都市計画法施行令
この法令の概要
第一条
都市計画法(以下「法」という。)第四条第十一項の周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第四条第十一項の大規模な工作物で政令で定めるものは、次に掲げるもので、その規模が一ヘクタール以上のものとする。
第一条の二
法第四条第十四項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。
第二条
法第五条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次の各号の一に掲げるものとする。
第三条
法第七条第一項第二号の大都市に係る都市計画区域として政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の区域の全部又は一部を含む都市計画区域(指定都市の区域の一部を含む都市計画区域にあつては、その区域内の人口が五十万未満であるものを除く。)とする。
第四条
法第八条第三項第三号の政令で定める事項は、面積並びに特定街区、景観地区、風致地区、臨港地区、歴史的風土特別保存地区、第一種歴史的風土保存地区、第二種歴史的風土保存地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、流通業務地区及び伝統的建造物群保存地区については名称とする。
第四条の二
法第十条の二第二項の政令で定める事項は、区域の面積とする。
第四条の三
法第十条の三第一項第一号の政令で定める要件は、当該区域内の土地が相当期間にわたり次に掲げる条件のいずれかに該当していることとする。
第四条の四
法第十条の三第二項の政令で定める事項は、区域の面積とする。
第四条の五
法第十条の四第二項の政令で定める事項は、区域の面積とする。
第五条
法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設は、電気通信事業の用に供する施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施設とする。
第六条
法第十一条第二項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる施設について、それぞれ当該各号に定めるものとする。
前項の種別及び構造の細目は、国土交通省令で定める。
第六条の二
法第十一条第三項の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
第七条
法第十二条第二項の政令で定める事項は、施行区域の面積とする。
第七条の二
法第十二条の二第二項の政令で定める事項は、区域の面積とする。
第七条の三
法第十二条の四第二項の政令で定める事項は、区域の面積とする。
第七条の四
法第十二条の五第二項第一号イの政令で定める施設は、都市計画施設以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
法第十二条の五第二項第一号ロの政令で定める施設は、避難施設、避難路又は雨水貯留浸透施設のうち、都市計画施設に該当しないものとする。
第七条の五
法第十二条の五第五項第一号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
第七条の六
法第十二条の五第七項第二号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。
第七条の七
地区計画を都市計画に定めるについて必要な政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第八条
区域区分に関し必要な技術的基準は、次に掲げるものとする。
用途地域には、原則として、次に掲げる土地の区域を含まないものとする。
第九条
法第十五条第一項第五号の広域の見地から決定すべき地域地区として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第十五条第一項第五号の広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十条
法第十五条第一項第六号の政令で定める大規模な土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業は、それぞれ次に掲げるものとする。
第十条の二
法第十五条第一項第七号の広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設の予定区域として政令で定めるものは、法第十二条の二第一項第五号又は第六号に掲げる予定区域とする。
第十条の三
法第十六条第二項の政令で定める事項は、地区計画等の案の内容となるべき事項の提示方法及び意見の提出方法とする。
第十条の四
法第十六条第二項の政令で定める利害関係を有する者は、地区計画等の案に係る区域内の土地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びその土地若しくはこれらの権利に関する仮登記、その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。
第十一条
法第十七条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める利害関係を有する者は、当該特定街区内の土地について所有権、建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。
第十一条の二
法第十七条第四項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用又は収益を目的とする権利は、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する対抗要件を備えた地上権又は賃借権とする。
第十二条
法第十八条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画は、次に掲げるものに関する都市計画とする。
第十三条
法第十九条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、次の表の上欄各項に定める地区計画等の区分に応じてそれぞれ同表の下欄各項に定めるものとする。
第十四条
法第二十一条第二項の政令で定める軽易な変更は、次の各号に掲げる規定を準用する場合について、それぞれ当該各号に定めるものとする。
第十五条
法第二十一条の二第一項の政令で定める規模は、〇・五ヘクタールとする。
ただし、当該都市計画区域又は準都市計画区域において一体として行われる整備、開発又は保全に関する事業等の現況及び将来の見通し等を勘案して、特に必要があると認められるときは、都道府県又は市町村は、条例で、区域又は計画提案に係る都市計画の種類を限り、〇・一ヘクタール以上〇・五ヘクタール未満の範囲内で、それぞれ当該都道府県又は市町村に対する計画提案に係る規模を別に定めることができる。
第十六条
