この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第一条第一項第三号に規定する担保権者を定める省令
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令(昭和四十年政令第百八十三号)第一条第一項第三号に規定する担保権者となることができる者は、次に掲げるものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。