住民基本台帳法施行令
この法令の概要
第一条
この政令において、「個人番号」、「国民健康保険の被保険者」、「後期高齢者医療の被保険者」、「介護保険の被保険者」、「国民年金の被保険者」、「児童手当の支給を受けている者」、「住民票コード」、「除票」、「転出」、「戸籍の附票の除票」、「転入」、「転居」又は「外国人住民」とは、それぞれ住民基本台帳法(以下「法」という。)第七条第八号の二、第十号から第十一号の二まで若しくは第十三号、第十五条の二第一項、第十五条の三第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条又は第三十条の四十五に規定する個人番号、国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者、介護保険の被保険者、国民年金の被保険者、児童手当の支給を受けている者、住民票コード、除票、転出、戸籍の附票の除票、転入、転居又は外国人住民をいう。
第二条
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、法第六条第三項の規定により住民票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する場合には、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録、その利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第三条
法第七条第十号に規定する国民健康保険の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、その資格を取得し、又は喪失した年月日とする。
第三条の二
法第七条第十号の二に規定する後期高齢者医療の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、その資格を取得し、又は喪失した年月日とする。
第三条の三
法第七条第十号の三に規定する介護保険の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくなつた年月日とする。
第四条
法第七条第十一号に規定する政令で定める法令の規定は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第五条の規定とする。
第五条
法第七条第十一号に規定する国民年金の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第六条
法第七条第十一号の二に規定する児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する事項で政令で定めるものは、児童手当の支給が始まり、又は終わつた年月とする。
第六条の二
法第七条第十四号に規定する政令で定める事項は、住民の福祉の増進に資する事項のうち、市町村長が住民に関する事務を管理し及び執行するために住民票に記載することが必要であると認めるものとする。
第七条
市町村長は、新たに市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を定めた者その他新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者があるときは、次項に定める場合を除き、その者の住民票を作成しなければならない。
市町村長は、一の世帯につき世帯を単位とする住民票を作成した後に新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者でその世帯に属することとなつたもの(既に当該世帯に属していた者で新たに法の適用を受けることとなつたものを含む。)があるときは、その住民票にその者に関する記載(法第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をしなければならない。
第八条
市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている者が転出をし、又は死亡したときその他その者についてその市町村の住民基本台帳の記録から除くべき事由が生じたときは、その者の住民票(その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあつては、その住民票の全部又は一部)を消除しなければならない。
第八条の二
市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている日本の国籍を有しない者が日本の国籍の取得をしたときは、その者の法第七条各号に掲げる事項を記載した住民票(次項において「日本人住民としての住民票」という。)を作成し、又はその属する世帯の住民票にその者に関する同条各号に掲げる事項の記載をするとともに、その者の法第三十条の四十五の規定により記載をするものとされる事項を記載した住民票(次項において「外国人住民としての住民票」という。)(その者が属する世帯について世帯を単位とする住民票が作成されている場合にあつては、その住民票の全部又は一部)の消除をしなければならない。
市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている日本の国籍を有する者が日本の国籍を失つたときは、その者の外国人住民としての住民票を作成し、又はその属する世帯の住民票にその者に関する法第三十条の四十五の規定により記載をするものとされる事項の記載をするとともに、その者の日本人住民としての住民票(その者が属する世帯について世帯を単位とする住民票が作成されている場合にあつては、その住民票の全部又は一部)の消除をしなければならない。
第九条
市町村長は、住民票に記載されている事項(住民票コードを除く。)に変更があつたときは、その住民票の記載の修正をしなければならない。
第十条
市町村長は、転居をし、又はその市町村の区域内においてその属する世帯を変更した者がある場合において、前条の規定によるほか必要があるときは、その者の住民票を作成し、又はその属することとなつた世帯の住民票にその者に関する記載をするとともに、その者の住民票(その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあつては、その住民票の全部又は一部)の消除をしなければならない。
第十一条
市町村長は、法第四章又は第四章の四の規定による届出があつたときは、当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して、第七条から前条までの規定による住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「住民票の記載等」という。)を行わなければならない。
第十二条
市町村長は、法第四章又は第四章の四の規定による届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において、当該届出がないことを知つたときは、当該住民票の記載等をすべき事実を確認して、職権で、第七条から第十条までの規定による住民票の記載等をしなければならない。
市町村長は、次に掲げる場合において、第七条から第十条までの規定により住民票の記載等をすべき事由に該当するときは、職権で、これらの規定による住民票の記載等をしなければならない。
市町村長は、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記(住民票コードに係る誤記を除く。)若しくは記載漏れ(住民票コードに係る記載漏れを除く。)があることを知つたときは、当該事実を確認して、職権で、住民票の記載等をしなければならない。
市町村長は、第一項の規定により住民票の記載等をしたときは、その旨を当該住民票の記載等に係る者に通知しなければならない。
この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
第十三条
市町村長は、住民票を消除したときは、その事由(転出の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(法第二十四条の二第一項に規定する転出届(以下「転出届」という。)に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月日)をその消除した住民票に記載(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する消除した住民票にあつては、記録。次項及び第十七条第一号において同じ。)をしなければならない。
法第九条第一項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知に係る消除した住民票に転出をした旨の記載をするとともに、前項の規定により当該消除した住民票に記載をした転出先の住所が当該通知に係る住民票に記載をされた住所と異なるときは、当該転出先の住所を訂正しなければならない。
法第九条第一項の規定による通知を受けた市町村長は、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
第十三条の二
市町村長は、住民票を改製する場合には、当該住民票の消除前又は修正前の記載の移記を省略することができる。