二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域が一の都府県の区域内の区域となつたとき又は一の都府県の区域内の都市計画区域が二以上の都府県の区域にわたることとなつたときは、国土交通大臣又は都府県の定めた都市計画は、それぞれ都府県又は国土交通大臣の定めた都市計画とみなす。
第十六条の二
法第二十三条第一項ただし書の政令で定める土地の区域は、次に掲げるものとする。
第十七条
法第二十三条第六項の政令で定める者は、集団住宅が二千戸以上の一団地の住宅施設に関する都市計画又は法第十二条の二第一項第四号に掲げる予定区域に関する都市計画を定めようとする場合(当該都市計画を国土交通大臣が自ら定めようとする場合を除く。)における地方運輸局長とする。
第十八条
法第二十八条第三項(法第五十二条の四第二項(法第五十七条の五において準用する場合を含む。)、法第五十二条の五第三項(法第五十七条の六第二項及び法第六十条の三第二項において準用する場合を含む。)及び法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
第十九条
法第二十九条第一項第一号の政令で定める規模は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる規模とする。
ただし、同表の第三欄に掲げる場合には、都道府県(指定都市等(法第二十九条第一項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)又は事務処理市町村(法第三十三条第六項に規定する事務処理市町村をいう。以下同じ。)の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。第二十二条の三、第二十三条の三及び第三十六条において同じ。)は、条例で、区域を限り、同表の第四欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。
都の区域(特別区の存する区域に限る。)及び市町村でその区域の全部又は一部が次に掲げる区域内にあるものの区域についての前項の表市街化区域の項の規定の適用については、同項中「千平方メートル」とあるのは、「五百平方メートル」とする。
第二十条
法第二十九条第一項第二号及び第二項第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
第二十一条
法第二十九条第一項第三号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
第二十二条
法第二十九条第一項第十一号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。
第二十二条の二
法第二十九条第二項の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。
第二十二条の三
開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合においては、法第二十九条第一項第一号の規定は、次に掲げる要件のいずれにも該当する開発行為について適用する。
開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域とにわたる場合においては、法第二十九条第二項の規定は、当該開発区域の面積の合計が一ヘクタール以上である開発行為について適用する。
第二十三条
開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる者(開発区域の面積が四十ヘクタール未満の開発行為にあつては、第三号及び第四号に掲げる者を除く。)と協議しなければならない。
第二十三条の二
法第三十三条第一項第八号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域は、急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域をいう。第二十九条の七及び第二十九条の九第三号において同じ。)とする。
第二十三条の三
法第三十三条第一項第九号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。
ただし、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため特に必要があると認められるときは、都道府県は、条例で、区域を限り、〇・三ヘクタール以上一ヘクタール未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
第二十三条の四
法第三十三条第一項第十号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。
第二十四条
法第三十三条第一項第十一号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、四十ヘクタールとする。
第二十四条の二
法第三十三条第一項第十二号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。
第二十四条の三
法第三十三条第一項第十三号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。
第二十五条
法第三十三条第二項(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する技術的細目のうち、法第三十三条第一項第二号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。
第二十六条
法第三十三条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第三号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。
第二十七条
主として住宅の建築の用に供する目的で行なう二十ヘクタール以上の開発行為にあつては、当該開発行為の規模に応じ必要な教育施設、医療施設、交通施設、購買施設その他の公益的施設が、それぞれの機能に応じ居住者の有効な利用が確保されるような位置及び規模で配置されていなければならない。
ただし、周辺の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。
第二十八条
法第三十三条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第七号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。
第二十八条の二
法第三十三条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第九号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。
第二十八条の三
騒音、振動等による環境の悪化をもたらすおそれがある予定建築物等の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為にあつては、四メートルから二十メートルまでの範囲内で開発区域の規模に応じて国土交通省令で定める幅員以上の緑地帯その他の緩衝帯が開発区域の境界にそつてその内側に配置されていなければならない。
