公正取引委員会事務総局組織規程
この法令の概要
第一条
事務総局の事務分掌その他組織の細目は、この規則で定めるもののほか、事務総長の定めるところによる。
第二条
事務総局官房総務課に政策調整専門官一人以内を置く。
政策調整専門官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)第八条に掲げる事務を処理する。
第二条の二
事務総局経済取引局総務課デジタル市場企画調査室にデジタル調査官三十人以内を置く。
デジタル調査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第三条第四項第二号に掲げる事務を処理する。
第二条の三
事務総局経済取引局調整課に調査専門官十人以内を置く。
調査専門官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第十三条に掲げる事務を処理する。
第二条の四
事務総局経済取引局企業結合課に企業結合調査官三十一人以内を置く。
企業結合調査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第十四条に掲げる事務を処理する。
第二条の五
事務総局経済取引局取引部企業取引課に転嫁円滑化対策調査官二十七人以内を置く。
転嫁円滑化対策調査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第十六条に掲げる事務を処理する。
第二条の六
事務総局経済取引局取引部に取引適正化検査官八十九人以内を置く。
取引適正化検査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第十七条に掲げる事務を処理する。
第二条の七
事務総局審査局に特別専門官四人以内を置く。
前項の特別専門官は、命を受け、次に掲げる事務に参画する。
第二条の八
事務総局審査局に審査専門官二百七十五人以内を置く。
審査専門官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第四条に掲げる事務を処理する。
審査専門官のうち、七人以内を特別審査専門官とすることができる。
特別審査専門官は、命を受け、第二項に規定する事務のうち専門的な事項の処理に当たる。
第三条
地方事務所及び支所に、次の表に掲げる課を置く。
第四条
地方事務所及び支所の総務課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の総務課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
ただし、特に命じられた場合においては、次条第一項第五号、第四条の三第一項及び第二項、第四条の四並びに第五条第一項の事務を行うことができる。
第四条の二
地方事務所及び支所の取引課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の取引課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
ただし、特に命じられた場合においては、前条第十四号、次条第一項及び第二項、第四条の四並びに第五条第一項の事務を行うことができる。
前項に掲げる事務(転嫁円滑化対策調査官にあっては、同項第一号の事務及び同項第二号の事務(独占禁止法第二条第九項第六号ホに係るものに限る。))を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて取引方法調査官七人以内及び転嫁円滑化対策調査官十三人以内を置く。
第四条の三
地方事務所及び支所の取引適正化調査課においては、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)の施行に関する事務をつかさどる。
ただし、特に命じられた場合においては、第四条第十四号、前条第一項第一号及び第五号、次条並びに第五条第一項の事務を行うことができる。
地方事務所の第一取引適正化調査課及び第二取引適正化調査課は、命を受けて、前項に規定する事務(近畿中国四国事務所の第一取引適正化調査課及び第二取引適正化調査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
ただし、特に命じられた場合においては、第四条第十四号、前条第一項第一号及び第五号、次条並びに第五条第一項の事務を行うことができる。
地方事務所の第一取引適正化調査課は、前項に規定する事務を行うほか、所内の製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の施行に関する事務の総括に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。近畿中国四国事務所の第一取引適正化調査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
前三項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて取引適正化調査官四十七人以内を置く。
第四条の四
地方事務所及び支所のフリーランス課においては、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行に関する事務をつかさどる。
ただし、特に命じられた場合においては、第四条第十四号、第四条の二第一項第一号及び第五号、前条第一項及び第二項並びに次条第一項の事務を行うことができる。
第五条
地方事務所の第一審査課、第二審査課、第三審査課及び第四審査課並びに支所の審査課は、命を受けて、事件の審査、課徴金の納付命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査に関する事務(独占禁止法に係るものに限り、総務課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
ただし、特に命じられた場合においては、第四条の二第一項第五号、第四条の三第一項及び第二項並びに前条の事務を行うことができる。
地方事務所の第一審査課及び支所の審査課は、前項に規定する事務を行うほか、次の事務(近畿中国四国事務所の第一審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
前二項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて審査専門官三十七人以内を置く。
第六条
中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ経済取引指導官一人を置く。
経済取引指導官は、命を受けて、第四条第四号から第十四号までに規定する事務(近畿中国四国事務所の経済取引指導官にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)のうち特定事項に係る調査及び調整に関する事務を処理する。
第一条
この規則は、公布の日から施行する。