観光施設財団抵当法第二条の観光施設を定める政令 法令番号法令番号: 昭和四十三年政令第三百二十二号公布日公布日: 1968-11-20法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 民事法令ID法令ID: 343CO0000000322 条文目次附 則 観光施設財団抵当法第二条の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。一遊園地二動物園三水族館四植物園その他の園地五展望施設(索道が設けられているものに限る。)六スキー場(索道が設けられているものに限る。)七アイススケート場(冷凍設備が設けられているものに限る。)八水泳場(水質浄化設備が設けられているものに限る。) 附 則 この政令は、観光施設財団抵当法の施行の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。