市町村長は、住民票を改製したときは、その旨及びその年月日をその改製前の住民票に記載(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する改製前の住民票にあつては、記録)をしなければならない。
第十四条
市町村長は、法第十一条第一項に規定する住民基本台帳の一部の写しを作成するとともに、その内容に変更を生じたときは、市町村長の定めるところにより、これを速やかに改製し、又は修正しなければならない。
第十五条
市町村長は、法第十二条第一項、第十二条の二第一項又は第十二条の三第一項若しくは第二項の規定により住民票の写し(法第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下第十五条の四までにおいて同じ。)を交付する場合には、当該住民票の写しの末尾に原本と相違ない旨を記載しなければならない。
第十五条の二
法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
第十五条の三
法第十二条の四第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十二条の四第三項に規定する政令で定める事項は、住民票に記載されている法第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項(同条第四号、第八号の二又は第十三号に掲げる事項の記載の請求があつた場合にあつては、当該請求があつた事項を含む。)とする。
第十五条の四
交付地市町村長(法第十二条の四第二項に規定する交付地市町村長をいう。次項において同じ。)は、同条第四項の規定により住民票の写しを作成する場合には、同条第三項の規定による通知に基づかなければならない。
交付地市町村長は、前項の規定により作成した住民票の写しの末尾に、法第十二条の四第一項に規定する住所地市町村長から当該請求に係る住民票に記載されている事項が同条第三項の規定により通知され、当該住民票の写しが当該通知に基づき作成されたものである旨を記載しなければならない。
第十六条
市町村長は、住民票が滅失したときは、直ちに、職権で、これを再製しなければならない。
市町村長は、前項の規定により住民票を再製したときは、直ちにその旨を告示するとともに、その告示をした日から十五日間当該住民票(法第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類)を関係者の縦覧に供さなければならない。
第十七条
法第十五条の四第二項及び第三項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる同条第二項の請求又は同条第三項若しくは第四項の申出に係る除票の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第十七条の二
第十五条の二の規定は、法第十五条の四第五項において準用する法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務について準用する。
第二条、第十五条及び第十六条の規定は、除票について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十八条
市町村長は、新たに戸籍が編製されたときは、その戸籍の附票を作成しなければならない。
市町村長は、一の戸籍の附票を作成した後にその戸籍に入つた者があるときは、その戸籍の附票にその者に関する記載(法第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をしなければならない。
第十九条
市町村長は、一の戸籍にある者の全部又は一部がその戸籍から除かれたときは、その戸籍の附票の全部又は一部を消除しなければならない。
第二十条
市町村長は、戸籍の附票に記載をした事項に変更があつたとき、又は戸籍の附票に誤記若しくは記載漏れがあつたときは、その記載の修正をしなければならない。
第二十条の二
本籍地の市町村長が行う法第十九条の三の規定による法第十七条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項の地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)への提供については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。以下この条、第三十条の八の二及び第三十条の十二の七において「番号利用法施行令」という。)第二十七条の二第三項本文及び第四項(これらの規定を番号利用法施行令第三十一条において準用する場合を含む。)に定めるところによる。
第二十一条
第十五条の二の規定は、法第二十条第五項及び第二十一条の三第五項において準用する法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務について準用する。
第二条、第十三条第一項、第十三条の二、第十五条及び第十六条の規定は、戸籍の附票について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条、第十五条及び第十六条の規定は、戸籍の附票の除票について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十二条
法第二十二条第一項第七号に規定する政令で定める者はいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないことその他やむを得ない理由により同条第二項の文書を提出することができない者とし、同号に規定する政令で定める事項は出生の年月日、男女の別及び戸籍の表示とする。
第二十三条
法第二十二条第二項に規定する住所の異動に関する文書で政令で定めるものは、前住所地の市町村長が作成する転出の証明書(以下「転出証明書」という。)とする。
転出証明書には、法第七条第一号から第五号まで、第八号の二及び第十三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二十四条
市町村長は、転出届があつたとき(法第二十四条の二第一項本文若しくは同条第二項本文の規定の適用を受けるとき又は国外に転出をするときを除く。)は、転出証明書を交付しなければならない。
転出証明書の交付を受けた者は、転出証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その再交付を受けることができる。
第二十四条の二
法第二十四条の二第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第二十四条の二第二項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二十四条の三
法第二十四条の二第三項に規定する政令で定める事項は、法第七条第一号から第五号まで、第八号の二及び第十三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
第二十四条の四
法第二十四条の二第四項に規定する政令で定める期間は、同条第三項の規定による通知があつた日から、同項の規定により通知された転出の予定年月日から三十日を経過した日までの期間とする。
第二十五条
法第二十五条に規定する政令で定める者は、世帯主以外のその世帯に属する者が一人になつた場合におけるその者とする。
第二十六条
法第四章又は第四章の四の規定による届出は、現に届出の任に当たつている者の住所及び届出の年月日が記載され、並びに当該届出の任に当たつている者が署名した書面でしなければならない。
第二十七条
法第二十八条に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第二十七条の二
法第二十八条の二に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
第二十七条の三
法第二十八条の三に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
第二十八条
法第二十九条に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
第二十九条
法第二十九条の二に規定する政令で定める事項は、転居届及び転出届について、児童手当の支給を受けている者である旨とする。
第三十条
法第二十八条から第二十八条の三までの規定による付記がされた書面で届出をすべき者は、その者に係る国民健康保険法第九条第二項に規定する書面、高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項に規定する書面又は介護保険の被保険者証(介護保険法第十二条第三項の被保険者証をいう。)の交付を受けているときは、これらを添えて、その届出をしなければならない。
法第二十九条の規定による付記がされた書面(基礎年金番号の付記がされたものに限る。)で届出をすべき者は、基礎年金番号を明らかにすることができる書類で総務省令で定めるものの交付を受けているときは、これを添えて、その届出をしなければならない。
第三十条の二
