金融商品取引法施行令
この法令の概要
第一条
金融商品取引法(以下「法」という。)第二条第一項第二十一号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。
第一条の二
法第二条第二項に規定する有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第一条の二の二
法第二条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第一条の三
法第二条第二項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第一条の三の二
法第二条第二項第五号イに規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第一条の三の三
法第二条第二項第五号ニに規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。
第一条の三の四
法第二条第二項第七号に規定する政令で定める権利は、学校法人等に対する貸付け(次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)に係る債権とする。
第一条の四
法第二条第三項第一号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第二号イ及び法第二条の三第四項第二号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
第一条の五
法第二条第三項第一号に規定する多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として有価証券の取得勧誘を行う場合とする。
第一条の五の二
法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
第一条の六
法第二条第三項第二号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の発行される日以前三月以内に、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券(その発行の際にその取得勧誘が同号イに掲げる場合及び第二条の十二に規定する場合に該当するものであつた有価証券並びにその発行の際にその取得勧誘が有価証券の募集に該当し、かつ、当該有価証券の募集に関し法第四条第一項の規定による届出又は法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類の提出が行われた有価証券を除く。以下この条において「同種の新規発行証券」という。)が発行されており、当該有価証券の取得勧誘を行う相手方(当該有価証券の取得勧誘を行う相手方が適格機関投資家であつて、当該有価証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数と当該三月以内に発行された同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方(当該同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の新規発行証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数との合計が五十名以上となることとする。
第一条の七
法第二条第三項第二号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。
第一条の七の二
法第二条第三項第三号に規定する政令で定める場合は、その取得勧誘に係る有価証券を五百名以上の者が所有することとなる取得勧誘を行う場合とする。
第一条の七の三
法第二条第四項及び第六項に規定する政令で定める有価証券の取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。
第一条の七の四
法第二条第四項第一号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第二号イ及び法第二条の三第五項第二号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
第一条の八
法第二条第四項第一号に規定する多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として行う場合とする。
第一条の八の二
法第二条第四項第二号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
第一条の八の三
法第二条第四項第二号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前一月以内に、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券(次に掲げる有価証券を除く。以下この条において「同種の既発行証券」という。)の売付け勧誘等(第一条の七の三各号に掲げる取引を除く。以下この条において同じ。)が行われており、当該有価証券の売付け勧誘等を行う相手方(当該有価証券の売付け勧誘等を行う相手方が適格機関投資家であつて、当該有価証券が第一条の七の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数と当該一月以内に売付け勧誘等が行われた同種の既発行証券の売付け勧誘等を行つた相手方(当該同種の既発行証券の売付け勧誘等を行つた相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の既発行証券が第一条の七の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数との合計が五十名以上となることとする。
第一条の八の四
法第二条第四項第二号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。
第一条の八の五
法第二条第四項第三号に規定する政令で定める場合は、その売付け勧誘等に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を五百名以上の者が所有することとなる場合とする。
第一条の八の六
法第二条第八項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項第三号に規定する法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号イからハまでの規定の適用については、当該他の法人を当該法人とみなす。
第一条の九
法第二条第八項及び第十一項、第二十七条の二第四項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十八第三項(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第四項、第三十一条の四第三項及び第四項、第三十三条第一項、第三十三条の五第二項、第三十三条の七、第三十三条の八第一項、第五十条第一項第四号、第五十八条、第六十条の十四第一項並びに第六十六条に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
第一条の九の二
法第二条第八項第七号トに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
第一条の十
法第二条第八項第十号イに規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第一条の十一
法第二条第八項第十四号に規定する政令で定める権利は、同条第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利とする。
第一条の十二
法第二条第八項第十八号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第一条の十三
法第二条第二十一項第五号イ及び第二十二項第六号イに規定する政令で定めるものは、法人でない者の信用状態に係る事由その他事業を行う者における当該事業の経営の根幹にかかわる事由として内閣府令で定めるものとする。
第一条の十四
法第二条第二十一項第五号ロ及び第二十二項第六号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第一条の十五
法第二条第二十二項に規定する公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第一条の十六
法第二条第二十二項第一号に規定する政令で定める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで、将来の一定の時期において金融商品(同条第二十四項第三号の三及び第五号に掲げるものを除く。)及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為とする。
第一条の十七
法第二条第二十四項第二号に規定する政令で定めるものは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号に規定する支払手段(通貨に該当するものを除く。)、同項第十一号に規定する証券及び同項第十三号に規定する債権並びに資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段(法第二条第二十四項第三号の二に規定する内閣府令で定めるものを除く。)とする。
第一条の十七の二
法第二条第二十四項第三号の三に規定する政令で定めるものは、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品(法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置であつて、当該商品の需給の均衡を図るために必要な施策が講ぜられているものを除く。)のうち、当該商品の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用を業として行つている者の取引の状況その他の当該商品に係る経済活動の状況に照らし十分な取引量が見込まれることその他の当該商品の価格形成及び需給に関する事情を勘案し、取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることにより当該商品の公正な価格形成を図ることができ、かつ、投資者が当該商品の価格の変動に伴い生ずるおそれのある損失を減少させることができることとなることその他の効果があることによつて取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済の健全な発展に資すると認められるものとして金融庁長官が商品市場所管大臣(法第百九十四条の六の二に規定する商品市場所管大臣をいう。)と協議して指定するものとする。
第一条の十八
法第二条第二十五項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第一条の十八の二
法第二条第二十八項に規定する取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引は、外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者(当該業務を行うことにつき、当該外国の法令の規定により当該外国において法第百五十六条の二の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けている者であつて、当該外国の法令を執行する当局の法第百八十九条第二項第一号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがあるものに限る。次条第二号において同じ。)が当該業務として引受け、更改その他の方法により負担する債務の起因となつている取引のうち、当該取引に基づく債務の不履行による我が国の資本市場への影響が軽微なものとして金融庁長官が指定するものとする。
第一条の十九
法第二条第二十八項に規定する有価証券の売買又はデリバティブ取引に付随し、又は関連する取引として政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
第一条の二十
法第二条第三十八項に規定する政令で定める者は、商品先物取引法第二条第六項に規定する株式会社商品取引所とする。
第一条の二十一
法第二条第三十九項に規定する政令で定める者は、商品先物取引法第二条第十一項に規定する商品取引所持株会社とする。
第一条の二十二
法第二条第四十一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第一条の二十三
法第二条の二に規定する政令で定める規定は、法第二条第二十一項第一号から第五号まで及び第二十二項第一号から第六号まで、第四十一条の四、第四十一条の五本文、第四十二条の五、第四十二条の六本文、第六十六条の十三、第百八十五条の二十二第一項第一号並びに第二百二条第一項の規定とする。
第二条
法第二条の三第一項に規定する政令で定めるものは、株式移転とする。
第二条の二
法第二条の三第四項第一号に規定する政令で定める会社は、新設合併消滅会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)、吸収分割会社(同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいい、当該吸収分割に係る同法第七百五十七条に規定する吸収分割契約において、同法第七百五十八条第八号ロ又は第七百六十条第七号ロに掲げる事項があるものを締結したものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)、新設分割会社(同法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいい、当該新設分割に係る同法第七百六十二条に規定する新設分割計画において、同項第十二号ロ又は第七百六十五条第一項第八号ロに掲げる事項を定めたものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)及び株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)となる会社とする。
第二条の三
法第二条の三第四項第一号及び第四条第一項第二号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
第二条の四
法第二条の三第四項第一号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等(同号に規定する組織再編成対象会社株主等をいう。次条から第二条の七までにおいて同じ。)が五十名以上である場合とする。
第二条の四の二
法第二条の三第四項第二号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。
第二条の五
法第二条の三第四項第三号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五百名以上である場合とする。
第二条の六
法第二条の三第五項第一号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五十名以上である場合とする。
第二条の六の二
法第二条の三第五項第二号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。
第二条の七
法第二条の三第五項第三号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五百名以上である場合とする。
第二条の八
法第三条第二号に規定する政令で定めるものは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する社会医療法人債券とする。
第二条の九
法第三条第三号イ(1)に規定する政令で定めるものは、法第二条第二項第五号に掲げる権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて有価証券に対する投資を行う出資対象事業(同号に規定する出資対象事業をいい、次に掲げるものを除く。)に係る権利とする。
前項第一号に規定する特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号イ及びロの規定の適用については、当該他の法人を当該特定法人とみなす。
第二条の十
法第三条第三号イ(2)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる権利とする。
法第三条第三号イ(3)に規定する政令で定めるものは、第一条の三の四に規定する債権とする。
第一項第一号ルに規定する特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号ル(1)及び(2)の規定の適用については、当該他の法人を当該特定法人とみなす。
第二条の十一
法第三条第五号に規定する政令で定めるものは、法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち日本国の加盟する条約により設立された機関が発行する債券で、当該条約によりその本邦内における募集又は売出しにつき日本国政府の同意を要することとされているものとする。
第二条の十二
法第四条第一項第一号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第二条の十二の二
法第四条第一項第四号に規定する政令で定める有価証券は、国内で既に発行された有価証券でその発行の際にその有価証券発行勧誘等(同条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が国内で行われなかつたものとする。
第二条の十二の三
法第四条第一項第四号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第二条の十二の四
法第四条第三項に規定する多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものは、当該有価証券(有価証券の種類及び流通性その他の事情を勘案し、投資者保護のため適当でないと認められるものとして内閣府令で定める有価証券を除く。)の発行者の直前の事業年度(当該有価証券が特定有価証券に該当する場合には、当該有価証券に係る特定期間(法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。第四条の二第一項において同じ。)。以下この項、第三条の四及び第四条の二の二において同じ。)の末日及び直前の事業年度の開始の日前二年以内に開始した事業年度全ての末日における当該有価証券の内閣府令で定めるところにより計算した所有者の数が三百に満たない場合(当該有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなつた日の属する事業年度(当該事業年度が複数あるときは、その直近のものとする。)終了後三年を経過している場合に限る。)であつて、特定投資家向け有価証券に該当しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより金融庁長官の承認を受けた有価証券とする。
法第四条第三項に規定する政令で定める有価証券交付勧誘等(同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この項及び第三条の三において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
法第四条第三項第四号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
第二条の十三
法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める有価証券(以下この章において「特定有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。
第三条
法第六条第二号(法第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(法第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(法第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(同項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める有価証券及び法第二十四条第一項第二号(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する流通状況が法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、店頭売買有価証券とし、法第六条第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項第二号(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第三項及び第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項並びに第二十七条の三十の八第一項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会とする。
第三条の二
法第十五条第三項に規定する政令で定めるものは、法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券とする。
第三条の二の二
法第二十三条の八第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三条の三
法第二十三条の十三第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等(同項各号に定める場合に該当するものに限る。)とする。
第三条の四
法第二十四条第一項(同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、六月とする。
ただし、法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)又は法第二十四条第五項において準用する同条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券の発行者である外国の者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書をその事業年度経過後六月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第三条の五
法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した数は、三百とする。
第三条の六
法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、資本金の額とする。
法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる電子記録移転権利の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める数は、三百とする。
法第二十四条第一項第二号に規定する流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、特定店頭売買有価証券とする。
法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める有価証券は、株券、有価証券信託受益証券であつて受託有価証券が株券であるもの、法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる電子記録移転権利(特定有価証券に該当するものを除く。)のうち同項第三号に掲げる権利とする。
法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
第四条
法第二十四条第一項第三号(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者(特定有価証券に該当する有価証券の発行者を除く。次項において同じ。)が法第二十四条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に定款、株主名簿の写しその他の内閣府令で定める書類を添えて、これを金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の承認の申請があつた場合において、その者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(その者が外国の者である場合には、第三条の四に定める期間内。以下この項において同じ。)の日である場合には、その直前事業年度)から当該各号に該当しないこととなる日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度までの事業年度に係る有価証券報告書については、その提出を要しない旨の承認をするものとする。
前項の承認は、同項の者が内閣府令で定めるところにより毎事業年度(同項に規定する申請があつた日の属する事業年度及び当該事業年度終了の日後内閣府令で定める期間内に終了するものに限る。)経過後三月以内(その者が外国の者である場合には、第三条の四に定める期間内)に株主名簿の写しその他の内閣府令で定める書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。
金融庁長官は、第一項の承認の申請があつた場合(第二項の規定による承認が行われている場合を除く。)において、その者が更生手続開始の決定を受けた者であり、かつ、当該申請が当該更生手続開始の決定があつた日後三月以内に行われた場合には、当該更生手続開始の決定があつた日の属する事業年度に係る有価証券報告書については、その提出を要しない旨の承認をするものとする。
第四条の二
前条第一項の規定は法第二十四条第一項第三号及び第四号に掲げる有価証券で特定有価証券に該当するものの発行者が同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第一項ただし書に規定する承認を受けようとする場合について、前条第二項及び第三項の規定は当該承認について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第二項中「当該申請」とあるのは「当該有価証券につき、当該申請」と、「事業年度」とあるのは「特定期間」と、同項第三号中「掲げる有価証券」とあるのは「掲げる有価証券で特定有価証券に該当するもの」と、同条第三項中「毎事業年度」とあるのは「当該有価証券につき、毎特定期間」と、「事業年度及び当該事業年度」とあるのは「特定期間及び当該特定期間」と読み替えるものとする。
法第二十四条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券投資事業権利等又は電子記録移転権利の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、一億円とする。
法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項第四号に規定する政令で定める有価証券は、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等のうち同項第一号、第三号及び第五号に掲げる権利並びに同項の規定により有価証券とみなされる電子記録移転権利(特定有価証券に該当するものに限る。)のうち同項第一号に掲げる権利(有価証券信託受益証券に該当するものを除く。)並びに同項第三号及び第五号に掲げる権利とする。
法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項第四号に規定する政令で定める数は、五百とする。
第四条の二の二
法第二十四条第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する法第二十四条第一項及び第五項に規定する政令で定める期間は、四月とする。
ただし、報告書提出外国会社(同条第八項に規定する報告書提出外国会社をいう。以下同じ。)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、外国会社報告書(同条第八項に規定する外国会社報告書をいう。以下同じ。)をその事業年度経過後四月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第四条の二の三
法第二十四条第十三項(法第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第二十四条第十二項の規定による通知があつた日を起算日として、同条第一項の規定による有価証券報告書を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から一月を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。
第四条の二の四
法第二十四条の二第二項の規定による公告は、次のいずれかの方法により、同項の訂正報告書を提出した後遅滞なく、しなければならない。
前項の規定により電子公告による公告をする者は、法第二十四条の二第二項に規定する訂正報告書に係る訂正の対象となつた有価証券報告書及びその添付書類を提出した日から五年を経過する日までの間、継続して当該電子公告による公告をしなければならない。
第一項の規定により電子公告による公告をする者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該電子公告による公告をすることができない場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を得て、電子公告に代えて、同項第二号に掲げる方法その他の内閣府令で定める方法により公告しなければならない。
第二項の規定にかかわらず、同項の規定により電子公告による公告をしなければならない期間(第二号において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなつたこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。
第四条の二の五
法第二十四条の四の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。
法第二十四条の四の二第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において法第二十四条の二第一項において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により訂正報告書(法第二十四条の二第一項に規定する訂正報告書をいう。以下この項において同じ。)を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の二第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二十四条の四の二第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において法第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により確認書(法第二十四条の四の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する確認書をいう。以下同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の二第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二十四条の四の二第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定において報告書提出外国会社が法第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により確認書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の二第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四条の二の六
法第二十四条の四の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定において確認書について法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二十四条の四の三第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の三第一項において準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により確認書の訂正確認書(法第二十四条の四の三第一項に規定する訂正確認書をいう。以下同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の三第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二十四条の四の三第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の三第一項において準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により外国会社が提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の三第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四条の二の七
法第二十四条の四の四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。
法第二十四条の四の四第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の四第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)及び法第二十四条の四の四第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により内部統制報告書(法第二十四条の四の四第一項に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)及びその添付書類が提出された場合について法の規定を準用する場合における同条第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二十四条の四の四第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において報告書提出外国会社が法第二十四条の四の四第一項又は第二項の規定による内部統制報告書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について法の規定を準用する場合における同条第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四条の二の八
法第二十四条の四の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において内部統制報告書及びその添付書類について法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二十四条の四の五第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の五第一項において準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により内部統制報告書又はその添付書類について訂正報告書(法第二十四条の四の五第一項に規定する訂正報告書をいう。以下この条及び次条において同じ。)が提出された場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の五第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二十四条の四の五第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において法第二十四条の四の五第一項において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により外国会社が提出した内部統制報告書の訂正報告書を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の五第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四条の二の九
法第二十四条の四の六(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の六の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四条の二の十
法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の表の第一号の上欄に規定する発行者である会社その他の政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。
法第二十四条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する四十五日以内の政令で定める期間は、四十五日とする。
法第二十四条の五第一項の表の第二号の下欄に規定する六十日以内の政令で定める期間は、六十日とする。
法第二十四条の五第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第二十四条の五第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による通知があつた日を起算日として、法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から十五日を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。
第四条の二の十一
法第二十四条の五の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において法第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により半期報告書を提出する場合及び法第二十四条の五第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により訂正報告書(法第二十四条の五第五項に規定する訂正報告書をいう。)を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の五の二第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四条の三
法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める株券は、店頭売買有価証券に該当する株券とする。
法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める機関の決定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第三項の規定による役員会の決議とする。
法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める会議は、前項の決議があつた役員会とする。
法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める日は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項第四号に掲げる期間の満了する日とする。
第四条の四
法第二十四条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる会社とする。
会社と当該会社が総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する法人等(以下この項及び第四条の七において「被支配法人等」という。)が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等を当該会社の被支配法人等とみなして前項第二号及びこの項の規定を適用する。
前二項の場合において、これらの規定に規定する者が所有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
第四条の五
法第二十四条の七第一項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、三月とする。
ただし、親会社等(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。第四条の八において同じ。)である外国会社(法第二十四条の七第六項において準用する場合にあつては、外国の者)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、親会社等状況報告書(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書をいう。以下同じ。)をその事業年度経過後三月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第四条の六
法第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書について、同条第三項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四条の七
法第二十四条の七第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第二十四条の七第一項に規定する政令で定める会社以外の者は、次に掲げる者とする。
協同組織金融機関等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等を当該協同組織金融機関等の被支配法人等とみなして前項第二号及びこの項の規定を適用する。
第四条の四第三項の規定は、前二項の場合においてこれらの規定に規定する者が所有する議決権について準用する。
第四条の八
法第二十四条の七第一項に規定する親会社等が会社以外の者である場合について、同条第六項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四条の九
法第二十七条の規定において発行者が会社以外の者である場合について法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四条の十
法第二十四条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合に限る。次項及び次条において同じ。)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した数は、三百とする。
第四条の十一
法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、学校法人等の貸借対照表上の純資産額とする。
法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、一億円とする。
法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める数は、三百とする。
法第二十四条第一項第四号(法第二十七条において準用する場合に限る。次項において同じ。)に規定する政令で定める有価証券は、優先出資証券及び第一条の三の四に規定する債権とする。
法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
第五条
