労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
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第一条の二
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「法」という。)第七条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
法第七条の厚生労働省令で定める理由は、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合とする。
第一条の三
法第九条の厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げるとき以外のときとする。
事業主は、法第九条に基づいて行う労働者の募集及び採用に当たつては、事業主が当該募集及び採用に係る職務に適合する労働者を雇い入れ、かつ、労働者がその年齢にかかわりなく、その有する能力を有効に発揮することができる職業を選択することを容易にするため、当該募集及び採用に係る職務の内容、当該職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度その他の労働者が応募するに当たり求められる事項をできる限り明示するものとする。
第一条の四
法第十八条第一号に掲げる給付金(以下「就職促進手当」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
就職促進手当は、前項第一号に該当する者にあつては高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十五条第一項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置を受ける期間の日数に応じて、前項第二号から第六号までのいずれかに該当する者にあつては公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受ける期間の日数に応じて、同項第七号に該当する者にあつては指示された公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
就職促進手当は、第一項各号のいずれかに該当する者の賃金日額(その算定については、雇用保険法第十七条の賃金日額の算定方法に準じて厚生労働省職業安定局長が定めるところによるものとし、算定した賃金日額が四千九百二十円(その額が第五項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「賃金日額の最低額」という。)を下るときはその額とする。)に百分の五十(四千九百二十円以上一万二千九十円以下の賃金日額(その額が同項の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率)を乗じて得た金額を日額とする。
ただし、事業主に雇用されたことがないことその他これに準ずる理由により当該日額によることができない者に係る就職促進手当の日額は、その者の居住する地域の区分に応じて厚生労働大臣が定める金額(その者が公共職業安定所の指示により就職活動を行つた日については、その額に厚生労働大臣が定める額を加算した額)とする。
前項の規定にかかわらず、算定した就職促進手当の日額が五千八百二十円を超えるときは、その額を就職促進手当の日額とする。
厚生労働大臣は、年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下この項及び第九項において同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額をいう。以下この項及び第九項において同じ。)が平成二十七年四月一日から始まる年度(この項の規定により自動変更対象額(賃金日額の最低額及び第三項の規定による就職促進手当の日額の算定に当たつて、百分の八十から百分の五十までの率を乗ずる賃金日額の範囲となる額をいう。)が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の八月一日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
前項の自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
前二項の規定に基づき算定された各年度の八月一日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額(当該年度の四月一日に効力を有する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第一項に規定する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に二十を乗じて得た額を七で除して得た額とする。以下この項において同じ。)に達しないものは、当該年度の八月一日以後、当該最低賃金日額とする。
就職促進手当の支給を受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の一日分に相当する額から千二百八十二円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した残りの額とその者に支給される就職促進手当の日額との合計額が第三項に規定する賃金日額の百分の八十に相当する額又は同項ただし書に規定するその者の居住する地域の区分に応じて厚生労働大臣が定める金額を超えないときは、就職促進手当の日額の全額を支給し、その合計額が当該賃金日額の百分の八十に相当する額又は当該厚生労働大臣が定める金額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、その超過額を就職促進手当の日額から控除した残りの額を支給し、その超過額が就職促進手当の日額を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、就職促進手当は支給しない。
厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成二十七年四月一日から始まる年度(この項の規定により控除額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の控除額を変更しなければならない。
第一項第一号から第六号までのいずれかに該当する者が、疾病又は負傷により、就職指導を受けることができない場合において、その期間が同項第一号又は第四号から第六号までのいずれかに該当する者にあつては継続して十四日を、同項第二号又は第三号のいずれかに該当する者にあつては九十日を超えるときは、同項の規定にかかわらず、それぞれ十四日又は九十日を超える期間は、就職促進手当を支給しない。
第一項各号のいずれかに該当する者が、偽りその他不正の行為により職業転換給付金の支給を受け、又は受けようとしたときは、当該事実のあつた日以後は、就職促進手当は支給しないものとする。
第一項第一号又は第四号から第七号までのいずれかに該当する者が、偽りその他不正の行為により法令又は条例の規定による職業転換給付金に相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、当該事実のあつた日以後は、就職促進手当は支給しないものとする。
第一項第二号又は第三号のいずれかに該当する者が、雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)を有する者である場合において同法第三十四条第一項(同法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)の規定による給付の制限を受けたため基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなつたとき、同法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格を有する者である場合において同法第三十七条の四第六項において準用する同法第三十四条第一項の規定による給付の制限を受けたため高年齢求職者給付金の支給を受けることができなくなつたとき、同法第三十九条第二項に規定する特例受給資格を有する者である場合において同法第四十条第四項において準用する同法第三十四条第一項の規定による給付の制限を受けたため特例一時金の支給を受けることができなくなつたとき、又は同法第四十五条若しくは第五十三条の規定に該当する場合において同法第五十二条第三項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による給付の制限を受けたため日雇労働求職者給付金の支給を受けることができなくなつたときは、それぞれ基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなつた日の前日における支給残日数(当該基本手当の受給資格に基づく所定給付日数(同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数をいい、同法第二十四条から第二十七条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この項において「延長給付」という。)を受ける受給資格者については、当該所定給付日数に延長給付に係る日数を加えた日数をいう。)から既に基本手当若しくは傷病手当の支給を受けた日数を差し引いた日数(その日数が、基本手当又は傷病手当が支給されないこととなつた日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数を超えるときは、その日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数)をいう。)が経過するまでの間、同法第三十七条の四第五項の認定が行われた日(同項の認定を受けていない者については、同項の認定が行われるべき日)から起算して同条第一項各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数を経過するまでの間(その間に同条第五項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)、同法第四十条第三項の認定が行われた日(同項の認定を受けていない者については、同項の認定が行われるべき日)から起算して三十日を経過するまでの間(その間に同項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)又は同法第五十二条第三項に規定する期間が経過するまでの間は、就職促進手当は支給しないものとする。
