この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第一条第一項第三号に規定する担保権者を定める省令
この法令の概要
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第一条第一項第三号に規定する担保権者を定める府省令です。対象は同施行令における担保権者の範囲で、農業協同組合・漁業協同組合・信用協同組合・労働金庫その他の特定の金融関係機関を担保権者として指定する内容を定める府省令です。
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十二年政令第百八十八号)第一条第一項第三号に規定する担保権者となることができる者は、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。