第五条
(輸入に係る指定糖の機構への売渡しを要しない場合)
法第五条第一項ただし書の政令で定める場合は、輸入申告(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の申告をいう。第二十四条の四において同じ。)に係る指定糖が次に掲げるものである場合とする。
一関税が課されるものとした場合に関税定率法第十四条の規定によりその関税が免除されるべき粗糖又は高糖度原料糖
二関税定率法第十五条第一項、第十六条第一項又は第十九条の二第一項の規定によりその関税が免除される砂糖(関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべき粗糖及び高糖度原料糖を含む。次号において同じ。)又は混合糖(法第七条第二号の混合糖をいう。以下同じ。)
三日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第六条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。第二十四条の四第六号において同じ。)の規定によりその関税が免除される砂糖又は混合糖
第六条
(輸入に係る指定糖の売渡しの申込みに対する機構の承諾)
機構は、法第五条第二項の規定による売渡申込書の提出を受けたときは、遅滞なく(法第八条第三項の規定により担保を提供させることが必要であると認めてその旨を当該売渡申込書を提出した者に通知した場合には、当該通知に係る担保の提供があつた後遅滞なく)、当該申込みに対し承諾しなければならない。
第九条
(指定糖の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等)
法第八条第三項の規定により提供させることができる担保の種類は、次に掲げるものとする。
三機構が指定する社債(特別の法律により法人が発行する債券を含む。)
2 前項第二号及び第三号に掲げる担保物の価額は、機構の定めるところによる。
第十条
(国内産糖の推定供給数量及び輸入に係る砂糖等の推定総供給数量)
法第九条第二項第一号の国内産糖の推定供給数量は、当該年度の前年度における国内産糖の供給数量(国内産糖交付金の交付の対象となる国内産糖の数量に限るものとし、甘しや糖にあつては、粗糖の通常の精製歩留りを乗じて得た数量とする。)を基準とし、当該年度におけるその見込数量を参酌して定めるものとする。
2 法第九条第二項第二号の輸入に係る砂糖(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖を含む。)及び国内産糖の推定総供給数量は、当該年度の前年度における輸入に係る指定糖の数量(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この項において同じ。)(関税定率法第十三条第一項、第十四条又は第十九条第一項の規定によりその関税が軽減され、若しくは免除され、又はその関税の払戻しがされる指定糖の数量、試験開発証明書を付して輸入され、かつ、製品の試験又は開発に使用される指定糖の数量、第四条第四号イからハまでに掲げる製品の製造に使用される粗糖又は高糖度原料糖である指定糖の数量及び第五条各号に掲げる砂糖又は混合糖である指定糖の数量を除くものとし、粗糖及び高糖度原料糖にあつては、これらの通常の精製歩留りを乗じて得た数量とする。)と当該年度の前年度における前項に規定する国内産糖の供給数量との合計数量を基準とし、当該年度における当該合計数量の見込数量を参酌して定めるものとする。
第十三条
(異性化糖の推定供給数量の標準異性化糖の数量への換算)
法第九条第三項第一号の規定による異性化糖(輸入に係る混合異性化糖(同号の混合異性化糖をいう。以下同じ。)に含まれる異性化糖を含む。)の推定供給数量の換算は、当該推定供給数量を農林水産省令で定める異性化糖の規格ごとに区分し、当該区分した数量に、異性化糖に含まれる糖に占める果糖の割合の標準異性化糖(同号の標準異性化糖をいう。以下同じ。)に占める果糖の割合に対する比率としてそれぞれの規格ごとに農林水産省令で定める係数を乗じて得た数量を合計してするものとする。
第十四条
(異性化糖軽減額又は加糖調製品軽減額を改定することができる場合)
法第九条第五項において準用する法第六条第三項の政令で定める場合は、異性化糖軽減額(法第九条第一項第一号ハの異性化糖軽減額をいう。第一号及び第二号において同じ。)にあつては第一号及び第二号、加糖調製品軽減額(法第九条第一項第一号ニの加糖調製品軽減額をいう。第三号及び第四号において同じ。)にあつては第三号及び第四号に掲げる場合とする。
一異性化糖軽減額が法第九条第三項の換算した額と等しい額である場合であつて、異性化糖標準価格(法第十一条第一項の異性化糖標準価格をいう。次号において同じ。)が標準異性化糖につき法第十五条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格を相当程度下回つており、かつ、その状態が相当期間継続すると認められるとき。
二異性化糖軽減額が法第九条第三項の換算した額未満の額である場合であつて、異性化糖標準価格が標準異性化糖につき法第十五条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格を相当程度上回つており、かつ、その状態が相当期間継続すると認められるとき。
三加糖調製品軽減額が法第九条第四項の換算した額と等しい額である場合であつて、加糖調製品糖標準価格(法第十八条の二第一項第二号の加糖調製品糖標準価格をいう。次号において同じ。)が法第十八条の六第一項の規定により定められる機構の売戻しの価格を相当程度下回つており、かつ、その状態が相当期間継続すると認められるとき。
四加糖調製品軽減額が法第九条第四項の換算した額未満の額である場合であつて、加糖調製品糖標準価格が法第十八条の六第一項の規定により定められる機構の売戻しの価格を相当程度上回つており、かつ、その状態が相当期間継続すると認められるとき。