、津波防災地域づくりに関する法律第七十三条第四項第一号に規定する開発区域の区域及び当該区域のうち地盤面の高さが基準水位以上となる土地の区域並びにこれらの区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、津波災害特別警戒区域界、津波防災地域づくりに関する法律第七十三条第二項第二号の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
第十七条の二
令第二十一条第二十六号ニの国土交通省令で定める庁舎は、次に掲げるものとする。
第十七条の三
令第二十一条第二十六号ホの国土交通省令で定める宿舎は、職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものとする。
第十八条
法第三十一条の国土交通省令で定める工事は、開発区域の面積が一ヘクタール以上の開発行為に関する工事とする。
第十九条
法第三十一条の国土交通省令で定める資格は、次に掲げるものとする。
第十九条の二
前条第一号トの登録(以下単に「登録」という。)は、講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
登録を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十九条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
第十九条の四
国土交通大臣は、第十九条の二の規定により登録を申請した者の行う講習が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
第十九条の五
登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第十九条の六
登録講習機関は、公正に、かつ、第十九条の四第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
第十九条の七
登録講習機関は、第十九条の四第二項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
第十九条の八
登録講習機関は、次に掲げる事項を記載した講習事務に関する規程を定め、講習事務を開始しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第十九条の九
登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十九条の十
登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。
講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第十九条の十一
国土交通大臣は、登録講習機関が第十九条の四第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十九条の十二
国土交通大臣は、登録講習機関が第十九条の六の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十九条の十三
国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第十九条の十四
登録講習機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
登録講習機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
登録講習機関は、次に掲げる書類を備え、講習を実施した日から二年間保存しなければならない。
第十九条の十五
国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
第十九条の十六
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第二十条
令第二十五条第二号の国土交通省令で定める道路の幅員は、住宅の敷地又は住宅以外の建築物若しくは第一種特定工作物の敷地でその規模が一千平方メートル未満のものにあつては六メートル(多雪地域で、積雪時における交通の確保のため必要があると認められる場合にあつては、八メートル)、その他のものにあつては九メートルとする。
第二十条の二
令第二十五条第二号ただし書の国土交通省令で定める道路は、次に掲げる要件に該当するものとする。
第二十一条
開発区域の面積が五ヘクタール以上の開発行為にあつては、次に定めるところにより、その利用者の有効な利用が確保されるような位置に公園(予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、公園、緑地又は広場。以下この条において同じ。)を設けなければならない。
第二十二条
令第二十六条第一号の排水施設の管渠きよの勾こう配及び断面積は、五年に一回の確率で想定される降雨強度値以上の降雨強度値を用いて算定した計画雨水量並びに生活又は事業に起因し、又は付随する廃水量及び地下水量から算定した計画汚水量を有効に排出することができるように定めなければならない。
令第二十八条第七号の国土交通省令で定める排水施設は、その管渠きよの勾こう配及び断面積が、切土又は盛土をした土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域の面積を用いて算定した計画地下水排水量を有効かつ適切に排出することができる排水施設とする。
第二十三条
切土をした土地の部分に生ずる高さが二メートルをこえるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが一メートルをこえるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが二メートルをこえるがけのがけ面は、擁壁でおおわなければならない。
ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなるがけ又はがけの部分で、次の各号の一に該当するもののがけ面については、この限りでない。
前項の規定の適用については、小段等によつて上下に分離されたがけがある場合において、下層のがけ面の下端を含み、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面の上方に上層のがけ面の下端があるときは、その上下のがけを一体のものとみなす。
第一項の規定は、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果がけの安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた場合又は災害の防止上支障がないと認められる土地において擁壁の設置に代えて他の措置が講ぜられた場合には、適用しない。
開発行為によつて生ずるがけのがけ面は、擁壁でおおう場合を除き、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によつて風化その他の侵食に対して保護しなければならない。
第二十三条の二
令第二十八条の二第一号の国土交通省令で定める規模は、高さが五メートルで、かつ、面積が三百平方メートルとする。
第二十三条の三