市町村長は、法第三十条の三第二項に規定する場合を除き、住民票の記載をする場合において、当該記載に係る者につき直近に住民票の記載をした市町村長が当該住民票に直近に記載した住民票コードが判明しないときは、その者に係る住民票に法第三十条の二第一項の規定により機構から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の新たな住民票コードを記載するものとする。
この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
市町村長は、前項の規定により新たな住民票コードを記載したときは、速やかに、当該記載に係る者に対し、新たな住民票コードを記載した旨及び新たに記載された住民票コードを書面により通知しなければならない。
第三十条の三
法第三十条の四第一項の規定により住民票コードの記載の変更の請求をしようとする者は、同条第二項に規定する変更請求書を提出する際に、個人番号カード又は総務省令で定める書類を提示しなければならない。
第三十条の四
市町村長は、住民票に住民票コードに係る誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、当該事実を確認して、職権で、当該住民票の記載の修正をしなければならない。
市町村長は、前項の規定により住民票の記載の修正をしたときは、速やかに、当該記載の修正に係る者に対し、住民票コードに係る記載の修正をした旨及び新たに記載された住民票コードを書面により通知しなければならない。
第三十条の五
法第三十条の六第一項に規定する住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第三十条の六
法第三十条の六第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる同条第一項に規定する本人確認情報(以下この条、次条及び第三十四条第二項において「本人確認情報」という。)の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。
第三十条の七
法第三十条の七第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる本人確認情報の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。
第三十条の八
機構が行う法第三十条の九の規定による法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存本人確認情報」という。)の法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(以下この条及び第三十条の十二の六において「国の機関等」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第三十条の八の二
機構が行う法第三十条の九の二第一項の規定による住民票コードのデジタル庁への提供については、番号利用法施行令第二十七条第三項及び第四項(これらの規定を番号利用法施行令第二十七条の二第五項(番号利用法施行令第三十一条において準用する場合を含む。)及び第三十一条において準用する場合を含む。次項及び第三項並びに第三十条の十二の七において同じ。)に定めるところによる。
機構は、番号利用法施行令第二十七条第三項の規定により内閣総理大臣に通知した同項の特定の個人に係る住民票コードが記載された住民票について、当該住民票コードの記載の修正が行われたことを知つたときは、内閣総理大臣に対し、当該特定の個人に係る修正前及び修正後の住民票コードを通知するものとする。
前項の規定による通知については、番号利用法施行令第二十七条第四項の規定を準用する。
第三十条の九
機構が行う法第三十条の十第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県(同項に規定する通知都道府県をいう。次条及び第三十条の十一において同じ。)の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「区域内の市町村の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第三十条の十
機構が行う法第三十条の十一第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第三十条の十一
機構が行う法第三十条の十二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の区域内の市町村の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第三十条の十二
都道府県知事が行う法第三十条の十五第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この条及び次条第三項において「特定都道府県知事保存本人確認情報」という。)の都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関(以下この条及び第三十条の十二の十一において「都道府県知事以外の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第三十条の十二の二
法第三十条の十五の二第一項に規定する政令で定める基準は、当該事務の目的が当該事務が準ずるものとされる同項に規定する別表事務と同一であることとする。
機構が行う法第三十条の十五の二第一項の規定による特定機構保存本人確認情報の同項に規定する準法定事務処理者(以下この項及び第三十条の十二の十三第一項において「準法定事務処理者」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
都道府県知事が行う法第三十条の十五の二第三項の規定による特定都道府県知事保存本人確認情報の同項に規定する総務省令で定める者(以下この項及び第三十条の十二の十三第二項において「都道府県準法定事務処理者」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第三十条の十二の三
法第三十条の四十一第一項に規定する戸籍の附票の記載等に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第三十条の十二の四
法第三十条の四十一第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる同条第一項に規定する附票本人確認情報(以下この条、次条及び第三十四条第三項において「附票本人確認情報」という。)の区分に応じ、当該附票本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。
第三十条の十二の五
法第三十条の四十二第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる附票本人確認情報の区分に応じ、当該附票本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。
第三十条の十二の六
機構が行う法第三十条の四十四の規定による法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報(第三十条の十二の十二において「機構保存附票本人確認情報」という。)のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存附票本人確認情報」という。)の国の機関等への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第三十条の十二の七
機構が行う法第三十条の四十四の二の規定による住民票コードのデジタル庁への提供については、番号利用法施行令第二十七条第三項及び第四項に定めるところによる。
第三十条の十二の八
機構が行う法第三十条の四十四の三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存附票本人確認情報の附票通知都道府県(同項に規定する附票通知都道府県をいう。次条及び第三十条の十二の十において同じ。)の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「区域内の市町村の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第三十条の十二の九
機構が行う法第三十条の四十四の四第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存附票本人確認情報の附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第三十条の十二の十
機構が行う法第三十条の四十四の五第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存附票本人確認情報の附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の区域内の市町村の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第三十条の十二の十一
