農林水産技術会議事務局組織規則
この法令の概要
第一条
事務局に、次の三課及び国際研究官一人を置く。
第二条
研究調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三条
研究企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
研究推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
国際研究官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
事務局に、研究総務官二人を置く。
研究総務官は、命を受けて、技術会議の所掌事務に属する重要事項の企画に参画し、関係事務を総括整理する。
第七条
事務局に、研究統括官一人を置く。
研究統括官は、命を受けて、技術会議の所掌事務のうち、農林水産業等に関する試験及び研究の計画に係る重要事項の企画及び立案に関する事務に参画し、並びに当該事務を統括する。
第八条
事務局に、研究開発官一人を置く。
研究開発官は、命を受けて、技術会議の所掌事務のうち、農林水産業等に関する試験及び研究の計画に係る重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。
第九条
事務局に、研究調整官六人を置く。
研究調整官は、命を受けて、技術会議の所掌事務のうち、農林水産業等に関する試験及び研究に参画する試験研究機関との連絡調整、指導その他当該試験及び研究を実施する上で必要な管理に関する事務をつかさどる。
第十条
事務局に、国際研究専門官四人を置く。
国際研究専門官は、命を受けて、国際研究官のつかさどる職務を助ける。
第十一条
事務局に、研究専門官二十三人を置く。
研究専門官は、命を受けて、研究統括官及び研究開発官の行う事務のうち専門的な事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第十二条
研究調整課に、管理官一人を置く。
管理官は、事務局の職員の人事管理についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。
第十三条
研究企画課に、イノベーション戦略室を置く。
イノベーション戦略室に、室長を置く。
イノベーション戦略室は、第三条第一号及び第五号から第七号までに掲げる事務をつかさどる。
第十四条
研究推進課に、産学連携室を置く。
産学連携室に、室長を置く。
産学連携室は、第四条第四号(同号の成果の実用化の促進に係る事務のうち、関係国立研究開発法人その他の試験研究機関と民間事業者との連携の促進に関することに限る。次条第三項において同じ。)、第五号及び第六号(同号の試験及び研究のうち、国及び地方の農業事情からみて緊要と認められる都道府県及びその他の試験研究機関の特定の試験及び研究を除く。)に掲げる事務をつかさどる。
第十五条
事務局に、筑波産学連携支援センターを置く。
筑波産学連携支援センターは、つくば市に置く。
筑波産学連携支援センターは、第四条第四号に掲げる事務を分掌する。
筑波産学連携支援センターは、前項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
第十六条
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、事務局長が農林水産大臣の承認を受けて定める。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
第一条
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年一月十七日)から施行する。