令第二十八条の三の国土交通省令で定める幅員は、開発行為の規模が、一ヘクタール以上一・五ヘクタール未満の場合にあつては四メートル、一・五ヘクタール以上五ヘクタール未満の場合にあつては五メートル、五ヘクタール以上十五ヘクタール未満の場合にあつては十メートル、十五ヘクタール以上二十五ヘクタール未満の場合にあつては十五メートル、二十五ヘクタール以上の場合にあつては二十メートルとする。
第二十四条
令第二十九条の規定により定める技術的細目のうち、道路に関するものは、次に掲げるものとする。
第二十五条
令第二十九条の規定により定める技術的細目のうち、公園に関するものは、次に掲げるものとする。
第二十六条
令第二十九条の規定により定める技術的細目のうち、排水施設に関するものは、次に掲げるものとする。
第二十七条
第二十三条第一項の規定により設置される擁壁については、次に定めるところによらなければならない。
開発行為によつて生ずるがけのがけ面を覆う擁壁で高さが二メートルを超えるものについては、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十二条(同令第七章の八の準用に関する部分を除く。)の規定を準用する。
第二十七条の二
第二十一条第一号の技術的細目に定められた制限の強化は、次に掲げるところにより行うものとする。
第二十一条第二号の技術的細目に定められた制限の強化は、設置すべき公園、緑地又は広場の数又は一箇所当たりの面積の最低限度について行うものとする。
第二十七条の三
第二十三条の三の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき緩衝帯の幅員の最低限度について、開発行為の規模が一ヘクタール以上一・五ヘクタール未満の場合にあつては六・五メートル、一・五ヘクタール以上五ヘクタール未満の場合にあつては八メートル、五ヘクタール以上十五ヘクタール未満の場合にあつては十五メートル、十五ヘクタール以上の場合にあつては二十メートルを超えない範囲で行うものとする。
第二十七条の四
令第二十九条の二第一項第十二号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第二十七条の五
令第二十九条の四第二項の国土交通省令で定める技術的細目は、小段等によつて上下に分離された法のりがある場合にその上下の法のりを一体のものとみなすことを妨げないこととする。
第二十七条の六
令第二十九条の九第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十八条
法第三十四条第十三号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの(自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で権利を有する者にあつては、第一号に掲げるものを除く。)とする。
第二十八条の二
法第三十五条の二第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十八条の三
法第三十五条の二第二項の申請書には、法第三十条第二項に規定する図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
この場合においては、第十七条第二項から第四項までの規定を準用する。
第二十八条の四
法第三十五条の二第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第二十九条
法第三十六条第一項の規定による届出は、開発行為に関する工事を完了したときは別記様式第四の工事完了届出書を、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了したときは別記様式第五の公共施設工事完了届出書を提出して行なうものとする。
第三十条
法第三十六条第二項に規定する検査済証の様式は、開発行為に関する工事を完了したものに係る検査済証にあつては別記様式第六とし、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了したものに係る検査済証にあつては別記様式第七とする。
第三十一条
法第三十六条第三項に規定する工事の完了の公告は、開発行為に関する工事を完了した場合にあつては開発区域又は工区に含まれる地域の名称並びに開発許可を受けた者の住所及び氏名を明示して、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了した場合にあつては開発区域又は工区に含まれる地域の名称、公共施設の種類、位置及び区域並びに開発許可を受けた者の住所及び氏名を明示して、都道府県知事の定める方法で行なうものとする。
前項の場合において、当該工事が津波災害特別警戒区域内における津波防災地域づくりに関する法律第七十三条第一項に規定する特定開発行為に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において当該工事に係る同条第四項第一号に規定する開発区域に地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域があるときは、前項に規定するもののほか、その区域に含まれる地域の名称を併せて明示するものとする。
第三十二条
法第三十八条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出は、別記様式第八による開発行為に関する工事の廃止の届出書を提出して行なうものとする。
第三十三条
令第三十三条の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類、費用の負担を求めようとする者が法第三十六条第三項に規定する公告の日において当該費用の負担に係る土地を所有していたことを証する書類並びに当該土地の位置及び区域を明示する図面とする。
第三十四条
法第四十三条第一項に規定する許可の申請は、別記様式第九による建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書を提出して行うものとする。
前項の許可申請書には、次に掲げる図面(令第三十六条第一項第三号ニに該当するものとして許可を受けようとする場合にあつては、次に掲げる図面及び当該許可を受けようとする者が、区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する目的で土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していたことを証する書類)を添付しなければならない。
第三十五条
法第四十七条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第三十六条
開発登録簿(以下「登録簿」という。)は、調書及び図面をもつて組成する。
図面は、第十六条第四項により定めた土地利用計画図とする。
第三十七条
都道府県知事は、法第三十八条の規定による開発行為の廃止の届出があつた場合は、遅滞なく、登録簿を閉鎖しなければならない。
第三十八条
都道府県知事は、登録簿を公衆の閲覧に供するため、開発登録簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
第三十八条の二
令第三十六条の二において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて口頭審理の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審査庁(同法第九条第一項に規定する審査庁をいう。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