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号若しくは第二号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者又は同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第三号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者(当該発行者の半期報告書及び臨時報告書(法第二十七条において準用する法第二十四条の五に規定する半期報告書及び臨時報告書をいう。以下この条において同じ。)の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして、金融庁長官の指定した発行者に限る。)は、半期報告書及び臨時報告書を提出することを要しない。
第六条
法第二十七条の二第一項に規定する有価証券で政令で定めるものは、次に掲げる有価証券(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない有価証券に係る議決権を含む。)を行使することができない株式(第十四条の五の二において「議決権のない株式」という。)に係る株券その他の内閣府令で定めるものを除く。以下この節において「株券等」という。)とする。
法第二十七条の二第一項に規定する流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定めるものは、特定店頭売買有価証券とする。
法第二十七条の二第一項に規定する有償の譲受けに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第七条
法第二十七条の二第一項ただし書に規定する政令で定める株券等の買付け等は、次に掲げる株券等の買付け等(同項に規定する買付け等をいう。以下この節において同じ。)とする。
ただし、第七号及び第八号に掲げる株券等の買付け等にあつては、同項第二号に規定する特定市場外買付け等を除く。
法第二十七条の二第一項第一号に規定する所有に準ずるものとして政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第二十七条の二第一項第一号に規定する買付け等を行う株券等の数又は買付け等の価格の総額が著しく少ない場合として政令で定める場合は、当該株券等の買付け等により増加する当該株券等の買付け等を行う者の所有に係る株券等の株券等所有割合(同号に規定する株券等所有割合をいう。次条第五項第三号及び第十四条第一項第二号イにおいて同じ。)が千分の五未満である場合(当該株券等の買付け等を行う者が当該株券等の買付け等を行う日前六月間において当該株券等の発行者が発行する株券等の買付け等(公開買付けによる買付け等及び法第二十七条の二第一項ただし書に規定する適用除外買付け等を除く。)を行つている場合を除く。)とする。
法第二十七条の二第一項第一号に規定する政令で定める割合は、三分の二とする。
法第二十七条の二第一項第二号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
法第二十七条の二第一項第二号に規定する政令で定める場合は、株券等の買付け等を行う相手方の人数と、当該買付け等を行う日前六十日間に、取引所金融商品市場外において行つた当該株券等の発行者の発行する株券等の買付け等(公開買付けによる買付け等、前項各号に掲げる取引による株券等の買付け等、新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等並びに第一項第一号から第六号まで及び第九号から第十七号までに掲げる買付け等を除く。)の相手方(内閣府令で定めるものを除く。)の人数との合計が十名以下である場合とする。
第八条
法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告を行つた日から起算して二十日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(以下「行政機関の休日」という。)の日数は、算入しない。)以上で六十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。
法第二十七条の二第三項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。
公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格は、当該株券等の種類及び内容に応じ、全ての応募株主等(法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。
ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類を全ての応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。
法第二十七条の二第四項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
法第二十七条の二第五項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。
前項第一号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。
この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。
第九条
法第二十七条の二第七項第一号に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が個人である場合には、その者が法人等に対して当該法人等の総株主等の議決権の数の百分の二十以上の数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を含む。第三項から第五項までにおいて同じ。)の名義をもつて所有する関係(以下この項から第三項までにおいて「特別資本関係」という。)を有する場合(当該株券等の買付け等を行うことにより特別資本関係を有することとなる場合を除く。)における当該法人等との関係とする。
法第二十七条の二第七項第一号に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が法人等である場合には、次に掲げる者との関係とする。
個人とその被支配法人等又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の数の百分の二十以上の数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該個人又は当該法人等は、当該他の法人等に対して特別資本関係を有するものとみなして前二項の規定を適用する。
個人とその被支配法人等又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等は、当該個人又は当該法人等の被支配法人等とみなして前項の規定を適用する。
前二項の被支配法人等とは、個人又は法人等が他の法人等の総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の法人等をいう。
第四条の四第三項の規定は、第一項及び前三項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。
第九条の二
法第二十七条の二第八項第一号及び第二号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
第九条の三
法第二十七条の三第一項、第二十七条の六第二項、第二十七条の八第十一項、第二十七条の十第四項、第二十七条の十一第二項及び第二十七条の十三第一項の規定による公告は、次のいずれかの方法によりしなければならない。
前項の公告のうち法第二十七条の八第十一項本文の規定によるものは、同項の訂正届出書を提出した後直ちにしなければならない。
第一項の規定により電子公告による公告をする者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告をした後遅滞なく、当該公告をした旨を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載しなければならない。
第一項の規定により電子公告による公告をする者は、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告をしなければならない。
第四条の二の四第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により電子公告による公告をする者について準用する。
この場合において、同条第三項中「同項第二号」とあるのは「第九条の三第一項第二号」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第九条の三第四項」と読み替えるものとする。
法第二十七条の三第一項後段並びに第二十七条の十第二項第二号及び第三項に規定する政令で定める期間は、三十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)とする。
第九条の四
法第二十七条の十三第一項の規定による公表は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる報道機関に対して公開する方法によりしなければならない。
第十条
法第二十七条の三第三項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。
第十一条
法第二十七条の三第四項第二号(法第二十七条の八第六項(法第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項及び第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。
第十二条
法第二十七条の五第三号(法第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十三条
法第二十七条の六第一項第一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
法第二十七条の六第一項第四号に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。
第十三条の二
法第二十七条の十第一項に規定する政令で定める期間は、十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)とする。
法第二十七条の十第十一項に規定する政令で定める期間は、五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)とする。
第十四条
法第二十七条の十一第一項ただし書に規定する政令で定める事情は、次に掲げるものとする。
ただし、第一号から第三号までに掲げるものにあつては、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
法第二十七条の十一第一項ただし書に規定する政令で定める重要な事情の変更は、次に掲げる事項とする。
第十四条の二
法第二十七条の十二第二項に規定する政令で定める方法は、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面を公開買付者が指定した者(内閣府令で定める者に限る。)に交付し、又は送付する方法とし、同項に規定する政令で定める時は、当該書面が当該指定した者に交付され、又は到達した時とする。
第十四条の二の二
法第二十七条の十三第四項に規定する政令で定める割合は、三分の二とする。
第十四条の三
法第二十七条の十四第三項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、第十一条に規定する認可金融商品取引業協会とする。
第十四条の三の二
法第二十七条の二十二の二第一項に規定する政令で定める取引は、店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の取引とする。
法第二十七条の二十二の二第一項第一号に規定する政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項(同法第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定とする。
法第二十七条の二十二の二第一項第二号に規定する多数の者が買付け等(同項に規定する買付け等をいう。以下この節において同じ。)に関する事項を知り得る状態に置かれる方法により行われる買付け等として政令で定めるものは、当該買付け等に関する事項(当該買付け等に係る上場株券等(法第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。以下この節において同じ。)の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘を行う旨の文言が含まれるものに限る。)を新聞若しくは雑誌に掲載し、又は文書、放送、映画その他の方法を用いることにより多数の者に知らせて行う買付け等とする。
第十四条の三の三
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項の規定による公告をいう。第十四条の三の八第一号ロを除き、以下この節において同じ。)を行つた日から起算して二十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以上で六十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第三項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。
法第二十七条の二十二の二第一項本文に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)による上場株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(同条第二項において準用する法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格をいう。)は、当該上場株券等の種類及び内容に応じ、全ての応募株主等(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。
ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類を全ての応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第四項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第五項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。
前項第一号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。
この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。
第十四条の三の四
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項、第二十七条の六第二項、第二十七条の八第十一項、第二十七条の十一第二項及び第二十七条の十三第一項の規定による公告は、次のいずれかの方法によりしなければならない。
前項の公告のうち法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の八第十一項本文の規定によるものは、同項の訂正届出書を提出した後直ちにしなければならない。
第一項の規定により電子公告による公告をする者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告をした後遅滞なく、当該公告をした旨を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載しなければならない。
第一項の規定により電子公告による公告をする者は、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告をしなければならない。
第四条の二の四第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により電子公告による公告をする者について準用する。
この場合において、同条第三項中「同項第二号」とあるのは「第十四条の三の四第一項第二号」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第十四条の三の四第四項」と読み替えるものとする。
第九条の四の規定は、法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第一項の規定による公表について準用する。
第十四条の三の五
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第三項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。
第十四条の三の六
法第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する法第二十七条の三第四項第二号に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。
第十四条の三の七
法第二十七条の二十二の二第二項及び第五項並びに法第二十七条の二十二の三第五項において読み替えて準用する法第二十七条の五に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十四条の三の八
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の六第一項第四号に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。
第十四条の三の九
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十二第二項に規定する政令で定める方法は、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面を公開買付者が指定した者(内閣府令で定める者に限る。)に交付し、又は送付する方法とし、同項に規定する政令で定める時は、当該書面が当該指定した者に交付され、又は到達した時とする。
第十四条の三の十
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十四第三項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、第十四条の三の六に規定する認可金融商品取引業協会とする。
第十四条の三の十一
法第二十七条の二十二の二第一項の規定により公開買付けによる買付け等を行う場合について、同条第二項において法の規定を準用する場合における同条第十三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の八第八項及び第十一項の規定による公告又は公表について、法第二十七条の二十二の二第六項において法の規定を準用する場合における同条第十三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書について、法第二十七条の二十二の二第七項において法の規定を準用する場合における同条第十三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十四条の三の十二
法第二十七条の二十二の三第三項に規定する政令で定める期間は、十二時間とする。
第十四条の三の十三
法第二十七条の二十二の三第五項において準用する法第二十七条の五の規定に違反して上場株券等の買付け等をした場合について、法第二十七条の二十二の三第八項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十四条の四
法第二十七条の二十三第一項に規定する株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
法第二十七条の二十三第一項に規定する流通状況が金融商品取引所に上場されているものに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券は、店頭売買有価証券とする。
第十四条の四の二
法第二十七条の二十三第一項に規定する対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十四条の五
法第二十七条の二十三第一項に規定する政令で定める休日は、行政機関の休日(日曜日を除く。)とする。
第十四条の五の二
法第二十七条の二十三第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十四条の六
法第二十七条の二十三第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第二十七条の二十三第三項第三号に規定する政令で定める目的は、次に掲げる目的とする。
第十四条の六の二
法第二十七条の二十三第四項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
第十四条の六の三
法第二十七条の二十三第五項第三号に規定する政令で定める合意は、株券等の保有者が当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者との間で当該発行者の株主総会又は投資主総会ごとにする合意であつて、合意の対象とする当該発行者の株主総会又は投資主総会の議案を他の議案と明確に区別できるよう特定し、かつ、当該議案に対する賛否を定めて、当該保有者及び他の保有者が当該議案について共同して議決権を行使することを内容とするものとする。
第十四条の七
法第二十七条の二十三第六項に規定する政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして前項及びこの項の規定を適用する。
第四条の四第三項の規定は、第一項第一号及び前項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。
この場合において、同条第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
第十四条の七の二
法第二十七条の二十五第一項並びに第二十七条の二十六第二項第一号及び第二号に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものは、大量保有報告書又は変更報告書(これらの訂正報告書を含む。)に記載すべき内容に係る変更のうち、次の各号に掲げるものを除くものとする。
前項の「単体株券等保有割合」とは、保有株券等の数(法第二十七条の二十三第四項に規定する保有株券等の数をいう。)を、当該株券等の発行者の発行済株式又は発行済投資口の総数に当該保有者及び共同保有者の保有する新株予約権付社債券その他の内閣府令で定める有価証券の数を加算した数で除して得た割合をいう。
第十四条の八
法第二十七条の二十五第二項に規定する政令で定める基準は、同項の変更報告書に記載すべき変更後の株券等保有割合(法第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合をいう。以下この条において同じ。)が、当該変更報告書に係る大量保有報告書(法第二十七条の二十三第一項又は第二十七条の二十六第一項に規定する大量保有報告書をいう。)又は当該大量保有報告書に係る他の変更報告書(法第二十七条の二十五第一項又は第二十七条の二十六第二項に規定する変更報告書をいう。)に記載された又は記載すべきであつた株券等保有割合(当該変更後の株券等保有割合の計算の基礎となつた日の六十日前の日以後の日を計算の基礎とするもの及び当該六十日前の日の前日以前の日を計算の基礎とするもので当該六十日前の日に最も近い日を計算の基礎とするものに限る。)のうち最も高いものの二分の一未満となり、かつ、当該最も高いものより百分の五を超えて減少したこととする。
ただし、株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者又はその共同保有者が当該変更後の株券等保有割合の計算の基礎となつた日前六十日間(次項において「短期大量譲渡報告対象期間」という。)に株券等を譲渡したことにより減少した株券等保有割合の合計が、当該最も高いものの二分の一以下である場合又は百分の五以下である場合には、この限りでない。
法第二十七条の二十五第二項に規定する政令で定める者は、株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者又はその共同保有者から短期大量譲渡報告対象期間に譲渡を受けた株券等の数の合計を当該提出する者の保有株券等の総数(法第二十七条の二十三第四項に規定する保有株券等の総数をいう。)とみなした場合における当該提出する者の株券等保有割合が百分の一に満たない者とする。
第十四条の八の二
法第二十七条の二十六第一項に規定する株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるものは、発行者又はその子会社に係る次の各号に掲げる事項を、その株主総会若しくは投資主総会又は役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第四号及び第五号において同じ。)に対して提案する行為とする。
ただし、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
法第二十七条の二十六第三項に規定する政令で定めるところにより毎月二回以上設けられる日の組合せは、次のいずれかとする。
法第二十七条の二十六第四項及び第五項に規定する政令で定める期間は、当該百分の五を超えることとなつた日又は当該増加した日以後最初に到来する基準日(同条第三項に規定する基準日をいう。)の五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)後までの期間とする。
第十四条の九
法第二十七条の二十七第二号(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号及び法第二十七条の二十八第二項(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。
第十四条の十
法第二十七条の三十の三第一項又は第二項の規定により開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は任意電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する任意電子開示手続をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもつて行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する入出力装置により入力して行わなければならない。
前項の電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官に届け出るとともに、当該者に係る定款その他の書類を提出しなければならない。
ただし、この項の規定により既に届出を行つた者が、内閣府令で定めるところにより定期的に定款その他の書類を提出している場合その他内閣府令で定めるときは、この限りでない。
第十四条の十一
法第二十七条の三十の四第一項又は第二項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この条において同じ。)の提出による電子開示手続又は任意電子開示手続を行うための金融庁長官の承認を得ようとする者は、内閣府令で定めるところにより、磁気ディスクを提出する理由その他内閣府令で定める事項を記載した書面を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の承認を得て磁気ディスクの提出を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもつて行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する磁気ディスクに記録して金融庁長官に提出しなければならない。
第十四条の十一の二
法第二十七条の三十の五第一項第一号に規定する政令で定める事由は、電力の供給が断たれた場合その他の理由により、法第二十七条の三十の二の電子計算機を稼働させることができないこととする。
第十四条の十二
金融庁長官は、ファイルに記録されている事項を法第二十七条の三十の七第一項の規定により公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を財務局及び福岡財務支局においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示するほか、インターネットを利用して公衆の縦覧に供するものとする。
第十四条の十三
金融商品取引所及び第三条に規定する認可金融商品取引業協会は、通知を受けた事項を法第二十七条の三十の八第一項の規定により公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項をその事務所においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示して公衆の縦覧に供するものとする。
第十四条の十四
法第二十七条の三十一第一項に規定する政令で定める場合は、五十名未満の者を相手方として行う場合とする。
第十四条の十五
法第二十七条の三十六第一項に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
第十四条の十六
法第二十七条の三十六第一項に規定する法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(前条各号に掲げるものを除く。)で金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
第十四条の十七
法第二十七条の三十六第一項ただし書に規定する当該上場会社等の法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(第十四条の十五各号に掲げるものを除く。)、これらの有価証券に係るオプションを表示する同項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
第十五条
法第二十八条第一項第三号イに規定する政令で定めるものは、元引受契約(有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘(法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。以下同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。以下同じ。)に際して締結する次の各号のいずれかの契約をいう。)の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関(法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。以下同じ。)を除く。以下この条及び第十七条の三第三号において同じ。)と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うもので内閣府令で定めるものとする。
第十五条の二
法第二十八条第八項第四号イに規定する政令で定める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで、将来の一定の時期において有価証券及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為とする。
第十五条の三
法第二十八条第八項第七号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
第十五条の四
法第二十九条の二第一項第四号並びに第二十九条の四第一項第二号及び第三号ロに規定する政令で定める使用人は、次の各号のいずれかに該当する使用人とする。
第十五条の四の二
法第二十九条の二第一項第五号の二に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務(法第二十八条第五項に規定する有価証券等管理業務をいう。第十六条の十及び第十八条の二において同じ。)を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げる者とする。
第十五条の四の三
法第二十九条の二第一項第六号に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
法第二十九条の二第一項第六号に規定する法第二条第八項第七号又は第八号に掲げる行為から除くものとして政令で定めるものは、貸付事業等権利(法第二十九条の二第一項第十号に規定する貸付事業等権利をいう。第十五条の十の二において同じ。)に係る行為以外の行為とする。
第十五条の四の四
法第二十九条の二第一項第十号に規定する政令で定める権利は、当該権利に係る出資対象事業(同号に規定する出資対象事業をいう。)が次に掲げるものに該当する権利とする。
第十五条の五
法第二十九条の二第四項の持込資本金の額は、国内に持ち込む資産のうちに外国通貨をもつて金額を表示するものがある場合には、当該資産について外国為替相場(外国為替及び外国貿易法第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。以下同じ。)により本邦通貨に換算し、合計して計算しなければならない。
第十五条の六
法第二十九条の四第一項第一号ハ及び第三十三条の五第一項第二号に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
第十五条の七
法第二十九条の四第一項第四号イ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
申請者が外国法人である場合において、法第二十九条の四第一項第四号イの資本金の額又は出資の総額を本邦通貨に換算するときは、法第二十九条の登録又は法第三十一条第四項の変更登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。
第十五条の八
法第二十九条の四第一項第五号イ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、その発行済株式又は出資の持分の全部を所有している者が第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者とする。
第十五条の九
法第二十九条の四第一項第五号ロ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額は、第十五条の七第一項各号(第五号及び第八号を除く。)に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
申請者が外国法人である場合において、法第二十九条の四第一項第五号ロの純財産額を本邦通貨に換算するときは、法第二十九条の登録又は法第三十一条第四項の変更登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。
第十五条の十
法第二十九条の四第五項第二号(法第三十一条第五項及び第三十二条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特別の関係は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。
前項第一号ニ及びホの「支配株主等」とは、会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者をいい、同号の「被支配会社」とは、支配株主等により総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有されている会社をいう。
この場合において、支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有しているときは、当該他の会社を当該支配株主等の被支配会社と、当該支配株主等を当該他の会社の支配株主等とそれぞれみなす。
共同保有者と合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者をそれぞれ当該会社の支配株主等(前項に規定する支配株主等をいう。次項において同じ。)と、当該会社を当該者の被支配会社(前項に規定する被支配会社をいう。次項において同じ。)とそれぞれみなして、第一項の規定を適用する。
配偶者と合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者を当該会社の支配株主等と、当該会社を当該者の被支配会社とそれぞれみなして、第一項の規定を適用する。
第四条の四第三項の規定は、前三項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。
この場合において、同条第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
第十五条の十の二
法第二十九条の四の二第九項及び第二十九条の四の三第三項に規定する政令で定めるものは、第二条の九第一項に規定する権利、第二条の十第一項第五号に掲げる権利及び貸付事業等権利とする。
第十五条の十の三
法第二十九条の四の二第九項及び第二十九条の四の三第三項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第十五条の十の四
法第二十九条の四の四第八項第一号に規定する政令で定める有価証券は、店頭売買有価証券とする。
第十五条の十の五
法第二十九条の四の四第八項第二号に規定する政令で定める期間は、顧客から金銭の預託を受けた日の翌日から一週間とする。
第十五条の十の六
法第二十九条の五第一項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十五条の十の七
法第二十九条の五第一項第二号に規定する政令で定める金額は、二百億円とする。
第十五条の十の八
法第二十九条の五第二項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
第十五条の十の九
法第二十九条の五第三項に規定する金融商品取引業者(法第二十九条の登録を受けようとする者を含む。)と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十五条の十の十
法第二十九条の五第四項第二号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十五条の十の十一
法第三十条第一項ただし書に規定する政令で定める基準は、四半期(法第四十六条の六第三項に規定する四半期をいう。第十七条の二の三第三項において同じ。)当たり六百億円とする。
第十五条の十の十二
法第三十条第一項第四号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるもの(金融商品取引所に上場され、又は法第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けたものを除く。)とする。
第十五条の十一
法第三十条の四第二号に規定する政令で定める金額は、三億円とする。
申請者が外国法人である場合において、法第三十条の四第二号の資本金の額及び同条第三号の純財産額を本邦通貨に換算するときは、法第三十条第一項の認可の申請の時における外国為替相場によるものとする。
第十五条の十二
法第三十一条の二第二項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十五条の十三
金融商品取引業者(第二種金融商品取引業(法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。以下この条から第十五条の十五までにおいて同じ。)は、法第三十一条の二第三項に規定する契約を締結する場合には、銀行、保険会社その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
第十五条の十四
法第三十一条の二第六項の権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
金融庁長官は、前項の申立てがあつた場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該営業保証金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を同項の申立てをした者(次項及び第四項において「申立人」という。)及び供託者(金融商品取引業者及び法第三十一条の二第四項の規定による命令により同条第三項に規定する契約に基づき当該金融商品取引業者のために同条第一項の営業保証金の全部又は一部を供託している者をいう。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。
前項の規定による公示があつた後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。
金融庁長官は、第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。
この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利の存否及びその権利によつて担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。
配当は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、同項の配当表に従い実施するものとする。
金融庁長官は、有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。
この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
第十五条の十五
金融商品取引業者若しくはその承継人又は当該金融商品取引業者のために営業保証金を供託した者は、当該金融商品取引業者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
金融商品取引業者又は当該金融商品取引業者のために営業保証金を供託した者は、当該金融商品取引業者に係る営業保証金の額(契約金額(法第三十一条の二第三項に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)が第十五条の十二に定める額を超えることとなつたときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
第十五条の十六
法第三十一条の四第三項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)とする。
法第三十一条の四第四項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)とする。
第一項第一号から第三号までの「親会社等」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、第一項第二号及び第四号イ並びに前項第一号の「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。
この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
第一項第三号及び第四号イ並びに第二項第二号の「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等(前項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
第一項第四号に規定する議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
第十五条の十六の二
法第三十二条の二第二項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次に掲げる者とする。
前項第一号の「子会社等」とは、親会社等(他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいい、外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいう。)によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。
この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
第一項第二号の「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等(前項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
第十五条の十七
