第一条の二
(輸入に係る指定糖の機構への売渡しに係る契約の解除の対象に係る製品)
令第四条第四号ロの農林水産省令で定める食品は、果実、ジャム、マーマレード、果汁、清涼飲料水、乳酸飲料、トマトケチャップ又は野菜を缶、瓶、たるその他の容器に詰めたもの、リキュール、加糖粉乳、加糖練乳、菓子(ベーカリー製品を含む。)、甘納豆、おたふく豆、トマトジュース、汁粉、ぜんざい、ゆで小豆、甘味果実酒、シロップ類、砂糖カラメル及びこれら以外の食品であつて全重量の百分の四十以上のしよ糖を含有するものとする。
2 令第四条第四号ハの農林水産省令で定める製品は、イタコン酸、ポリオキシアルキレンサッカロース、デキストラン、有機界面活性剤のうちしよ糖脂肪酸エステル及び硝酸塩を主とする爆薬とする。
第二条
(粗糖以外の輸入に係る指定糖の買入れの価格の算出)
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号。以下「法」という。)第七条第一号の規定により平均輸入価格(法第六条第一項の粗糖の平均輸入価格をいう。以下同じ。)に加減すべき額の算出は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締約国以外の国又は地域から輸入された高糖度原料糖、精製糖であつて関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第五十六条第一項に規定する保税工場又は同法第六十一条第一項の規定により指定された場所における保税作業(同法第五十六条第一項に規定する保税作業をいう。)によつて粗糖を原料として製造されたもの(以下「保税精製糖」という。)、氷砂糖、角砂糖及び砂糖水以外の特殊糖(令第三条第一項の特殊糖をいう。以下同じ。)については、当該平均輸入価格を次の表の上欄に掲げる指定糖(法第五条第一項の指定糖をいう。以下同じ。)たる砂糖の種類に応じ製造歩留りその他の調整率として同表の下欄に掲げる係数で除して得た額から当該平均輸入価格を控除してするものとし、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締約国から輸入された高糖度原料糖については、当該平均輸入価格を高糖度原料糖についての同表の下欄に掲げる係数で除して得た額に環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締約国から輸入された高糖度原料糖についての本邦の輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の標準的な額から粗糖についての本邦の輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の標準的な額を控除して得た額を加えて得た額(法第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格の算出に当たつては、当該除して得た額)から当該平均輸入価格を控除してするものとし、保税精製糖以外の精製糖については、付録第一の算式によつて算出される当該精製糖の輸入価格に付録第二の算式によつて算出される額を加えて得た額(その額が当該平均輸入価格を精製糖についての同表の下欄に掲げる係数(以下「精製歩留り」という。)で除して得た額を超えるとき及び法第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格の算出に当たつては、当該除して得た額)から当該平均輸入価格を控除してするものとし、特殊糖たる砂糖水については、当該平均輸入価格に砂糖水に含まれる固形分としての砂糖の割合を乗じて得た額を特殊糖についての同表の下欄に掲げる係数で除して得た額から当該平均輸入価格を控除してするものとする。
第五条
(粗糖以外の輸入に係る指定糖の売戻しの価格の算出)
法第九条第一項第一号イの規定により砂糖調整基準価格に加減すべき額の算出は、当該砂糖調整基準価格(当該指定糖が砂糖水である場合にあつては、当該砂糖調整基準価格に砂糖水に含まれる固形分としての砂糖の割合を乗じて得た額)を第二条の表の上欄に掲げる指定糖たる砂糖の種類に応じ同表の下欄に掲げる係数で除して得た額から当該砂糖調整基準価格を控除してするものとする。
2 法第九条第一項第二号イの規定により砂糖調整基準価格に砂糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出は、当該乗じて得た額を〇・九五五で除して得た額から当該乗じて得た額を控除してするものとする。
3 第一項の規定は法第九条第一項第一号ハの規定により同号ハの農林水産大臣の定める額に加減すべき額の算出について、前項の規定は同条第一項第二号ハの規定により同項第一号ハの異性化糖軽減額に砂糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について、それぞれ準用する。
