古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令

法令番号:昭和四十一年政令第二百三十二号 公布日:1966-07-04 法令種別:政令 カテゴリー:都市計画 法令ID:341CO0000000232

この法令の概要

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項に基づき、同法の適用対象となる市町村を指定することを目的とします。対象は歴史的風土の保存を要する古都に該当する市町村で、同法上の「古都」として政令で定めるべき具体的な市町村の範囲を確定する政令です。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の政令で定める市町村は、天理市、橿原市、桜井市、奈良県生駒郡斑鳩町、同県高市郡明日香村、逗子市及び大津市とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。