第三十八条の二の二
法第五十二条第一項の許可の申請は、別記様式第九の二による申請書を提出して行うものとする。
前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
第三十八条の二の三
令第三十六条の七の堆積をした物件が飛散し、流出し、又は地下に浸透することを防止するために必要な措置は、次に掲げるものとする。
第三十八条の二の四
法第五十二条の三第一項の規定により施行予定者の公告すべき事項は、次に掲げるものとする。
第三十八条の三
法第五十二条の三第一項の関係権利者に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
前項第一号の規定による措置は、法第十二条の二第五項の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失つた日又は施行予定者が市街地開発事業等予定区域の区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日までしなければならない。
第三十八条の四
法第五十二条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、土地建物等に存する所有権以外の権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所とする。
法第五十二条の三第二項の規定による届出は、別記様式第九の三の土地建物等有償譲渡届出書を施行予定者に提出してしなければならない。
第三十八条の五
法第五十二条の四第一項の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記様式第九の四の買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行予定者に提出しなければならない。
第三十九条
法第五十三条第一項の許可の申請は、別記様式第十による申請書を提出して行なうものとする。
前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添附しなければならない。
第四十条
法第五十五条第四項の規定による公告は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を都道府県知事等の定める方法で行なうものとする。
前項の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地がこれらの区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。
第四十一条
法第五十七条第一項の規定により都道府県知事等(法第五十五条第四項の規定により法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者)の公告すべき事項は、次に掲げるものとする。
第四十二条
法第五十七条第一項の関係権利者に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
前項第一号の規定による措置は、法第六十六条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した日又は都道府県知事等若しくは法第五十六条第一項の規定による土地の買取りの申出及び法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者が事業予定地内のすべての土地について必要な権利を取得した日までしなければならない。
第四十三条
法第五十七条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第五十七条第二項本文の規定による届出は、別記様式第十一の土地有償譲渡届出書を提出してしなければならない。
第四十三条の二
法第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第一項の規定により施行予定者の公告すべき事項については、第三十八条の二の規定を準用する。
この場合において、同条第一号中「市街地開発事業等予定区域」とあるのは「施行予定者が定められている都市計画施設又は市街地開発事業」と、同条第三号中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは「施行予定者が定められている都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内」と読み替えるものとする。
第四十三条の三
法第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第一項の関係権利者に周知させるための必要な措置については、第三十八条の三第一項の規定を準用する。
この場合において、同項第一号中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは、「施行予定者が定められている都市計画施設の区域若しくは市街地開発事業の施行区域内」と読み替えるものとする。
前項において準用する第三十八条の三第一項第一号の規定による措置は、法第六十六条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した日、施行予定者が施行予定者が定められている都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日又は法第六十条の二第二項の公告の日までしなければならない。
第四十三条の四
法第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、第三十八条の四第一項に規定する事項とする。
法第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第二項の規定による届出は、別記様式第九の三の土地建物等有償譲渡届出書を施行予定者に提出してしなければならない。
第四十三条の五
法第五十七条の五において準用する法第五十二条の四第一項の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記様式第九の四の買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行予定者に提出しなければならない。
第四十三条の六
法第六十条の二第二項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
第四十三条の七
令第三十八条の七第五号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第四十三条の八
法第五十八条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。
第四十三条の九
法第五十八条の二第一項の規定による届出は、別記様式第十一の二による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
第四十三条の十
法第五十八条の二第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により法第五十八条の二第一項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
