小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号。以下「令」という。)第十四条第二項の農林省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号。以下「法」という。)第十三条第一項の規定に基づき賃借の申出をする旨
二
前号の申出をする者の住所及び氏名
三
第一号の申出に係る土地の所在の場所及び面積並びにその土地の土地所有者等(法第十三条第一項の土地所有者等をいう。)の氏名又は名称(当該土地所有者等を知ることができない場合にあつては、その旨)
四
第一号の申出に係る土地につきその申出をする者又はその被承継人が基準日(法第十三条第一項の基準日をいう。以下同じ。)において有していた同項に規定する権利の種類及び基準日において当該権利を有していた者の氏名