近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令
この法令の概要
第一条
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
第二条
法第七条第九項の規定による裁決の申請は、国土交通省令で定める様式に従い、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出してしなければならない。
第三条
法第八条第一項第四号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第四条
法第八条第四項第一号の政令で定める行為は、第一条第一号に掲げる施設及びこれに類する施設のうち近郊緑地保全区域又は近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設について行う行為とする。
第五条
法第八条第四項第三号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第六条
法第八条第四項第六号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第七条
法第十八条第二項の規定による国の府県及び市町村に対する補助金の額は、同項に規定する損失の補償又は土地の買入れ若しくは負担に要する費用の額に十分の五・五を乗じて得た額とする。
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
第四条
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第一条
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
第一条
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第五条
放送法等改正法附則第七条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第三条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する設備の設置又は管理に係る行為については、第二十条の規定による改正後の近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。