第四十三条の十一
法第五十八条の二第二項の規定による届出は、別記様式第十一の三による変更届出書を提出して行うものとする。
第四十三条の九第二項の規定は、前項の届出について準用する。
第四十三条の十二
法第五十八条の七第一項の規定による通知は、別記様式第十一の四による通知書により行うものとする。
第四十三条の十三
法第五十八条の八の規定による届出は、別記様式第十一の五による届出書を提出して行うものとする。
第四十四条
法第六十条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、都市計画事業の名称とする。
第四十五条
法第六十条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の申請書の様式は、別記様式第十二とする。
第四十六条
法第六十条第三項第五号の国土交通省令で定める図書は、次の各号に掲げる事項を記載した書面とする。
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第四十五条第一項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業にあつては、法第六十条第三項第五号(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める図書は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
第四十七条
法第六十条第三項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の申請書に添附すべき書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成し、同条第三項第一号及び第二号に掲げる図書にあつては正本一部並びに事業地の存する都道府県及び市町村の数の合計に相当する部数の写し、同項第三号から第五号までに掲げる図書にあつては正本一部を提出するものとする。
第四十八条
法第六十二条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県知事にあつてはその定める方法で行なうものとする。
第四十九条
市町村長は、法第六十二条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。
第五十条
法第六十三条第一項の国土交通省令で定める設計の概要の軽易な変更は、都市計画施設の整備に関する事業の設計の概要の変更で、他の都市計画施設の整備に関する事業の認可若しくは承認又はその変更に伴うものとする。
第五十一条
法第六十四条第一項の承認の申請は、別記様式第十三による申請書を提出して行なうものとする。
第五十二条
法第六十六条の規定により施行者の公告すべき事項は、次に掲げるものとする。
第五十三条
法第六十六条の関係権利者に周知させるための必要な措置については、第三十八条の三第一項の規定を準用する。
この場合において、同項第一号中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは「事業地内」と、「施行予定者」とあるのは「施行者」と読み替えるものとする。
前項において準用する第三十八条の三第一項第一号の規定による措置は、事業施行期間の終了の日又は施行者が事業地内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日までしなければならない。
第五十四条
法第六十六条の住民に対する説明についての措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。
ただし、住民が参集しないためその他施行者の責に帰することができない理由により、あらかじめ定められた日時及び場所において説明のための会合を開催することができないときは、会合の開催以外の方法によることができる。
第五十五条
法第六十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、第三十八条の四第一項に規定する事項とする。
法第六十七条第一項の規定による届出は、別記様式第九の三の土地建物等有償譲渡届出書を施行者に提出してしなければならない。
第五十六条
法第六十八条第一項の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記様式第九の四の買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。
第五十七条
法第七十二条第一項の申立ては、別記様式第十六の申立書を提出して行なうものとする。
収用又は使用の手続を保留する事業地の範囲は、法第六十条第三項第一号に掲げる図面に、黒色の斜線をもつて表示するものとする。
第五十七条の二
法第七十五条の二第一項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
第五十七条の三
法第七十五条の二第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
第五十七条の四
法第七十五条の四第一項の規定による協議の申出をしようとする都道府県又は市町村は、協議書に当該申出に係る開発行為に関する次に掲げる書類を添えて、これらを法第二十九条第一項の許可の権限を有する者に提出するものとする。
第五十七条の五
法第七十五条の四第一項の同意は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定めるときは、これをすることができない。
第五十七条の六
法第七十五条の五第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
第五十七条の七
法第七十五条の九第二項において準用する法第二十一条の二第四項の規定により計画提案を行おうとする都市計画協力団体は、その名称を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村に提出しなければならない。
第十三条の四第二項及び第三項の規定は、前項の規定による提出について準用する。
第五十八条
法第五十二条の三第一項の公告をした場合における令第四十二条第二項の規定による掲示は、その公告をした日から法第十二条の二第五項の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失つた日又は施行予定者が市街地開発事業等予定区域の区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日まで、法第五十七条第一項の公告をした場合における令第四十二条第二項の規定による掲示は、その公告をした日から法第六十六条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した日又は都道府県知事等若しくは法第五十六条第一項の規定による土地の買取りの申出及び法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者が事業予定地内のすべての土地について必要な権利を取得した日まで、法第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第一項の公告をした場合における令第四十二条第二項の規定による掲示は、その公告をした日から法第六十六条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した日、施行予定者が施行予定者が定められている都市計画施設の区域若しくは市街地開発事業の施行区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日又は法第六十条の二第二項の公告の日まで、法第六十条の二第二項の公告をした場合における令第四十二条第二項の規定による掲示は、その公告をした日から十日間、法第六十六条の公告をした場合における令第四十二条第二項の規定による掲示は、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日から事業施行期間の終了の日までしなければならない。