都道府県知事が行う法第三十条の四十四の六第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による法第三十条の四十一第四項に規定する都道府県知事保存附票本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この条及び第三十条の十二の十三第二項において「特定都道府県知事保存附票本人確認情報」という。)の都道府県知事以外の執行機関への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第三十条の十二の十二
機構が行う法第三十条の四十四の六第四項の規定による機構保存附票本人確認情報の都道府県知事への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第三十条の十二の十三
機構が行う法第三十条の四十四の七第一項の規定による特定機構保存附票本人確認情報の準法定事務処理者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
都道府県知事が行う法第三十条の四十四の七第三項の規定による特定都道府県知事保存附票本人確認情報の都道府県準法定事務処理者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第三十条の十三
氏に変更があつた者に係る住民票の法第七条第十四号に規定する政令で定める事項は、第六条の二に定めるもののほか、その者が次条第一項又は第四項の規定により住民票への記載を請求した一の旧氏(その者が過去に称していた氏であつて、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。以下この条及び次条において同じ。)及び旧氏の振り仮名(旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字であつて、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。同条において同じ。)とする。
第三十条の十四
氏に変更があつた者(住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載がされている者(以下この条において「旧氏等記載者」という。)を除く。)は、住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載を求めようとするときは、住民票に記載を求める旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名その他総務省令で定める事項を記載した請求書を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(次項及び第四項から第六項までにおいて「住所地市町村長」という。)に提出しなければならない。
この場合において、その者に係る住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載がされたことがあるときは、その者に係る住民票に記載がされていた旧氏及び旧氏の振り仮名が最後に削除された日以後に称していた旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名に限り、住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載を求めることができる。
住所地市町村長は、前項の請求を行う者がその市町村の区域内に本籍を有しない者である場合において、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二十条の二第一項の規定によりする同法第十条の二第二項(同法第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による手続(第五項において「庁内確認手続」という。)によつては当該請求に係る旧氏及び旧氏の振り仮名がその者の旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名であることを確認できないときは、その者に対し、これを証する戸籍確認書面(同法第十条第一項に規定する戸籍謄本等若しくは同法第十二条の二に規定する除籍謄本等又はその他総務省令で定める書面をいう。第五項において同じ。)の提出を求めることができる。
市町村長は、次の各号に掲げる場合において、氏に変更があつた者に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める旧氏及び旧氏の振り仮名をその者に係る住民票に記載をしなければならない。
旧氏等記載者は、氏に変更があつた場合には、当該旧氏等記載者に係る住民票に記載がされている旧氏及び旧氏の振り仮名を当該変更の直前に称していた旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名に変更することを求めることができる。
この場合においては、当該旧氏及び旧氏の振り仮名その他総務省令で定める事項を記載した請求書を、住所地市町村長に提出しなければならない。
住所地市町村長は、前項の請求を行う者がその市町村の区域内に本籍を有しない者である場合において、庁内確認手続によつてはその者の氏に変更があつたこと並びに当該請求に係る旧氏をその者が当該変更の直前に称していたこと及び当該請求に係る旧氏の振り仮名が当該変更の直前に称していた旧氏に係る旧氏の振り仮名であることを確認できないときは、その者に対し、これらを証する戸籍確認書面の提出を求めることができる。
旧氏等記載者は、当該旧氏等記載者に係る住民票に記載がされている旧氏及び旧氏の振り仮名の削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した請求書を提出しなければならない。
法第二十七条第二項及び第三項の規定は、第一項、第四項及び前項の請求について準用する。
旧氏等記載者に係る法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
氏に変更があつた者に係る除票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する除票にあつては、記録。第三十条の十六第八項において同じ。)がされている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十条の十五
外国人住民に係る住民票の法第七条第十四号に規定する政令で定める事項は、第六条の二に定めるもののほか、次に掲げる事項とする。
第三十条の十六
外国人住民は、住民票に通称(氏名以外の呼称であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載をすることが必要であると認められるものをいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の記載を求めようとするときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条及び同項において「住所地市町村長」という。)に、通称として記載を求める呼称その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出するとともに、当該呼称が居住関係の公証のために住民票に記載がされることが必要であることを証するに足りる資料を提示しなければならない。
住所地市町村長は、前項の規定による申出書の提出があつた場合において、同項に規定する当該呼称を住民票に記載をすることが居住関係の公証のために必要であると認められるときは、これを当該外国人住民に係る住民票に通称として記載をしなければならない。
市町村長は、次の各号に掲げる場合において、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。
外国人住民は、当該外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称の記載がされている場合において、当該通称の削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出しなければならない。
この場合において、住所地市町村長は、当該通称を削除しなければならない。
住所地市町村長は、外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称の記載がされている場合において、当該通称を住民票に記載をしておくことが居住関係の公証のために必要であると認められなくなつたときは、当該通称を削除するとともに、その旨を当該削除に係る外国人住民に通知しなければならない。
この場合において、通知を受けるべき外国人住民の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
法第二十七条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第四項の申出について準用する。
外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合における法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
外国人住民に係る除票に通称の記載がされている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十条の十七
