生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)第三十九条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
一
法第三十九条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあつては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たつて従うべき基準 第五条、第六条、第十一条、第十九条、第二十五条及び第三十条の規定による基準
二
法第三十九条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準 第十条第三項第一号及び第五項第一号ロ(第十条の二において準ずる場合並びに第十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項第一号、第二十九条第一項第一号並びに附則第二項(第十条第五項第一号ロに係る部分に限る。)の規定による基準
三
法第三十九条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準 第六条の四、第十五条第二項(第二十二条、第二十七条の二及び第三十三条において準用する場合を含む。)及び第二十六条の規定による基準
四
法第三十九条第一項の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて標準とすべき基準 第九条第一項及び第二項、第十七条第一項、第二十三条第一項、第二十八条第一項並びに附則第二項(第九条第一項及び第二項、第十七条第一項、第二十三条第一項並びに第二十八条第一項に係る部分に限る。)の規定による基準
五
法第三十九条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの