交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第一号ロに規定する政令で定める施設は、専ら道路交通に関する情報の収集、分析及び伝達、信号機、道路標識及び道路標示の操作並びに警察官及び交通巡視員に対する交通の規制に関する指令を一体的かつ有機的に行うためのもの(車両又は航空機に設置されるものを除く。)とする。
2 法第二条第三項第二号イに規定する道路の改築で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
歩道、自転車道、自転車歩行者道、他の車両の速度よりも遅い速度で進行している車両を分離して通行させることを目的とする車線(登坂車線を含む。)、中央帯、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路の設置、路肩の改良又は視距を延長するための道路の改築のうち、道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第三十八条第二項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができる一般国道の改築又は道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十条第三項の政令で定める基準を適用した場合に同令第三十八条第二項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができることとなる都道府県道若しくは市町村道の改築(次号において「都道府県道等交通安全小区間改築」という。)
二
交差点又はその付近における道路の改築のうち、突角の切取り、車道の拡幅(道路構造令第三十八条第二項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができる一般国道の改築又は都道府県道等交通安全小区間改築に限る。)又は交通島の設置
三
主として車両の停車の用に供することを目的とする道路の部分の設置
四
歩道、自転車道又は自転車歩行者道を有しない道路において自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置又は自動車の通行の用に供する部分の幅員の縮小
3 法第二条第三項第二号ロに規定する政令で定める道路の附属物は、道路情報提供装置、道路法第二条第二項第七号に掲げるもの及び道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条の三第三号から第五号までに掲げるものとする。