住所地市町村長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項(次項及び第三項において「通称の記載及び削除に関する事項」という。)を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。
市町村長は、次の各号に掲げる場合において、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称の記載及び削除に関する事項を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。
外国人住民に係る住民票に通称の記載及び削除に関する事項の記載がされている場合における第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項及び第二十四条の三の規定の適用については、第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項中「並びに同条の表の下欄に掲げる事項」とあるのは「、同条の表の下欄に掲げる事項並びに通称の記載及び削除に関する事項(第三十条の十七第一項に規定する通称の記載及び削除に関する事項をいう。第二十四条の三において同じ。)」と、第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十四条の三中「並びに同条の表の下欄に掲げる事項」とあるのは「、同条の表の下欄に掲げる事項並びに通称の記載及び削除に関する事項」とする。
第三十条の十八
法第三十条の四十八ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第三十条の十九
法第三十条の四十九ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第三十条の二十
法第三十条の五十の規定による通知は、出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官が市町村長に使用させる電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。
第三十条の二十一
外国人住民に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十一条
法第三十八条第一項に規定する政令で定める法の規定は、法第六条第一項、第七条第八号、第九条第一項、第十条、第十条の二、第十一条第三項、第十一条の二第三項、第四項及び第八項から第十二項まで、第十二条第三項から第六項まで、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第五項から第八項まで、第十五条第二項及び第三項、第十五条の二第一項、第十五条の三、第十五条の四第二項から第四項まで、第十六条第一項、第十七条の二第二項、第十九条第一項から第三項まで、第十九条の二、第二十一条第一項、第二十一条の三第二項から第四項まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第二十七条第二項及び第三項、第三十条の三第一項及び第三項、第三十条の四第三項及び第四項、第三十条の四十五から第三十条の四十八まで並びに第三十四条並びに附則第四条第一項とする。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項及び次条において「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十二条
指定都市においては、第六条の二から第十二条まで、第十三条第一項及び第二項、第十三条の二、第十四条、第十六条第一項、第十八条から第二十条の二まで、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第三十条の二、第三十条の四、第三十条の十四第三項、第三十条の十六第三項、第三十条の十七第二項、第三十条の十八、第三十条の十九並びに第三十四条第一項並びに附則第三条、第五条及び第六条の規定中市又は市長に関する規定は、それぞれその市の区及び総合区又は区長及び総合区長に適用する。
指定都市についてこの政令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十三条
法第三十九条に規定する政令で定める者は、戸籍法の適用を受けない者とする。
第三十四条
市町村長は、除票又は戸籍の附票の除票を、これらに係る住民票又は戸籍の附票を消除し、又は改製した日から百五十年間保存するものとする。
市町村長は、法第三十条の六第一項の規定により通知した本人確認情報を、総務省令で定めるところにより磁気ディスクに記録し、これを次の各号に掲げる本人確認情報の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間保存するものとする。
市町村長は、法第三十条の四十一第一項の規定により通知した附票本人確認情報を、総務省令で定めるところにより磁気ディスクに記録し、これを次の各号に掲げる附票本人確認情報の区分に応じ、当該附票本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間保存するものとする。
法及びこの政令に基づく届出書、通知書その他の書類は、その受理された日から一年間保存するものとする。
第三十五条
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、総務省令で定める。
第一条
この政令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。
第二条
住民登録法施行令(昭和二十七年政令第百二十三号)は、廃止する。
第一条
この政令は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第五条
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法による被保険者であつたことがある者については、第十三条の規定による改正後の住民基本台帳法施行令第二十八条第一号ハ中「国民年金の被保険者であつた」とあるのは、「国民年金の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であつた」とする。
第一条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十一年五月一日から施行する。
第一条
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、第二条第二項及び第三項を削る改正規定、第六条の二の改正規定(同条の見出しを改める部分、「第七条第十三号」を「第七条第十四号」に改める部分及び「第十二条第一項の」を「第十二条第一項若しくは第二項の」に改める部分を除く。)、第十四条の改正規定、第二十一条の改正規定(「第二条第一項及び第二項並びに」を「第二条及び」に、「第二条第一項中」を「第二条中」に改める部分及び「、同条第二項中「住民に関する事務」とあるのは「区域内に本籍を有する者に関する事務」と」を削る部分に限る。)、第三十一条第一項の改正規定(「第十条から第十二条まで」を「第十条、法第十一条(第一項中市が備える住民基本台帳に関する部分を除く。)、法第十二条」に改める部分に限る。)、同条第二項の表第九条第二項の項の次に次のように加える改正規定(同表第十一条第一項の項に係る部分に限る。)、同表第十七条の二第一項の項の次に次のように加える改正規定(同表第三十条の七第一項の項及び第三十条の三十一第二項の項に係る部分に限る。)、同表に次のように加える改正規定並びに第三十二条第一項の改正規定(「、第二条第三項」を削る部分に限る。)並びに附則第三条第二項の規定(改正法附則第四条に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
第二条
改正法附則第二条及び第三条に規定する政令で定める者は、施行日前に転出届をし、かつ、当該転出届に記載された転出の予定年月日が施行日以後である者とする。
第三条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対する改正法附則第二条から第五条まで(改正法附則第四条中市の住民基本台帳に関する部分を除く。)の規定の適用については、それぞれ区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。
指定都市に対する改正法附則第四条及び第七条の規定の適用については、改正法附則第四条中「市町村の住民基本台帳」とあるのは「区の区長又は総合区の総合区長が作成する住民基本台帳」と、改正法附則第七条中「市町村長」とあるのは「市長、区長」とする。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一項第三号に掲げる規定の施行の日(平成十五年八月二十五日)から施行する。
第一条
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
第一条
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十五号)の施行の日(平成二十年五月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条の二