第一項各号のいずれかに該当する者が次の各号のいずれかに該当するときは、就職促進手当を支給しないものとする。
ただし、同項第二号から第六号までのいずれかに該当する者にあつては、当該事実のあつた日から起算して一箇月を経過した日以後、就職促進手当を支給することができる。
就職促進手当の支給を受けた第一項第七号に該当する者が正当な理由がなくて、公共職業安定所長が指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けなかつた場合には、その者に支給した就職促進手当に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
第二条
法第十八条第二号に掲げる給付金は、基本手当、技能習得手当(受講手当及び通所手当とする。)及び寄宿手当(以下「訓練手当」という。)とする。
訓練手当は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練(求職者を作業環境に適応させる訓練及び介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十八条第一項第四号の教育訓練を含む。以下同じ。)を受けているものに対して、支給するものとする。
訓練手当は、前項の規定に該当する者のほか、農業構造の改善に伴い農業従事者以外の職業に就こうとする農業従事者(他の安定した職業に就いているものを除く。)で前条第一項第七号イ(2)及び(4)に該当するもの(以下「離農転職者」という。)であつて、公共職業能力開発施設の行う短期課程の普通職業訓練を受け、又は公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練を受けているものに対して、支給するものとする。
訓練手当は、前二項の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれにも該当する駐留軍関係離職者等臨時措置法第二条に規定する駐留軍関係離職者であつて、公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受け、又は公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練を受けているものに対して、支給するものとする。
訓練手当は、前三項の規定に該当する者のほか、沖縄県の区域内に居住する三十歳未満の求職者で前条第一項第七号イ(2)から(4)までのいずれにも該当するものであつて、公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練を受けているものに対して、支給するものとする。
基本手当は求職者が職業訓練を受ける期間の日数に応じて、技能習得手当のうち受講手当はその者が職業訓練を受けた日数に応じて、技能習得手当のうち通所手当はその者が職業訓練を行う施設に通所する期間に応じて、寄宿手当はその者が職業訓練を受けるためにその者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居して寄宿する期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
訓練手当(第二号に掲げる場合にあつては、十四日を超える期間に係るものに限る。)は、求職者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、支給しないことができる。
第三条
法第十八条第三号に掲げる給付金(以下「求職活動支援費」という。)は、広域求職活動費及び求職活動関係役務利用費とする。
広域求職活動費は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動をするものに対して、支給するものとする。
広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。
鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、求職者の居住地を管轄する公共職業安定所の所在地から求職者が求職活動のために訪問する事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地まで通常の経路及び方法により旅行する場合の路程に応じて、宿泊料は当該求職活動のために要する宿泊日数に応じて、それぞれ支給する。
前項の規定にかかわらず、広域求職活動に要する費用が求人者から求職者に対して給与される場合において、当該給与額が前項の規定に基づき算定する広域求職活動費の支給額に満たないときは、その差額に相当する額を支給し、当該給与額が同項の規定に基づき算定する広域求職活動費の支給額以上であるときは、広域求職活動費を支給しない。
求職活動関係役務利用費は、前条第二項第七号から第八号の二まで若しくは同条第五項に該当する求職者又は第二項各号に掲げる求職者であつて、求職活動を容易にするための役務として厚生労働省職業安定局長が定めるもの(以下「特定求職活動関係役務」という。)の利用をするものに対して、支給するものとする。
求職活動関係役務利用費は、特定求職活動関係役務の利用に要する費用のうち求職者が負担する額に応じて、支給する。
第四条
法第十八条第四号に掲げる給付金(以下「移転費」という。)は、前条第二項各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第九項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は公共職業安定所長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(公共職業安定所長がその住所又は居所の変更を必要と認める者に限る。)に対して、支給するものとする。
移転費は、前項の規定に該当する者のほか、駐留軍関係離職者等臨時措置法第二条に規定する駐留軍関係離職者であつて、第二条第四項各号に該当するもののうち、公共職業安定所の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、その住所又は居所を変更する者(公共職業安定所長がその住所又は居所の変更を必要と認める者に限る。)に対して、支給するものとする。
移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする。
移転費は、求職者及びその者により生計を維持されている同居の親族が当該求職者の旧居住地から新居住地まで通常の経路及び方法により移転する場合の路程等に応じて、支給する。
前条第五項の規定は、移転費の支給について準用する。
この場合において、同項中「広域求職活動に要する費用が求人者」とあるのは、「移転に要する費用が就職先の事業主」と読み替えるものとする。
第五条
法第十八条第五号に掲げる給付金(以下「職場適応訓練費」という。)は、第二条第二項第一号から第八号の四まで若しくは第十号から第十二号まで、第三項又は第五項のいずれかに該当する求職者については都道府県知事の委託を受けて、同条第二項第九号又は第四項のいずれかに該当する求職者については都道府県労働局長の委託を受けて作業環境に適応させる訓練を行う事業主に対して、支給するものとする。
職場適応訓練費は、事業主が求職者について作業環境に適応させる訓練を行なう期間の日数に応じて、支給する。
第六条
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号。次条第一項において「令」という。)第二条第一号に掲げる給付金(以下「就業支度金」という。)は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、当該各号に定める期間内に、公共職業安定所の紹介により継続して雇用される労働者として雇い入れられ、又は事業(当該事業により当該求職者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始したもの(就業支度金又は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令(昭和五十一年運輸省令第二十五号。以下「支給基準省令」という。)第七条第一項に規定する自営支度金若しくは支給基準省令第八条第一項に規定する再就職奨励金の支給を受けた者を除く。)に対して、支給するものとする。
就業支度金(前項第一号から第五号までのいずれかに該当する者に係るものに限る。)は、当該各号に規定する離職の日の翌日からこれらの者が事業主に雇い入れられ、又は事業を開始した日までの期間に応じて、支給する。
第六条の二
令第二条第二号に掲げる給付金(以下「特定求職者雇用開発助成金」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
特定求職者雇用開発助成金の額は、前項第一号に該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。)にあつては、六十万円)(厚生労働省職業安定局長の定める基準に満たないときは、厚生労働省職業安定局長の定める方法により算定した額)とする。
第一項第一号に該当する雇入れであつて、短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、雇用保険法第三十八条第一項第二号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。以下この条において同じ。)として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項中「五十万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「四十万円」とする。
第一項第一号に該当する雇入れであつて、短時間労働者として次に掲げる者を雇い入れる場合における第二項の規定の適用については、同項中「五十万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「八十万円」とする。
