小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令 法令番号法令番号: 昭和四十三年政令第二百八号公布日公布日: 1968-06-24法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 電気通信法令ID法令ID: 343CO0000000208 条文目次第四条 (有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法関係)附 則 第四条(有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法関係)有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八号)第十三条の規定は、法の施行の際現に小笠原諸島において戦災により滅失している加入電話を復旧する場合に準用する。 附 則 この政令は、法の施行の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十八年三月三十一日から施行する。