4 第一項の規定は法第九条第一項第一号ニの規定により同号ニの農林水産大臣の定める額に加減すべき額の算出について、第二項の規定は同条第一項第二号ニの規定により同項第一号ニの加糖調製品軽減額に砂糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について、それぞれ準用する。
第八条
(輸入に係る指定糖の買入れ及び売戻しの価格の減額)
法第十条の規定により買入れ及び売戻しの価格につき減額することができる額は、法第七条に規定する買入れの価格及び法第九条第一項に規定する売戻しの価格に、それぞれ、変質による価値の減少に基づき当該指定糖の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)が低下した割合を乗じて得た額とする。
2 法第十条の規定により買入れ及び売戻しの価格の減額を受けようとする者は、法第五条第二項の売渡申込書の提出の際に、変質の原因及び程度並びに減額を受けようとする額及びその計算の基礎を記載した申請書を独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。
第十条
(標準異性化糖以外の異性化糖等の買入れの価格の算出)
法第十三条第一項の農林水産省令で定める規格の区分は、第六条の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の規定により異性化糖平均供給価格(法第十二条第一項の異性化糖の平均供給価格をいう。以下同じ。)に加減すべき額の算出は、当該異性化糖平均供給価格に当該規格の区分に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た額から当該異性化糖平均供給価格を控除してするものとする。
第十三条
(標準異性化糖以外の異性化糖等の売戻しの価格の算出)
第十条の規定は、法第十五条第一項第一号及び第三号並びに第二項第一号ロ及び第三号ロの農林水産省令で定める規格の区分並びに同条第一項第一号イの規定により異性化糖調整基準価格に加減すべき額、同号ロの規定により異性化糖平均供給価格に加減すべき額、同項第三号イの規定により異性化糖調整基準価格に異性化糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額、同号ロの規定により異性化糖平均供給価格に異性化糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額、同条第二項第一号ロの規定により異性化糖標準価格に加減すべき額及び同項第三号ロの規定により異性化糖標準価格に異性化糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について準用する。
第十四条
(輸入に係る異性化糖等の買入れ及び売戻しの価格の減額)
第八条の規定は、法第十六条の規定による買入れ及び売戻しの価格の減額について準用する。
この場合において、第八条第一項中「法第七条」とあるのは「法第十三条第二項」と、「及び法第九条第一項」とあるのは「並びに法第十五条第一項及び第二項」と、「当該指定糖」とあるのは「当該異性化糖等」と、同条第二項中「法第五条第二項」とあるのは「法第十一条第八項」と読み替えるものとする。
第二十条
(甘味資源作物交付金の交付の対象となる甘味資源作物の用途及び糖度)
法第十九条第一項の農林水産省令で定める用途及び糖度は、次のとおりとする。
一用途 第二十四条の表の下欄に掲げる規格に適合する国内産糖の製造用
二糖度 てん菜にあつては七・〇度以上、さとうきびにあつては五・五度以上
第二十四条
(国内産糖交付金の交付の対象となる国内産糖の種類及び規格)
法第二十一条の農林水産省令で定める種類及び規格は、次の表に掲げるとおりとする。
第三十二条
(通常年の輸入数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量)
法第二十四条第一項の通常年の砂糖年度を区分した期間における輸入数量等(混合糖にあつては、輸入に係る混合糖に含まれる砂糖の数量等。以下この条において同じ。)を基礎として農林水産大臣が定める数量は、当該期間の属する砂糖年度の前五砂糖年度のうち砂糖の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の当該輸入数量等(同項に規定する売戻しの価格により売り戻した数量があるときは、当該数量を控除した数量)を基礎とし、砂糖の製造事情等を勘案して定めるものとする。
第三十三条
(売戻しの価格の特例の場合の粗糖以外の輸入に係る指定糖の売戻しの価格の算出)
第五条第一項の規定は法第二十四条第一項の規定により同項の農林水産大臣が定める額に加減すべき額の算出について、第五条第二項の規定は法第二十四条第一項の規定により同項の農林水産大臣が定める額に砂糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について、それぞれ、準用する。
第三十七条
