この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第二条第一項第三号に規定する担保権者を定める省令
この法令の概要
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第二条第一項第三号に規定する担保権者を定めることを目的とします。対象は同号に基づく担保権者の範囲で、国債その他の有価証券を目的とする質権者および譲渡担保権者を担保権者として指定する内容を定める府省令です。
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十一年政令第二百二十七号)第二条第一項第三号に規定する担保権者となることができる者は、次に掲げるものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。