建国記念の日となる日を定める政令

法令番号法令番号: 昭和四十一年政令第三百七十六号
公布日公布日: 1966-12-09
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 文化
法令ID法令ID: 341CO0000000376
国民の祝日に関する法律第二条に規定する建国記念の日は、二月十一日とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。