法第三十三条第二項第一号に規定する短期社債に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第三十三条第二項第一号に規定する短期投資法人債に類するものとして政令で定めるものは、外国投資法人が発行する投資法人債券に類する証券であつて、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債に相当するものとする。
法第三十三条第二項第一号に規定する法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち政令で定めるものは、同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するもののうち発行日から償還日までの期間が一年未満のもの又は社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債若しくは第一項第一号若しくは法第二条第一項第四号若しくは第八号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定めるものとする。
法第三十三条第二項第一号に規定する法第二条第一項第二十一号に掲げる有価証券のうち政令で定めるものは、第一条第一号に掲げる有価証券のうち発行日から償還日までの期間が一年未満のものとする。
第十五条の十八
法第三十三条第二項第四号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券に係るオプションを表示する法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券(当該有価証券に係るオプションを表示する同号に掲げる有価証券を含む。)とする。
第十五条の十九
法第三十三条第二項第五号に規定する政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として、同号ロに掲げる取引を行う場合とする。
第十五条の二十
法第三十三条第二項第六号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
第十五条の二十の二
法第三十三条第三項に規定する政令で定める行為を業として行う場合は、第一条の十二第二号に掲げる行為を業として行う場合とする。
第十五条の二十一
法第三十三条の八第二項に規定する特定金融商品取引業務を行う者は、当該業務を行う場合には、当該業務に係る登録金融機関の代理を行う者である旨を明示しなければならない。
法第三十三条の八第二項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十五条の二十二
金融商品取引業者等は、法第三十四条の二第四項(法第三十四条の三第十二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の五第二項及び第四十条の五第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第十五条の二十三
金融商品取引業者等は、法第三十四条の二第十二項(法第三十四条の三第三項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第三十四条の二第十一項の規定による書面による同意に代えて同条第十二項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第十五条の二十四
法第三十四条の三第四項第二号の対象契約が投資顧問契約(法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。以下同じ。)又は投資一任契約である場合における法第三十四条の三第四項の規定の適用については、同項中「この法律(第二十九条の五第三項及びこの款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなす」とあるのは、「この法律(第二十九条の五第三項、この款及び第四十五条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなし、第四十五条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該申出者は、期限日(当該申出者が期限日以前に行う第七項に規定する更新申出について、金融商品取引業者等が第二項の規定による承諾をし、かつ、当該申出者が同項の規定による書面による同意をした場合には、当該更新申出に係る期限日)までの間に限り、特定投資家とみなす」とする。
法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第四項第二号の対象契約が投資顧問契約又は投資一任契約である場合における同項の規定の適用については、同項中「この法律(第二十九条の五第三項及びこの款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなす」とあるのは、「この法律(第二十九条の五第三項、この款及び第四十五条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなし、第四十五条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該申出者は、期限日(当該申出者が期限日以前に行う第七項に規定する更新申出について、金融商品取引業者等が次条第二項の規定による書面の交付及び確認並びに同条第六項において準用する第二項の規定による承諾をし、かつ、当該申出者が同項の規定による書面による同意をした場合には、当該更新申出に係る期限日)までの間に限り、特定投資家とみなす」とする。
第十五条の二十五
法第三十五条第一項第十五号イに規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
第十五条の二十六
法第三十五条第二項第五号の二に規定する政令で定めるものは、商品先物取引法第二条第一項に規定する商品とする。
第十五条の二十七
法第三十六条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十五条の二十八
法第三十六条第三項に規定する政令で定める者は、第十五条の十六第一項各号に掲げる者とする。
法第三十六条第三項及び第四項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
法第三十六条第四項に規定する政令で定める者は、第十五条の十六第二項各号に掲げる者とする。
第十六条
法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
第十六条の二
法第三十七条の三第三項に規定する政令で定めるものは、当該勧誘に応ずることにより五百名以上の者が当該勧誘に係る金融商品取引契約を締結することとなるものとする。
第十六条の三
法第三十七条の六第一項に規定する政令で定めるものは、投資顧問契約とする。
法第三十七条の六第一項に規定する政令で定める日は、法第三十七条の四に規定する情報の提供方法について内閣府令で定める区分に応じ、当該情報が顧客による閲覧ができる状態に置かれたと認められる日として内閣府令で定める日とする。
法第三十七条の六第一項に規定する政令で定める日数は、十日とする。
第十六条の四
法第三十八条第四号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
法第三十八条第五号及び第六号に規定する政令で定めるものは、前項各号に掲げる契約又は次に掲げる契約とする。
第十六条の四の二
法第三十八条第八号(法第六十条の十三において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第十六条の五
法第三十九条第一項第一号に規定する政令で定める取引は、法第二条第一項第一号から第五号まで及び第十五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。以下この条において同じ。)、同項第十七号に掲げる有価証券で同項第一号から第五号まで及び第十五号に掲げる有価証券の性質を有するもの並びに第一条第一号に掲げる有価証券に係る買戻条件付売買であつて、買戻価格があらかじめ定められているもの(以下この条において「債券等の買戻条件付売買」という。)のうち、金融商品取引業者等が専ら自己の資金調達のために行うもの(他の債券等の買戻条件付売買の相手方となることにより不足することとなる資金を調達するために行う場合を含む。)とする。
第十六条の六
法第四十条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第四十条の二第一項の規定による最良執行方針等は、同項に規定する有価証券等取引について銘柄ごとに最良の取引の条件で執行するための方法及び当該方法を選択する理由を内閣府令で定めるところにより記載して定めなければならない。
法第四十条の二第四項に規定する政令で定める取引は、上場株券等及び店頭売買有価証券の売買とする。
第十六条の七
法第四十条の三及び第四十条の三の二に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
第十六条の七の二
法第四十条の五第一項に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第十六条の八
法第四十一条の三ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十六条の九
法第四十一条の四及び第四十二条の五に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十六条の十
法第四十一条の四及び第四十二条の五に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げる者とする。
第十六条の十一
法第四十一条の五ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十六条の十二
法第四十二条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十六条の十三
法第四十二条の六ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十六条の十四
法第四十二条の七第二項ただし書に規定する政令で定める数は、四百九十九とする。
第十六条の十五
法第四十三条の二第一項第二号に規定する政令で定める取引は、店頭デリバティブ取引に類するものとして金融庁長官が指定する取引に該当するものとする。
第十六条の十六
法第四十六条の三第三項及び第四十八条の二第三項の規定による命令は、これらの規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。
第十六条の十七
法第四十六条の四及び第四十七条の三に規定する政令で定める期間は、四月とする。
ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類(法第四十六条の四又は第四十七条の三に規定する説明書類をいう。)を備え置いて公衆の縦覧に供し、又は法第四十六条の四若しくは第四十七条の三に規定する内閣府令で定めるところによりインターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第十六条の十八
法第四十九条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十六条の三第一項並びに法第四十九条第三項の規定により読み替えて適用する法第四十七条の二及び第四十八条の二第一項に規定する政令で定める期間は、三月とする。
ただし、外国法人若しくは外国に住所を有する個人である金融商品取引業者又は外国法人である登録金融機関が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第十六条の十九
法第四十九条の三第一項に規定する政令で定める期間は、三月とする。
ただし、同項に規定する金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、同項の書類及び書面をその事業年度経過後三月以内に提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第十六条の二十
法第四十九条の五に規定する全ての営業所又は事務所の計算に属する負債のうち政令で定めるものは、当該負債のうち同条に規定する金融商品取引業者の本店その他の非居住者に対する債務以外の負債とする。
第十七条
法第五十条の二第六項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によりする場合について、法第五十条の二第九項及び第十項において会社法の規定を準用する場合における同条第九項及び第十項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十七条の二
法第五十六条の三に規定する政令で定める部分は、内閣府令で定めるところにより算定される負債の額に相当する資産の額とする。
第十七条の二の二
法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める金額は、一兆円とする。
第十七条の二の三
法第五十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、一月(同項第二号に掲げる書類に記載すべき事項のうち、当該期間内に記載することが困難である事項を記載する書類として内閣府令で定めるもの(以下この項において「特定書類」という。)にあつては、三月)とする。
ただし、特別金融商品取引業者(同条第二項に規定する特別金融商品取引業者をいう。以下同じ。)の親会社(同条第八項に規定する親会社をいう。以下この章において同じ。)が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、届出日(同条第二項に規定する届出日をいう。次項において同じ。)から起算して三月以内に特定書類を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
法第五十七条の二第三項に規定する政令で定める期間は、一月(同条第二項第二号に掲げる書類に記載すべき事項のうち、当該期間内に記載することが困難である事項を記載する書類として内閣府令で定めるもの(以下この項において「特定書類」という。)にあつては、三月)とする。
ただし、特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、届出日以後親会社があることとなつた日から起算して三月以内に特定書類を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
法第五十七条の二第五項に規定する政令で定める期間は、一月(当該期間内に記載することが困難である事項を記載する書類として内閣府令で定めるもの(以下この項において「特定書類」という。)にあつては、三月)とする。
ただし、特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、四半期経過後三月以内に特定書類を提出することができないと認められるときは、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第十七条の二の四
法第五十七条の二第九項に規定する政令で定める要件に該当する者は、第十五条の十六の二第一項各号に掲げる者とする。
第十七条の二の五
法第五十七条の三第一項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
法第五十七条の三第三項の規定による命令は、当該規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。
第十七条の二の六
法第五十七条の四に規定する届出日から起算して政令で定める期間は、一月とする。
法第五十七条の四に規定する毎事業年度経過後政令で定める期間は、四月とする。
第十七条の二の七
法第五十七条の五第二項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
法第五十七条の五第三項に規定する届出日から起算して政令で定める期間は、一月とする。
法第五十七条の五第三項に規定する四半期の末日から起算して政令で定める期間は、二月とする。
第十七条の二の八
法第五十七条の十三第一項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
第十七条の二の九
法第五十七条の十五第一項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
法第五十七条の十五第三項の規定による命令は、当該規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。
第十七条の二の十
法第五十七条の十六に規定する最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間は、一月とする。
法第五十七条の十六に規定する毎事業年度経過後政令で定める期間は、四月とする。
ただし、外国会社である最終指定親会社(法第五十七条の十二第三項に規定する最終指定親会社をいう。次条第三項及び第十七条の二の十二第二項において同じ。)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後四月を経過した日から法第五十七条の十六の説明書類を備え置いて公衆の縦覧に供し、又は同条に規定する内閣府令で定めるところによりインターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第十七条の二の十一
法第五十七条の十七第二項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
法第五十七条の十七第三項に規定する最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間は、一月とする。
法第五十七条の十七第三項に規定する最終指定親会社四半期の末日から起算して政令で定める期間は、四月とする。
ただし、外国会社である最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、同条第二項に規定する最終指定親会社四半期の末日から起算して四月を経過した日から同条第三項の書面を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第十七条の二の十二
特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合について、法の規定の適用に当たつての法第五十七条の二十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
最終指定親会社が外国会社である場合における法第五十七条の十五第一項の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは、「三月以内(当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間内)」とする。
第十七条の三
法第五十八条の二ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合(特定投資家向け有価証券について一般投資家(法第四十条の四に規定する一般投資家をいう。以下この条において同じ。)を相手方として法第二条第八項第一号から第四号まで又は第十号に掲げる行為を行う場合(当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合、一般投資家に対する勧誘に基づかないで一般投資家のために売付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)及び当該外国証券業者がその店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行う場合を除く。)とする。
第十七条の四
法第五十九条第一項に規定する行為で政令で定めるものは、外国証券業者が、元引受契約の内容を確定するための協議を当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と行わず、かつ、当該有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等又は当該有価証券の募集、私募若しくは売出しの取扱い若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを国内において行うことのない場合における当該元引受契約への参加とする。
第十七条の五
法第五十九条の二第二項及び第六十条の二第二項(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)に規定する資本金の額又は出資の総額は、発行済株式の発行価額(その発行価額のうち資本金として計上しないこととした額を除く。)の総額及び株式を発行しないで準備金の額を減少し資本金として計上した額(これらの額に準ずる額を含む。)を合計して計算するものとする。
第十七条の六
法第五十九条の三第一号に規定する政令で定める期間は、三年とする。
次に掲げる者が外国において引受業務(法第五十九条第一項に規定する引受業務をいう。以下この条において同じ。)と同種類の業務を行つていた期間は、許可申請者が引受業務と同種類の業務を行つていた期間とみなして前項の期間を算定する。
第十七条の七
法第五十九条の三第二号に規定する政令で定める金額は、五億円とする。
法第五十九条の三第二号の資本金の額又は出資の総額を本邦通貨に換算する場合には、許可申請時における外国為替相場によるものとする。
第十七条の八
法第六十条の三第一項第一号ハに規定する政令で定める期間は、三年とする。
法第六十条の三第一項第一号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が取引所取引業務(法第六十条第一項に規定する取引所取引業務をいう。以下この条において同じ。)と同種類の業務を行つていた期間を許可申請者が取引所取引業務と同種類の業務を行つていた期間とみなして当該期間を算定した場合に、その期間が引き続き三年以上となる場合とする。
第十七条の九
法第六十条の三第一項第一号ホに規定する政令で定める金額は、五千万円とする。
法第六十条の三第一項第一号ホの資本金の額を本邦通貨に換算する場合には、許可申請時における外国為替相場によるものとする。
第十七条の十
法第六十条の六(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第四十六条の三第一項に規定する政令で定める期間は、三月とする。
ただし、取引所取引許可業者又は電子店頭デリバティブ取引等許可業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
法第六十条の六(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十六条の三第三項の規定による命令は、これらの規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。
法第六十条の六(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十九条の三第一項に規定する政令で定める期間は、三月とする。
ただし、取引所取引許可業者又は電子店頭デリバティブ取引等許可業者が、その本国の法令又は慣行により、同項の書類及び書面をその事業年度経過後三月以内に提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第十七条の十の二
法第六十条の十四第一項に規定する政令で定める場合は、第一条の八の六第一項第二号イ又はロに掲げる者(有価証券関連業を行う者を除く。)を相手方とする場合とする。
第十七条の十の三
法第六十条の十四第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十七条の十の四
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号ハに規定する政令で定める期間は、一年とする。
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が電子店頭デリバティブ取引等業務(法第六十条の十四第一項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。以下この項において同じ。)と同種類の業務を行つていた期間を許可申請者が電子店頭デリバティブ取引等業務と同種類の業務を行つていた期間とみなして当該期間を算定した場合に、その期間が引き続き一年以上となる場合とする。
第十七条の十の五
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号ホに規定する政令で定める金額は、三億円とする。
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号ホの資本金の額を本邦通貨に換算する場合には、許可申請時における外国為替相場によるものとする。
第十七条の十一
法第六十一条第一項及び第三項に規定する政令で定める者は、登録金融機関のうち投資運用業を行う者とする。
法第六十一条第二項に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者のうち投資運用業(法第二条第八項第十二号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務を除く。)を行う者及び前項に規定する者とする。
第十七条の十二
法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、適格機関投資家以外の者であつて、その取得する法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募又は私募の取扱いの相手方となる時点において、次の各号のいずれかに該当するものとする。
法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利が次に掲げる要件に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、前項に規定する者並びに適格機関投資家以外の者であつて投資に関する知識及び経験を有するものとして内閣府令で定めるものとする。
法第六十三条第一項第一号に規定する政令で定める数は、四十九とする。
法第六十三条第一項第一号に規定する権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
法第六十三条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
第十七条の十三
法第六十三条第二項第四号並びに第七項第一号ハ及び第二号ハに規定する政令で定める使用人は、適格機関投資家等特例業務(同条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)の届出を行おうとする者の使用人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
第十七条の十三の二
法第六十三条第九項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利について、第十七条の十二第二項に規定する適格機関投資家以外の者であつて投資に関する知識及び経験を有するものとして内閣府令で定めるもの(法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)を相手方として行う適格機関投資家等特例業務とする。
第十七条の十三の三
法第六十三条の四第二項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、三月とする。
ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である特例業務届出者又は金融商品取引業者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第十七条の十三の四
法第六十三条の四第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める期間は、四月とする。
ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である特例業務届出者又は金融商品取引業者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類(法第六十三条の四第三項に規定する説明書類をいう。)を備え置いて公衆の縦覧に供し、又は同項に規定する内閣府令で定めるところによりインターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第十七条の十三の五
法第六十三条の八第一項第一号に規定する政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
法第六十三条の八第一項第二号に規定する権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を海外投資家等(同条第二項に規定する海外投資家等をいい、同条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されているものとする。
法第六十三条の八第二項第三号に規定する同条第一項各号に掲げる行為を行う者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十七条の十三の六
法第六十三条の九第一項第四号に規定する政令で定める使用人は、海外投資家等特例業務(法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。以下この条において同じ。)の届出を行おうとする者の使用人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
第十七条の十三の七
法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした金融商品取引業者について、同条第二項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十七条の十三の八
法第六十三条の十二第二項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、三月とする。
ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第十七条の十三の九
法第六十三条の十二第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める期間は、四月とする。
ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類(法第六十三条の十二第三項に規定する説明書類をいう。)を備え置いて公衆の縦覧に供し、又は同項に規定する内閣府令で定めるところによりインターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第十七条の十四
法第六十四条第一項第三号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為(同項第一号に規定する有価証券に係るものを除く。)とする。
第十七条の十五
法第六十四条の八第一項(法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による登録手数料は、外務員(法第六十四条第一項に規定する外務員をいう。以下同じ。)一人につき三千円を超えない範囲内において実費を勘案して内閣府令で定める額とする。
前項の手数料は、国に納める場合にあつては、登録申請書に、手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼つて納めなければならない。
第十七条の十六
金融商品取引業者等、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十五条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十八条
法第六十六条の十第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第六十六条の十第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
第十八条の二
法第六十六条の十三に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げる者とする。
第十八条の三
法第六十六条の十五に規定する金融商品仲介業者若しくはその顧客、法第六十六条の二十三に規定する法第六十六条の登録若しくは金融商品仲介業者又は法第六十六条の二十五に規定する金融商品仲介業者について、法の規定を準用する場合における法第六十六条の十五、第六十六条の二十三及び第六十六条の二十五の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十八条の四
法第六十六条の十八に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第十八条の四の二
法第六十六条の三十八に規定する政令で定める期間は、三月とする。
ただし、外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条及び第十八条の四の五において同じ。)が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第十八条の四の三
法第六十六条の三十九に規定する政令で定める期間は、四月とする。
ただし、外国法人が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類(同条に規定する説明書類をいう。)を備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第十八条の四の四
法第六十六条の四十第三項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第五項及び第六項において会社法の規定を準用する場合における同条第五項及び第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十八条の四の五
信用格付業者が外国法人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十六条の四十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十八条の四の六
信用格付業者が法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものである場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十六条の四十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十八条の四の七
信用格付業者が法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものである場合について、法第六十六条の四十第一項第三号及び第四号の規定の適用に当たつての法第六十六条の四十七の規定による技術的読替えは、前二条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
第十八条の四の八
法第六十六条の四十八に規定する法第六十六条の二十七の登録又は信用格付業者について、法の規定を準用する場合における法第六十六条の四十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十八条の四の九
法第六十六条の五十三第五号ロに規定する政令で定める金額は、千万円とする。
申請者が外国法人である場合において、法第六十六条の五十三第五号ロの資本金の額又は出資の総額を本邦通貨に換算するときは、法第六十六条の五十の登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。
第十八条の四の十
法第六十六条の五十三第七号に規定する政令で定める金額は、零とする。
第十八条の四の十一
法第六十六条の六十八の規定により読み替えて適用する法第六十六条の五十九に規定する政令で定める期間は、三月とする。
ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である高速取引行為者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第十八条の四の十二
高速取引行為者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十六条の六十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十八条の四の十三
法第六十六条の六十九に規定する法第六十六条の五十の登録又は高速取引行為者について、法の規定を準用する場合における法第六十六条の六十九の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十八条の四の十四
法第六十六条の九十一の規定により読み替えて適用する法第六十六条の八十二に規定する政令で定める期間は、三月とする。
ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である投資運用関係業務受託業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第十八条の四の十五
投資運用関係業務受託業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十六条の九十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十八条の四の十六
法第七十八条第一項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
前項の申請書には、定款その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第十八条の四の十七
法第七十九条の七第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
金融庁長官は、認定の申請に係る業務に特定認定業務が含まれる場合(当該特定認定業務につき特定関係大臣がある場合に限る。)において、法第七十九条の七第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該特定認定業務に係る特定関係大臣に協議しなければならない。
認定投資者保護団体(法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。以下同じ。)は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項又は第二項第一号から第四号まで若しくは第六号から第八号までに掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨(同項第三号に掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、その理由を含む。)を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
第一項第五号及び第三項の「特定認定業務」とは、次の表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄に掲げる取引を行う業務に対する苦情の解決又は当該業務に争いがある場合のあつせんをいい、同項の「特定関係大臣」とは、同表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄の取引を行う業務につきそれぞれ同表の下欄に掲げる大臣をいう。
第十八条の四の十八
認定投資者保護団体は、認定業務(法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。以下この条において同じ。)を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
第十八条の五
法第七十九条の二十第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十八条の六
法第七十九条の二十第三項第三号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
第十八条の六の二
法第七十九条の二十第三項第五号及び第六号に規定する政令で定める有価証券は、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる電子記録移転権利及び第一条の十二第二号に規定する権利とする。
第十八条の七
法第七十九条の二十第三項第七号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十八条の七の二
法第七十九条の二十七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者は、第一種金融商品取引業(電子記録移転権利又は第一条の十二第二号に規定する権利に係るものを除く。次項において同じ。)を行わない金融商品取引業者、法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者とする。
法第七十九条の二十七第二項に規定する政令で定める者は、同項に規定する登録又は変更登録を受けて第一種金融商品取引業を行おうとしない者及び第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務又は非上場有価証券特例仲介等業務のみを行おうとする者とする。
第十八条の八
法第七十九条の五十五第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の九
法第七十九条の五十五第二項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第十八条の十
一般顧客が認定金融商品取引業者(法第七十九条の五十五第二項に規定する認定金融商品取引業者をいう。以下同じ。)に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産(法第七十九条の二十第三項に規定する顧客資産をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)について、基金が当該認定金融商品取引業者による円滑な弁済が困難であると認める場合は、当該認定金融商品取引業者の財産の状況並びに法第四十三条の二第一項及び第二項並びに第四十三条の二の二の規定による管理の状況に照らして、当該債権につき完全な弁済ができないと認められる場合又は当該債権の弁済に著しく日数を要すると認められる場合とする。
第十八条の十一
法第七十九条の五十六第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十八条の十二
法第七十九条の五十七第三項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
第十八条の十三
法第七十九条の五十六第一項並びに第七十九条の五十七第一項及び第三項の規定により基金が支払をすべき金額が、当該支払に係る補償対象債権の金額に満たないときは、基金は、当該補償対象債権のうち、基金が指定するものを取得するものとする。
第十八条の十四
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が補償対象債権に係る支払(法第七十九条の五十八第一項の支払をいう。次項において同じ。)により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の二第二項及び第九項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第九項に規定する事実に該当しないものとみなす。
租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が補償対象債権に係る支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の三第二項及び第十項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第十項に規定する事実に該当しないものとみなす。
