この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
引揚者特別交付金国庫債券の担保権の設定に関する省令
この法令の概要
引揚者特別交付金として交付される国庫債券に対する担保権の設定に関する規律を定めることを目的とします。対象は引揚者特別交付金に係る国庫債券の保有者および担保権者で、当該国庫債券を担保に供する際の手続および効力に関するルールを定める府省令です。
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百二十六号)第二条第三号に規定する担保権者となることができる金融機関は、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人北方領土問題対策協会及び沖縄振興開発金融公庫とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。