母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号。以下「法」という。)第九条の二第二項の内閣府令で定める支援は、母性並びに乳児及び幼児のうちその心身の状態等に照らし健康の保持及び増進に関する包括的な支援を必要とすると認められる者(次項において「包括的支援対象者」という。)に対して、母性並びに乳児及び幼児に対する支援に関する計画(以下この条及び第八条において「サポートプラン」という。)の作成並びに支援の実施状況及び当該者の状態を定期的に確認し、当該状態を踏まえ、当該者に係るサポートプランの見直しを行うこととする。
2 サポートプランを作成する場合において、包括的支援対象者が、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の三十九の二第一項に規定する要支援児童等その他の者であるときは、サポートプランの作成を担当する職員は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十条第一項第四号に規定する計画の作成を担当する職員と連携してサポートプランを作成しなければならない。