第十八条の十五
法第七十九条の七十二に規定する政令で定める金額は、八百億円とする。
第十九条
法第八十三条の二に規定する政令で定める金額は、十億円とする。
第十九条の二
法第八十八条の二十二に規定する金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて、同条において会社法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の二の二
法第九十条に規定する登記について、同条において商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の二の三
法第百条の十七第一項に規定する金融商品会員制法人の解散及び清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百条の十七第二項に規定する金融商品会員制法人の清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の二の四
法第百一条の六第一項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について、同条第二項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の二の五
組織変更時発行株式(法第百一条の九第一号に規定する組織変更時発行株式をいう。)の引受けの申込みをする者(次項において「申込者」という。)は、法第百一条の十第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、会員金融商品取引所に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た申込者は、会員金融商品取引所から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、会員金融商品取引所に対し、法第百一条の十第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、会員金融商品取引所が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第十九条の二の六
法第百一条の九第三号に規定する金銭以外の財産を出資の目的とする場合について、法第百一条の十六第三項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の二の七
法第百二条第一項に規定する会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の二の八
法第百二条の七に規定する自主規制法人の設立の無効の訴えについて、同条において会社法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の二の九
法第百二条の十一に規定する自主規制法人に関する登記について、同条において商業登記法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の二の十
法第百二条の三十一第二項の許可について、同条第四項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の二の十一
法第百二条の三十七第一項に規定する自主規制法人の解散及び清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百二条の三十七第二項に規定する自主規制法人の清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の三
法第百三条の二第五項第二号(法第百三条の三第二項及び第百六条の九において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(特定株主を除く。)とする。
共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして第一項の規定を適用する。
支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第一項の規定を適用する。
第一項の「特定株主」とは、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社をいう。
第四条の四第三項の規定は、第一項第三号及び第二項から第四項までの場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。
この場合において、同条第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
第十九条の三の二
法第百五条の七第四項に規定する一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて、同条第六項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の三の三
法第百六条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十九条の三の三の二
法第百八条において準用する法第百三条の二第五項第二号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(特定株主を除く。)とする。
共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
第十九条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の規定の適用について準用する。
第一項の「特定株主」とは、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は商品取引所(法第百六条の二十八第四項の規定を適用する場合にあつては、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社)をいう。
第四条の四第三項の規定は、第一項第三号、第二項並びに第三項において準用する第十九条の三第三項及び第四項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。
この場合において、第四条の四第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
第十九条の三の四
法第百二十二条第一項に規定する政令で定める市場は、外国金融商品市場(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)とする。
第十九条の三の四の二
法第百三十三条の二において準用する法第百三条の二第五項第二号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者とする。
共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
第十九条の三第四項の規定は、第一項の規定の適用について準用する。
第四条の四第三項の規定は、第一項第二号及び第二項並びに前項において準用する第十九条の三第四項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。
この場合において、第四条の四第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
第十九条の三の五
法第百三十九条の十第二項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第三項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の三の六
法第百三十九条の十一第一項の規定による請求について、同条第二項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の三の七
法第百三十九条の十二第二項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第六項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の三の八
法第百三十九条の十六第二項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第三項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の三の九
法第百三十九条の十七第一項の規定による請求について、同条第二項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の三の十
法第百三十九条の十八第一項の規定による請求について、同条第二項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の三の十一
法第百三十九条の十九において準用する法第百三十九条の十二第二項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第六項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の三の十二
法第百三十六条第一項の合併により出資一口又は一株に満たない端数を生ずる場合について、法第百四十三条第一項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の三の十三
法第百四十四条第一項において準用する会社法第二百十九条第二項(第四号に係る部分に限る。)及び第二百九十三条第二項(第四号に係る部分に限る。)の規定に掲げる行為をする場合について、法第百四十四条第一項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百四十四条第一項において準用する会社法第二百十九条第一項若しくは第二百九十三条第一項又は法第百四十四条第一項において準用する会社法第二百二十条第一項(法第百四十四条第一項において準用する会社法第二百九十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告を電子公告によりする場合について、法第百四十四条第二項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の三の十四
法第百三十六条第二項第一号に掲げる場合について、法第百四十五条第一項において商業登記法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百三十六条第二項第二号に掲げる場合について、法第百四十五条第二項において商業登記法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の三の十五
法第百三十六条第一項の合併の無効の訴えについて、法第百四十六条において会社法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の三の十六
自主規制法人が法第八十五条第一項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監督について、法第百五十三条の四において法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の四
法第百五十五条の三第二項第一号に規定する政令で定める期間は、三年とする。
法第百五十五条の三第二項第一号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国金融商品市場を開設してから経過した期間を認可申請者が当該市場を開設してから経過した期間とみなして認可申請者の当該期間を算定した場合に、その期間が三年以上である場合とする。
第十九条の四の二
法第百五十六条の五の二に規定する政令で定める金額は、十億円とする。
ただし、法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引のみについて金融商品債務引受業を行う金融商品取引清算機関(金融商品取引清算機関が金融商品取引所である場合を除く。次条第一項第一号において同じ。)にあつては、五億円とする。
第十九条の四の三
法第百五十六条の五の三第二項第二号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者とする。
共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして第一項の規定を適用する。
支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第一項の規定を適用する。
第四条の四第三項の規定は、第一項第三号及び前三項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。
この場合において、同条第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
前各項の規定は、法第百五十六条の五の十一において法第百五十六条の五の三第二項第二号の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、第一項第一号中「保有し」とあるのは、「取得し、若しくは保有し」と読み替えるものとする。
第十九条の四の四
法第百五十六条の二十の四第二項第一号に規定する政令で定める期間は、三年とする。
法第百五十六条の二十の四第二項第一号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから経過した期間を免許申請者が当該業務を開始してから経過した期間とみなして免許申請者の当該期間を算定した場合に、その期間が三年以上である場合とする。
第十九条の四の五
法第百五十六条の二十の十八第二項第一号に規定する政令で定める期間は、三年とする。
法第百五十六条の二十の十八第二項第一号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから経過した期間を連携清算機関等(同条第一項第一号に規定する連携清算機関等をいう。以下この項において同じ。)が当該業務を開始してから経過した期間とみなして連携清算機関等の当該期間を算定した場合に、その期間が三年以上である場合とする。
第十九条の五
法第百五十六条の二十三に規定する政令で定める金額は、一億円とする。
第十九条の六
法第百五十六条の二十四第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
第十九条の七
法第百五十六条の三十九第一項第二号及び第四号ニ、第百五十六条の四十三並びに第百五十六条の六十第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十九条の八
法第百五十六条の三十九第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
第十九条の九
法第百五十六条の五十四に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
第十九条の十
法第百五十六条の八十六第一項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
第十九条の十一
法第百五十六条の八十七第一項に規定する政令で定める期間は、六月とする。
ただし、外国の者である特定金融指標算出者(法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者をいう。)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、法第百五十六条の八十七第一項の指定を受けた日から六月以内に同項の認可を受けることができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第二十条
安定操作取引(法第百五十九条第三項に規定する目的をもつてする一連の有価証券売買等(同条第二項に規定する有価証券売買等をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下同じ。)又はその申込み、委託等(法第四十四条第一号に規定する委託等をいう。第三項及び次条において同じ。)若しくは受託等(媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理の申込みを受けることをいう。次条において同じ。)は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)若しくは特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)又は有価証券の売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)を容易にするために取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場において一連の有価証券売買等を行う場合でなければ、してはならない。
前項の場合において、自己の計算において安定操作取引をすることができる金融商品取引業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金融商品取引業者に限るものとする。
第一項の場合において、安定操作取引の委託等をすることができる者は、次に掲げる者に限るものとする。
第二十一条
安定操作取引又はその申込み、委託等若しくは受託等は、当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券に係る目論見書又は特定証券等情報(法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報(法第二十七条の三十一第二項又は第四項の規定により提供され、又は公表されたものに限る。)をいう。次条第一項において同じ。)に、次に掲げる事項の記載又は記録がある場合でなければ、してはならない。
第二十二条
安定操作取引は、前条第二号の規定により目論見書又は特定証券等情報に記載され、又は記録された取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引(当該安定操作取引に係る有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては、同条第三号の規定により目論見書又は特定証券等情報に記載され、又は記録された店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買)によらなければ、してはならない。
安定操作取引は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間でなければ、してはならない。
前項の場合において、同項各号に掲げる期間の開始前に当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券の発行価格又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価格(新株予約権付社債券にあつては発行価格及び新株予約権の内容又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価格。以下この条において「発行価格等」という。)が決定されていないときは、同項の規定にかかわらず、当該有価証券の発行者が発行する有価証券を上場する各金融商品取引所がその規則の定めるところによりその者から当該有価証券の発行価格等の通知を受ける日までは、当該安定操作取引をしてはならない。
第二項の場合において、当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券の発行価格等が、一の取引所金融商品市場の一の日における当該有価証券の発行者が発行する有価証券の最終価格(当該発行者が発行する有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては、一の店頭売買有価証券市場の一の日における当該店頭売買有価証券の最終価格)に一定率を乗ずる等確定値によらずに決定されているときは、同項の規定にかかわらず、当該有価証券の発行者が発行する有価証券を上場する各金融商品取引所がその規則の定めるところによりその者から当該有価証券の発行価格等の確定値の通知を受ける日までは、当該安定操作取引をしてはならない。
第二十三条
安定操作取引が開始された日(次条において「安定操作開始日」という。)に安定操作取引を行つた金融商品取引業者は、その日における最初の安定操作取引を行つた後、直ちに、当該金融商品取引業者の商号、当該安定操作取引に係る有価証券(以下この条から第二十五条までにおいて「安定操作有価証券」という。)の銘柄及び成立価格(次条において「安定操作開始価格」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した書面(第二十六条において「安定操作届出書」という。)三通を金融庁長官に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、当該安定操作有価証券が次の各号に掲げる有価証券のいずれに該当するかの区分に応じ当該各号に定める者にその写しを提出しなければならない。
第二十四条
取引所金融商品市場において安定操作取引を行う金融商品取引業者は、次の各号に掲げる安定操作取引の区分に応じ当該各号に定める価格を超えて、安定操作有価証券を買い付けてはならない。
前項の規定は、店頭売買有価証券市場において安定操作取引を行う金融商品取引業者について準用する。
第二十五条
安定操作取引を行つた金融商品取引業者は、その最初に行つた安定操作取引の日から安定操作期間の末日までの間における安定操作有価証券の売買について、当該売買を行つた日の翌日までに、当該売買の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書面(次条において「安定操作報告書」という。)三通を金融庁長官に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、当該安定操作有価証券が次の各号に掲げる有価証券のいずれに該当するかの区分に応じ当該各号に定める者にその写しを提出しなければならない。
第二十六条
金融庁長官は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める日から一月間、公衆の縦覧に供するものとする。
金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、第二十三条及び前条の規定により提出された前項各号に掲げる書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所又は本店、支店その他の営業所に備え置き、これらの書類の写しを当該各号に定める日(安定操作届出書の写しについては、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会に提出があつた日)から一月間、公衆の縦覧に供しなければならない。
第二十六条の二
法第百六十二条第一項第一号に規定する政令で定める場合は、その有している有価証券(借り入れているものを除く。)の売付け後遅滞なく当該有価証券を提供できることが明らかでない場合とする。
第二十六条の二の二
金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における空売り(次の各号のいずれかに該当する売付け又は有価証券等清算取次ぎの委託(売付けの委託に限る。以下この項及び次条第一項において「清算取次ぎ委託」という。)をいう。以下同じ。)を受託した場合において、当該空売りに係る有価証券(大量の空売りが行われることにより当該空売りに係る有価証券の受渡しに支障を生じさせるおそれがあるものとして金融庁長官が指定する有価証券に限る。以下この項(各号を除く。)から第四項までにおいて同じ。)について借入契約の締結その他の当該有価証券の受渡しを確実にする措置として内閣府令で定める措置(以下この条において「決済措置」という。)が講じられていることを確認できないときは、当該空売りを行つてはならない。
取引所金融商品市場においてする空売りの委託の取次ぎの申込みを受けた者は、当該空売りに係る有価証券について決済措置が講じられていることを確認できないときは、当該空売りの委託の取次ぎを行つてはならない。
取引所金融商品市場においてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをする者は、当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し、当該空売りに係る有価証券について決済措置が講じられていることを明らかにしなければならない。
取引所金融商品市場においてする当該金融商品取引所の会員等の自己の計算による空売りは、当該空売りに係る有価証券について決済措置が講じられていないときは、行つてはならない。
前各項の規定は、法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令で定める取引については、適用しない。
前各項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。
この場合において、前項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
第一項から第五項までの規定は、法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の開設する私設取引システム(法第二条第八項第十号に掲げる行為(競売買の方法その他取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における売買価格の決定方法に準ずるものとして内閣府令で定める売買価格の決定方法により行うものに限る。)による有価証券の売買を行う市場をいう。次条第七項、第二十六条の四第六項及び第二十六条の六第三項において同じ。)における有価証券(金融商品取引所が上場する有価証券又は店頭売買有価証券に限る。次条第七項、第二十六条の四第六項及び第二十六条の六第三項において同じ。)の売付けについて準用する。
この場合において、第一項及び第四項中「会員等」とあるのは「顧客」と、第五項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
第二十六条の三
金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場においてする自己の計算による有価証券の売付け若しくは売付けの受託(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)をした有価証券の売付け又は清算取次ぎ委託について、当該金融商品取引所に対し、これらの有価証券の売付け又は清算取次ぎ委託が空売りであるか否かの別を明らかにしなければならない。
金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場においてする有価証券の売付けの受託(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)について、当該有価証券の売付けの委託者に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を確認しなければならない。
取引所金融商品市場においてする有価証券の売付けの委託の取次ぎを引き受けた者は、当該委託の取次ぎの申込者に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を確認しなければならない。
取引所金融商品市場においてする有価証券の売付けの委託(有価証券等清算取次ぎの委託を除く。)又は委託の取次ぎの申込者は、その委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を明らかにしなければならない。
前各項の規定は、法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令で定める取引については、適用しない。
前各項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。
この場合において、前項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
第一項から第五項までの規定は、法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の開設する私設取引システムにおける有価証券の売付けについて準用する。
この場合において、第一項及び第二項中「会員等」とあるのは「顧客」と、第五項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
第二十六条の四
金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において自己の計算による空売り又は受託をした空売りを行おうとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該空売りに係る有価証券につき当該金融商品取引所が当該空売り前の直近に公表した当該取引所金融商品市場における価格(売買価格の決定方法が競売買の方法以外の方法であつて内閣府令で定めるものである場合については、内閣府令で定める価格。以下この条において「直近公表価格」という。)以下の価格において当該空売りを行つてはならない。
ただし、当該金融商品取引所が当該直近公表価格の公表前の直近に公表した当該取引所金融商品市場における当該直近公表価格と異なる価格(売買価格の決定方法が競売買の方法以外の方法であつて内閣府令で定めるものである場合については、内閣府令で定める価格。次項において同じ。)を当該直近公表価格が上回る場合に当該直近公表価格において行う当該空売りについては、この限りでない。
取引所金融商品市場においてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをする者は、前項各号のいずれかに該当するときは、当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し、当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格以下の価格において当該空売りを行うよう指示をしてはならない。
ただし、当該金融商品取引所が当該直近公表価格の公表前の直近に公表した当該取引所金融商品市場における当該直近公表価格と異なる価格を当該直近公表価格が上回る場合に当該直近公表価格において行う当該空売りの指示については、この限りでない。
前二項の場合において、空売りが当該空売りに係る有価証券の配当落ち又は権利落ち後に行われる場合で、当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格が配当落ち又は権利落ち前であるときは、前二項に規定する価格は、当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格から配当又は権利の価格を控除して計算する。
第一項及び第二項の規定は、法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令で定める取引については、適用しない。
前各項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。
この場合において、第一項第一号中「第百三十条」とあるのは「第六十七条の十九」と、同項第二号中「一の取引所金融商品市場」とあるのは「一の店頭売買有価証券市場」と、「金融商品取引所」とあるのは「認可金融商品取引業協会」と、前項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
第一項から第四項までの規定は、法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の開設する私設取引システムにおける有価証券の売付けについて準用する。
この場合において、第一項中「会員等」とあるのは「顧客」と、同項第一号中「第百三十条」とあるのは「第六十七条の十九又は第百三十条」と、「又はこれに準ずる価格を基礎として」とあるのは「に相当するものとして」と、同項第二号中「一の取引所金融商品市場」とあるのは「一の取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場」と、「金融商品取引所」とあるのは「金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会」と、第四項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
第二十六条の五
金融商品取引所が上場する有価証券であつて大量の空売りが行われることにより公正な価格形成に支障を及ぼすおそれがあるものとして金融庁長官が指定するもの(以下この条において「指定有価証券」という。)について、次の各号に掲げる空売りを行つた当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所(前条第一項第二号に規定する主たる市場を開設する者をいう。以下この条において同じ。)の会員等は、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める情報を当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。
指定有価証券について、前項各号に掲げる空売りを行つた者(当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める情報を当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等のうちいずれか一の者に対し提供しなければならない。
この場合において、当該情報の提供を受けた主たる金融商品取引所の会員等は、内閣府令で定めるところにより、当該情報を当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。
指定有価証券の空売りの委託の取次ぎを引き受けた者は、内閣府令で定めるところにより、当該指定有価証券に係る当該委託の取次ぎの申込者の残高情報を当該空売りの委託の取次ぎの相手方に対し提供しなければならない。
指定有価証券の空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをした者は、内閣府令で定めるところにより、当該指定有価証券に係る自己の残高情報を当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し提供しなければならない。
主たる金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により提供された残高情報を取りまとめ、その内容を公表しなければならない。
前各項の規定は、認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の売付けについて準用する。
この場合において、第一項中「前条第一項第二号」とあるのは、「前条第五項において準用する同条第一項第二号」と読み替えるものとする。
第二十六条の六
何人も、有価証券の募集又は売出しが行われる旨の公表がされてから当該有価証券の発行価格又は売出価格が決定されるまでの期間として内閣府令で定める期間において当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場における空売り又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行つた場合には、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)の決済を行つてはならない。
前項の規定は、法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令で定める取引については、適用しない。
前二項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付け及び法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の開設する私設取引システムにおける有価証券の売付けについて準用する。
この場合において、前項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
第二十六条の七
法第百六十二条の二に規定する政令で定める有価証券は、金融商品取引所に上場されている投資証券等及び店頭売買有価証券に該当する投資証券等とし、同条に規定する政令で定める法令の規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定とする。
第二十七条
法第百六十三条第一項に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
第二十七条の二
法第百六十三条第一項に規定する法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(前条各号に掲げるものを除く。)で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
第二十七条の三
法第百六十三条第一項に規定する法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(第二十七条各号に掲げるものを除く。)その他の政令で定める有価証券(次条から第二十七条の六まで、第二十八条の二第十二号及び第二十九条の二の三第十号において「特定有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。
第二十七条の四
法第百六十三条第一項に規定する当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示する法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(次条及び第二十七条の六において「関連有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。
第二十七条の五
法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券又は関連有価証券(次条、第三十三条の十五、第三十三条の十六、第三十三条の十八及び第三十三条の十九において「特定有価証券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十七条の六
法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十七条の七
法第百六十五条第一号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
第二十七条の八
法第百六十五条の二第一項に規定する政令で定めるものは、外国の法令に基づいて設立された団体であつて、次に掲げる組合に類似するものとする。
第二十八条
法第百六十六条第二項第一号タに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十八条の二
法第百六十六条第二項第二号ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。
第二十九条
法第百六十六条第二項第五号リに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十九条の二
法第百六十六条第二項第六号ロに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。
第二十九条の二の二
法第百六十六条第二項第九号リに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十九条の二の三
法第百六十六条第二項第十号ハに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。
第二十九条の二の四
法第百六十六条第二項第十二号チに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十九条の二の五
法第百六十六条第二項第十三号ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。
第二十九条の三
法第百六十六条第五項に規定する他の会社を支配する会社として政令で定める会社は、他の会社(協同組織金融機関を含む。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配している会社として内閣府令で定めるものとする。
法第百六十六条第五項第一号に規定する上場投資法人等の資産運用会社を支配する会社として政令で定めるものは、上場投資法人等(法第百六十三条第一項に規定する上場投資法人等をいう。以下同じ。)の資産運用会社の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配している会社として内閣府令で定めるものとする。
法第百六十六条第五項第二号に規定する特定資産の価値に重大な影響を及ぼす取引を行い、又は行つた法人として政令で定めるものは、上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等(投資信託及び投資法人に関する法律第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)のうち、次のいずれかに掲げる取引(当該資産運用会社が当該上場投資法人等の委託を受けて行う運用の対象となる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する特定資産をいう。第四号において同じ。)の価値に及ぼす影響が重大なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)を行い、又は行つた法人として内閣府令で定めるものとする。
第三十条
法第百六十六条第四項又は第百六十七条第四項に規定する多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこととは、次の各号に掲げる措置のいずれかがとられたこととする。
前項第一号に規定する周知のために必要な期間は、同号イ、ロ又はハに掲げる報道機関のうち少なくとも二の報道機関に対して公開した時から十二時間とする。
第三十一条
法第百六十六条第六項第四号及び第百六十七条第一項に規定する公開買付けに準ずる行為として政令で定めるものは、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当する株券(外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。)又は投資証券等の発行者の発行する株券(外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含むものとし、内閣府令で定めるものを除く。)、新株予約権証券(外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券の性質を有するものを含むものとし、内閣府令で定めるものを除く。)、新株予約権付社債券(外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権付社債券の性質を有するものを含むものとし、内閣府令で定めるものを除く。)、投資証券等(内閣府令で定めるものを除く。)、新投資口予約権証券等(内閣府令で定めるものを除く。)その他内閣府令で定める有価証券(以下この条において「株券等」という。)を買い集める者(その者と共同して買い集める者がいる場合には、当該共同して買い集める者を含む。以下この条において同じ。)が自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて買い集める当該株券等に係る議決権の数(株券(外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。)については株式に係る議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。)の数を、投資証券等については投資口に係る議決権(同法第二百二十八条第一項において準用する同法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない投資口に係る議決権を含む。)の数を、その他のものについては内閣府令で定めるところにより換算した株式又は投資口に係る議決権の数をいう。以下この条において同じ。)の合計が当該株券等の発行者の総株主等の議決権の数の百分の五以上である場合における当該株券等を買い集める行為(株式等売渡請求により当該株券等を買い集める行為を除く。以下この条において「買集め行為」という。)とする。
