戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第一条第一項第三号に規定する担保権者を定める省令

法令番号法令番号: 昭和四十三年大蔵省令第四十七号
公布日公布日: 1968-10-01
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 社会福祉
所管所管: 大蔵省
法令ID法令ID: 343M50000040047
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十二年政令第百八十八号)第一条第一項第三号に規定する担保権者となることができる者は、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫とする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。

附 則

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。