国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令

法令番号:昭和四十一年政令第九号 公布日:1966-02-02 法令種別:政令 カテゴリー:国有財産 法令ID:341CO0000000009

この法令の概要

国有の会議場施設の管理を民間等に委託する際の具体的な手続を定めることを目的とします。対象は国有会議場施設の管理委託に関わる政府および受託者で、委託契約書の記載事項、管理に通常必要とする費用の範囲、および管理業務の再委託に関するルールを定める政令です。

第一条

(契約書)
国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法(昭和四十年法律第百三十三号。以下「法」という。)第一項の規定により、政府が同項に規定する施設の管理を委託する場合の契約書には、次に掲げる事項を定めるものとする。
管理を委託する財産の所在地、区分、種目及び数量
管理の委託の日及び期間
管理の方法
管理の委託の条件
その他当該管理に関し必要な事項

第二条

(受託施設の管理に関し通常必要とする費用)
法第三項に規定する受託施設の管理に関し通常必要とする費用とは、当該受託施設の管理のため通常必要と認められる人件費、用度品費及び光熱水料その他の費用、修繕に要する費用並びに当該施設に係る賦課金とする。

第三条

(管理の再委託)
管理受託者(法第二項に規定する管理受託者をいう。以下同じ。)は、その委託を受けた事務の全部又は一部を他の者に行なわせる場合には、公益を目的として設立された法人で、資力及び人的構成がその事務を行なうのに適当と認められるものに行なわせなければならない。
前項の規定により、同項に規定する事務の全部又は一部を行なうこととなる者(以下「管理再受託者」という。)は、その行なうこととなる事務に係る施設(以下「再受託施設」という。)を、管理受託者との契約に従つて、使用し又は収益することができる。
第一項の規定により、同項に規定する事務の全部又は一部を管理再受託者において行なうこととなる場合においては、当該再受託施設の管理に関し通常必要とする費用は管理再受託者の負担とし、再受託施設の収益行為から生ずる収入は管理再受託者の収入とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。