第十七条
(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百九十四号)において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。)第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第七条第四項において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「準用行政不服審査法」という。)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(準用行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条及び第二十条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審理員(準用行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員をいう。第十九条において同じ。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。