第五十九条
法第八十一条第二項の公告をした場合における令第四十二条第三項の規定による掲示は、その公告をした日から十日間しなければならない。
第五十九条の二
法第八十一条第三項の国土交通省令で定める方法は、国土交通大臣の命令に係るものにあつては官報への掲載、都道府県知事又は市町村長の命令に係るものにあつては当該都道府県又は市町村の公報への掲載とする。
第五十九条の三
法及び令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
前項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものについては、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
第五十九条の四
法第八十七条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第十九条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、協議書及び当該都市計画の案を提出して行うものとする。
第十一条第二項の規定は、前項の協議の申出について準用する。
第六十条
建築基準法第六条第一項(同法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)又は第六条の二第一項(同法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二条、第四十三条第一項又は第五十三条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事(指定都市等における場合にあつては当該指定都市等の長とし、指定都市等以外の市における場合(法第五十三条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を求める場合に限る。)にあつては当該市の長とし、法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二条又は第四十三条第一項の事務が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により市町村が処理することとされている場合又は法第八十六条の規定により港務局の長に委任されている場合にあつては当該市町村の長又は港務局の長とする。)に求めることができる。
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)第三条第一項の認定(同法第四条第一項の変更の認定を含む。)を受けようとする者は、その計画が法第五十三条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事(指定都市等における場合にあつては当該指定都市等の長とし、指定都市等以外の市における場合にあつては当該市の長とする。)に求めることができる。
第一条
この省令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。
第一条
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十二年六月一日から施行する。
第一条
この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第六条
第六条の規定による改正後の都市計画法施行規則(以下この条において「新都市計画法施行規則」という。)第十九条第一号トの登録を受けようとする者は、第六条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。
新都市計画法施行規則第十九条の八の規定による講習事務規程の届出についても、同様とする。
第六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の都市計画法施行規則(以下この条において「旧都市計画法施行規則」という。)第十九条第一項第一号トの指定を受けた講習を実施している者は、第六条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新都市計画法施行規則第十九条第一号トの登録を受けているものとみなす。
第六条の規定の施行前に旧都市計画法施行規則第十九条第一項第一号トの指定を受けた講習を修了した者については、その者を新都市計画法施行規則第十九条第一号トに掲げる講習を修了した者とみなして同条の規定を適用する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第三条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
第一条
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
第一条
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
ただし、第六条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年六月四日)から施行する。
第一条
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第三条
施行時特例市に対する第二条の規定による改正後の都市計画法施行規則別記様式第六及び別記様式第七の規定の適用については、同規則別記様式第六及び別記様式第七中「都道府県知事(指定都市の長・中核市の長)」とあるのは、「/都道府県知事(指定都市の長・中核市の長・地方/自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第24/号)附則第2条に規定する施行時特例市の長)/」とする。
第一条
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第三条
第三条の規定による改正後の都市計画法施行規則(以下この条において「新都市計画法施行規則」という。)第四十三条の七第十九号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十二条第一項の義務を負う間、新都市計画法施行規則第四十三条の七第十九号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。
新都市計画法施行規則第四十三条の七第十九号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十八条第一項の義務を負う間、新都市計画法施行規則第四十三条の七第十九号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。