古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令 法令番号法令番号: 昭和四十一年政令第二百三十二号公布日公布日: 1966-07-04法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 都市計画法令ID法令ID: 341CO0000000232 条文目次附 則 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の政令で定める市町村は、天理市、橿原市、桜井市、奈良県生駒郡斑鳩町、同県高市郡明日香村、逗子市及び大津市とする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。