労働基準法の災害補償に相当する給付に関する法令を指定する省令
この法令の概要
労働基準法における災害補償と同等の給付を行う法令の範囲を確定することを定めることを目的とします。対象は労働基準法上の災害補償に相当する給付を定める法令で、当該給付が行われる場合に労働基準法の補償規定の適用を免除するための根拠となる指定法令の範囲を定める府省令です。
労働基準法第八十四条第一項の規定に基づき指定する法令は、次のとおりとする。
一
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)
二
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)
三
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第六十九条第一項の規定に基づく条例
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
労働基準法第八十四条第一項後段の規定に基き、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律を指定する件(昭和二十三年労働省令第十七号)は、廃止する。