地震保険に関する法律施行令

法令番号:昭和四十一年政令第百六十四号 公布日:1966-05-31 法令種別:政令 カテゴリー:金融・保険 法令ID:341CO0000000164

この法令の概要

地震保険に関する法律の委任事項を具体的に定めることを目的とします。対象は地震保険契約の当事者および保険事業者で、填補される損害の種類・保険金額の限度額・再保険契約の条件・保険金の削減基準・警戒宣言発令時における契約締結の特例・地震保険審査会の設置並びに金融庁長官へ委任される権限の範囲を定める政令です。

第一条

(塡補される損害及び金額)
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地震保険に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第二号に規定する政令で定める損害は、次の各号に掲げる損害とし、同項第二号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる損害の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

 居住の用に供する建物(以下「居住用建物」という。)の全損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の五十以上である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流失した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が百分の七十以上である損害をいう。) 保険金額の全額
 居住用建物の大半損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の四十以上百分の五十未満である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流出した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が百分の五十以上百分の七十未満である損害をいう。) 保険金額の百分の六十に相当する金額
 居住用建物の小半損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の二十以上百分の四十未満である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流出した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が百分の二十以上百分の五十未満である損害をいう。) 保険金額の百分の三十に相当する金額
 居住用建物の一部損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の三以上百分の二十未満である損害をいう。) 保険金額の百分の五に相当する金額
 生活用動産の全損(生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の百分の八十以上である損害をいう。) 保険金額の全額
 生活用動産の大半損(生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の百分の六十以上百分の八十未満である損害をいう。) 保険金額の百分の六十に相当する金額
 生活用動産の小半損(生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の百分の三十以上百分の六十未満である損害をいう。) 保険金額の百分の三十に相当する金額
 生活用動産の一部損(生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の百分の十以上百分の三十未満である損害をいう。) 保険金額の百分の五に相当する金額

前項各号の「時価」とは、損害の発生する直前の保険の目的のその所在地における価額をいう。

第一項第一号から第四号までの居住用建物の主要構造部の損害額には、法第二条第二項第二号に規定する地震等(以下「地震等」という。)による損害が生じた居住用建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとする。

地震等を直接又は間接の原因とする地すべりその他の災害による急迫した危険が生じたため居住用建物が居住不能のものとなつたときは、当該居住用建物は、第一項第一号に規定する全損に該当する損害を受けたものとみなす。

地震等を直接又は間接の原因とする洪水等による水災が発生したため居住用建物が床上浸水又はこれに準ずる損害で財務省令で定めるものを受けた場合(当該居住用建物が第一項第一号から第四号までに規定する全損、大半損、小半損又は一部損に該当する損害を受けた場合を除く。)には、当該居住用建物は、同号に規定する一部損に該当する損害を受けたものとみなす。

第二条

(保険金額の限度額)
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法第二条第二項第四号に規定する政令で定める金額は、居住用建物については五千万円、生活用動産については千万円とする。

ただし、当該居住用建物又は生活用動産について既に締結されている地震保険契約がある場合には、これらの金額からそれぞれ当該既に締結されている地震保険契約の保険金額に相当する金額を控除した金額とする。

第三条

(再保険契約)
1

法第三条第二項に規定する政令で定める金額は、同項の契約の相手方が保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項に規定する損害保険会社で法第三条第一項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、二千百九十九億円とし、同条第二項に規定する政令で定める区分ごとの割合は、その者については、同項に規定する保険金の合計額のうち二千百九十九億円を超え五千七百六十九億円以下の部分については百分の五十、五千七百六十九億円を超える部分については十一万四千二百三十一分の十一万三千七百六十八(その超える部分の金額が同条第三項の規定による政府の負担限度額を勘案して財務省令で定める金額を超える場合には財務省令で定める割合)とする。

第四条

(保険金の削減)
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法第四条の規定による保険金の削減は、一回の地震等につき、同条に規定する保険金の総額に対する同条に規定する保険会社等のすべてが負担することとなる金額と政府の負担限度額との合計額の割合を各契約ごとの保険金額に乗じて得た金額を支払保険金とすることにより行うものとする。

第五条

(警戒宣言が発せられた場合における地震保険契約の締結の特例等)
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法第四条の二第一項に規定する政令で定める地震保険契約は、同項に規定する警戒宣言が発せられた時までに締結されていた地震保険契約の期間満了に伴い引き続いて締結される地震保険契約であつて、次に掲げる要件を備えるものとする。

 被保険者及び保険の目的が直前に締結されていた地震保険契約と同一であること。
 保険金額が直前に締結されていた地震保険契約の保険金額を超えないこと。

法第四条の二第一項の規定に基づき財務大臣が告示により指定した日を取り消し又は変更する場合には、地震保険審査会の議を経てその旨を告示するものとする。

法第四条の二第一項及び前項の規定による財務大臣の告示は、官報で行う。

第六条

(地震保険審査会の設置等)
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地震保険審査会(以下「審査会」という。)は、次の各号に掲げるいずれかの場合に、当該各号に定める事項を処理するため、置かれるものとする。

 法第四条の二第一項に規定する警戒宣言に係る大規模な地震が発生するに至つた場合 政府の再保険契約に係る地震保険契約を新たに締結することができない期間の末日として財務大臣が指定する日についての審議
 法第六条第一項の規定による保険会社等の審査の申立てがあつた場合 当該審査の申立てについての審査

前項各号に掲げる場合のほか、再保険金を支払うべき事態が生じた場合において、当該再保険金の額及び法第四条の保険金の削減に係る事項について財務大臣が審査会に対し諮問することを必要と認めるときは、財務大臣は、審査会を置くものとする。

前二項の規定により審査会が置かれている場合において、法第七条第二項に規定する事項のうちその設置に際して当該審査会において処理すべきものとされた事項以外の事項についての処理が必要となつたときは、当該処理が必要となつた事項についても、当該審査会が処理するものとする。

審査会は、前三項の規定により当該審査会が処理するものとされる事項の処理を終了したときは、廃止されるものとする。

財務大臣は、第一項及び第二項の規定により審査会が置かれることとなるときはその置かれる旨を、前項の規定により審査会が廃止されることとなるときはその廃止される旨を、官報で告示するものとする。

第七条

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審査会は、委員十人以内で組織する。

委員は、損害保険に関して学識経験又は専門的知識を有する者のうちから、財務大臣が任命する。

委員は、前条第四項の規定により審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。

委員は、非常勤とする。

第八条

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審査会に、会長を置く。

会長は、委員の互選により定め、会務を総理する。

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

審査会は、会長又は前項の規定により会長の職務を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

審査会の庶務は、財務省大臣官房信用機構課において処理する。

前各項に定めるもののほか、議事手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が、審査会に諮つて定める。

第九条

(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
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法第九条の四に規定する政令で定めるものは、法第九条の二の規定による権限のうち保険業法第三百十一条の二第一項第三号に掲げる処分に係るものとする。

第一条

(施行期日)
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この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

第一条

(施行期日)
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この政令は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十四日)から施行する。