第一項第一号に該当する雇入れであつて、次の各号のいずれかに該当する者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第二項の規定の適用については、同項中「六十万円」とあるのは、「百二十万円」とする。
第一項第一号に該当する雇入れであつて、次の各号のいずれかに該当する者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における第二項の規定の適用については、同項中「五十万円」とあるのは「百万円」と、「六十万円」とあるのは「二百四十万円」とする。
第一項の規定にかかわらず、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人に限る。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人に対しては、特定求職者雇用開発助成金を支給しない。
第一項の規定にかかわらず、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、特定求職者雇用開発助成金を支給しない。
第一項の規定にかかわらず、過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規則第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主の役員等である場合は、当該事業主に対しては、特定求職者雇用開発助成金を支給しない。
第一項の規定にかかわらず、過去五年以内に雇用保険法施行規則第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給に関する手続を代理して行う者(以下この条において「代理人等」という。)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等が特定求職者雇用開発助成金に関与している場合は、当該特定求職者雇用開発助成金は、事業主に対しては、支給しないものとする。
偽りその他不正の行為により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けた事業主がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した特定求職者雇用開発助成金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた特定求職者雇用開発助成金については、当該返還を命ずる額の二割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
前項の場合において、代理人等が偽りの届出、報告、証明等をしたため特定求職者雇用開発助成金が支給されたものであるときは、都道府県労働局長は、その代理人等に対し、その特定求職者雇用開発助成金の支給を受けた者と連帯して、同項の規定による特定求職者雇用開発助成金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
都道府県労働局長は、次の各号に該当する場合は、次項各号に定める事項を公表することができる。
前項の規定により公表することができる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第七条
職業転換給付金(特定求職者雇用開発助成金を除く。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる者が、同一の事由により、雇用保険法の規定による求職者給付及び就職促進給付その他法令又は条例の規定による職業転換給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、当該職業転換給付金は支給しないものとする。
ただし、当該相当する給付の額が当該職業転換給付金の額に満たないときは、当該職業転換給付金の額から当該相当する給付の額を控除した残りの額を職業転換給付金として支給することができる。
就職促進手当の支給を受けることができる者が、公共職業安定所長の指示により職業訓練を受ける場合において訓練手当の支給を受けることとなつたときは、当該職業訓練を受ける間は、就職促進手当を支給しない。
その者が正当な理由がなく当該職業訓練を受けなかつたために訓練手当の支給を受けることができなくなつた場合においては、そのためにその支給を受けることができない間も、同様とする。
第一条の四第一項第一号又は第四号から第六号までのいずれかに該当する者が公共職業安定所長の指示により職業訓練を受ける場合において、訓練手当のうちの基本手当の日額がその者の第一条の四第三項本文に規定する日額に満たないときは、同条第三項及び前項の規定にかかわらず、当該第一条の四第三項本文に規定する日額から当該基本手当の日額を控除した残りの額を就職促進手当として、その者に支給する。
第七条の二
法第二十四条第一項の厚生労働省令で定める事業規模の縮小等は、経済的事情による法第六条第二項に規定する事業規模の縮小等であつて、当該事業規模の縮小等の実施に伴い、一の事業所において、常時雇用する労働者について一箇月の期間内に三十人以上の離職者を生ずることとなるものとする。
第七条の三
法第二十四条第一項に規定する再就職援助計画(以下「再就職援助計画」という。)は、同項に規定する事業規模の縮小等(次条において「事業規模の縮小等」という。)の実施に伴う最初の離職者の生ずる日の一月前までに作成しなければならない。
再就職援助計画は、様式第一号によるものとする。
第七条の四
法第二十四条第三項の認定の申請は、再就職援助計画の作成又は変更後遅滞なく、再就職援助計画(様式第一号)に当該再就職援助計画に係る事業規模の縮小等に関する資料を添えて、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。
ただし、当該再就職援助計画が産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十四条第二項に規定する認定事業再編計画(以下この条において「産業競争力強化法に基づく認定事業再編計画」という。)に従って実施する事業再編(同法第二条第十七項に規定する事業再編をいう。)若しくは同法第二十四条の三第二項に規定する認定特別事業再編計画に従って実施する特別事業再編(同法第二条第十八項に規定する特別事業再編をいう。)又は農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第十九条第二項に規定する認定事業再編計画(以下この条において「農業競争力強化支援法に基づく認定事業再編計画」という。)に従って実施する事業再編(同法第二条第五項に規定する事業再編をいう。)に伴う離職に係るものであるときは、当該資料については、当該産業競争力強化法に基づく認定事業再編計画若しくは認定特別事業再編計画又は当該農業競争力強化支援法に基づく認定事業再編計画の写しをもって代えることができる。
第七条の五
前二条の規定は、法第二十五条第一項の規定による再就職援助計画の作成若しくは変更又は認定の申請について準用する。
第八条
法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める場合は、一の事業所において、一月以内の期間に、次の各号のいずれかに該当する者及び既に法第二十七条第一項又は第二項の規定に基づいて行われた届出又は通知に係る者を除き、自己の都合又は自己の責めに帰すべき理由によらないで離職する者(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつたことにより離職する者を除く。)の数が三十以上となる場合とする。
第九条
法第二十七条第一項の規定による届出は、前条に該当する大量雇用変動がある日(当該大量雇用変動に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあつては、当該大量雇用変動に係る最後の離職が生じる日)の少なくとも一月前に、大量離職届(様式第二号)を当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない。
第九条の二
法第二十七条の二第一項の規定による公表は、おおむね一年に一回以上、公表した日を明らかにして、直近の三事業年度について、インターネットの利用その他の方法により、求職者等が容易に閲覧できるように行わなければならない。
法第二十七条の二第一項の通常の労働者に準ずる者として厚生労働省令で定める者は、短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいう。)とする。
法第二十七条の二第一項の厚生労働省令で定める施設は、専修学校とする。
法第二十七条の二第一項のその他厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
第十条
法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあつては第一号から第八号まで、第十号及び第十一号に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあつては第一号から第三号まで及び第五号から第十号までに掲げる事項とする。
新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)であり、当該外国人が報酬活動許可者でない場合にあつては、法第二十八条第一項の届出(以下「外国人雇用状況届出」という。)は、雇入れに係るものにあつては雇用保険法施行規則第六条第一項の届出と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間(出入国管理及び難民認定法第二条の二第三項前段に規定する在留期間をいう。以下同じ。)並びに前項第三号から第七号までに掲げる事項を届け出ることにより行うものとし、離職に係るものにあつては同令第七条第一項の届出と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間並びに前項第三号及び第五号から第七号までに掲げる事項を届け出ることにより行うものとする。
新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者であり、当該外国人が報酬活動許可者である場合にあつては、外国人雇用状況届出は、雇入れに係るものにあつては雇用保険法施行規則第六条第一項の届出と併せて、第一項第三号及び第八号に掲げる事項を届け出ることにより行うものとし、離職に係るものにあつては同規則第七条第一項の届出と併せて、第一項第三号及び第八号に掲げる事項を届け出ることにより行うものとする。