改正法附則第三条第一項の政令で定める日は、平成二十四年五月七日とする。
第二条
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、改正法附則第三条第一項に規定する仮住民票(以下「仮住民票」という。)を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
この場合においては、この政令による改正後の住民基本台帳法施行令(以下「新令」という。)第二条の規定を準用する。
第三条
市町村長が改正法附則第三条第一項又は第二項の規定により仮住民票を作成する場合には、改正法による改正後の住民基本台帳法(以下「新法」という。)第三十条の四十五の表中「入管法第十九条の三に規定する在留カード(総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める書類)に記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号」とあるのは「入管法第二条の二第一項に規定する在留資格、同条第三項に規定する在留期間及びその満了の日並びに外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項第一号に規定する登録番号」と、「入管特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号」とあるのは「外国人登録法第四条第一項第一号に規定する登録番号」とする。
第四条
市町村長は、改正法附則第三条第一項の政令で定める日(以下「基準日」という。)後附則第一条第一号に定める日(以下「第一号施行日」という。)の前日までの間に、仮住民票の作成の対象とされた者が同項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、その仮住民票を消除しなければならない。
第五条
市町村長は、基準日後第一号施行日の前日までの間に、仮住民票に記載されている事項に変更があったときは、その仮住民票の記載の修正をしなければならない。
第六条
市町村長は、仮住民票の記載、消除又は記載の修正に際し、必要があると認めるときは、仮住民票に記載される事項について調査をすることができる。
前項の場合においては、新法第三十四条第三項及び第四項の規定を準用する。
第七条
市町村長は、仮住民票に関する事務の処理に当たっては、仮住民票に記載されている事項の漏えい、滅失及びき損の防止その他の仮住民票に記載されている事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
前項の規定は、市町村長から仮住民票に関する事務の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
第七条の二
改正法附則第九条の政令で定める日は、平成二十五年七月七日とする。
第八条
入管法等改正法附則第十五条第一項の規定により在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下この条において同じ。)とみなされている外国人登録証明書(入管法等改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書をいう。)は、在留カードとみなして、新令第三十条の三十の規定を適用する。
第九条
市町村長は、改正法附則第九条の政令で定める日の翌日(以下「適用日」という。)に、現に住民基本台帳に記録されている外国人住民(新法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)であって適用日前に新法第二十四条の規定による届出(以下この条において「転出届」という。)をし、かつ、当該転出届に記載された転出の予定年月日が適用日以後である者以外の者に係る住民票に新法第三十条の七第一項の規定により都道府県知事から指定された新法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下この条において「住民票コード」という。)のうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。
この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
市町村長は、新たにその市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)の住民基本台帳に記録されるべき外国人住民につき住民票の記載をする場合において、その者が適用日前に他の市町村の住民基本台帳に記録されていた者であって適用日以後当該住民票の記載をする時までの間にいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていなかったもの又は前項に規定する適用日前に転出届をし、かつ、当該転出届に記載された転出の予定年月日が適用日以後である者であるときは、その者に係る住民票に住民基本台帳法第三十条の二第一項の規定により地方公共団体情報システム機構から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。
この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
前二項の場合においては、住民基本台帳法第三十条の三第三項の規定を準用する。
第十条
外国人住民については、適用日の前日までは、新令第十三条第三項及び第四項の規定は、適用しない。
第十一条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する附則第二条から第七条まで及び第九条の規定の適用については、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の住民基本台帳法施行令(以下この条において「旧令」という。)第三十条の二十四第六項の規定に基づき委任都道府県知事(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次条において「番号利用法整備法」という。)第十六条の規定による改正前の住民基本台帳法(以下この条及び次条第三項において「旧法」という。)第三十条の十第三項に規定する委任都道府県知事をいう。)が指定情報処理機関(旧法第三十条の十第一項に規定する指定情報処理機関をいう。)に通知した旧令第三十条の二十四第一項から第四項までの規定による都道府県知事に対する通知に係る事項は、第一条の規定による改正後の住民基本台帳法施行令第三十条の二十四第六項の規定に基づき都道府県知事が地方公共団体情報システム機構に通知した同条第一項から第四項までの規定による都道府県知事に対する通知に係る事項とみなす。
第三条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項及び第三項において「指定都市」という。)に対する番号利用法整備法第十七条第二項の規定の適用については、区長及び総合区長を市長とみなす。
指定都市に対する番号利用法整備法第十八条第四項の規定の適用については、同項の表上欄中「市町村長若しくは」とあるのは、「市長若しくは区長若しくは総合区長若しくは」とする。
指定都市に対する前項の規定により読み替えられた番号利用法整備法第十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第三十条の三十一第二項の規定の適用については、同項中「市町村長」とあるのは、「市長若しくは区長若しくは総合区長」とする。
第一条
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第二項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における住民基本台帳カード(この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に番号利用法整備法第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「第三号旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カードをいう。次項及び附則第九条において同じ。)に係る第一条の規定による改正前の住民基本台帳法施行令(以下この項において「旧住民基本台帳法施行令」という。)第三十条の二十及び第三十条の二十一第二項の規定の適用については、旧住民基本台帳法施行令第三十条の二十中「次に掲げる」とあるのは「次に掲げる場合又は住民基本台帳カードの交付を受けている者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第二項において「番号利用法」という。)第十七条第一項の規定により番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(次条第二項において「個人番号カード」という。)の交付を受けた」と、旧住民基本台帳法施行令第三十条の二十一第二項中「又は前項各号」とあるのは「、前項各号」と、「該当する」とあるのは「該当する場合又は番号利用法第十七条第一項の規定により個人番号カードの交付を受けた」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」とする。
