豪雪に際して地方公共団体が行う公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法(以下「法」という。)の政令で定める公共の施設は、地方公共団体が設置する施設で次の各号のいずれかに該当するもの(以下「公共の施設」という。)とする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校
二
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館、体育館その他社会教育(社会教育法第二条に規定する社会教育をいう。)に関する施設で文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるもの
三
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設
四
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設(同法第四十条に規定する児童厚生施設及び同法第四十四条の二に規定する児童家庭支援センターを除く。)
五
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設(軽費老人ホーム及び老人福祉センターを除き、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターにあつては、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。)
六
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センターを除く。)
七
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設又は同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
八
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設
九
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十二項に規定する感染症指定医療機関(同条第十八項に規定する結核指定医療機関を除く。)