南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法(以下「法」という。)第六条第一項の申請書の提出は、同項の認定を受けようとする者の住所地を管轄する市町村長を経由してしなければならない。
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則
この法令の概要
南九州畑作地域における営農改善を促進するための資金融通に関する手続を定めることを目的とします。対象は南九州畑作地域の農業者で、貸付資格の認定申請の手続および営農改善計画への記載事項を定める府省令です。
第一条
(貸付資格の認定申請)
第二条
(営農改善計画の記載事項)
法第六条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、営農改善資金(法第四条に規定する営農改善資金をいう。以下同じ。)の貸付けを受けようとする者が営農改善資金以外の資金の貸付けを受けている場合において、その貸付金の償還計画とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
この省令は、公布の日から施行する。