新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者でない場合にあつては、第一項の規定にかかわらず、法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、雇入れに係る届出にあつては第一項第一号から第八号まで及び第十号に掲げる事項と、離職に係る届出にあつては同項第一号から第三号まで、第五号から第八号まで及び第十号に掲げる事項とし、外国人雇用状況届出は、外国人雇用状況届出書(様式第三号)により行うものとする。
第十一条
事業主は、外国人雇用状況届出を行うに当たつては、新たに雇い入れられ、又は離職する外国人の氏名、在留資格、在留期間並びに前条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項を、次の各号に掲げる外国人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類により、確認しなければならない。
外国人雇用状況届出に係る外国人が資格外活動の許可を受けている者である場合にあつては、事業主は、前条第一項第四号に掲げる事項を、次の各号に掲げる外国人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類により、確認しなければならない。
外国人雇用状況届出に係る外国人が特定技能の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、事業主は、前条第一項第五号に掲げる事項を、出入国管理及び難民認定法施行規則別記第三十一号の四様式による指定書により、確認しなければならない。
外国人雇用状況届出に係る外国人が特定活動の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、事業主は、前条第一項第六号に掲げる事項を、出入国管理及び難民認定法施行規則別記第七号の四様式による指定書により、確認しなければならない。
外国人雇用状況届出に係る外国人が報酬活動許可者である場合にあつては、事業主は、前条第一項第八号に掲げる事項を、次の各号に掲げる外国人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類により、確認しなければならない。
第十二条
外国人雇用状況届出は、新たに外国人を雇い入れた場合にあつては当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、その雇用する外国人が離職した場合にあつては当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない。
被保険者でない外国人に係る外国人雇用状況届出は、前項の規定にかかわらず、当該外国人を雇い入れた日又は当該外国人が離職した日の属する月の翌月の末日までに、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない。
第十二条の二
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第三十条の六第一項の調停の手続について準用する。
この場合において、同令第三条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「労働施策総合推進法」という。)第三十条の六第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「優越的言動問題調停会議」と、同令第六条中「法第十八条第一項」とあるのは「労働施策総合推進法第三十条の六第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十条」とあるのは「労働施策総合推進法第三十条の七において準用する法第二十条」と、同令第九条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第十二条の二において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第十二条の二において準用する第八条」と、同令第十一条第一項中「法第二十一条」とあるのは「労働施策総合推進法第三十条の七において準用する法第二十一条」と、同令別記様式中「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。
第十三条
地方公共団体の長は、法第三十二条第一項の要請(以下この条及び次条において「措置要請」という。)をするときは、当該措置要請に係る措置の内容及びその理由を記載した書面を添えるものとする。
措置要請を行つた地方公共団体の長(第四項において「要請地方公共団体の長」という。)は、法第三十七条第一項の規定により厚生労働大臣の権限の委任を受けた都道府県労働局長であつて当該地方公共団体を管轄するものから法第三十二条第二項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、当該措置要請について、自ら同条第一項から第三項までの権限を行うよう求めることができる。
前項の求めがあつたときは、厚生労働大臣は、当該措置要請について自ら法第三十二条第一項から第三項までの権限を行うものとする。
厚生労働大臣は、法第三十二条第三項の規定により同条第二項の通知に係る意見を聴く者を選定するに当たつては、措置要請の内容に応じ、次の各号に掲げる者のうちから要請地方公共団体の長の意見を聴いて選定するものとする。
第十三条の二
都道府県労働局長及び地方公共団体の長は、当該地方公共団体を管轄する公共職業安定所(次項において「管轄公共職業安定所」という。)の業務に関する事項について、当該都道府県労働局長が必要な措置を講ずること等により、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と当該地方公共団体の講ずる雇用に関する施策が密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるようにするための協定(以下「雇用対策協定」という。)を締結することができる。
都道府県労働局長は、雇用対策協定を締結している地方公共団体の長から、雇用対策協定の内容に係る措置要請があつたときは、当該措置要請の内容が法令又は予算に違反する場合その他の当該措置要請の内容について管轄公共職業安定所の業務に反映させない合理的な理由がある場合を除き、当該業務に反映させるよう必要な措置を講ずるものとする。
都道府県労働局長及び地方公共団体の長は、雇用対策協定を実施するための計画の作成に関する協議及び当該計画の実施に係る連絡調整を行うため、都道府県労働局長及び地方公共団体の長その他の関係者により構成される協議会を組織することができる。
第十四条
厚生労働大臣は、法第三十四条第一項の規定により、事業主に対して労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じるときは、当該報告すべき事項及び当該報告を命じる理由を書面により通知するものとする。
法第三十四条第二項の証明書は、様式第四号による。
第十五条
法第三十七条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
前項(第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項及び第三項、第三十三条第一項、第三十四条第一項並びに第三十五条に規定する事業主又は国若しくは地方公共団体の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に委任する。
ただし、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
第十三条第四項第三号に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
就職促進手当、訓練手当、求職活動支援費、移転費、職場適応訓練費、就業支度金及び特定求職者雇用開発助成金は、第一条の四第一項、第二条第二項から第五項まで、第三条第二項及び第六項、第四条第一項及び第二項、第五条第一項、第六条第一項並びに第六条の二第一項の規定に該当する者のほか、次の各号に定める者に対して、支給するものとする。
手帳所持者である漁業離職者に対する就職促進手当は、必要な就職指導を受ける期間の日数に応じて、支給する。
手帳所持者である漁業離職者に対する就職促進手当の日額については、第一条の四第三項の例による。
手帳所持者である漁業離職者に対する就職促進手当は、当該手帳所持者である漁業離職者が継続して十四日を超えて就職指導を受けることができない場合には、当該十四日を超える日について支給しないことができる。
手帳所持者である漁業離職者が第一条の四第十四項各号のいずれかに該当するときは、当該事実のあつた日から起算して一箇月間は、就職促進手当は支給しない。
第三条
公共職業安定所長は、令和十年六月三十日までの間、漁業離職者であつて、次の各号に該当するものに対して、漁業離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。
手帳の発給は、これを受けようとする漁業離職者の申請に基づいて行うものとする。
前項の申請は、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十二条に規定する漁船の隻数の縮減に伴う離職であることを証明する書類を添えて、失業日の翌日から起算して三箇月以内に行わなければならない。
ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一箇月以内に行わなければならない。
第四条
公共職業安定所長は、令和十年六月三十日までの間、漁業離職者であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対しても手帳を発給することができる。
前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による手帳の発給及びその申請について準用する。
この場合において、同条第三項中「失業日」とあるのは、「次条第一項各号のその失業をするに至つた日」と読み替えるものとする。
第五条