ただし、当該株券等を買い集める者の当該買集め行為を開始する直前における株券等所有割合(自己又は他人の名義をもつて所有する当該株券等に係る議決権の数の合計を当該発行者の総株主等の議決権の数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)が百分の五未満である場合には、当該買集め行為のうち株券等所有割合が百分の五を超える部分に係るものに限る。
第三十一条の二
法第百六十六条第六項第四号に規定する上場会社等の取締役会に相当するものとして政令で定める機関は、上場会社等(上場投資法人等に限る。)の役員会とする。
第三十二条
法第百六十六条第六項第四号の二に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
第三十二条の二
法第百六十六条第六項第六号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
第三十三条
法第百六十七条第一項に規定する上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下「特定株券等」という。)は、次に掲げるものとする。
第三十三条の二
法第百六十七条第一項に規定する当該特定株券等に係るオプションを表示する法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下「関連株券等」という。)は、次に掲げるものとする。
第三十三条の三
法第百六十七条第一項に規定する特定株券等又は関連株券等(次条、第三十三条の十五、第三十三条の十六、第三十三条の二十及び第三十三条の二十一において「株券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三十三条の四
法第百六十七条第一項に規定する株券等の売付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三十三条の四の二
法第百六十七条第五項第二号に規定する新株予約権に準ずるものとして政令で定める権利は、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する新投資口予約権とし、同号に規定する株券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、同法に規定する投資証券とする。
第三十三条の四の三
法第百六十七条第五項第三号に規定する株式の買取りの請求に相当する他の法令の規定による請求として政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項又は第百四十九条の十三第一項の規定による投資口の買取りの請求とする。
第三十三条の四の四
法第百七十一条の二第一項に規定する政令で定める行為は、売出し又は私募の取扱いとする。
第三十三条の四の五
法第百七十一条の二第二項に規定する適正な取引を確保することが特に必要な有価証券として政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
法第百七十一条の二第二項第三号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券(同項第一号又は第二号に掲げるものを除く。)とする。
第三十三条の五
法第百七十二条第一項第一号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
第三十三条の五の二
法第百七十二条の四第一項第二号イに規定する政令で定める有価証券は、発行者が次に掲げる有価証券のいずれかを発行しているときの当該有価証券とする。
第三十三条の五の三
法第百七十二条の四第一項第二号イ及び第百七十二条の十一第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより算出した額は、内閣府令で定める貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額とする。
第三十三条の六
法第百七十三条第一項第三号ロに規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
第三十三条の七
法第百七十三条第二項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
第三十三条の八
法第百七十三条第三項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
第三十三条の八の二
法第百七十三条第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第三十三条の八の三
法第百七十三条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第三十三条の九
有価証券の売付け等(法第百七十三条第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第百七十三条第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
法第百七十三条第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で反対売買(有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。
法第百七十三条第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において反対売買をしたものとみなす。
この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。
法第百七十三条第一項第一号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、同号イの有価証券の売付け等には、違反行為期間(同号に規定する違反行為期間をいう。次項において同じ。)において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号イの数量に達するまで割り当てるものとする。
法第百七十三条第一項第二号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、同号ロの有価証券の買付け等には、違反行為期間において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号ロの数量に達するまで割り当てるものとする。
第三十三条の九の二
法第百七十四条第二項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
第三十三条の九の三
法第百七十四条第三項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
第三十三条の九の四
法第百七十四条第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第三十三条の九の五
法第百七十四条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第三十三条の九の六
有価証券の売付け等(法第百七十四条第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第百七十四条第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
法第百七十四条第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で反対売買(有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。
法第百七十四条第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において反対売買をしたものとみなす。
この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。
法第百七十四条第一項第一号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、同号イの有価証券の売付け等には、違反行為期間(同号に規定する違反行為期間をいう。次項において同じ。)において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号イの数量に達するまで割り当てるものとする。
法第百七十四条第一項第二号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、同号ロの有価証券の買付け等には、違反行為期間において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号ロの数量に達するまで割り当てるものとする。
第三十三条の十
法第百七十四条の二第二項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
第三十三条の十一
法第百七十四条の二第三項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
第三十三条の十二
法第百七十四条の二第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第三十三条の十三
法第百七十四条の二第八項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第三十三条の十四
有価証券の売付け等(法第百七十四条の二第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第百七十四条の二第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
法第百七十四条の二第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で反対売買(有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。
法第百七十四条の二第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において反対売買をしたものとみなす。
この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。
法第百七十四条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量が売買対当数量(同条第四項に規定する売買対当数量をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、同号イの有価証券の売付け等又は同号ロの有価証券の買付け等には、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等のうち最も早い時期に行われたものから順次当該売買対当数量に達するまで割り当てるものとする。
法第百七十四条の二第一項第二号イ(1)及び(2)に掲げる額の計算に関しては、同号イ(1)の有価証券の売付け等には、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等のうち前項の規定により割り当てられなかつたものを割り当てるものとする。
法第百七十四条の二第一項第二号ロ(1)及び(2)に掲げる額の計算に関しては、同号ロ(2)の有価証券の買付け等には、違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等のうち第五項の規定により割り当てられなかつたものを割り当てるものとする。
第三十三条の十四の二
法第百七十四条の三第二項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
第三十三条の十四の三
法第百七十四条の三第三項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
第三十三条の十四の四
法第百七十四条の三第五項に規定する政令で定める取引をしている場合は、違反者(同条第一項に規定する違反者をいう。以下この条から第三十三条の十四の八までにおいて同じ。)が自己又は特定関係者(法第百七十四条の三第七項各号に掲げる者をいう。以下この条から第三十三条の十四の七までにおいて同じ。)の計算において、有価証券を有しないで若しくは借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合又は商品を有しないで当該商品の売付け(市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合とする。
法第百七十四条の三第五項に規定する政令で定める取引は、違反者が自己又は特定関係者の計算において約定している第三十三条の十四の二第二号から第六号までに掲げる取引とする。
法第百七十四条の三第五項に規定する政令で定めるところにより算定する数量は、第三十三条の十四の八第二項各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第三十三条の十四の五
法第百七十四条の三第六項に規定する政令で定めるものは、違反者が自己又は特定関係者の計算において買付け(市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)をしている商品とする。
法第百七十四条の三第六項に規定する政令で定める取引は、違反者が自己又は特定関係者の計算において約定している第三十三条の十四の三第二号から第六号までに掲げる取引とする。
法第百七十四条の三第六項に規定する政令で定めるところにより算定する数量は、第三十三条の十四の八第二項各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第三十三条の十四の六
法第百七十四条の三第八項に規定する政令で定める取引をしている場合は、特定関係者が自己の計算において、有価証券を有しないで若しくは借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合又は商品を有しないで当該商品の売付け(市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合とする。
法第百七十四条の三第八項に規定する政令で定める取引は、特定関係者が自己の計算において約定している第三十三条の十四の二第二号から第六号までに掲げる取引とする。
法第百七十四条の三第八項に規定する政令で定めるところにより算定する数量は、第三十三条の十四の八第二項各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第三十三条の十四の七
法第百七十四条の三第九項に規定する政令で定めるものは、特定関係者が自己の計算において買付け(市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)をしている商品とする。
法第百七十四条の三第九項に規定する政令で定める取引は、特定関係者が自己の計算において約定している第三十三条の十四の三第二号から第六号までに掲げる取引とする。
法第百七十四条の三第九項に規定する政令で定めるところにより算定する数量は、次条第二項各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第三十三条の十四の八
有価証券の売付け等(法第百七十四条の三第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第百七十四条の三第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
法第百七十四条の三第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で反対売買(有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。
法第百七十四条の三第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において反対売買をしたものとみなす。
この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。
法第百七十四条の三第一項第一号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、違反行為が終了した日から一月以内に違反者が当該違反行為に係る上場金融商品等(同項第二号イに規定する上場金融商品等をいう。)又は店頭売買有価証券について自己の計算において行つた有価証券の売付け等(当該有価証券の売付け等の数量及び当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を合計して得た数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量を超える場合には、当該超える数量に係るものを除く。)又は有価証券の買付け等(当該有価証券の買付け等の数量及び当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量を合計して得た数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える場合には、当該超える数量に係るものを除く。)は、当該違反行為に係るものとみなす。
法第百七十四条の三第一項第一号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等のうち、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量と違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量のうちいずれか少ない数量を超える数量に係るものは、違反行為に係るものに該当しないものとみなす。
第三十三条の十五
法第百七十五条第三項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
第三十三条の十六
法第百七十五条第四項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
第三十三条の十七
法第百七十五条第三項に規定する有価証券の売付け等又は同条第四項に規定する有価証券の買付け等が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第三十三条の十八
法第百七十五条の二第五項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
第三十三条の十九
法第百七十五条の二第七項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
第三十三条の二十
法第百七十五条の二第九項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
第三十三条の二十一
法第百七十五条の二第十一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
第三十三条の二十二
法第百七十五条の二第五項に規定する特定有価証券等の売付け等若しくは同条第七項に規定する特定有価証券等の買付け等又は同条第九項に規定する株券等の売付け等若しくは同条第十一項に規定する株券等の買付け等が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
前項の場合において、特定有価証券等の売付け等若しくは特定有価証券等の買付け等又は株券等の売付け等若しくは株券等の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第三十四条
法務大臣、外務大臣、国家公安委員会及び金融庁長官は、法第百八十九条第四項の措置をとる場合においては、当該措置について協議を行うものとする。
第三十四条の二
法第百九十二条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
第三十五条
法第百九十三条の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第一号から第三号まで又は第六号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。)とする。
法第百九十三条の二第一項第一号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
第三十五条の二
法第百九十三条の二第二項に規定する政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(第四条の二の七第一項各号に掲げるものに限る。)の発行者とする。
第三十五条の三
法第百九十三条の二第二項第四号に規定する政令で定める日は、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(第四条の二の七第一項各号に掲げるものに限る。)の発行者に初めて該当することとなつた日(その日が当該発行者の事業年度開始後三月以内の日である場合には、その事業年度開始後三月を経過した日)とする。
第三十六条
法第百九十三条の三第二項に規定する政令で定める期間は、同条第一項の通知を行つた日(以下この条において「通知日」という。)から通知日後最初に到来する次のいずれかに掲げる日までの間とする。
第三十六条の二
議決権の代理行使の勧誘(法第百九十四条に規定する金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の株式につき、自己又は第三者にその議決権の行使を代理させることの勧誘をいう。第三十六条の四から第三十六条の六までにおいて同じ。)を行おうとする者(以下この条から第三十六条の四までにおいて「勧誘者」という。)は、当該勧誘に際し、その相手方(以下この条及び第三十六条の六において「被勧誘者」という。)に対し、委任状の用紙及び代理権の授与に関し参考となるべき事項として内閣府令で定めるものを記載した書類(以下この条から第三十六条の五までにおいて「参考書類」という。)を交付しなければならない。
勧誘者は、前項の規定による委任状の用紙又は参考書類の交付に代えて、当該被勧誘者の承諾を得て、当該委任状の用紙又は参考書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。
この場合において、当該勧誘者は、当該委任状の用紙又は参考書類を交付したものとみなす。
勧誘者は、前項前段の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該被勧誘者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た勧誘者は、当該被勧誘者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該被勧誘者に対し、第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該被勧誘者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第一項の委任状の用紙の様式は、内閣府令で定める。
第三十六条の三
勧誘者は、前条第一項の規定により委任状の用紙及び参考書類を交付したとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、直ちに、これらの書類の写し(これらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における内閣府令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。第四十三条の十一において同じ。)を金融庁長官に提出しなければならない。
第三十六条の四
勧誘者は、重要な事項について虚偽の記載若しくは記録があり、又は記載若しくは記録すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載若しくは記録が欠けている委任状の用紙、参考書類その他の書類又は電磁的記録(第三十六条の六第一項において「委任状の用紙等」という。)を利用して、議決権の代理行使の勧誘を行つてはならない。
第三十六条の五
株式の発行会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合においては、当該会社の株主は、当該会社に対し、当該会社の定める費用を支払つて、参考書類の交付を請求することができる。
第三十六条の二第二項から第四項までの規定は、前項の場合における参考書類の交付について準用する。
第三十六条の六
第三十六条の二から前条までの規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
前項第一号に規定する場合における被勧誘者の人数の計算については、同項第三号に該当する場合における当該被勧誘者を除くものとする。
第三十六条の七
外国金融商品市場において、市場デリバティブ取引(約定数値及び現実数値に基づき金銭の授受を約する取引に限る。)と類似の取引のため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定された標準物は、法の適用については、金融商品とみなす。
第三十七条
法第百九十四条の六第一項に規定する政令で定める権利は、次のいずれかに該当するものとする。
法第百九十四条の六第一項の政令で定める内閣府令は、同項に規定する業務(以下この条において「商品投資関連業務」という。)に関し定められる次に掲げるものとする。
法第百九十四条の六第一項の政令で定める命令その他の処分は、商品投資関連業務に関し行われる次に掲げるものとする。
法第百九十四条の六第一項の政令で定める届出は、商品投資関連業務に関し行われる次に掲げる規定に基づくものとする。
内閣総理大臣は、商品投資関連業務に関し、第二項各号に掲げる内閣府令を定める場合には、次の各号に掲げる内閣府令の区分に応じ、当該各号に定める大臣と協議するものとする。
金融庁長官は、第三項各号に掲げる処分を行う場合には、あらかじめ、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
金融庁長官は、商品投資関連業務に関し、第四項各号に掲げる規定に基づく届出又は法第二十九条若しくは第三十三条の二の登録若しくは法第三十一条第四項の変更登録の申請があつた場合には、次の各号に掲げる届出又は申請の区分に応じ、当該各号に定める大臣に通知するものとする。
第三十七条の二
法第百九十四条の六の二第二号ハに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第百九十四条の六の二第二号ホに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三十七条の三
法第百九十四条の七第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三十八条
法第百九十四条の七第二項第一号に規定する政令で定める規定は、法第三十条の二第一項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。以下この条及び第四十五条において同じ。)の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限る。)、第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第一項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の五から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四まで(法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連デリバティブ取引等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定並びに法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令の規定とする。
法第百九十四条の七第二項第二号に規定する政令で定める規定は、法第六十条第二項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限り、法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、法第六十条の十三(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十八条(第八号及び第九号に係る部分に限る。)及び第四十条(第二号に係る部分であつて、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)並びに法第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定並びに法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令の規定とする。
法第百九十四条の七第二項第二号の二に規定する政令で定める規定は、法第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条(同条第二号にあつては、法第六十三条第一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の六、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定とする。
法第百九十四条の七第二項第二号の三に規定する政令で定める規定は、法第三十五条の三(法第六十三条の八第一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条(同条第二号にあつては、法第六十三条の八第一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の六、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定とする。
法第百九十四条の七第二項第三号に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四及び第六十六条の十四の二並びに法第六十六条の十五において準用する法第三十八条の二、第三十九条、第四十条(同条第二号にあつては、金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)及び第四十三条の六の規定とする。
法第百九十四条の七第二項第三号の二に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の三十五の規定とする。
法第百九十四条の七第二項第三号の三に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の五十五(法第二条第四十一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の五十七(同条第二号にあつては、法第二条第四十一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定とする。
法第百九十四条の七第二項第四号に規定する政令で定める業務は、協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第六十七条の八第一項第十四号に規定する調査に係る業務及び協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第六十八条の二の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
法第百九十四条の七第二項第五号に規定する政令で定める業務は、会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第七十八条第二項第三号に規定する調査に係る業務及び会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第七十九条の二の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
法第百九十四条の七第二項第六号に規定する政令で定める業務は、会員等の行為が第一号から第三号までに掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第八十四条第二項第二号に掲げる業務及び会員等の第一号から第三号までに掲げる行為に関する法第八十七条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務並びに高速取引行為を行う者の行為が第四号に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第八十五条の五第一項の調査に係る業務及び高速取引行為を行う者の同号に掲げる行為に関する同項の措置に係る業務とする。
法第百九十四条の七第二項第七号に規定する政令で定める業務は、外国金融商品取引所参加者(法第百五十五条の二第一項第六号に規定する外国金融商品取引所参加者をいう。以下同じ。)の次に掲げる行為に関する法第百五十五条の三第一項第二号に規定する措置に係る業務とする。
法第百九十四条の七第二項第九号に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
第三十八条の二
法第百九十四条の七第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第二十六条(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十、第二十七条の三十五並びに第二十七条の三十七の規定による権限並びに法第百九十三条の二第六項の規定による権限(次条第二項第一号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。)は、次に掲げるものを除き、委員会に委任する。
ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限、報告を求める権限及び公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における検査の権限(法第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項、第百七十二条の三各項、第百七十二条の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十各項並びに第百七十二条の十一第一項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
長官権限(法第百九十四条の七第二項の規定により委員会に委任された権限を除く。)のうち、法第五十六条の二第一項(法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(法第六十条の十二第三項(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(法第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(法第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八及び第百五十六条の八十の規定による権限並びに法第百五十六条の八十九の規定による権限(特定金融指標のうち外国為替及び外国貿易法第六条第一項第十三号に規定する債権(金銭の貸借により生ずるものに限る。)の利率で金融庁長官の指定するものに係るものを除く。)は、委員会に委任する。
ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。
これを取り消したときも、同様とする。
長官権限のうち法第百九十二条の二の規定による権限(法第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときにおける当該事実に係る法令違反行為(法第百九十二条の二に規定する法令違反行為をいう。第四十四条の四の二において同じ。)を行つた者に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、委員会に委任する。
ただし、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における当該権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第三十九条
長官権限のうち次に掲げるものは、内国会社(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下同じ。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、内国会社以外の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
長官権限のうち次に掲げるものは、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額(その成立前にあつては、成立後の資本金の額、基金の総額又は出資の総額をいう。第四十一条の二第二項及び第四十四条の三第一項において同じ。)が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。
長官権限のうち次に掲げるものは、提出子会社が有価証券報告書を提出する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
長官権限のうち、法第七条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条の四(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による第二項第一号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類の受理については、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
長官権限のうち次に掲げるものは、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。
前各項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び発行者による迅速かつ適正な企業内容等の開示に特に資すると認められる場合における権限については、当該各項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。
第四十条
長官権限のうち次に掲げるものは、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。
前項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び適正な公開買付けの実施に特に資すると認められる場合における権限については、同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。
第四十一条
長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地(当該居住者が個人の場合にあつては、その住所又は居所。以下同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
長官権限のうち、法第二十七条の二十五第三項(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の二十九第一項において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による前項第一号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類の受理については、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
第一項第三号に掲げる長官権限で居住者に係るものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長も行うことができる。
前三項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び適正な大量保有の状況の開示に特に資すると認められる場合における権限については、当該各項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。
第四十一条の二
長官権限のうち、第三十九条第一項第一号に規定する書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第一項及び第二項の規定による承認の権限、法第二十七条の三十の五の規定による承認の権限、第十四条の十第二項の規定による届出の受理の権限並びに第十四条の十一第一項の規定による書面の受理の権限をいう。以下この条において同じ。)は、内国会社に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、内国会社以外の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
長官権限のうち、第三十九条第二項第一号に規定する書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第二項の規定による承認の権限を除く。)は、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。
長官権限のうち、第三十九条第三項に規定する書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第二項の規定による承認の権限を除く。)は、提出子会社が有価証券報告書を提出する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
長官権限のうち、第三十九条第四項に規定する財務局長又は福岡財務支局長に提出された書類の訂正に係る書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第二項の規定による承認の権限を除く。)は、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
長官権限のうち、第三十九条第五項第一号に規定する通知書及び第四十条第一項第一号に規定する書類に係る承認等の権限は、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。
長官権限のうち、前条第一項第一号に規定する書類及び届出に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第一項及び第二十七条の三十の五の規定による承認の権限を除く。)は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
長官権限のうち、前条第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長に提出された書類の訂正に係る書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第一項及び第二十七条の三十の五の規定による承認の権限を除く。)は、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
長官権限のうち、法第二十七条の三十の七第四項及び第五項の規定による公衆への縦覧及び通知の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
第四十一条の三
長官権限のうち次に掲げるものは、資本金の額若しくは出資の総額(その成立前にあつては、成立後の資本金の額又は出資の総額をいう。)が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。
前項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び適正な重要情報の公表に特に資すると認められる場合における権限については、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。
第四十二条