住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた第三号旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(附則第九条において「個人番号カード」という。)とみなして、第一条の規定による改正後の住民基本台帳法施行令(次条第一項及び附則第四条第一項において「新住民基本台帳法施行令」という。)の規定を適用する。
第三条
施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)の前日までの間に住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(第三号旧住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げられていた国の機関又は法人に限るものとし、当該国の機関又は法人のうち施行日以後に名称を変更したものを含む。)から番号利用法整備法第十九条の規定による改正後の住民基本台帳法(以下この条及び附則第五条において「第三号新住民基本台帳法」という。)第三十条の九に規定する求めがあった場合における新住民基本台帳法施行令第三十条の八の規定の適用については、同条中「のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「(以下この条において「機構保存本人確認情報」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
施行日から第二号施行日の前日までの間に住民基本台帳法別表第二の上欄に掲げる市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)その他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第二の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)から第三号新住民基本台帳法第三十条の十第一項第一号に規定する求めがあった場合における住民基本台帳法施行令第三十条の九の規定の適用については、同条中「第一号及び第二号」とあるのは「第一号」と、「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
施行日から第二号施行日の前日までの間に住民基本台帳法別表第三の上欄に掲げる都道府県知事その他の都道府県の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第三の上欄に掲げられていた都道府県知事その他の都道府県の執行機関に限る。)から第三号新住民基本台帳法第三十条の十一第一項第一号に規定する求めがあった場合における住民基本台帳法施行令第三十条の十の規定の適用については、同条中「第一号及び第二号」とあるのは「第一号」と、「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
施行日から第二号施行日の前日までの間に住民基本台帳法別表第四の上欄に掲げる市町村長その他の市町村の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第四の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)から第三号新住民基本台帳法第三十条の十二第一項第一号に規定する求めがあった場合における住民基本台帳法施行令第三十条の十一の規定の適用については、同条中「第一号及び第二号」とあるのは「第一号」と、「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
第四条
当分の間、住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(第三号旧住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げられていた国の機関又は法人に限るものとし、当該国の機関又は法人のうち施行日以後に名称を変更したものを含む。)から番号利用法整備法第二十一条の規定による改正後の住民基本台帳法(以下この条及び次条において「第四号新住民基本台帳法」という。)第三十条の九に規定する求めがあった場合における新住民基本台帳法施行令第三十条の八の規定の適用については、同条中「のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「(以下この条において「機構保存本人確認情報」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
当分の間、第四号新住民基本台帳法別表第二の上欄に掲げる市町村長その他の市町村の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第二の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)から第四号新住民基本台帳法第三十条の十第一項第一号に規定する求めがあった場合における住民基本台帳法施行令第三十条の九の規定の適用については、同条中「第一号から第三号まで」とあるのは「第一号」と、「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、「同項」とあるのは「法第三十条の十第一項」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
当分の間、第四号新住民基本台帳法別表第三の上欄に掲げる都道府県知事その他の都道府県の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第三の上欄に掲げられていた都道府県知事その他の都道府県の執行機関に限る。)から第四号新住民基本台帳法第三十条の十一第一項第一号に規定する求めがあった場合における住民基本台帳法施行令第三十条の十の規定の適用については、同条中「第一号及び第二号」とあるのは「第一号」と、「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
当分の間、第四号新住民基本台帳法別表第四の上欄に掲げる市町村長その他の市町村の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第四の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)から第四号新住民基本台帳法第三十条の十二第一項第一号に規定する求めがあった場合における住民基本台帳法施行令第三十条の十一の規定の適用については、同条中「第一号から第三号まで」とあるのは「第一号」と、「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
第五条
番号利用法整備法第二十条第三項の規定は第三号旧住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げられていた国の機関又は法人で施行日以後に名称を変更したものから第三号新住民基本台帳法第三十条の九に規定する求めがあった場合について、番号利用法整備法第二十二条第一項の規定は同欄に掲げられていた国の機関又は法人で施行日以後に名称を変更したものから第四号新住民基本台帳法第三十条の九に規定する求めがあった場合について、それぞれ準用する。
第十一条
番号利用法整備法第十七条第二項、第十八条第四項、第二十条第四項及び第六項から第八項まで、第二十二条第二項及び第四項から第六項まで並びに第三十二条第五項の規定の適用については、特別区は市と、特別区の区長は市長とみなす。
第一条
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和元年十一月五日から施行する。
第二条
市町村長(特別区の区長を含む。)がその除票(住民基本台帳法第十五条の二第一項に規定する除票をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票を消除し、又は改製した日から起算して五年を経過している除票については、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第四条第二項に規定する政令で定める日までの間は、第一条の規定による改正後の住民基本台帳法施行令第三十条の十四第七項の規定は、適用しない。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する前項の規定の適用については、区長及び総合区長を市長とみなす。
第一条
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条第一項及び附則第三条第一項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
市町村長(特別区の区長を含む。次項において同じ。)がその除票(改正法第二条の規定による改正後の住民基本台帳法第十五条の二第一項に規定する除票をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票を消除し、又は改製した日から起算して五年を経過している除票については、改正法附則第四条第二項に規定する政令で定める日までの間は、住民基本台帳法施行令第三十条の十六第八項の規定は、適用しない。