手帳は、当該手帳の発給を受けた者の失業日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数(その者について延長給付が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間(その期間が三年を超えるときは、三年)を経過したときは、その効力を失う。
手帳は、前項に定めるときのほか、当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると公共職業安定所長が認めたときは、その効力を失う。
第六条
支給基準省令第一条の二第一項又は第二条第一項の規定により地方運輸局長から求職手帳の発給を受けた者(支給基準省令第三条第一項又は第二項の規定により当該求職手帳が効力を失つた者を除く。)が公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした場合において、その者が漁業離職者であると公共職業安定所長が認めたときは、その者を手帳所持者である漁業離職者とみなして附則第二条の規定を適用する。
ただし、支給基準省令第四条第六項の規定により同条第一項の就職促進手当を支給しないこととされている者に係る附則第二条第一項第一号の規定の適用については、この限りでない。
第七条
雇用保険法附則第八条の規定により同法第四十条第一項の規定を読み替えて適用する場合における第一条の四第十三項の規定の適用については、同項中「三十日」とあるのは、「四十日」とする。
第八条
職業安定機関は、平成二十三年八月一日から令和十四年三月三十日までの間、個人又は法人が、当該個人又は法人により作成された労働者の雇入れを促進するための計画(以下この条において「雇用促進計画」という。)を提出してその確実な実施を図るための援助を求めたときは、法第十五条に規定する雇用に関する援助として、当該個人又は法人に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない。
職業安定機関は、前項の雇用促進計画に係る援助を行う場合には、次に掲げる事項を考慮して、これを行わなければならない。
職業安定機関は、個人又は法人からの求めがあつた場合には、第一項の雇用促進計画の達成状況について確認し、当該雇用促進計画の期間の終了後の当該個人又は法人の雇入れの促進に資するよう、必要な助言その他の措置を行わなければならない。
この場合において、職業安定機関は、当該個人又は法人からの求めに応じて、当該雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類その他雇入れの促進に資する書類を交付することができる。
雇用促進計画及び前項の雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類は、様式第五号によることができる。
第九条
平成十六年八月一日から令和元年七月三十一日までの間における就職促進手当の算定に係る第一条の四第三項に規定する賃金日額の最低額、同条第五項に規定する自動変更対象額及び同条第八項に規定する控除額(以下「自動変更対象額等」という。)の変更にあつては、同条第五項の平均定期給与額は、平成三十一年一月に厚生労働省において再集計した労働者一人当たりの給与の額(以下「再集計した額」という。)又は同月前に公表した毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額及び再集計した額から推計した労働者一人当たりの給与の額をいう。
令和元年八月一日から令和三年七月三十一日までの間における就職促進手当の算定に係る自動変更対象額等の変更にあつては、第一条の四第五項の平均定期給与額は、再集計した額又は厚生労働省において再集計した額と同様の統計的手法により再集計した額に係る毎月勤労統計の値を基に作成した毎月勤労統計における労働者一人当たりの給与の額をいう。
令和三年八月一日から令和四年七月三十一日までの間における就職促進手当の算定に係る自動変更対象額等の変更にあつては、第一条の四第五項の平均定期給与額は、厚生労働省において再集計した額と同様の統計的手法により再集計した額に係る毎月勤労統計の値を基に作成した毎月勤労統計における労働者一人当たりの給与の額をいう。
第十条
令和七年三月三十一日までの間、第一条の三第一項第三号ニ中「行うとき、」とあるのは、「行うとき、昭和四十三年四月二日から昭和六十三年四月一日までの間に生まれた労働者の安定した雇用を促進するため、当該昭和四十三年四月二日から昭和六十三年四月一日までの間に生まれた労働者の募集及び採用を行うとき(公共職業安定所に求人を申し込んでいる場合であって、安定した職業に就いていない者との間で期間の定めのない労働契約を締結することを目的とし、当該昭和四十三年四月二日から昭和六十三年四月一日までの間に生まれた労働者が職業に従事した経験があることを求人の条件としない場合に限る。)、」とする。
第一条
この省令(以下「新省令」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。
第一条
この省令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。
第一条
この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。
第四条
施行日前に整備法第三条の規定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号。以下「旧駐留軍離職者法」という。)第十条の二第一項又は第二項の規定による認定を受けた駐留軍関係離職者(旧駐留軍離職者法第二条に規定する駐留軍関係離職者をいう。次条において同じ。)、整備法第四条の規定による改正前の炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号。以下「旧炭鉱離職者法」という。)第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定による炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者、整備法第五条の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号。以下「旧沖縄振興開発法」という。)第四十一条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者、整備法第六条の規定による改正前の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号。以下「旧漁業離職者法」という。)第四条第一項の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けた者及び整備法第七条の規定による改正前の特定不況業種離職者臨時措置法(昭和五十二年法律第九十五号。以下「旧不況業種法」という。)第十条第一項又は第二項の規定による特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けた者については、第三条の規定による改正後の雇用対策法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第一条の規定は、適用しない。
施行日前の日に係る第三条の規定による改正前の雇用対策法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第一条の就職指導手当及び施行日前に移転を開始した場合における旧規則第四条の移転資金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下「整備令」という。)第十二条の規定による廃止前の漁業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する政令(昭和五十一年政令第百七十号)第一条第一号の給付金若しくは同条第二号の給付金、旧駐留軍離職者法第十八条第一項第四号の自営支度金(再就職した場合における同項第六号の規定に基づいて支給する給付金であつて、自営支度金に相当するものを含む。)、旧沖縄振興開発法第四十四条第一項第三号の自営支度金(再就職した場合における同項第十一号の規定に基づいて支給する給付金であつて、自営支度金に相当するものを含む。)、整備令第五条の規定による改正前の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九号)第二条第一号の自営支度金若しくは同条第二号の再就職奨励金又は整備令第六条の規定による改正前の特定不況業種離職者臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百三十号)第二条第一号の自営支度金若しくは同条第二号の再就職奨励金の支給を受けた者は、新規則第六条の就業支度金を受けた者とみなして、同条の規定を適用する。
整備令第二条の規定による改正前の雇用対策法施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号)第二条並びに旧規則第六条、第六条の二及び第六条の三の規定は、施行日前に旧規則第六条第二項に規定する身体障害者及び精神薄弱者、旧規則第六条の二第一項に規定する同和対策対象地域住民並びに旧規則第六条の三第二項第一号イに規定する中年齢者及び同項第二号イに規定する高年齢者を雇い入れた事業主については、なおその効力を有する。
整備法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧駐留軍離職者法第十条の三の規定に基づく就職促進手当及び整備法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧駐留軍離職者法第十八条第一項第一号の手当、整備法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧沖縄振興開発法第四十三条の規定に基づく就職促進手当及び整備法附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧沖縄振興開発法第四十四条第一項第一号の職業訓練手当その他の手当、整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧漁業離職者法第七条第一項第一号の訓練待期手当及び就職促進手当並びに同条第二項第一号の訓練手当並びに整備法附則第六条の規定によりなおその効力を有することとされた旧不況業種法第十三条第一項第一号の訓練待期手当及び就職促進手当並びに同条第二項第一号の訓練手当は、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第十三条第一号又は第二号に掲げる給付金とみなして、新規則第六条の二第一項の規定を適用する。