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものを除く。)は、申請者、金融商品取引業者、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下「本店等」という。)の所在地(第六号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該申請者、金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。
ただし、第十三号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関、特別金融商品取引業者並びに金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者及び海外投資家等特例業務届出者に係るものを除く。)は、金融商品取引業者、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者の本店等又は取引所取引許可業者の国内における代表者の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。
ただし、第十号(法第六十三条の五第一項から第三項まで及び第六十三条の十三第一項から第三項までの規定による処分に係る部分に限る。)、第十一号(法第六十三条の五第六項及び第六十三条の十三第六項の規定による公告に係る部分に限る。)、第十二号、第十四号(法第六十三条の五第四項及び第六十三条の十三第四項の規定による聴聞に係る部分に限る。)、第十五号(法第六十三条の五第五項及び第六十三条の十三第五項の規定による通知に係る部分に限る。)及び第十九号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
前項第十二号に掲げる権限で金融商品取引業者、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者の本店等以外の支店その他の営業所、事務所その他の施設、取引所取引許可業者の事務所その他の施設(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者と取引をする者、法第五十六条の二第一項に規定する子特定法人、当該金融商品取引業者を子会社(法第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。次条第四項、第四十三条第三項並びに第四十四条第七項及び第八項において同じ。)とする持株会社(法第二十九条の四第三項に規定する持株会社をいう。以下同じ。)、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)、当該金融商品取引業者(法第五十六条の二第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等又は当該金融商品取引業者の同条第四項に規定する親銀行等若しくは子銀行等(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
特別金融商品取引業者又は第二項の金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者(以下この項及び次項において「特別金融商品取引業者等」という。)に係る第二項第十二号に掲げる権限で当該特別金融商品取引業者等の支店等に関するもの及び長官権限のうち法第五十七条の十第一項の規定による権限(第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)については、当該支店等(特別金融商品取引業者の子会社等(法第五十七条の十第二項に規定する子会社等をいう。第四十三条の二第一項並びに第四十四条第五項及び第二十二項において同じ。)を含む。次項において同じ。)の所在地(当該特別金融商品取引業者等と取引をする者又は当該特別金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
前二項の規定により支店等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は検査(以下この条から第四十四条までにおいて「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該特別金融商品取引業者等の本店等(取引所取引許可業者にあつては、国内における代表者。以下この項並びに同条第三項及び第四項において同じ。)又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
金融庁長官は、第二項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。
これを取り消したときも、同様とする。
長官権限のうち次に掲げるもの(金融商品取引業者に係るものに限り、第一号から第九号までに掲げるものにあつては、法第六十四条の七第一項又は第二項の規定による登録事務を協会(同条第一項に規定する協会をいう。第四十三条から第四十三条の三まで及び第四十四条において同じ。)に行わせる場合における当該事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
第四十二条の二
長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
ただし、第三号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
長官権限のうち法第三十二条の二第一項(法第三十二条の四において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項の規定による命令の権限(特別金融商品取引業者及び金融庁長官の指定する金融商品取引業者に係るものを除く。)は、金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
第一項第三号に掲げる権限は、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第一項第三号に掲げる権限で居住者である金融商品取引業者、金融商品取引業者を子会社とする持株会社又は指定親会社(法第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社をいう。以下同じ。)の主要株主(法第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。)の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、第一項及び前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
第四十三条
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限る。)は、銀行、協同組織金融機関及び第一条の九各号に掲げる金融機関の本店等の所在地(第六号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限り、金融庁長官の指定する登録金融機関に係るものを除く。)は、登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、第六号及び第九号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
前項第六号に掲げる権限で登録金融機関の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該登録金融機関と取引をする者、当該登録金融機関を子会社とする持株会社、当該登録金融機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)又は当該登録金融機関(法第五十六条の二第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
第二項の金融庁長官の指定する登録金融機関に係る同項第六号に掲げる権限で、当該登録金融機関の支店等に関するものについては、当該支店等の所在地(当該登録金融機関と取引をする者又は当該登録金融機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
前二項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該登録金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該登録金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
金融庁長官は、第二項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。
これを取り消したときも、同様とする。
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限り、第一号から第九号までに掲げるものにあつては、法第六十四条の七第一項又は第二項の規定による登録事務を協会に行わせる場合における当該事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
第四十三条の二
長官権限のうち法第五十七条の二十三の規定による権限(第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)で指定親会社の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該指定親会社と取引をする者、当該指定親会社の子会社等又は当該指定親会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
前項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該指定親会社の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
第四十三条の二の二
長官権限のうち次に掲げるものは、申請者又は金融商品仲介業者の本店等の所在地(第六号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該申請者又は金融商品仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。
ただし、第十号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
前項第十号に掲げる権限で金融商品仲介業者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品仲介業者と取引をする者(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
前項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品仲介業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該金融商品仲介業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
長官権限のうち次に掲げるもの(第一号から第九号までに掲げるものにあつては、法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の七第一項の規定により登録事務を協会に行わせる場合における当該登録事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する金融商品仲介業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
第四十三条の二の三
長官権限のうち次に掲げるものは、申請者又は高速取引行為者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該申請者又は高速取引行為者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。
長官権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する高速取引行為者に係るものを除く。)は、高速取引行為者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該高速取引行為者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。
ただし、第五号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
前項第五号に掲げる権限で高速取引行為者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該高速取引行為者と取引をする者又は当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
第二項の金融庁長官の指定する高速取引行為者に係る同項第五号に掲げる権限で当該高速取引行為者の支店等に関するものについては、当該支店等の所在地(当該高速取引行為者と取引をする者又は当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
前二項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該高速取引行為者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
金融庁長官は、第二項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。
これを取り消したときも、同様とする。
第四十三条の二の四
長官権限のうち次に掲げるものは、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。
第四十三条の三
長官権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
長官権限のうち法第六十七条の十三の規定による権限は、認可金融商品取引業協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
長官権限のうち法第七十五条及び第七十九条の四の規定による権限(法第百九十四条の七第二項第四号及び第五号の規定並びに第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
前項に規定する権限で協会の主たる事務所以外の事務所、当該協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)又は認可金融商品取引業協会に登録されている店頭売買有価証券若しくは当該認可金融商品取引業協会が取扱有価証券としての指定をする有価証券の発行者(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、従たる事務所等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
前項の規定により従たる事務所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該協会の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。
第四十三条の三の二
長官権限のうち法第七十九条の十六の規定による権限は、認定投資者保護団体の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
前項に規定する権限で認定投資者保護団体の主たる事務所以外の事務所(以下この条において「従たる事務所」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、従たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
前項の規定により従たる事務所に対して報告の命令を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該認定投資者保護団体の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して報告の命令の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、報告の命令を行うことができる。
第四十三条の四
長官権限のうち法第百二十一条及び第百二十六条第一項の規定による届出の受理の権限は、金融商品取引所の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
長官権限のうち法第百五十一条の規定による権限(法第百九十四条の七第二項第六号の規定及び第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、金融商品取引所の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
前項に規定する権限で金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引所の子会社、当該金融商品取引所の商品取引参加者(法第百五十一条に規定する商品取引参加者をいう。第四十四条第十五項において同じ。)、当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
前項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
第四十三条の五
長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
ただし、第二号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
前項第二号に掲げる権限で居住者の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
第四十三条の六
長官権限のうち法第百六条の二十七(法第百九条において準用する場合を含む。)の規定による権限(第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、金融商品取引所持株会社等(金融商品取引所持株会社、親商品取引所等(法第百二条の三第一項に規定する親商品取引所等をいう。)又は金融商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所(金融商品取引所であるものを除く。)をいう。以下この条及び第四十四条において同じ。)の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
前項に規定する権限で金融商品取引所持株会社等の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品取引所持株会社等の子会社(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
前項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引所持株会社等の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
第四十三条の六の二
長官権限のうち法第百五十三条の四において準用する法第百五十一条の規定による権限(法第百九十四条の七第二項第六号の規定及び第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、自主規制法人(法第八十五条に規定する自主規制法人をいう。以下この条及び第四十四条において同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
前項に規定する権限で自主規制法人の主たる事務所以外の事務所又は当該自主規制法人から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
前項の規定により従たる事務所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該自主規制法人の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。
第四十三条の七
長官権限のうち法第百五十五条の九の規定による権限(法第百九十四条の七第二項第七号の規定及び第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、外国金融商品取引所の国内における代表者の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
前項に規定する権限で外国金融商品取引所の国内における事務所(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、外国金融商品取引所参加者又は当該外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)(以下この条において「事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該事務所等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
前項の規定により事務所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国金融商品取引所の国内における代表者又は当該事務所等以外の事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該国内における代表者又は当該事務所等以外の事務所等に対し、検査等を行うことができる。
第四十三条の八
長官権限のうち、法第百五十六条の三十四の規定による権限(第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、証券金融会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
前項に規定する権限で証券金融会社の本店以外の支店その他の営業所又は当該証券金融会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
前項の規定により証券金融会社の支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該証券金融会社の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
第四十三条の九
長官権限のうち次に掲げるものは、第二十条第一項に規定する安定操作取引を行つた金融商品取引業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
第四十三条の十
長官権限のうち法第百六十三条第一項又は第百六十五条の二第一項の規定による報告書の受理の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
前項の規定にかかわらず、同項に規定する報告書が法第百六十三条第二項又は第百六十五条の二第二項の規定により金融商品取引業者又は登録金融機関を経由して提出される場合には、当該報告書の受理の権限は、当該金融商品取引業者又は登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に、取引所取引許可業者を経由して提出される場合には、当該報告書の受理の権限は、関東財務局長に委任する。
長官権限のうち次に掲げるものは、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。
第四十三条の十一
長官権限のうち第三十六条の三第一項の規定による書類の写しの受理の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
第四十四条
長官権限のうち次に掲げるものは、金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者、協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社等、自主規制法人、外国金融商品取引所又は証券金融会社(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の本店等又は国内における代表者の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
前項各号に掲げる委員会の権限で金融商品取引業者等の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等、海外投資家等特例業務支店等、金融商品仲介支店等、高速取引支店等、協会従属事務所等、取引所従属事務所等、取引所持株会社支店等、自主規制法人従属事務所等、外国金融商品取引所従属事務所等又は証券金融支店等(以下この条において「対象支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該対象支店等の所在地(当該金融商品取引業者等と取引をする者又は当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
前項の規定により金融商品取引業者等の対象支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者等の本店等又は当該対象支店等以外の対象支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該対象支店等以外の対象支店等に対し、検査等を行うことができる。
第一項及び第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引所の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)は、当該金融商品取引所に上場されている金融商品等(法第八十四条第二項に規定する金融商品等をいう。以下この項において同じ。)についての当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に関し、当該金融商品等に係る有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引若しくはこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理又は高速取引行為を行つている金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、金融商品仲介業者若しくは高速取引行為者の本店等、金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、金融商品仲介支店等又は高速取引支店等(以下この項において「取引金融商品取引業者等」という。)に対して報告又は資料の提出を命ずる必要を認めたときは、当該取引金融商品取引業者等に対して報告又は資料の提出を命ずることができる。
第一項の規定は、特別金融商品取引業者並びに委員会の指定する金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者及び高速取引行為者に係る同項各号に掲げる委員会の権限については、適用しない。
この場合における前三項の規定の適用については、第二項中「金融商品取引業者等の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等、海外投資家等特例業務支店等、金融商品仲介支店等、高速取引支店等、協会従属事務所等、取引所従属事務所等、取引所持株会社支店等、自主規制法人従属事務所等、外国金融商品取引所従属事務所等又は証券金融支店等」とあるのは「金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者又は高速取引行為者の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等、海外投資家等特例業務支店等又は高速取引支店等」と、「関するもの」とあるのは「関するもの及び長官権限のうち第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任された法第五十七条の十第一項の規定による権限」と、「同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「委員会」と、「当該対象支店等」とあるのは「当該対象支店等(特別金融商品取引業者の子会社等を含む。次項において同じ。)」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者若しくは高速取引行為者」と、第三項中「金融商品取引業者等の対象支店等」とあるのは「金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者又は高速取引行為者の対象支店等」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者若しくは高速取引行為者」と、前項中「第一項及び第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とする。
委員会は、前項の指定をした場合には、その旨を公示するものとする。
これを取り消したときも、同様とする。
第二項及び第四項に規定する「金融商品取引支店等」とは、金融商品取引業者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引業者と取引をする者、法第五十六条の二第一項に規定する子特定法人、当該金融商品取引業者を子会社とする持株会社、当該金融商品取引業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)、当該金融商品取引業者(同条第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等又は当該金融商品取引業者の同条第四項に規定する親銀行等若しくは子銀行等をいう。
第二項及び第四項に規定する「金融支店等」とは、登録金融機関の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該登録金融機関と取引をする者、当該登録金融機関を子会社とする持株会社、当該登録金融機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)又は当該登録金融機関(法第五十六条の二第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等をいう。
第二項及び第四項に規定する「取引所取引許可業者従属事務所等」とは、取引所取引許可業者の国内の事務所その他の施設(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、当該取引所取引許可業者と取引をする者又は当該取引所取引許可業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
第二項に規定する「特例業務支店等」とは、特例業務届出者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所その他の施設、当該特例業務届出者と取引をする者又は当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
第二項に規定する「海外投資家等特例業務支店等」とは、海外投資家等特例業務届出者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所その他の施設、当該海外投資家等特例業務届出者と取引をする者又は当該海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
第二項及び第四項に規定する「金融商品仲介支店等」とは、金融商品仲介業者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品仲介業者と取引をする者をいう。
第二項及び第四項に規定する「高速取引支店等」とは、高速取引行為者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該高速取引行為者と取引をする者又は当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
第二項に規定する「協会従属事務所等」とは、協会の主たる事務所以外の事務所、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者又は当該協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
第二項に規定する「取引所従属事務所等」とは、金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引所の子会社、当該金融商品取引所の商品取引参加者、当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
第二項に規定する「取引所持株会社支店等」とは、金融商品取引所持株会社等の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品取引所持株会社等の子会社をいう。
第二項に規定する「自主規制法人従属事務所等」とは、自主規制法人の主たる事務所以外の事務所又は当該自主規制法人から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
第二項に規定する「外国金融商品取引所従属事務所等」とは、外国金融商品取引所の国内における事務所(国内における代表者の住所を除く。)、外国金融商品取引所参加者又は当該外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
第二項に規定する「証券金融支店等」とは、証券金融会社の本店以外の支店その他の営業所又は当該証券金融会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
長官権限のうち第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任された法第五十七条の二十三の規定による権限で指定親会社の指定親会社支店等に関するものについては、当該指定親会社支店等の所在地(当該指定親会社と取引をする者又は当該指定親会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。
ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
前項の規定により指定親会社の指定親会社支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該指定親会社の本店若しくは主たる事務所又は当該指定親会社支店等以外の指定親会社支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該指定親会社支店等以外の指定親会社支店等に対し、検査等を行うことができる。
前二項に規定する「指定親会社支店等」とは、指定親会社の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該指定親会社と取引をする者、当該指定親会社の子会社等又は当該指定親会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
第四十四条の二
長官権限のうち法第百九十四条の七第二項の規定により委員会に委任された同項第八号に掲げる権限は、法第百七十七条第一項に規定する課徴金に係る事件(第四項及び第五項において「課徴金事件」という。)の事件関係人又は参考人(以下この条において「事件関係人等」という。)の住所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
前項の委員会の権限(法第百七十七条第一項第一号及び第二号並びに第二項に関するものに限る。)については、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、事件関係人等の居所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第一項の委員会の権限(法第百七十七条第一項第三号及び第二項に関するものに限る。)については、第一項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、同条第一項第三号に規定する事件関係人の営業所その他必要な場所(次項及び第五項において「事件関係人の営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
前二項の規定により事件関係人等に対して質問し、若しくはこれらの者から意見若しくは報告を徴し、又は事件関係人の営業所等に対して検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、その管轄区域外にある同一の課徴金事件に係る事件関係人の営業所等に対する検査の必要を認めたときは、当該事件関係人の営業所等に対し、検査を行うことができる。
第二項又は第三項の規定により事件関係人等に対して質問し、若しくはこれらの者から意見若しくは報告を徴し、又は事件関係人の営業所等に対して検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該事件関係人等以外の同一の課徴金事件に係る事件関係人等に対して質問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴する必要を認めたときは、当該事件関係人等以外の同一の課徴金事件に係る事件関係人等に対して質問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴することができる。
第四十四条の三
長官権限のうち、第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任された法第二十六条(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による権限は、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。
ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
長官権限のうち、第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任された法第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限は、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。
ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
長官権限のうち、第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任された法第二十七条の三十、第二十七条の三十五及び第二十七条の三十七の規定による権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
前項に規定する権限のうち、居住者に係るものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長も行うことができる。
第四十四条の四
長官権限のうち、第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任された法第五十六条の二第二項、第五十七条の二十六第二項、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六及び第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
前項に規定する権限のうち、法第五十六条の二第二項の規定による権限は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引業者(特別金融商品取引業者及び委員会が指定する金融商品取引業者を除く。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第一項に規定する権限のうち、法第百三条の四及び第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限は、第一項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引所の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第一項に規定する権限のうち、法第百六条の十六及び第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限は、第一項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引所持株会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第一項に規定する委員会の権限で居住者の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前各項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
第四十四条の四の二
長官権限のうち第三十八条の二第四項の規定により委員会に委任された法第百九十二条の二の規定による権限は、法令違反行為を行つた者の住所若しくは居所の所在地又は法令違反行為が行われた地を管轄する財務局長(当該所在地又は当該行われた地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地又は当該行われた地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。
ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
第四十四条の五
長官権限のうち法第百九十四条の七第四項の規定により委員会に委任された同項第一号に掲げる権限は、法第百九十二条の規定による申立て(第三項及び第四項において「禁止命令等の申立て」という。)の関係人又は参考人(以下この条において「関係人等」という。)の住所又は居所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
前項の委員会の権限で関係人等の営業所その他必要な場所(以下この項及び次項において「関係人等の営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該関係人等の営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
前項の規定により関係人等に対して法第百八十七条第一項の規定による処分(以下この条において「調査のための処分」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、その管轄区域外にある同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等の営業所等に関する調査のための処分の必要を認めたときは、当該関係人等に対し、当該調査のための処分を行うことができる。
第二項の規定により関係人等に対して調査のための処分を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行う必要を認めたときは、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行うことができる。
長官権限のうち法第百九十四条の七第四項の規定により委員会に委任された同項第二号に掲げる権限は、被申立人の住所の所在地又は法第百九十二条第一項各号に定める行為が行われ、若しくは行われようとする地を管轄する財務局長(当該所在地又は当該行われ、若しくは行われようとする地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
前項の委員会の権限については、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、第一項又は第二項の規定により関係人等に対して調査のための処分を行つた財務局長又は福岡財務支局長も行うことができる。
第四十五条
法第二百十条第一項に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。
第一条
この政令は、証券取引法の一部を改正する法律(平成二年法律第四十三号)の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
第二条