(異性化糖の通常年の製造数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量)
法第二十五条第一項の通常年の砂糖年度を区分した期間における異性化糖の製造数量等又は異性化糖等の輸入数量等(混合異性化糖にあつては、輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量等。以下この条において同じ。)を基礎として農林水産大臣が定める数量は、当該期間の属する砂糖年度の前五砂糖年度のうち異性化糖の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の当該異性化糖の製造数量等又は当該異性化糖等の輸入数量等を基礎とし、異性化糖の製造事情等を勘案して定めるものとする。
第三十八条
(売戻しの価格の特例の場合の標準異性化糖以外の異性化糖等の売戻しの価格の算出)
第十条の規定は、法第二十五条第一項第一号及び第三号の農林水産省令で定める規格の区分並びに同項第一号の規定により同号の農林水産大臣が定める額に加減すべき額及び同項第三号の規定により同項第一号の農林水産大臣が定める額に異性化糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について準用する。
第三十九条の二
(輸入加糖調製品の通常年の売戻しに係る加糖調製品糖の数量等)
法第二十五条の二第一項の通常年の砂糖年度を区分した期間における機構の輸入加糖調製品の売戻しに係る加糖調製品糖の数量は、当該期間の属する砂糖年度の前五砂糖年度のうち輸入加糖調製品の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の当該売戻しに係る加糖調製品糖の数量(当該売戻しに係る加糖調製品糖の数量がない年度にあつては、当該年度における加糖調製品糖の輸入数量)を基礎として定めるものとする。
第三十九条の三
(加糖調製品糖の通常年の輸入数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量)
法第二十五条の二第一項の通常年の砂糖年度を区分した期間における加糖調製品糖の輸入数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量は、当該期間の属する砂糖年度の前五砂糖年度のうち輸入加糖調製品の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の加糖調製品糖の輸入数量等を基礎とし、砂糖の製造事情等を勘案して定めるものとする。
第三十九条の四
(売戻しの価格の特例の場合の輸入加糖調製品の売戻しの価格の算出)
法第二十五条の二第一項第二号の農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分は、第十七条の二各号に掲げるとおりとし、同号の規定により同号の農林水産大臣が定める額に加減すべき額の算出は、加糖調製品糖平均輸入価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に同条の農林水産大臣が定めて告示する係数を乗じて得た額から当該加糖調製品糖平均輸入価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額を控除してするものとする。
第三十九条の五
(輸入加糖調製品の機構への売渡しの申込みのない期間)
第三十四条の規定は、法第二十五条の二第二項において準用する法第二十四条第二項の農林水産省令で定める過去一定年間について準用する。
第四十条
(輸入に係る指定でん粉等の機構への売渡しに係る契約の解除の対象に係る製品)
令第三十七条第二号イの農林水産省令で定める製品は、グルタミン酸ソーダ、でん粉カラメル、精製ぶどう糖及びコーンスターチとする。
2 令第三十七条第二号ロの農林水産省令で定める製品は、プラスチックとする。
第四十一条
(輸入に係る指定でん粉等の買入れ及び売戻しの価格の減額)
第八条の規定は、法第三十二条の規定による買入れ及び売戻しの価格の減額について準用する。
この場合において、第八条第一項中「法第七条」とあるのは「法第二十九条」と、「法第九条第一項」とあるのは「法第三十一条第一項」と、「当該指定糖」とあるのは「当該指定でん粉等」と、同条第二項中「法第五条第二項」とあるのは「法第二十七条第二項において準用する法第五条第二項」と読み替えるものとする。
第四十四条
(でん粉原料用いも交付金の交付の対象となるでん粉原料用いもの用途)
法第三十三条第一項の農林水産省令で定める用途は、第四十八条の表の下欄に掲げる規格に適合する国内産いもでん粉(同表の中欄に掲げる用途のものに限る。)の製造用とする。
第四十八条
(国内産いもでん粉交付金の交付の対象となる国内産いもでん粉の用途及び規格)
法第三十五条の農林水産省令で定める用途及び規格は、次の表の上欄に掲げる国内産いもでん粉の種類に応じ、同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。