施行日前に第十一条の規定による廃止前の漁業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(以下この項及び附則第十一条において「旧漁業離職者省令」という。)第一条第一項又は第二条第一項の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けた者は、新規則附則第二条第一項第一号に規定する手帳所持者である漁業離職者とみなして、同条第一項(第一号を除く。)及び新規則附則第五条を適用する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日前の日に係る第一条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第二条第一項の訓練手当、同規則第五条第一項の職場適応訓練費及び同規則第六条の二第一項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に改正前の雇用対策法施行規則(以下「旧規則」という。)第一条第一項第六号に規定する対象特定不況業種離職者求職手帳所持者である者は、改正後の雇用対策法施行規則(以下「新規則」という。)第一条第一項第七号に規定する者である者と、旧規則第六条第一項第四号に規定する者である者(対象特定不況業種離職者求職手帳所持者を除く。)は新規則第六条第一項第五号に規定する者である者(対象特定不況業種離職者求職手帳所持者を除く。)とみなす。
第三条
この省令の施行の日前における旧規則第六条の二第一項第一号リ又はヌに掲げる者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前における改正前の雇用対策法施行規則第六条の二第一項第一号ニに掲げる者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第四条
第三条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第二条第二項第三号に掲げる者(以下「訓練手当対象者」という。)が施行日前の公共職業安定所長の指示により職業訓練(求職者を作業環境に適応させる訓練を含む。以下同じ。)を受ける場合における同項の訓練手当の支給、同令第三条第一項第三号に掲げる者が施行日前の公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合における同項の広域求職活動費の支給、その者が施行日前に公共職業安定所が紹介した職業に就くため、又は施行日前に公共職業安定所長が指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更する場合における同令第四条の移転費の支給及び事業主が施行日前に労働大臣の委託を受けて訓練手当対象者に作業環境に適応させる訓練を行う場合における同令第五条の職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前における改正前の雇用対策法施行規則第六条の二第一項第一号に規定する雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。
第一条
この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成元年十月一日から施行する。
第五条
施行日前の改正前の雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
第四条
施行日前の日における雇入れに係る改正前の雇用対策法施行規則第六条の二第一項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成三年八月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
第十四条
施行日前に係る職業訓練に関する第九条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条の就職促進手当及び同令第二条の訓練手当並びに施行日前に離職した場合における同令第六条の就業支度金の支給については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成七年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の雇用対策法施行規則第九条の大量雇入届及び大量離職届は、当分の間、なお第二条の規定による改正前の雇用対策法施行規則の相当様式によることができる。
第一条
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第二条
平成十一年四月一日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
平成十一年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
平成十一年十二月三十一日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の五第二項の規定により高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、平成十二年一月一日以後においても当該高年齢者多数雇用奨励金を支給することができる。
第一条
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の日における雇入れに係る第一条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条
平成十二年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百四条第二項の規定に基づき継続雇用制度奨励金の支給に係る申請を行った事業主に対する同条の継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に旧規則第百七条第一項第二号の規定に基づき運用計画について当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受けた事業主に係る同条の高齢期就業準備奨励金の支給については、なお従前の例による。
施行日前の日に係る育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
平成十四年三月三十一日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の六の規定により新規・成長分野就職促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該新規・成長分野就職促進給付金を支給することができる。
第一条
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の日における雇入れに係る第一条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。
第二条
第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則(以下「旧特定不況業種法施行規則」という。)第三章から第五章まで(特定不況業種離職者(経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号。以下「旧特定不況業種法」という。)第二条第一項第五号に規定する特定不況業種離職者をいう。)に係る部分に限る。)の規定、第三条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条から第三条まで、第五条及び第六条の規定並びに第六条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十三条第四項及び第百十条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧特定不況業種法第十三条第一項若しくは第二項若しくは第十四条第一項の規定又は旧特定不況業種法施行規則第十一条の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧特定不況業種法第十三条第一項に規定する手帳をいう。次項において同じ。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有する。
第一条
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の日における雇入れに係る第三条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
事業主が施行日から起算して一月内に事業規模の縮小等を行い、これに伴いその期間内に離職者を生じさせることとなるときは、第三条の規定による改正後の雇用対策法施行規則第七条の三第一項の規定(同令第七条の五において準用する場合を含む。)の適用については、同項中「日の一月前までに」とあるのは、「日前に遅滞なく」とする。
第一条
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
第二条