ただし、開発区域の土地が開発区域外にある公園、緑地、河川等に隣接する部分については、その規模に応じ、緩衝帯の幅員を減少し、又は緩衝帯を配置しないことができる。
第二十九条
第二十五条から前条までに定めるもののほか、道路の勾こう配、排水の用に供する管渠きよの耐水性等法第三十三条第一項第二号から第四号まで及び第七号(これらの規定を法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)に規定する施設の構造又は能力に関して必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。
第二十九条の二
法第三十三条第三項(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める基準のうち制限の強化に関するものは、次に掲げるものとする。
法第三十三条第三項の政令で定める基準のうち制限の緩和に関するものは、次に掲げるものとする。
第二十九条の三
法第三十三条第四項(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、建築物の敷地面積の最低限度が二百平方メートル(市街地の周辺その他の良好な自然的環境を形成している地域においては、三百平方メートル)を超えないこととする。
第二十九条の四
法第三十三条第五項(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
前項第二号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。
第二十九条の五
法第三十四条第一号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める公益上必要な建築物は、第二十一条第二十六号イからハまでに掲げる建築物とする。
第二十九条の六
法第三十四条第八号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める危険物は、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項の火薬類とする。
法第三十四条第八号の政令で定める建築物又は第一種特定工作物は、火薬類取締法第十二条第一項の火薬庫である建築物又は第一種特定工作物とする。
第二十九条の七
法第三十四条第八号の二(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域は、災害危険区域等(法第三十三条第一項第八号に規定する災害危険区域等をいう。)及び急傾斜地崩壊危険区域とする。
第二十九条の八
法第三十四条第九号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物又は第一種特定工作物は、次に掲げるものとする。
第二十九条の九
法第三十四条第十一号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同号の条例で指定する土地の区域に、原則として、次に掲げる区域を含まないこととする。
第二十九条の十
法第三十四条第十二号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同号の条例で定める区域に、原則として、前条各号に掲げる区域を含まないこととする。
第三十条
法第三十四条第十三号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、当該都市計画の決定又は変更の日から起算して五年とする。
第三十一条
第二十三条各号に掲げる者との協議に係る開発行為に関する事項で法第三十五条の二第四項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十三条の規定は、開発区域の区域又は規模の変更に伴い、開発区域の面積が二十ヘクタール(同条第三号又は第四号に掲げる者との協議にあつては、四十ヘクタール)以上となる場合について準用する。
第三十二条
法第四十条第三項の主要な公共施設で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三十三条
法第四十条第三項の規定により国又は地方公共団体に対し費用の負担の協議を求めようとする者は、法第三十六条第三項の規定による公告の日から起算して三月以内に、国土交通省令で定める書類を国又は当該地方公共団体に提出しなければならない。
第三十四条
法第四十三条第一項第四号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。
第三十五条
法第四十三条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第三十六条
都道府県知事(指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。)は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第四十三条第一項の許可をしてはならない。
第二十六条、第二十八条及び第二十九条の規定は、前項第一号に規定する基準の適用について準用する。
第三十六条の二
法第五十条第三項の口頭審理については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第二条の規定により読み替えられた同令第八条の規定を準用する。
この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。
第三十六条の三
法第五十二条第一項の政令で定める物件は、次に掲げるものとする。
第三十六条の四
法第五十二条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第三十六条の五
法第五十二条第一項第三号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。第三十六条の九、第三十七条の二及び第三十八条において同じ。)又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
第三十六条の六
法第五十二条第二項第一号、第二号ロ及び第三号の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。
第三十六条の七
法第五十二条第二項第三号の政令で定める要件は、国土交通省令で定めるところにより、覆いの設置、容器への収納その他の堆積をした物件が飛散し、流出し、又は地下に浸透することを防止するために必要な措置を講ずることとする。
第三十六条の八
法第五十二条の二第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第三十六条の九
法第五十二条の二第一項第三号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設(法第十一条第一項第八号、第九号又は第十一号に掲げるものを除く。)に関する都市計画に適合して行う行為とする。
第三十七条
法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。