第一条の規定による改正後の住民基本台帳法施行令第三十四条第一項の規定は、この政令の施行の日前に市町村長が消除した住民票若しくは住民票を改製した場合における改製前の住民票又は消除した戸籍の附票若しくは戸籍の附票を改製した場合における改製前の戸籍の附票であって、この政令の施行の際現に市町村長が保存しているものについても適用する。
第三条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対する改正法附則第四条第一項、第二項、第五項及び第六項の規定の適用については、区長及び総合区長を市長とみなす。
指定都市に対する前条の規定の適用については、区長及び総合区長を市長とみなす。
第一条
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第一条
この政令は、戸籍法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「戸籍法改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。
第一条
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(附則第九条及び第十二条第二項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和七年五月二十六日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
この政令の施行の際現に住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(住民基本台帳法(附則第八条第二項において「法」という。)第六条第三項の規定により磁気ディスクをもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている者(既に次項の規定による記載がされた者を除く。)は、施行日から起算して一年以内に限り、住所地市町村長(同令第三十条の十四第一項に規定する住所地市町村長をいう。以下同じ。)に対し、当該旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字の住民票への記載を請求することができる。
この場合において、当該請求をする者は、住所地市町村長において特別の事情があると認める場合を除き、当該請求に係る文字が示す読み方が当該旧氏に用いられる文字の読み方として通用していることを証する書面を提出しなければならない。
前項の請求を受けた住所地市町村長は、当該請求に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名(住民基本台帳法施行令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下同じ。)として住民票に記載をするものとする。
この場合において、当該記載がされた者に係る同条及び同令第三十条の十四の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載がされた文字を旧氏の振り仮名とみなす。
第三条
住所地市町村長は、施行日から起算して一年を経過した日に、この政令の施行の際現に住民票に旧氏の記載がされている者(同日の前日までに前条第二項の規定による記載がされた者を除く。)に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名として住民票に記載をするものとする。
この場合において、当該記載がされた者に係る住民基本台帳法施行令第三十条の十三及び第三十条の十四の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載がされた文字を旧氏の振り仮名とみなす。
住所地市町村長は、施行日後遅滞なく、この政令の施行の際現に住民票に旧氏の記載がされている者に対し、前項の規定によりその者の住民票への記載をしようとする当該旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を通知するものとする。
第四条
前条第一項の規定による記載がされた者(既に次項の規定による記載がされた者を除く。)は、住所地市町村長に対し、当該記載に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を他の文字に変更することを請求することができる。
この場合において、当該請求をする者は、住所地市町村長において特別の事情があると認める場合を除き、当該請求に係る文字が示す読み方が当該旧氏に用いられる文字の読み方として通用していることを証する書面を提出しなければならない。
前項の請求を受けた住所地市町村長は、当該請求に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名として住民票に記載をするものとする。
この場合において、当該記載がされた者に係る住民基本台帳法施行令第三十条の十三及び第三十条の十四の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載がされた文字を旧氏の振り仮名とみなす。
第五条
住所地市町村長は、前三条の規定の施行に必要な限度において、関係地方公共団体の長その他の者に対し、この政令の施行の際現に住民票に旧氏の記載がされている者に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字に関する情報の提供を求めることができる。
第六条
施行日から起算して一年を経過する日までの間における住民基本台帳法施行令第三十条の十四第一項、第三項、第四項、第六項及び第八項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七条
住民基本台帳法施行令第三十条の十四第一項(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する氏に変更があった者(次条第一項において「氏に変更があった者」という。)のうち、住民票への記載を請求しようとする旧氏の記載又は記録がされている戸籍又は除かれた戸籍に旧氏の振り仮名の記載又は記録がされていないものに係る同令第三十条の十四第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
前項の規定により読み替えて適用する住民基本台帳法施行令第三十条の十四第一項の請求を受けた住所地市町村長は、当該請求に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名として住民票に記載をするものとする。
この場合において、当該記載がされた者に係る同令第三十条の十三及び第三十条の十四の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載がされた文字を旧氏の振り仮名とみなす。
第八条
氏に変更があった者のうち、住民票に記載がされていた旧氏が最後に削除された日において当該住民票に旧氏の振り仮名の記載がされていなかったものに係る住民基本台帳法施行令第三十条の十四第一項(附則第六条又は前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同令第三十条の十四第一項中「旧氏及び旧氏の振り仮名の記載がされた」とあるのは「旧氏の記載がされた」と、「旧氏及び旧氏の振り仮名が」とあるのは「旧氏が」とする。
氏に変更があった者に係る除票に旧氏の記載(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する除票にあっては、記録。以下この項において同じ。)がされ、旧氏の振り仮名の記載がされていない場合における住民基本台帳法施行令第三十条の十四第九項の規定の適用については、同項中「旧氏及び旧氏の振り仮名の」とあるのは「旧氏の」と、同項の表第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項の項中「旧氏及び旧氏の振り仮名(住民基本台帳法施行令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「旧氏」と、同表第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項の項中「旧氏及び旧氏の振り仮名」とあるのは「旧氏」と、同表第十五条の四第三項の項中「及び旧氏の振り仮名(同令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。)並びに」とあるのは「並びに」とする。
第九条
旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字に用いることができる仮名及び記号の範囲は、改正法第七条の規定による改正後の戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第三項の法務省令で定められた仮名及び記号の範囲とする。
第十条
この附則に定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。