第一条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行規則(以下「旧炭鉱労働者法施行規則」という。)第一章の二及び第二章の規定並びに第四章(炭鉱離職者(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号。以下「旧炭鉱労働者法」という。)第二条第二項に規定する炭鉱離職者をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条第一項第三号、第二項、第八項及び第十項から第十三項まで、第二条第二項第六号及び第八号、第三項並びに第五項、第三条第一項第五号並びに第七条第三項から第五項までの規定、第四条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第七条第二項第四号の規定並びに第五条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第八十三条第四項第二号、第百二条の三第一項第二号イ、第百六条第五項第一号、第百十条第二項第一号イ(8)、第百十九条第十二項(炭鉱離職者に係る部分に限る。)及び第十四項並びに附則第十六条の規定は、この省令の施行の日前に旧炭鉱労働者法第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧炭鉱労働者法第八条第一項に規定する手帳をいう。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有するものとする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条の四第二項第一号イの改正規定及び第二条中雇用対策法施行規則第七条の四にただし書を加える改正規定は、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第二十六号)の施行の日から施行する。
第二条
施行日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十五年六月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十五年五月一日(次条において「施行日」という。)から施行する。
第二条
就職促進手当の支給に係る離職の日が施行日前の日である者に対して支給する就職促進手当の日額については、なお従前の例による。
施行日前に実施された職業訓練に係る特定職種受講手当の支給については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十五年八月一日(次条において「施行日」という。)から施行する。
第二条
施行日前の日に係る就職促進手当の日額の算定については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十六年八月一日(次条において「施行日」という。)から施行する。
第二条
施行日前の日に係る就職促進手当の日額の算定については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第四条
施行日前に第四条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。
ただし、第一条の規定、第二条中雇用対策法施行規則第一条を第一条の四とし、同条の前に三条を加える改正規定(第一条の二及び第一条の三を加える部分に限る。)、同令第八条の改正規定、同令第九条の改正規定及び同条の次に六条を加える改正規定(第十条から第十三条までに係る部分に限る。)、第五条の規定並びに第六条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正後の雇用対策法施行規則(以下この条において「新雇対則」という。)第十条第三項及び第十一条の規定は、改正法附則第二条第一項の規定による届出について準用する。
この場合において、改正後の新雇対則第十条第三項中「新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者でない場合に」とあるのは「現に雇い入れている外国人に」と、「雇入れに係る届出にあつては第一項第一号から第四号までに掲げる事項と、離職に係る届出にあつては同項第一号から第三号」とあるのは「第一項第一号から第三号」と読み替えるものとする。
改正法附則第二条第二項の規定による通知を行う場合には、新雇対則第十条第一項の規定は、同項中「新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあつては次の各号(第五号を除く。)に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあつては第一号から第三号まで、第五号及び第六号」とあるのは、「第一号から第三号まで」と読み替えて適用するものとする。
第三条
改正法附則第二条第六項の厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、改正法附則第二条第一項及び第二項並びに第五項において準用する雇用対策法第三十三条第一項に規定する事業主の事業所を管轄する公共職業安定所の長に委任する。
ただし、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
第一条
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十条の規定又は改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十条又はこの省令による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第五条
施行日前に、この省令による改正前の雇用対策法施行規則(以下「旧雇対則」という。)第一条の四の規定に基づき就職促進手当を受給できることとなった者に対する就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に発給されている旧雇対則附則第三条及び第四条に規定する漁業離職者求職手帳の効力については、なお従前の例による。
施行日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
施行日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
第二条
第十一条の規定による改正後の雇用対策法施行規則(以下この条において「新雇対則」という。)第十一条第一項第一号の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)が所持する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は在留カード(同法第十九条の三に規定する「在留カード」をいう。以下同じ。)とみなす。
前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)附則第十五条第二項各号に定める期間とする。
第一項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる中長期在留者に対する新雇対則第十一条第二項第一号の規定の適用については、同号中「在留カード」とあるのは、「旅券、在留資格証明書、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第四項の規定による資格外活動許可書又は同令第十九条の四第一項に規定する就労資格証明書」とする。
入管法等改正法附則第七条第一項の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。次条第三項において「後日交付中長期在留者」という。)に対する新雇対則第十一条第一項第一号及び第二項第一号の規定の適用については、同条第一項第一号中「在留カード」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第七条第一項の規定により後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券」と、同条第二項第一号中「在留カード」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第七条第一項の規定により後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第四項の規定による資格外活動許可書又は同令第十九条の四第一項に規定する就労資格証明書」とする。
この省令の施行の際現に提出されている第十一条の規定による改正前の雇用対策法施行規則(次項において「旧雇対則」という。)様式第三号による外国人雇用状況届出書は、新雇対則様式第三号による外国人雇用状況届出書とみなす。
新雇対則第十条第三項の外国人雇用状況届出書は、当分の間、なお旧雇対則の相当様式によることができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十七年五月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二又はこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十条の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
第三条
第六条の規定による改正後の雇用対策法施行規則(以下「新雇対則」という。)第三条及び附則第二条の規定は、施行日以後に新雇対則第三条第二項及び第六項並びに附則第二条第三号に規定する求職活動(当該求職活動に関し、広域求職活動費(第六条の規定による改正前の雇用対策法施行規則(以下「旧雇対則」という。)第三条第一項の規定による広域求職活動費をいう。以下同じ。)が支給されている場合における当該求職活動を除く。)又は新雇対則第三条第六項に規定する特定求職活動関係役務の利用をした者について適用し、施行日前に広範囲の地域にわたる求職活動をした者に対する広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇対則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新雇対則の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現に締結された第二条の規定による改正前の雇用対策法施行規則(次項及び第三項において「旧規則」という。)附則第九条第一項の規定による協定については、この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)に、第二条の規定による改正後の雇用対策法施行規則(第三項において「新規則」という。)第十三条の三第一項の規定により締結されたものとみなす。
施行日前にされた旧規則附則第九条第二項の規定による指示については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、第一条中雇用保険法施行規則第二十八条の三第一項第二号及び第二項の改正規定、第二十八条の四の次に一条を加える改正規定並びに第三十六条第一項第四号イの改正規定並びに第三条の規定は、同年八月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
