内閣の機関(内閣官房及び内閣法制局をいう。以下同じ。)、内閣府、デジタル庁及び各省の所掌事務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員の総数の最高限度は、三十三万千九百八十四人とする。
2 次に掲げる職員は、前項の職員に含まないものとする。
一
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第一号、第二号及び第四号から第七号の四までに掲げる職員並びに同項第九号に掲げる職員のうち常勤の職員
二
宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長
三
自衛官
四
国際平和協力隊の隊員