建国記念の日となる日を定める政令

法令番号:昭和四十一年政令第三百七十六号 公布日:1966-12-09 法令種別:政令 カテゴリー:文化 法令ID:341CO0000000376

この法令の概要

建国記念の日として祝日法に基づき定められる日付を規定することを目的とします。対象は国民の祝日としての建国記念の日で、二月十一日をその日として定める政令です。
国民の祝日に関する法律第二条に規定する建国記念の日は、二月十一日とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。