第三十七条の二
法第五十三条第一項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものとする。
第三十七条の三
法第五十三条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げる建築物の建築であつて、法第十二条の十一に規定する建築物等の建築又は建設の限界に適合して行うものとする。
第三十七条の四
法第五十四条第二号の政令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。
第三十八条
法第五十五条第二項の政令で定める者は、都道府県及び市町村とする。
第三十八条の二
法第五十七条の三第一項において準用する法第五十二条の二第一項第一号の政令で定める行為は、第三十六条の八各号に掲げる行為とする。
第三十八条の三
法第五十七条の三第一項において準用する法第五十二条の二第一項第三号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、第三十六条の九に規定する行為とする。
第三十八条の四
法第五十八条の二第一項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、工作物の建設及び次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。
第三十八条の五
法第五十八条の二第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第三十八条の六
法第五十八条の二第一項第四号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三十八条の七
法第五十八条の二第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第三十八条の八
法第五十八条の七第一項の政令で定める使用又は収益を目的とする権利は、土地に関する地上権又は賃借権とする。
第三十八条の九
法第五十八条の七第一項第三号の政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかとする。
第三十八条の十
法第五十八条の十第一項の政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構及び独立行政法人労働者健康安全機構とする。
第三十九条
法第五十九条第六項ただし書(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める軽易なものは、用排水施設その他農用地の保全又は利用上必要な公共の用に供する施設の本来の機能を阻害せず、又は増進することとなることが明らかなものとする。
第四十条
法第六十五条第一項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。
第四十一条
法及びこの政令における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。
ただし、官報公示の人口の調査期日以後において市町村の境界に変更があつた場合においては、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十七条の規定によつて都道府県知事が告示した人口による。
第四十二条
法第五十二条の三第一項(法第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項、第六十条の二第二項、第六十六条又は第八十一条第二項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長(法第五十五条第四項の規定により、法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者)、施行予定者又は施行者は、法第六十条の二第二項、第五十七条第一項、第五十二条の三第一項(法第五十七条の四において準用する場合を含む。)又は第六十六条の公告をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容その他必要な事項を施行予定者が定められている都市計画施設の区域等、事業予定地、市街地開発事業等予定区域の区域又は事業地内の適当な場所に掲示しなければならない。
都道府県知事又は市町村長は、法第八十一条第二項の公告をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容その他必要な事項を当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示しなければならない。
第四十三条
法第七十八条第八項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第四十三条の二
この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第四十四条
法第八十六条の規定による都道府県知事の権限に属する事務の委任は、次に掲げる事務について行うものとする。
第四十五条
法第八十七条の二第一項の一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設として政令で定めるものは、第九条第二項各号に掲げる都市施設のうち、次に掲げるものとする。
第四十六条
法第八十七条の三第一項の政令で定める都市計画は、法第十五条の規定により市町村が定めるべき都市計画のうち、次に掲げるものに関する都市計画とする。
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
第二条
次に掲げる勅令及び政令は、廃止する。
第五条
都市計画法施行法(以下「施行法」という。)第二条の規定により法の規定によるものとみなされた都市計画については、法の施行後はじめてされる当該都市計画の変更後の法第二十条第一項の規定による告示又は図書の写しの送付があるまでの間は、法第二十条第二項の規定により公衆の縦覧に供すべき図書は、旧都市計画法(大正八年法律第三十六号。以下「旧法」という。)第三条第二項の図書とする。
第六条
旧都市計画法施行令(以下「旧令」という。)第十一条ノ二から第十一条ノ四までの規定又は施行法第三十二条の規定による改正前の官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第五条の三第一項の規定による許可(法第五十三条第一項ただし書に規定する行為に該当するものに係るものを除く。)は、法第五十三条第一項の規定による許可とみなす。
ただし、当該許可に附した条件で法第七十九条後段の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。
施行法第十四条の規定による改正前の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十四条第二項の規定に該当する建築物に係る同法第六条第一項の確認又は同法第十八条第四項の通知(当該確認又は通知が法第五十三条第一項ただし書に規定する行為に該当するものに係る場合を除く。)を受けた者は、当該建築物の建築に関しては、法第五十三条第一項の許可を受けることを要しない。
