特定輸入承認の表示に関する省令

法令番号:昭和四十三年農林省・通商産業省令第三号 公布日:1968-03-30 法令種別:府省令 カテゴリー:水産業 所管:農林省・通商産業省 法令ID:343M50010400003

この法令の概要

特定輸入承認を受けた物品に付すべき表示の方法および様式を定めることを目的とします。対象は特定輸入承認に係る物品の輸入者または取扱者で、承認を受けた物品に表示すべき事項の内容・形式・記載方法を定める府省令です。
経済産業大臣は、外国人漁業の規制に関する法律施行令第二条に規定する特定輸入承認をするときは、輸入貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第七十七号)第二条第一項の規定による輸入承認申請書の条件欄に当該特定輸入承認に係る漁獲物等の本邦への陸揚げが我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないものである旨を記入して行うものとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、輸出貿易管理令及び輸入貿易管理令の一部を改正する政令の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則

この省令は、外国人漁業の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十八年八月二十日)から施行する。