地震保険に係る責任準備金については、保険会社は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(以下「正味純保険料」という。)と当該地震保険に係る資産の運用によつて生じた利益(以下「資産運用益」という。)との合計額を、危険準備金として毎事業年度累積して積み立てなければならない。
一各事業年度における収入保険料の額と再保険返戻金の額との合計額
二当該事業年度において支払つた再保険料及び解約返戻金の額と当該事業年度における事業費のうち損害調査費及び地震保険の普及促進のために支出した広告又は宣伝に係る費用(以下「広告・宣伝費用」という。)を除いた額から再保険手数料の額を控除した金額との合計額
2 保険会社は、各事業年度末において未経過保険期間が一年を超える地震保険契約がある場合には、当該契約に係る正味純保険料と当該事業年度末までに発生した予定利息(保険期間が一年を超える保険契約の保険料の算定上当該保険期間内に発生することを予定した資産運用益をいう。)との合計額のうち未経過保険期間に対応する部分の金額を未経過保険料積立金として積み立てるものとし、前項の規定により積み立てるべき危険準備金の金額は、当該事業年度における正味純保険料と資産運用益との合計額に前事業年度末における未経過保険料積立金の金額を加算した金額から当該事業年度末において未経過保険料積立金として積み立てるべき金額を控除した金額とする。
3 保険期間満了時に保険料の全部又は一部を払い戻す約定がある場合においては、第一項の危険準備金及び前項の未経過保険料積立金のほか払戻積立金を積み立てるものとし、第一項に定める危険準備金の金額の計算に当たつては、払戻しに充てるべき金額を同項第一号の収入保険料の額から控除し、支払つた満期返戻金を同項第二号の合計額に加算するものとする。
4 保険会社は、各事業年度において保険金及び損害調査費を支払つたとき、支払備金を積み立てたとき、広告・宣伝費用を支出したとき又は資産運用損(当該地震保険に係る資産の運用によつて生じた損失をいう。以下同じ。)が生じたときは、正味保険金(当該事業年度において支払つた保険金の額から当該事業年度において収入した再保険金の額を控除した金額をいう。以下同じ。)、損害調査費、支払備金の額(前事業年度に積み立てた支払備金に対応する正味保険金及び支払備金の額を除く。)、広告・宣伝費用に相当する金額及び資産運用損の額を前事業年度から繰り越された危険準備金から取り崩すものとする。
保険金及び損害調査費支払いのための借入金があるときは、当該借入金の支払利息に相当する金額についてもまた同様とする。
5 前項の場合において、正味保険金、損害調査費、支払備金の額、広告・宣伝費用に相当する金額及び資産運用損の額並びに支払利息相当額の合計額が危険準備金の金額を超えるときは、その超える額に相当する金額を、当該事業年度において第一項の規定により積み立てるべき危険準備金の金額から控除するものとする。
この場合において、当該積み立てるべき危険準備金の金額が当該超える額に相当する金額に満たないときは、その満たない額を、翌事業年度以降において同項の規定により積み立てるべき危険準備金の金額から控除するものとする。
6 各事業年度において支払つた保険金及び積み立てた支払備金の額のうち前事業年度に積み立てた支払備金に対応するものがその前事業年度に積み立てた支払備金の額に満たない場合には、その満たない額に相当する金額を第一項の規定により積み立てるべき危険準備金の額に加算するものとする。
7 第三項の払戻積立金のうち払戻しを必要としなくなつた部分の金額は、危険準備金に組み入れるものとする。