法の施行の際旧令第十一条ノ二から第十一条ノ四までの規定又は旧令第十二条の規定により附した条件に違反している者及び施行法第三十二条の規定による改正前の官公庁施設の建設等に関する法律第五条の三第一項の規定又は同条第三項の規定により附した条件に違反している者に対する違反是正のための措置(法第五十三条第一項ただし書に規定するものに係るものを除く。)については、なお従前の例による。
施行法第二条の規定により法の規定による都市計画とみなされた土地区画整理事業に関する都市計画の施行区域の土地についての土地区画整理事業で、法の施行の際施行法第三十五条の規定による改正前の土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「旧土地区画整理法」という。)第四条、第十四条、第五十二条若しくは第百二十二条第二項又は施行法第三十九条の規定による改正前の日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第三十六条第一項の認可を申請中のもの(都市計画事業であるものを除く。)の施行地区内における建築物の建築の制限に関しては、法第五十三条第三項中「第六十五条第一項に規定する告示」とあるのは「都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第三十六条の規定により同法第三十五条の規定による改正前の土地区画整理法の規定の例によりなされた同法第七十六条第一項各号に掲げる公告」と、「当該告示」とあるのは「当該公告」とする。
第七条
法の施行の際現に執行中の都市計画事業のうち、都道府県知事又は市町村長が施行しているものは法第五十九条第二項又は第一項の規定により都道府県又は市町村が施行しているものとし、日本住宅公団が施行しているものは都市基盤整備公団法施行令(平成十一年政令第二百五十四号)第三十一条第十二号において準用する法第五十九条第三項の規定により都市基盤整備公団が国の機関とみなされる者として施行しているものとする。
第八条
法の施行の際現に都市計画事業として施行されている土地区画整理事業(旧土地区画整理法第三条の二第一項の規定により日本住宅公団が施行しているものを除く。以下この条において同じ。)に対する施行法第三十五条の規定による改正後の土地区画整理法(以下「新土地区画整理法」という。)の適用に関しては、当該土地区画整理事業を執行すべき最終年度の終了の時を法の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、新土地区画整理法第五十五条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。)又は第六十九条第九項(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)の規定により公告されているものとみなす。
法の施行の際現に都市計画事業として決定されている土地区画整理事業で旧土地区画整理法第五十二条、第六十六条又は第百二十二条第二項の認可を申請中のものについては、市町村又は市町村長が施行するものにあつては事業計画の認可の申請をもつて、都道府県又は都道府県知事が施行するものにあつては設計の認可の申請をもつて新土地区画整理法第五十二条第一項又は第六十六条第一項に規定する設計の概要の認可の申請とみなす。
前項の土地区画整理事業に対する新土地区画整理法の適用に関しては、当該土地区画整理事業を執行すべき最終年度の終了の時を法の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、新土地区画整理法第五十四条及び第六十八条において準用する同法第六条第一項の規定による当該土地区画整理事業の事業計画において定められているものとみなす。
第二項の規定は、法の施行の際現に都市計画事業として施行されている土地区画整理事業で旧土地区画整理法第五十五条第九項、第六十九条第九項又は第百二十二条第二項の規定による変更の認可を申請中のもの(設計の概要の変更を伴わないもの及び附則第二十四条の規定による改正後の土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第四条の二に規定する事項を内容とするものを除く。)について準用する。
法の施行の際現に都市計画事業として施行されている土地区画整理事業に対する新土地区画整理法第七十六条第一項の規定の適用に関しては、旧土地区画整理法第五十五条第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は第六十九条第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告又は変更の認可の公告を新土地区画整理法第五十五条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。)又は第六十九条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による決定の公告又は変更の公告とみなす。
第九条
法の施行の際現に都市計画事業として決定されている土地区画整理事業で日本住宅公団が施行するものに関する経過措置については、前条の規定の例による。
第十条
法の施行の際現に執行中の市街地改造事業に対する新法第六十二条第二項の規定の適用に関しては、施行法第三条第二項第二号に定める図書のほか、法の施行の際旧市街地改造法第十八条第一項の規定に基づき定められている事業計画又は施行法第七十三条第一項の規定により旧市街地改造法第十八条の規定の例により定められる事業計画を公衆の縦覧に供するものとする。
ただし、法の施行後はじめてされる法第六十三条第一項の規定による変更後の事業計画について、同条第二項において準用する法第六十二条第一項の規定による図書の送付があつた後は、この限りでない。
第十一条
施行法第六十二条の規定による首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)の一部改正、施行法第六十八条の規定による近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)の一部改正及び施行法第七十二条の規定による公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律の一部改正に伴う経過措置については、施行法第四十六条の規定の例による。
法の施行の際施行法第四十五条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第十四条第一項の規定若しくは同条第三項の規定により附した条件、施行法第五十六条の規定による改正前の新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第十三条第一項の規定若しくは同条第三項の規定により附した条件、施行法第五十八条の規定による改正前の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第十六条第一項の規定若しくは同条第三項の規定により附した条件、施行法第六十三条の規定による改正前の流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第十七条第一項の規定若しくは同条第三項の規定により附した条件又は旧市街地改造法第十三条第一項の規定若しくは同条第三項の規定により附した条件に違反している者(違反是正のための措置が講ぜられている者を除く。)に対する違反是正のための措置については、その者が法第八十一条第一項第一号又は第三号の規定に該当したものとみなして、法の規定を適用する。
