近畿圏整備法施行規則

法令番号:昭和四十年総理府令第二十二号 公布日:1965-05-15 法令種別:府省令 カテゴリー:都市計画 所管:総理府 法令ID:340M50000002022

この法令の概要

近畿圏の整備に関する計画・手続の細目を定めることを目的とします。対象は近畿圏整備に関与する行政機関および関係者で、近畿圏整備法に基づく申請・届出の様式、手続の要件および期限に関する細則を定める府省令です。

第一条

近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号。以下「法」という。)第九条第三項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による近畿圏整備計画又はその変更の公表は、その内容を官報に掲載して行なうものとする。

第二条

法第九条第四項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公表された近畿圏整備計画又はその変更に対して意見を申し出ようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。
意見の提出者の住所及び氏名
公表された近畿圏整備計画又はその変更と意見の提出者との利害関係
意見の詳細
その他参考となるべき事項

第三条

法第十一条第三項(法第十二条第二項及び法第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による近郊整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定は、これらの区域を官報に告示することによつて行なうものとする。
近畿圏整備法施行令(昭和四十年政令第百五十九号)別表に掲げる区域のうち国土交通大臣が定める区域は、官報に告示することによつて行うものとする。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。