この政令の施行の日前に有価証券市場外において行った株券等の買付け等がある場合における改正後の第七条第四項の規定の適用については、当該買付け等の相手方の人数は、同項に規定する株券等の買付け等の相手方の人数に含まないものとする。
第一条
この政令は、証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月二十日)から施行する。
第二条
有価証券の空売に関する規則(昭和二十三年証券取引委員会規則第十六号)は、廃止する。
第三条
改正法の公布の際改正法による改正前の証券取引法第六十七条第一項の規定により登録を受けている証券業協会(以下「旧協会」という。)が改正法附則第四条第二項の規定により、改正法による改正後の証券取引法の規定による証券業協会(以下「新協会」という。)として存続するときは、同項に規定する定款変更の認可の効力が発生した日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、旧協会については解散の登記、新協会については組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第三条に定める登記をしなければならない。
前項の規定により新協会についてする登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添付しなければならない。
登記官は、第一項の規定により解散の登記がされたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条、第五十五条第一項、第七十一条及び第七十三条の規定は、第一項の登記について準用する。
この場合において、同法第七十一条中「組織を変更した旨」とあるのは、「証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律(平成四年法律第七十三号)附則第四条第二項の規定により同法による改正後の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定による証券業協会として存続することとなつた旨」と読み替えるものとする。
第四条
第一条の規定による改正後の証券取引法施行令第二十条から第二十六条までの規定は、この政令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(同日前にした改正法による改正前の証券取引法第四条第一項の規定による届出又は同条第四項の規定による通知書の提出に係るものを除く。)に係る安定操作取引について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し及び同日前にした同法第四条第一項の規定による届出又は同条第四項の規定による通知書の提出に係る有価証券の募集又は売出しで同日以後に開始するものに係る安定操作取引については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
第五条
制度改革法による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項各号に掲げる権利(以下この条において「新有価証券」という。)の同条第三項に規定する取得の申込みの勧誘(以下単に「取得の申込みの勧誘」という。)を行う者が、当該新有価証券の発行される日以前六月以内に発行された第十三条の規定による改正後の証券取引法施行令(以下「新証券取引法施行令」という。)第一条の六に規定する同種の新規発行証券(以下この条において「同種の新規発行証券」という。)に該当する新有価証券の取得の申込みの勧誘を行っていた場合において、当該取得の申込みの勧誘が制度改革法による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第四条第一項の規定による届出若しくは旧証券取引法第二十三条の三第一項(旧証券取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による登録に係るものであるとき、又は当該取得の申込みの勧誘が施行日前に開始したものであって、旧証券取引法第二条第三項に規定する募集に該当しないもの若しくは同条第一項各号に掲げる有価証券に該当しない新有価証券に係るものであったときは、当該取得の申込みの勧誘は同種の新規発行証券の取得の申込みの勧誘でなかったものとみなして新証券取引法施行令第一条の六の規定を適用する。
第六条
旧証券取引法第二条第三項又は第四項に規定する募集又は売出しに関する旧証券取引法第四条第一項の規定による届出がその効力を生じている有価証券については、新証券取引法第四条第一項の規定による届出がその効力を生じている有価証券とみなして同条第六項の規定を適用する。
第七条
制度改革法の施行の際現に新証券取引法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券を発行している会社であって、新証券取引法第二条第一項第八号に掲げる有価証券(同項第九号に掲げる有価証券で同項第八号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)の同条第三項に規定する募集を予定している当該有価証券の発行者である者が、施行日から起算して二年を経過する日までの間に当該募集の新証券取引法第二十三条の三第一項の規定による登録をしようとする場合には、新証券取引法第五条第三項第一号の規定にかかわらず、当該発行者を同項に規定する者に該当する者とみなして新証券取引法第二十三条の三第一項の規定を適用する。
第八条
大蔵大臣は、新証券取引法施行令第四条第二項に定める場合のほか、その発行する有価証券が新証券取引法第二十四条第一項第四号に該当することにより同項の有価証券報告書を提出しなければならない会社が、当該有価証券報告書の同項に定める提出期限までに新証券取引法施行令第四条第一項の承認の申請をした場合において、同号に規定する末日で施行日から起算して一年を経過する日以前の日であるものにおける同号の所有者の数がいずれも新証券取引法施行令第三条の六第二項に定める数未満であったものとみなして同号の規定を適用したとした場合には新証券取引法第二十四条第一項本文の規定の適用を受けないこととなるときは、当該有価証券報告書の提出を要しない旨の承認をするものとする。
施行日前に第十三条の規定による改正前の証券取引法施行令(以下「旧証券取引法施行令」という。)第四条第三項に規定する条件を付されて同条第二項の規定による承認を受けた会社については、当該会社が、施行日の属する事業年度の末日において新証券取引法施行令第四条第二項各号(同条第四項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当し、かつ、当該事業年度経過後三月以内(当該会社が外国会社である場合には、旧証券取引法施行令第三条の二に規定する期間内)に旧証券取引法施行令第四条第三項に規定する書類を大蔵大臣に提出した場合には、当該提出の日において、新証券取引法施行令第四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の承認の申請を行い、かつ、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する条件を付されて同条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものとみなす。
第九条
この政令の施行の際現に旧証券取引法第二十八条の規定により大蔵大臣の免許を受けている者の資本の額については、新証券取引法施行令第十五条第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
ただし、その者がその期間内に旧証券取引法施行令第十五条第一項に掲げる会社の区分(以下この条において「区分」という。)を異にしたとき(区分を異にした後に属することとなった当該区分に係る同項の金額が、区分を異にする前に属していた当該区分に係る同項の金額を超えない場合を除く。)は、この限りでない。
第十一条
施行日前に開始した旧証券取引法第二条第三項又は第四項に規定する有価証券の募集又は売出し及び施行日前にした旧証券取引法第四条第一項の規定による届出又は同条第四項の規定による通知書の提出に係る旧証券取引法第二条第三項又は第四項に規定する有価証券の募集又は売出しで施行日以後に開始するものに係る安定操作取引については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第二条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘(証券取引法(以下「法」という。)第二条第三項に規定する取得の申込みの勧誘をいう。)又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘を開始した新有価証券(改正後の証券取引法施行令(以下「新令」という。)第一条の三の権利(改正前の証券取引法施行令(以下「旧令」という。)第一条の三の権利に該当するものを除く。)及び法第二条第二項第二号に掲げる権利(旧令第一条の三の権利の性質を有するものを除く。)をいう。以下同じ。)については、法第二章の規定は、適用しない。
第三条
この政令の施行の際現に新有価証券につき法第二条第八項に規定する証券業を営んでいる者については、施行日から三月間(当該期間内に法第三十二条の規定による免許の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、法第二十八条の規定にかかわらず、引き続き当該証券業を営むことができる。
その者がその期間内に同条の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後免許をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第四条
この政令の施行の際現に新有価証券につき法第二条第八項各号に掲げる行為(同項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)のいずれかを営業として行っている銀行、信託会社その他新令第一条の二各号に掲げる金融機関(次項において「銀行等」という。)は、大蔵省令で定めるところにより、施行日から三月以内に業務の内容その他の事項を大蔵大臣に届け出ることができる。
前項の規定による届出をした銀行等は、大蔵大臣の定めるところにより、施行日において法第六十五条の二第一項の規定による認可を受けたものとみなす。
第五条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、罰則の整備のための金融関係法律の一部を改正する法律(平成九年法律第百十七号)の施行の日(平成九年十二月三十日)から施行する。
第一条
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
第二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
第二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、法の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「金融システム改革法」という。)附則第四十二条第一項に規定する政令で定める日は、平成十一年十一月三十日とする。
第四条
平成十年十二月一日において現に金融システム改革法第一条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第三十五条第一項若しくは金融システム改革法第三条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号。以下「旧外国証券業者法」という。)第十二条第一項の規定による業務の全部若しくは一部の停止命令(旧証券取引法第三十五条第一項第三号又は旧外国証券業者法第十二条第一項第三号に該当する場合においてなされたものに限る。)若しくは旧証券取引法第五十四条第二項(旧外国証券業者法第二十条において準用する場合を含む。)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令を受けているみなし登録証券会社(金融システム改革法附則第十二条第二項に規定するみなし登録証券会社をいう。以下同じ。)若しくはみなし登録外国証券会社(金融システム改革法附則第五十九条第二項に規定するみなし登録外国証券会社をいう。以下同じ。)であって、当該みなし登録証券会社又は当該みなし登録外国証券会社について投資者保護のための措置がとられているとして金融監督庁長官が指定するみなし登録証券会社又はみなし登録外国証券会社については、金融システム改革法附則第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第七十九条の二十六及び第七十九条の二十七第一項の規定は、適用しない。
前項の規定の適用を受けるみなし登録証券会社又はみなし登録外国証券会社のうち、平成十年十二月一日後にその業務及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、金融監督庁長官が指定するものについては、その指定の日から、新証券取引法第七十九条の二十六及び第七十九条の二十七第一項の規定を適用する。
第一条
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
ただし、第一条中証券取引法施行令第三条の改正規定(「第二十四条の六第三項」を「第二十四条の六第四項」に改める部分を除く。)、第三条の五及び第四条第四項の改正規定並びに第十八条中地方税法施行令附則第四条の改正規定並びに附則第二十二条第四項の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の証券取引法施行令(以下「新証券取引法施行令」という。)第十四条の三の二第二項の規定は、平成十一年四月一日以後に行われる金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号。以下「金融システム改革法」という。)第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二十七条の二十二の二第一項第二号又は第三号に掲げる買付け等について適用する。
第三条
この政令の施行の際現に金融システム改革法第一条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二十八条の規定により内閣総理大臣の免許を受けている者のうち、証券会社(新証券取引法第十五条第一項に規定する外国証券会社を含む。以下この条において同じ。)のみを相手方とする取引を行う者の資本の額については、新証券取引法施行令第十五条の規定にかかわらず、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
ただし、その者がその期間内に証券会社以外の者を相手方として取引を行うこととなった場合には、この限りでない。
第四条
施行日前に開始した旧証券取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(新証券取引法施行令第三条の四第二号に掲げる有価証券に該当する有価証券に限る。)の取得の申込みの勧誘(旧証券取引法第二条第三項に規定する取得の申込みの勧誘をいう。)又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。
第四条の二
金融システム改革法附則第三条第二項に規定する政令で定める数は、五百とする。
前項の数の算定に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第五条
この政令の施行日前五年以内に旧証券取引法第六十五条の二第一項ただし書の規定により国債証券等(旧証券取引法第六十五条第二項第一号に規定する国債証券等をいう。)について旧証券取引法第二条第八項第四号に掲げる行為(売出しの目的をもって行うものを除く。)を行った銀行、信託会社その他第一条の規定による改正前の証券取引法施行令(以下「旧証券取引法施行令」という。)第一条の二に規定する金融機関(旧証券取引法第六十五条の二第一項の規定により同条第二項において準用する旧証券取引法第二十八条第二項第三号の認可を受けているものを除く。)については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新証券取引法第六十五条の二第一項及び第三項の規定にかかわらず、引き続き当該行為を行うことができる。
第六条
金融システム改革法附則第三十六条第一項の規定により新証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けたものとみなされる金融機関(以下「みなし登録金融機関」という。)について金融システム改革法附則第三十六条第二項、第四項、第五項、第七項及び第八項の規定を準用する場合における金融システム改革法附則第三十六条第九項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第七条
金融システム改革法附則第四十二条第四項の規定により財団法人寄託証券補償基金が解散したときは、大蔵大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
第八条
金融システム改革法附則第四十七条第二項に規定する政令で定める有価証券は、旧証券取引法第二条第一項第三号及び第五号に掲げる有価証券並びに同項第九号に掲げる有価証券のうち同項第二号に掲げる有価証券の性質を有するものとする。
第九条
金融システム改革法附則第百四十七条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち金融システム改革法附則第百八条第二項及び第百十二条第二項に規定する権限は、それぞれ信用金庫又は信用協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
第三十条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第七条
第九条の規定による改正後の証券取引法施行令第一条の五第一号及び第三号、第一条の七第一号並びに第三条の四第一号の規定の適用については、施行日前に成立した改正法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二条第二項に規定する特定目的会社(以下「旧特定目的会社」という。)に係る優先出資証券、特定社債券、優先出資又は特定約束手形は、それぞれ改正法第一条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(以下「新特定目的会社」という。)に係る優先出資証券、特定社債券、優先出資又は特定約束手形とみなす。
第一条
この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
ただし、第一条(第十四条の七第一項第二号及び第三十五条の改正規定を除く。)及び次条から附則第五条までの規定は、同年六月一日から施行する。
第二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
第二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第三条
商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、第三条の規定による改正後の証券取引法施行令(以下この条において「新証券取引法施行令」という。)の規定を適用する。
商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、新証券取引法施行令の規定を適用する。
前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等の一部を改正する法律による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、新証券取引法施行令の規定を適用する。
第四条
銀行法等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。次項において「新銀行法」という。)第四条第一項の免許を受けたものとみなされる外国銀行の支店に係る証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十五条の二第一項の登録及び同条第三項の認可は、当該外国銀行に係る同法第六十五条の二第一項の登録及び同条第三項の認可とみなす。
前項の規定は、銀行法等の一部を改正する法律附則第二条第三項の規定により新銀行法第四条第一項の免許を受けたものとみなされる外国銀行の主たる外国銀行支店に係る証券取引法第六十五条の二第一項の登録及び同条第三項の認可について準用する。
この場合において、当該外国銀行の従たる外国銀行支店(新銀行法第四十七条第二項に規定する従たる外国銀行支店をいう。)に係る証券取引法第六十五条の二第一項の登録及び同条第三項の認可は、その効力を失う。
内閣総理大臣は、前項の規定により証券取引法第六十五条の二第一項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。
内閣総理大臣は、前項による権限を金融庁長官に委任し、金融庁長官は、当該権限を、第二項の規定により登録の効力を失うこととなる外国銀行支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
第六条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年六月一日から施行する。
第三条
この政令の施行前に行われた前条の規定による改正前の改正政令附則第二条第二項の規定による届出については、第一条第二項の規定による届出が行われたものとみなして、この政令の規定を適用する。
第一条
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第二条
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(以下「証券市場整備法」という。)第八条の規定による改正後の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「新証券取引法」という。)第二条第二十六項に規定する有価証券債務引受業の免許を受けようとする者は、この政令の施行前においても、新証券取引法第百五十六条の三の規定の例により、同項の有価証券債務引受業の免許の申請をすることができる。
第六条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第二条
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する規則(昭和二十三年証券取引委員会規則第十三号)は、廃止する。
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十六年六月一日から施行する。
第二条
この政令の施行前に証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第百七十七号。次項において「経過措置政令」という。)第一条の二第二項の規定により行われた届出については、改正後の証券取引法施行令(以下この条において「新証券取引法施行令」という。)第十四条の十第二項の規定により行われた届出とみなして、新証券取引法施行令の規定を適用する。
この政令の施行前に経過措置政令第二条第一項の規定により得られた承認については、新証券取引法施行令第十四条の十一第一項の規定により得られた承認とみなして、新証券取引法施行令の規定を適用する。
第一条
この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日(平成十六年十二月一日)から施行する。
第二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年十二月一日から施行する。
第二条
証券取引法の一部を改正する法律附則第二条第一号に規定する政令で定める有価証券は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正後の金融商品取引法第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十二条第二号に掲げる証券投資信託の受益証券に類するものとする。
第一条
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年十二月十三日から施行する。
ただし、第十四条の四の改正規定、第十四条の五の二の改正規定、第十四条の六の次に一条を加える改正規定、第十四条の七の改正規定、第十四条の七の次に一条を加える改正規定及び第十四条の八の次に一条を加える改正規定(第十四条の八の二第一項に係る部分を除く。)は、平成十九年一月一日から施行する。
第二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
ただし、附則第二十二条及び第三十五条から第四十六条までの規定は、公布の日から施行する。
第二条
改正法附則第十七条第一項及び第二項、第二十八条第三項、第五十四条第一項、第百四十七条第一項、第百四十八条第一項、第百四十九条第一項及び第二項、第百五十四条第二項、第百五十六条第一項及び第二項、第百五十七条第一項及び第二項、第二百条第一項、第二百一条第一項、第二百二条第一項及び第二項、第二百十条、第二百十一条、第二百十二条第一項及び第三項、第二百十三条第一項及び第二項並びに第二百十四条第一項及び第二項並びに整備法第七条第三項、第六十条第一項、第六十一条第一項、第六十二条第一項から第四項まで並びに第八十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める金融機関は、新金融商品取引法施行令第一条の九各号に掲げるものとする。
第三条
改正法附則第十八条第二項に規定するみなし登録第一種業者で改正法の施行の際現に旧証券取引法第二十九条第一項の認可を受けて同項第二号に掲げる業務を行っている者(第一条の規定による改正前の証券取引法施行令(以下「旧証券取引法施行令」という。)第十五条の三第二号イに掲げる会社に限る。)及び整備法第二条第二項に規定するみなし登録第一種業者で整備法の施行の際現に整備法第一条第一号の規定による廃止前の外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号。次項及び附則第五十条において「旧外国証券業者法」という。)第七条第一項の認可を受けて同項第二号に掲げる業務を行っている者(第十七条第一号の規定による廃止前の外国証券業者に関する法律施行令(次項及び附則第六十三条において「旧外国証券業者法施行令」という。)第九条第一項第二号イに掲げる会社に限る。)は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる者が新金融商品取引法第二十八条第一項第三号イ及びロに掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)を受けたものとみなす。
改正法附則第十八条第二項に規定するみなし登録第一種業者で改正法の施行の際現に旧証券取引法第二十九条第一項の認可を受けて同項第二号に掲げる業務を行っている者(旧証券取引法施行令第十五条の三第二号ロに掲げる会社に限る。)及び整備法第二条第二項に規定するみなし登録第一種業者で旧外国証券業者法第七条第一項の認可を受けて同項第二号に掲げる業務を行っている者(旧外国証券業者法施行令第九条第一項第二号ロに掲げる会社に限る。)は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる者が新金融商品取引法第二十八条第一項第三号ロに掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)を受けたものとみなす。
第四条
改正法附則第四十八条第二項第四号に規定する政令で定める使用人は、同条第一項の規定の適用を受けて特例投資運用業務(同項に規定する特例投資運用業務をいう。以下同じ。)を行う者の使用人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
第五条
改正法附則第百八条第一項及び第百十四条第一項並びに整備法第九十八条第一項及び第百四条第一項に規定する政令で定める者は、地方公共団体とする。
第六条
改正法附則第百二十三条第一項及び第三項に規定する政令で定める市場は、新金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)とする。
第七条
みなし登録第二種業者(改正法附則第二百条第二項に規定するみなし登録第二種業者をいい、個人である場合を除く。)は、改正法附則第二百三条第二項の規定により供託したものとみなされる営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
第八条
みなし登録助言・代理業者(整備法第三十七条第二項に規定するみなし登録助言・代理業者をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、整備法第四十条第一項の規定により供託したものとみなされる営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
みなし登録助言・代理業者(みなし登録第二種業者(改正法附則第二百条第二項に規定するみなし登録第二種業者をいう。次条及び附則第六十二条において同じ。)である者を除く。)は、前項各号のいずれにも該当しない場合において、整備法第四十条第一項の規定により供託したものとみなされる営業保証金の額(契約金額(整備法第二百十六条の規定により新金融商品取引法第三十一条の二第三項の規定による届出をしたものとみなされる旧証券投資顧問業法第十条第三項に規定する契約(施行日において効力を有するものに限る。)において供託されることとなっている金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)が新金融商品取引法施行令第十五条の十二に定める額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
第九条
みなし登録第二種業者であって、かつ、みなし登録助言・代理業者である者(個人である場合に限る。)は、改正法附則第二百三条第二項及び整備法第四十条第一項の規定により供託したものとみなされる営業保証金の額(契約金額(改正法附則第二百十七条の規定により新金融商品取引法第三十一条の二第三項の規定による届出をしたものとみなされる改正法第二十条の規定による改正前の信託業法(平成十六年法律第百五十四号。附則第四十七条及び第四十八条において「旧信託業法」という。)第九十一条第三項に規定する契約(施行日において効力を有するものに限る。)において供託されることとなっている金額又は整備法第二百十六条の規定により新金融商品取引法第三十一条の二第三項の規定による届出をしたものとみなされる旧証券投資顧問業法第十条第三項に規定する契約(施行日において効力を有するものに限る。)において供託されることとなっている金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の合計額が新金融商品取引法施行令第十五条の十二に定める額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額の合計額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
第十条
改正法附則第二百十六条第一項及び整備法第二百十五条の規定により金融庁長官に委任された権限(以下この条において「長官権限」という。)のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に規定する書類の提出をする者(以下この項において「提出者」という。)の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条及び附則第六十二条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該提出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
長官権限のうち次に掲げるものは、改正法附則第二十二条第二項に規定する者又は整備法第五条第二項に規定する者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
長官権限のうち、改正法附則第四十八条第二項の規定による届出の受理は、同項に規定する特例投資運用業務を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
長官権限のうち、改正法附則第二十八条第一項から第三項まで及び第五項並びに第四十八条第四項及び第六項並びに整備法第七条第一項から第三項まで及び第五項の規定による届出の受理(新金融商品取引法施行令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定する金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)及び特例業務届出者(新金融商品取引法第六十三条第三項に規定する特例業務届出者をいう。)並びに新金融商品取引法施行令第四十三条第二項の規定により金融庁長官の指定する登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)に係るものを除く。)は、当該届出をする者(当該者が金融商品取引業者又は改正法附則第十七条第一項の規定により施行日以後引き続き金融商品取引業(新金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行っている者の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは執行役又は使用人である場合にあっては、当該金融商品取引業者又は当該金融商品取引業を行っている者。以下この項において同じ。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該届出をする者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
第十一条
改正法の施行の際現に締結されている信託契約(当該信託契約が一個の信託約款に基づくものであって、当該信託契約に係る信託財産の管理又は処分が、当該信託約款に基づいて受託者が他の委託者との間に締結する信託契約に係る信託財産の管理又は処分と合同して行われるものに限る。)に係る新金融商品取引法第二条第二項第一号に掲げる信託の受益権(新金融商品取引法第三条第三号ロに掲げる権利に該当するものに限る。)については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新金融商品取引法第二章の規定は、適用しない。
前項に規定する信託の受益権で、その特定期間(新金融商品取引法第二十四条第五項に規定する特定期間をいう。)の末日(その日が施行日から起算して一年を経過した日前であるときは、同日)におけるその所有者の数が五百以上であるものは、同条第一項第三号に該当するものとみなして、新金融商品取引法第二章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)及び第二章の四の規定を適用する。
第十二条
改正法の施行の際現に新有価証券(改正法附則第十七条第一項に規定する新有価証券をいう。)につき金融商品取引業を行っている者(改正法附則第十八条第一項、第百四十七条第一項、第百五十九条第一項及び第二百条第一項の規定並びに整備法第二条第一項、第三十七条第一項、第六十条第一項及び第百五十一条第一項の規定(以下この条において「みなし登録規定」と総称する。)により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者に限る。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第三十一条第五項において準用する新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による変更登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、引き続き当該金融商品取引業(当該みなし登録規定により同条の登録を受けたものとみなされる業務以外の業務に限る。以下この条において同じ。)を行うことができる。
その者が当該期間内に当該金融商品取引業につき新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録の申請をした場合において当該申請について変更登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後変更登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第十三条
改正法の施行の際現にデリバティブ取引(新金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)につき金融商品取引業を行っている者(改正法附則第十八条第一項、第百四十七条第一項、第百五十九条第一項及び第二百条第一項の規定並びに整備法第二条第一項、第三十七条第一項、第六十条第一項及び第百五十一条第一項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者、旧抵当証券業者並びに銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)及び附則第二条に規定する金融機関を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、引き続き当該金融商品取引業を行うことができる。
その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
改正法の施行の際現にデリバティブ取引につき登録金融機関業務(新金融商品取引法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務をいう。以下この項において同じ。)を行っている銀行、協同組織金融機関及び附則第二条に規定する金融機関(改正法附則第五十四条第一項、第百四十八条第一項及び第二百一条第一項並びに整備法第六十一条第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第三十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第三十三条の二の規定にかかわらず、引き続き当該登録金融機関業務を行うことができる。
その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第十四条
改正法の施行の際現に旧有価証券(改正法附則第十四条に規定する旧有価証券をいう。以下この条において同じ。)につき新金融商品取引法第二条第八項第七号に掲げる行為に係る業務を行っている者(改正法附則第十八条第一項、第百四十七条第一項、第百五十九条第一項及び第二百条第一項の規定並びに整備法第二条第一項、第六十条第一項及び第百五十一条第一項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者、旧抵当証券業者並びに銀行、協同組織金融機関及び附則第二条に規定する金融機関を除く。)及び旧有価証券につき新金融商品取引法第二条第八項第十五号に掲げる行為に係る業務を行っている者(改正法附則第百五十九条第一項及び整備法第四十一条の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者並びに銀行、協同組織金融機関及び附則第二条に規定する金融機関を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、引き続きこれらの業務を行うことができる。
その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
改正法の施行の際現に旧有価証券につき新金融商品取引法第二条第八項第七号に掲げる行為に係る業務を行っている銀行、協同組織金融機関及び附則第二条に規定する金融機関(改正法附則第五十四条第一項、第百四十八条第一項及び第二百一条第一項並びに整備法第六十一条第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者を除く。)並びに旧有価証券につき新金融商品取引法第二条第八項第十五号に掲げる行為に係る業務を行っている銀行、協同組織金融機関及び附則第二条に規定する金融機関(改正法附則第五十四条第一項、第百四十八条第一項及び第二百一条第一項並びに整備法第六十一条第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第三十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第三十三条の二の規定にかかわらず、引き続きこれらの業務を行うことができる。
その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第十五条
中小企業金融公庫が、中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第十九条及び第二十五条の四の規定により、新金融商品取引法第二条第八項各号に掲げる行為を行う場合(新金融商品取引法第六十五条の五第三項に規定する信託受益権の販売を行う場合を除く。)には、当分の間、新金融商品取引法第二十九条の規定は、適用しない。
前項の場合においては、中小企業金融公庫を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第三章第一節第五款並びに第二節第一款(第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の二から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の三第一項第二号及び第三十八条の二を除く。)、第五款及び第六款の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
中小企業金融公庫が、中小企業金融公庫法第十九条第一項第三号に掲げる業務(特定金融機関等(同号に規定する特定金融機関等をいう。以下この項において同じ。)からの同号に規定する特定社債の全部の取得を行う業務に限る。)を行う場合における新金融商品取引法の適用については、当該特定金融機関等が行う行為は、新金融商品取引法第二条第八項第九号に規定する有価証券の私募の取扱いに該当するものとみなす。
第十六条
沖縄振興開発金融公庫が、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条及び第二十一条の規定により、金融商品取引法第二条第八項各号に掲げる行為を行う場合には、当分の間、同法第二十九条の規定は、適用しない。
前項の場合においては、沖縄振興開発金融公庫を金融商品取引業者とみなして、金融商品取引法第三章第一節第五款並びに第二節第一款(第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の二から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の三第一項第二号、第三十七条の七、第三十八条第七号及び第三十八条の二を除く。)、第七款及び第八款の規定並びにこれらの規定に係る同法第八章及び第八章の二の規定を適用する。
第十七条
国際協力銀行が、国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第二十三条の規定により、新金融商品取引法第二条第八項各号に掲げる行為を行う場合には、当分の間、新金融商品取引法第二十九条の規定は、適用しない。
前項の場合においては、国際協力銀行を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第三章第一節第五款及び第二節(第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の二から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号及び第三十七条の三第一項第二号を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
国際協力銀行が、国際協力銀行法第二十三条の規定により、新金融商品取引法第六十三条第一項各号に掲げる行為を行う場合においては、当分の間、新金融商品取引法第六十三条第二項の規定は、適用しない。
前項の場合においては、国際協力銀行を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第三十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第三十九条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