法の施行の際現に施行法第五十六条の規定による改正前の新住宅市街地開発法第四十四条第一項の規定による協議がととのい、かつ、同法第三条の規定による決定がされている区域内における農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条、第五条、第七条又は第七十三条の規定の適用については、法附則第九項の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十二条
建築基準法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十五号)の施行の際現に指定されている第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域又は工業地域については、同法の施行の日以後これらの地域に関する都市計画において建築物の建ぺい率が定められるまでの間は、当該数値が、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域又は工業地域にあつては十分の六に、近隣商業地域にあつては十分の八に定められたものとみなす。
第一条
この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和四十六年九月二十四日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第二百九条の七から第二百九条の十二までを削る改正規定、第二百十条から第二百十条の九まで及び第二百十条の十三第一項の改正規定、第二百十条の十九及び第二百十条の二十に係る改正規定、附則第四条及び第五条に係る改正規定、附則第六条の次に一条を加える改正規定並びに次条から附則第二十二条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
第一条
この政令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。
第一条
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。
第一条
この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
第二条
この政令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関するこの政令の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。以下同じ。)までの間の第一条の規定による改正後の都市計画法施行令(以下「新都市計画法施行令」という。)第三十八条の七第三号の規定の適用については、同号イ中「同法第六十八条の三第三項の規定により同法」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の建築基準法第六十八条の三の規定により建築基準法」とし、同号ロ中「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域」とあるのは「第一種住居専用地域又は第二種住居専用地域」と、「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」とあるのは「第一種住居専用地域」とする。
第三条
この政令の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、第二条の規定による改正後の建築基準法施行令(以下「新建築基準法施行令」という。)第二十条第一項第一号、第百三十条の二から第百三十条の十まで、第百三十五条の四の三、第百三十五条の五、第百三十六条第三項、第百三十七条、第百三十七条の四、第百三十七条の九の二、第百三十七条の十第一項及び第二項、第百三十八条第三項(第五号を除く。)、第百四十四条の二第一項並びに第百四十九条第一項第四号から第七号まで及び第二項第一号の規定は適用せず、第二条の規定による改正前の建築基準法施行令第二十条第一項第一号、第百三十条の二から第百三十条の十まで、第百三十五条の四の三、第百三十五条の五、第百三十六条第三項、第百三十七条、第百三十七条の四、第百三十七条の九の二、第百三十七条の十第一項及び第二項、第百三十八条第三項(第五号を除く。)、第百四十四条の二第一項並びに第百四十九条第一項第四号から第七号まで及び第二項第一号の規定は、なおその効力を有する。
第四条
この政令の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分についてのこの政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間の新建築基準法施行令第百三十条の規定の適用については、同条第一号中「法第四十八条各項(第十三項及び第十四項を除く。以下この条において同じ。)のただし書」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)による改正前の建築基準法第四十八条各項(第九項及び第十項を除く。以下この条において同じ。)のただし書」と、同条第二号及び第三号中「法第四十八条各項」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律による改正前の建築基準法第四十八条各項」とする。
第七条
新都市計画法施行令の規定によれば市町村が決定又は変更をすることとされる用途地域又は緑地保全地区に関する都市計画の決定又は変更であって、この政令の施行の際現に都道府県知事が旧都市計画法に基づく手続を行っているもののうち、この政令の施行前に都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、なお従前の例による。
新都市計画法施行令の規定によれば市町村が決定又は変更をすることとされる用途地域又は緑地保全地区に関する都市計画で、第一条の規定による改正前の都市計画法施行令又は前項の規定により都道府県知事が決定又は変更をした都市計画は、新都市計画法施行令の規定により市町村が決定又は変更をした都市計画とみなす。
第八条
この政令の施行前にした行為及び前条第一項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第三条に規定する都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその部分について、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。
第十三条
