観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令
この法令の概要
観光施設財団抵当法第二条に規定する観光施設の範囲を定めることを目的とします。対象は観光施設財団抵当法における観光施設の定義に関わる事項で、同法第二条が規定する観光施設として認められる施設の種類・範囲を具体的に指定する政令です。
観光施設財団抵当法第二条の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一
遊園地
二
動物園
三
水族館
四
植物園その他の園地
五
展望施設(索道が設けられているものに限る。)
六
スキー場(索道が設けられているものに限る。)
七
アイススケート場(冷凍設備が設けられているものに限る。)
八
水泳場(水質浄化設備が設けられているものに限る。)
附 則
この政令は、観光施設財団抵当法の施行の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。