第十八条
日本政策投資銀行が、日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条の規定により、新金融商品取引法第二条第八項各号に掲げる行為を行う場合には、当分の間、新金融商品取引法第二十九条の規定は、適用しない。
前項の場合においては、日本政策投資銀行を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第三章第一節第五款及び第二節(第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の二から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号及び第三十七条の三第一項第二号を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
日本政策投資銀行が、日本政策投資銀行法第二十条の規定により、新金融商品取引法第六十三条第一項各号に掲げる行為を行う場合には、当分の間、新金融商品取引法第六十三条第二項の規定は、適用しない。
前項の場合においては、日本政策投資銀行を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第三十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第三十九条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
第十九条
改正法附則第二十一条の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる者が新金融商品取引法第二十八条第一項第三号イ又はロに掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)を受けたものとみなされる者は、改正法附則第十八条第二項の規定により提出する書類に業務の種別(新金融商品取引法第二十九条の二第一項第五号の業務の種別をいう。以下同じ。)として新金融商品取引法第二十八条第一項第三号イ又はロに掲げる行為に係る業務を記載しなければならない。
第二十条
新金融商品取引法の規定は、旧抵当証券業規制法施行令第一条に規定する者が行う抵当証券(抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券をいう。)の販売又はその代理若しくは媒介については、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、適用しない。
第二十一条
改正法附則第十八条第二項に規定するみなし登録第一種業者で、改正法の施行の際現に旧証券取引法第三十四条第三項の届出をし、又は同条第四項の承認を受けて新金融商品取引法第三十五条第二項各号に掲げる業務を行っている者は、施行日において当該業務につき同条第三項の届出をしたものとみなす。
第二十二条
新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。
前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新金融商品取引法第三十四条の二第三項の規定の例により、書面の交付をすることができる。
前二項の場合において、第一項の申出をした者が施行日において特定投資家(新金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家(同項第四号に掲げる者に限る。)をいう。以下同じ。)に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新金融商品取引法第三十四条の二第一項及び第三項の規定によりされたものとみなす。
第二十三条
新金融商品取引法第三十六条の二第一項の規定は、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
新金融商品取引法第三十七条第一項第二号及び第三十七条の三第一項第二号の規定(金融商品取引業者等の登録番号に係る部分に限る。)は、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
第二十四条
改正法の施行の際現に外国において新金融商品取引法第二条第八項第十五号に掲げる行為に係る業務を行う外国の法令に準拠して設立された法人(改正法附則第百五十九条第一項又は整備法第四十一条の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者を除く。)に対する新金融商品取引法第六十一条第三項の規定の適用については、同項中「のみを相手方」とあるのは、「又は証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第一条に規定する施行日から起算して六月以内に第二十九条若しくは第三十三条の八第一項において読み替えて適用する第三十三条の二の登録の申請をした者(投資運用業を行おうとする者に限り、登録をしない旨の通知を受けた者を除く。)のみを相手方」とする。
第二十五条
改正法の施行の際現に新金融商品取引法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務を行っている者に対する新金融商品取引法第六十三条の三第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第一条に規定する施行日から起算して三月以内に」とする。
第二十六条
改正法の施行の際現に金融商品仲介業(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する金融商品仲介業をいう。)を行っている者(改正法附則第七十条の規定により新金融商品取引法第六十六条の登録を受けたものとみなされる者を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第六十六条の四の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第六十六条の規定にかかわらず、引き続き当該金融商品仲介業を行うことができる。
その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第二十七条
改正法附則第七十条の規定により新金融商品取引法第六十六条の登録を受けたものとみなされる者(整備法第六十条第二項の規定により書類を提出する同項に規定するみなし登録第一種業者を除く。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第六十六条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第六十六条の二第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第六十六条の三第一項第二号に掲げる事項を金融商品仲介業者登録簿に登録するものとする。
第二十八条
新金融商品取引法第六十六条の八第一項の規定は、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
新金融商品取引法第六十六条の十第一項第二号の規定(新金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者の登録番号に係る部分に限る。)は、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
第二十九条
改正法附則第百四十条の規定により免許を受けたものとみなされる者(次項において「みなし免許証券金融会社」という。)で、改正法の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の二十七第二項の届出をして新金融商品取引法第百五十六条の二十七第一項に掲げる業務を営んでいるものは、施行日において当該業務につき同条第二項の届出をしたものとみなす。
みなし免許証券金融会社で、改正法の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の二十七第三項の承認を受けて業務を営んでいるものは、施行日において当該業務につき新金融商品取引法第百五十六条の二十七第三項の承認を受けたものとみなす。
第三十条
旧証券取引法第百八十八条の規定により作成した帳簿、計算書、通信文、伝票その他業務に関する書類の保存については、なお従前の例による。
第三十一条
みなし登録第二種業者(改正法附則第百四十七条第二項に規定するみなし登録第二種業者をいう。以下この条において同じ。)が改正法附則第十八条第二項に規定するみなし登録第一種業者又は整備法第二条第二項に規定するみなし登録第一種業者である場合には、当該みなし登録第二種業者は、改正法附則第百四十七条第二項の規定による書類の提出を省略することができる。
第六十二条
附則第七条から第九条まで及び第二十七条の規定による金融庁長官の権限は、みなし登録第二種業者、みなし登録助言・代理業者又は同条第一項に規定する者(以下この条において「提出者」と総称する。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該提出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
第六十三条
施行日前にした旧証券取引法施行令、第三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行令、第十六条の規定による改正前の信託業法施行令、旧外国証券業者法施行令、第十七条第二号の規定による廃止前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令、旧抵当証券業規制法施行令、同条第四号の規定による廃止前の金融先物取引法施行令若しくは第五十一条の規定による改正前の商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法施行令の規定に相当の規定があるものは、改正法附則、整備法又はこの附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法施行令の相当の規定によってしたものとみなす。
第六十四条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第四条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(次項において「新金融商品取引法施行令」という。)第一条の三の三第二号に規定する一般社団法人及び一般財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下「整備法」という。)第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人並びに整備法第四十二条第一項に規定する特例社団法人及び特例財団法人を含まないものとする。
整備法第一条の規定による廃止前の中間法人法(平成十三年法律第四十九号。以下「旧中間法人法」という。)の規定(整備法第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられた者については、新金融商品取引法施行令第十五条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第十一条
この政令の施行の際現に統計法附則第二条の規定による廃止前の統計報告調整法(昭和二十七年法律第百四十八号)第四条第一項の承認を受けた統計報告の徴集の結果に係る数値に係るデリバティブ取引につき金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行っている者については、施行日から起算して六月間(当該期間内に金融商品取引法第二十九条の三第一項の規定による登録又は同法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否があったときは、その者が当該登録又は登録拒否の通知を受ける日までの間)は、金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、引き続き当該金融商品取引業を行うことができる。
その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において、当該期間の経過後当該申請について登録又は登録拒否の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第一条
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
ただし、第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(以下「新金融商品取引法施行令」という。)第十九条の三の三の二第五項の規定は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
第二条
改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第二十四条第一項(新金融商品取引法第二十四条第五項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定(新金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書(以下「新有価証券報告書」という。)の提出期限に係る部分に限る。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出期限の到来する新有価証券報告書又は改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第二十四条第一項(旧金融商品取引法第二十四条第五項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書(以下「旧有価証券報告書」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧有価証券報告書については、なお従前の例による。
第三条
新金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(新金融商品取引法第二十四条の四の七第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に提出期限の到来する新金融商品取引法第二十四条の四の七第一項の規定による四半期報告書又は旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(旧金融商品取引法第二十四条の四の七第三項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書(以下「旧四半期報告書」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧四半期報告書については、なお従前の例による。
第四条
新金融商品取引法第二十四条の五第一項(新金融商品取引法第二十四条の五第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に提出期限の到来する新金融商品取引法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書又は旧金融商品取引法第二十四条の五第一項(旧金融商品取引法第二十四条の五第三項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書(以下「旧半期報告書」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧半期報告書については、なお従前の例による。
第五条
新金融商品取引法施行令第二条の四の二の規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第二条の二第二項に規定する組織再編成発行手続について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第二条の二第二項に規定する組織再編成発行手続については、なお従前の例による。
第六条
新金融商品取引法施行令第三条の四の規定は、施行日以後に提出期限の到来する新有価証券報告書又は旧有価証券報告書について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧有価証券報告書については、なお従前の例による。
第七条
新金融商品取引法施行令第四条の二の二の規定は、施行日以後に提出期限の到来する新金融商品取引法第二十四条第八項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社報告書又は旧金融商品取引法第二十四条第八項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社報告書(以下「旧外国会社報告書」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧外国会社報告書については、なお従前の例による。
第八条
新金融商品取引法施行令第四条の五の規定は、施行日以後に提出期限の到来する新金融商品取引法第二十四条の七第一項(新金融商品取引法第二十四条の七第六項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書又は旧金融商品取引法第二十四条の七第一項(旧金融商品取引法第二十四条の七第六項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書(以下「旧親会社等状況報告書」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧親会社等状況報告書については、なお従前の例による。
第九条
新金融商品取引法施行令第九条の規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。
第十条
旧金融商品取引法第三十五条第三項の規定による届出をして、業として特定運用業務(新金融商品取引法施行令第十五条の二十五第二号又は第三号に掲げる資産に対する投資として改正法第二条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行い、又は同条第十三項に規定する登録投資法人の資産の運用を行う業務をいう。以下同じ。)を行っている者は、施行日において当該特定運用業務につき改正法第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十三条の三第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第三十五条第四項の承認を受けたものとみなす。
この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。
第十二条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第四条の規定による改正前の農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二の四において準用する旧金融商品取引法(改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法をいう。以下この条において同じ。)第三十四条の二第五項の規定により特定投資家(旧金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下この条において同じ。)以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十八条第八項本文に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第四条の規定による改正前の農業協同組合法第十一条の十の三及び改正法第五条の規定による改正前の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十五条の七(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法附則第八条の規定による改正前の消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとする。
改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第五条の規定による改正前の水産業協同組合法第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十七条第十二項本文に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第六条の規定による改正前の中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項(同法第九条の九第五項及び第八項において準用する場合を含む。)において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第百十一条の二に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第九条の規定による改正前の労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「内閣府令・厚生労働省令」と読み替えるものとする。
改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第十三条の規定による改正前の農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三及び第五十九条の七において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第八十二条第八項本文に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
改正法附則第三条第四項の規定により改正法の施行の際現に改正法第十五条の規定による改正前の株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について改正法附則第三条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「内閣府令」とあるのは、「第十五条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法第五十六条第五項ただし書に規定する主務省令」と読み替えるものとする。
第三条
改正法の施行の際現に約定している新金融商品取引法第四十三条の二第一項第二号に規定する対象有価証券関連取引(新金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引に該当するもの(取引の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして内閣府令で定めるものを除く。)に限る。)については、新金融商品取引法第四十三条の二の規定は、適用しない。
第四条
次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第一条第四号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。
第五条
この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
第一条
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第十九条の四の三第一項から第五項までの規定は、改正法附則第四条第三項において改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の五の三第二項第二号の規定を準用する場合について準用する。
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
この政令による改正後の金融商品取引法施行令第一条の六及び第一条の八の三の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する取得勧誘(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下同じ。)又は売付け勧誘等(同法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に開始した取得勧誘又は売付け勧誘等については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第十三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年三月十一日)から施行する。
第二条
改正法附則第四条第一項前段の場合においては、特定委託者保護基金(改正法附則第四条第一項に規定する特定委託者保護基金をいう。次項において同じ。)の理事長を改正法第二条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金であって新金融商品取引法第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがあるものの理事長と、特定委託者保護基金の運営審議会を当該定款の定めがある投資者保護基金の運営審議会とみなして、新金融商品取引法第七十九条の四十五第二項及び第五項の規定を適用する。
特定委託者保護基金についての改正法第四条の規定による改正後の商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号。以下この項において「新商品先物取引法」という。)の規定の適用については、新商品先物取引法第二百七十七条第四項中「商品先物取引業者は」とあるのは「商品先物取引業者又は特定会員(金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項に規定する特定会員をいう。以下同じ。)である金融商品取引業者は」と、「当該商品先物取引業者」とあるのは「当該商品先物取引業者又は特定会員である金融商品取引業者」と、「脱退した商品先物取引業者」とあるのは「脱退した商品先物取引業者又は特定会員である金融商品取引業者」と、新商品先物取引法第三百条中「次に掲げる業務」とあるのは「次に掲げる業務及び改正法附則第四条第一項に規定する特定業務」と、新商品先物取引法第三百十三条第一項中「第三百条第一号及び第二号に掲げる業務」とあるのは「第三百条第一号及び第二号に掲げる業務並びに改正法附則第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務」と、同条第二項中「第三百条第一号及び第二号に掲げる業務」とあるのは「第三百条第一号及び第二号に掲げる業務又は改正法附則第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務」と、新商品先物取引法第三百十四条第一項中「商品先物取引業者」とあるのは「商品先物取引業者及び特定会員である金融商品取引業者」と、同条第二項中「通知商品先物取引業者」とあるのは「通知商品先物取引業者又は特定会員である通知金融商品取引業者(金融商品取引法第七十九条の五十四に規定する通知金融商品取引業者をいう。)」と、新商品先物取引法第三百十五条第二項第一号中「第三百六条第一項の支払及び第三百八条第一項の返還資金融資」とあるのは「第三百六条第一項の支払、第三百八条第一項の返還資金融資、金融商品取引法第七十九条の五十六第一項の支払及び同法第七十九条の五十九第一項の返還資金融資」と、同項第二号及び同条第三項中「商品先物取引業者」とあるのは「商品先物取引業者及び特定会員である金融商品取引業者」とする。
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
第二条
改正法の施行の際現に改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第二十九条の二第一項第六号に規定する有価証券について電子募集取扱業務(同号に規定する電子募集取扱業務をいう。次条第一項において同じ。)を行っている金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次項及び附則第四条において同じ。)は、改正法の施行の日において同号に掲げる事項について変更をしようとするものとみなして、新金融商品取引法第三十一条第四項の規定を適用する。
この場合において、当該金融商品取引業者は、改正法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に同号に掲げる事項について同項の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間。次項において同じ。)は、同号に掲げる事項について、同条第四項の変更登録を受けないでも、引き続き、当該電子募集取扱業務を行うことができる。
前項に規定する金融商品取引業者については、新金融商品取引法第四十三条の五の規定は、改正法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第三条
改正法の施行の際現に新金融商品取引法第三十三条の三第一項第五号に規定する有価証券について電子募集取扱業務を行っている登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。次項において同じ。)は、改正法の施行の日において同号に掲げる事項について変更があったものとみなして、新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定を適用する。
この場合において、当該登録金融機関は、改正法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同項の規定による届出をしないでも、引き続き、当該電子募集取扱業務を行うことができる。
前項に規定する登録金融機関については、新金融商品取引法第四十三条の五の規定は、改正法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間(当該期間内に新金融商品取引法第三十三条の三第一項第五号に掲げる事項について新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定による届出を行ったときは、当該届出を行った日までの間)は、適用しない。
第四条
外国法人である金融商品取引業者(新金融商品取引法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者であって、国内において取引所取引業務(新金融商品取引法第六十条第一項に規定する取引所取引業務をいい、国内にある者を相手方として行うものを除く。)以外のものを行わない者に限る。)については、改正法の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、新金融商品取引法第二十九条の四第一項第四号ロ及びハの規定は、適用しない。
第一条
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第三条
第二条第二号の規定による改正後の金融商品取引法施行令第十五条の十四第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、同号の規定による改正前の金融商品取引法施行令第十五条の十四第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第十一条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
第一条
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第一条
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第一条
この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
ただし、第七条中特定商取引に関する法律施行令附則第三項第二号の改正規定並びに次条並びに附則第四条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
第四条
改正法第二条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第二十九条の登録を受けようとする者(新金融商品取引業(改正法附則第十条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)は、改正法施行日前においても、新金融商品取引法第二十九条の二の規定の例により、その申請を行うことができる。
新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けようとする金融商品取引業者(改正法第二条の規定による改正前の金融商品取引法(附則第十一条第一項において「旧金融商品取引法」という。)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、新金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号又は第九号に規定する行為を業として行う者に限る。)は、改正法施行日前においても、新金融商品取引法第三十一条第四項の規定の例により、その申請を行うことができる。
第五条
改正法附則第十条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者(附則第七条において「新金融商品取引業者」という。)は、改正法施行日以後、金融商品取引契約(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。)の申込みを特定投資家(新金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいい、同項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、改正法施行日前に、当該特定投資家に対し、改正法施行日以後に当該特定投資家が新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新金融商品取引法第三十四条の規定の例により告知しているときには、当該特定投資家に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。
第六条
改正法附則第十条第三項の規定により新金融商品取引法の規定を適用する場合においては、新金融商品取引法第三十七条第一項第二号中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第十条第一項又は第二項の規定によりこれらの項に定める期間において新金融商品取引業(同条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。第三十七条の三第一項第二号、第五十二条第四項、第五十四条、第五十四条の二第一号及び第三号並びに第五十六条第一項において同じ。)を行うことができる者である旨」と、新金融商品取引法第三十七条の三第一項第二号中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律附則第十条第一項又は第二項の規定によりこれらの項に定める期間において新金融商品取引業を行うことができる者である旨」と、新金融商品取引法第五十二条第一項中「第三十条第一項の認可を取り消し、又は」とあるのは「又は」と、同条第四項中「登録を取り消す」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命ずる」と、新金融商品取引法第五十四条中「金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から三月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き」とあるのは「引き続き」と、「第二十九条又は第三十三条の二の登録を取り消す」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命ずる」と、新金融商品取引法第五十四条の二第一号中「又は第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録若しくは第三十条第一項の認可を取り消し」とあるのは「の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じ」と、同条第三号中「、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項又は前条」とあるのは「又は前条」と、「第二十九条又は第三十三条の二の登録を取り消した」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命じた」と、新金融商品取引法第五十六条第一項中「、第五十二条の二第一項、第五十三条第三項若しくは」とあるのは「若しくは」と、「第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消された」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命じられた」とする。
前項の規定により新金融商品取引法の規定を読み替えて適用する場合における改正法附則第十条の規定の適用については、同条第一項中「第五十二条第一項」とあるのは「第五十二条第一項若しくは第四項若しくは第五十四条」と、同条第二項中「第五十二条第一項」とあるのは「第五十二条第一項若しくは第四項又は第五十四条」と、同条第四項中「第五十二条第一項」とあるのは「第五十二条第一項若しくは第四項又は第五十四条」と、「者を同項」とあるのは「者を金融商品取引法第五十二条第一項若しくは第四項又は第五十四条」と、「により金融商品取引法」とあるのは「により同法」と、「日を同項」とあるのは「日を同法第五十二条第一項若しくは第四項又は第五十四条」と、「同条」とあるのは「同法第二十九条」とする。
第七条
新金融商品取引業者は、改正法施行日から起算して六月を経過する日までに新金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合には、同条の登録を受ける前においても、同日までの間、新金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請を行うことができる。
前項の規定により新金融商品取引業者が新金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請をした場合には、当該新金融商品取引業者が新金融商品取引法第二十九条の登録を受けた日以降当該申請について登録をする旨又は登録をしない旨の通知を受ける日までの間は、当該申請に係る外務員(同項に規定する外務員をいう。以下この項において同じ。)を当該新金融商品取引業者が新金融商品取引法第六十四条第一項の規定により登録を受けた外務員とみなして、新金融商品取引法(これに基づく命令を含む。)の規定(同条第五項及び第六項並びに新金融商品取引法第六十四条の六を除く。)を適用する。
第八条
新金融商品取引法第七十八条第一項の規定による認定(新金融商品取引業に係るものに限る。)を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。
内閣総理大臣は、前項の規定により申請があった場合には、改正法施行日前においても、新金融商品取引法第七十八条第一項の規定の例により、認定をすることができる。
この場合において、当該認定は、改正法施行日において同項の規定によりされたものとみなす。
前項の規定により新金融商品取引法第七十八条第一項の規定の例による認定を受けた者は、改正法施行日前においても、新金融商品取引法第七十九条の三第一項の規定の例により、内閣総理大臣の認可を受けることができる。
この場合において、当該認可は、改正法施行日において同項の規定によりされたものとみなす。
第十三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
第五条
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第二条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書及び改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(次項において「新令」という。)第二十九条の三第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る新令第三十六条及び第三十九条の規定の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
第二条
改正法附則第十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、改正法附則第七条の規定による申請書の受理(金融商品取引法施行令第四十二条第二項に規定する金融庁長官の指定する金融商品取引業者に係るものを除く。)は、改正法附則第七条の規定により申請書を提出する金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この条において同じ。)の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
第一条
この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。
ただし、第一条中金融商品取引法施行令第十四条、第十四条の三の八及び第十四条の三の十一第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(附則第五条において「新金融商品取引法施行令」という。)第七条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(附則第四条において「新金融商品取引法」という。)第二十七条の二第一項に規定する株券等の同項に規定する買付け等について適用し、施行日前に行った改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(次条及び附則第四条において「旧金融商品取引法」という。)第二十七条の二第一項に規定する株券等の同項に規定する買付け等については、なお従前の例による。
第三条
施行日前に行った旧金融商品取引法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告に係る金融商品取引法第二十七条の三第一項に規定する公開買付けに関する第一条の規定による改正前の金融商品取引法施行令(次条において「旧金融商品取引法施行令」という。)第三章第一節の規定の適用については、なお従前の例による。
第四条
株券等(金融商品取引法第二十七条の二十三第一項に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)の保有者(旧金融商品取引法第二十七条の二十三第三項に規定する保有者をいう。以下この条において同じ。)であって、当該株券等の発行者(金融商品取引法第二十七条の二十三第一項に規定する発行者をいう。)が発行する株券等の他の保有者とこの政令の施行の際現に旧金融商品取引法施行令第十四条の七第一項第一号に掲げる関係又は同条第二項の規定によりみなして適用される同条第一項第二号から第四号までに掲げる関係にある者は、この政令の施行により当該他の保有者が新金融商品取引法第二十七条の二十三第六項の規定により同条第五項に規定する共同保有者とみなされる者に該当しないこととなることに伴う金融商品取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書又は同法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更について、同法第二十七条の二十五第一項に規定する変更報告書及び同法第二十七条の二十六第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出を要しない。
第五条
施行日前に次の各号に掲げる規定により当該各号に定める書類を提出しなければならないこととなった場合における当該書類の提出については、新金融商品取引法施行令第十四条の八の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第六条
施行日前にした行為並びに附則第二条、第三条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。