この政令の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域に関しては、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この政令による改正後の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は適用せず、この政令による改正前の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は、なおその効力を有する。
第一条
この政令は、エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律の一部の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。
第一条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号。以下「法」という。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第九条
この政令の施行の際現に都が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定に基づき決定又は変更の手続を行っている都市計画のうち、施行日前に同法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、第十条の規定による改正後の都市計画法施行令第四十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十三条
施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十一年十一月十九日から施行する。
第一条
この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
この政令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「旧都市計画法」という。)の規定に基づき決定又は変更の手続を行っている都市計画(改正法附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により定められる市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画を含む。)のうち、この政令の施行前に旧都市計画法第十七条第一項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、第一条の規定による改正後の都市計画法施行令(次項において「新都市計画法施行令」という。)第九条第一項第二号及び第二項第八号並びに第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の都市計画法施行令附則第四条の二の規定により定められている規則は、新都市計画法施行令第十九条第一項の規定により区域区分が定められていない都市計画区域について定められた規則とみなす。
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
第四条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
第二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
第四条
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第一条
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
第一条
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
第五条
この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第四条
施行日前に都市計画法第二十九条又は第三十五条の二の規定によりされた許可の申請であって、この政令の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準に関する技術的細目については、第二条の規定による改正後の都市計画法施行令第二十八条第四号及び第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第四十一条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第十三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
第一条
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。
第一条
この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
第一条
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第一条
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第五条
第十二条の規定による改正後の都市計画法施行令(以下この条において「新都市計画法施行令」という。)第一条第一項第三号及び第二十一条第十四号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十二条第一項の義務を負う間、新都市計画法施行令第一条第一項第三号及び第二十一条第十四号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。
新都市計画法施行令第一条第一項第三号及び第二十一条第十四号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十八条第一項の義務を負う間、新都市計画法施行令第一条第一項第三号及び第二十一条第十四号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。
第一条
この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。
ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。
ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。
第一条
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和七年七月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の都市計画法施行令第二十一条第二十六号ロの規定は、第一条の規定による改正後の同号ロに掲げる建築物(同条の規定による改正前の同号ロに掲げる建築物に該当するものを除く。)であってこの政令の施行の際現にその建築の用に供する目的で開発行為が行われているもの又は新築若しくは改築の工事中のものについては、適用しない。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。