第四条
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)による改正後の職業安定法第四条第八項に規定する特定地方公共団体又は同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いた者に対する第五条による改正後の雇用対策法施行規則第四条の規定は、当該者が当該紹介により職業に就いた日が施行日以後である場合について適用する。
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第二条
都道府県労働局長は、当分の間、毎年度、都道府県労働局及び公共職業安定所における職業指導及び職業紹介の事業その他の雇用に関する施策を講ずるに際しての方針(以下この条において「雇用施策実施方針」という。)を関係都道府県知事の意見を聴いて定めることにより、当該施策と都道府県の講ずる雇用に関する施策とが密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように努めるものとする。
ただし、この省令の規定による改正後の雇用対策法施行規則第十三条の二第一項に規定する雇用対策協定を実施するための計画(都道府県労働局長と都道府県知事が締結した雇用対策協定に係るものに限る。)を作成することとする場合には、この限りでない。
厚生労働大臣は、当分の間、毎年度、雇用施策実施方針の策定に関する指針を定めるものとする。
ただし、全ての都道府県労働局長が、前項ただし書の規定により雇用施策実施方針を定めないこととする場合には、この限りでない。
厚生労働大臣は、前項の指針を定める場合には、安定した雇用機会が不足している地域において安定した雇用機会が確保されるよう配慮するものとする。
都道府県労働局長は、第一項の都道府県労働局及び公共職業安定所における雇用に関する施策の実施に関し、雇用施策実施方針に定める事項について都道府県知事から要請があったときは、その要請に応じるように努めるものとする。
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の様式(次項において「新様式」という。)は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に雇用対策法施行規則附則第八条第一項に規定する雇用促進計画の期間の初日が属する場合における同項に規定する雇用促進計画の提出について適用し、施行日前に当該期間の初日が属する場合における同項に規定する雇用促進計画の提出については、なお従前の例による。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成三十年七月一日から施行する。
第三条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第二条第二項の規定による訓練手当の支給については、なお従前の例による。
施行日前に開始した労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第三条第六項の規定による求職活動関係役務利用費の支給については、なお従前の例による。
施行日前に開始した労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第五条第一項の規定による職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。
施行日前に行った雇入れに係る労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第六条の二第一項の規定による特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日前に新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合における労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項の規定による届出については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は平成三十一年四月一日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(以下「新推進則」という。)第六条の二第八項の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規則第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主(以下この項において「不正受給を行う事業主」という。)に適用し、施行日前に不正受給を行う事業主については、なお従前の例による。
新推進則第六条の二第九項の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規則第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主の役員等である場合に適用する。
新推進則第六条の二第十項の規定は、施行日以後に代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用保険法施行規則第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等が雇用関係助成金に関与している場合に適用する。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第二条
平成十六年八月一日から平成三十一年三月十七日までの間にその額を算定された就職促進手当を受給した者に係る当該就職促進手当の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。
前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、厚生労働省職業安定局長が定める。
第三条
雇用対策法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第百十七号)附則第二条の規定によりなお従前の例によるものとされた就職促進手当の日額の算定に係る同令による改正前の雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第一条の規定の適用については、同条第七項中「千三百六十九円」とあるのは「千三百七十一円」とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和二年三月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日前に新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合における労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項の規定による届出については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。
第一条
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の様式(次項において「新様式」という。)は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第一項に規定する雇用促進計画の期間の初日が属する場合における同項に規定する雇用促進計画の提出について適用し、施行日前に当該期間の初日が属する場合における同項に規定する雇用促進計画の提出については、なお従前の例による。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の様式(次項において「新様式」という。)は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第一項に規定する雇用促進計画の期間の初日が属する場合(個人にあっては施行日から令和四年十二月三十一日までの間に当該初日が属する場合を除き、法人にあっては施行日前に開始した事業年度の施行日以後の期間内に当該初日が属する場合を除く。)における同項に規定する雇用促進計画の提出について適用し、施行日前に当該期間の初日が属する場合(個人にあっては施行日から令和四年十二月三十一日までの間に当該初日が属する場合を含み、法人にあっては施行日前に開始した事業年度の施行日以後の期間内に当該初日が属する場合を含む。)における同項に規定する雇用促進計画の提出については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第十条の規定により読み替えて適用する同令第一条の三第一項第三号ニの規定は、この省令の施行日以降に行われた労働者の募集及び採用について適用する。
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第三条
施行日前にこの省令による改正前の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第六条の二第一項第一号の紹介により求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第三条
第二条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
第二条の規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の様式(次項において「新様式」という。)は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第一項に規定する雇用促進計画の期間の初日が属する場合における同項に規定する雇用促進計画の提出について適用し、施行日前に当該期間の初日が属する場合における同項に規定する雇用促進計画の提出については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。
ただし、第一条の規定は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)の施行の日(令和八年六月十四日)から施行する。