野菜生産出荷安定法(以下「法」という。)第四条第二項第一号の農林水産省令で定める面積は、次の表の上欄に掲げる法第二条の指定野菜(以下「指定野菜」という。)の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 その区域が既に当該指定野菜の種別以外の指定野菜の種別(以下「他の種別」という。)に係る野菜指定産地として指定されているか、又はその区域を同時に他の種別に係る野菜指定産地としても指定しようとするものである場合における前項の規定の適用については、同項中「二十ヘクタール」とあるのは「十六ヘクタール」と、「十二ヘクタール」とあるのは「十ヘクタール」と、「八ヘクタール」とあるのは「六ヘクタール」とする。