建国記念の日となる日を定める政令 法令番号法令番号: 昭和四十一年政令第三百七十六号公布日公布日: 1966-12-09法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 文化法令ID法令ID: 341CO0000000376 条文目次附 則 国民の祝日に関する法律第二条に規定する建国記念の日は、二月十一日とする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。