小規模企業共済法施行令

法令番号法令番号: 昭和四十年政令第百八十五号
公布日公布日: 1965-06-01
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 産業通則
法令ID法令ID: 340CO0000000185

第一条

(小規模企業者の範囲)
小規模企業共済法(以下「法」という。)第二条第一項第三号及び第七号の政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。
宿泊業 二十人
娯楽業 二十人
法第二条第一項第八号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
企業組合であつて、その事業に従事する組合員の数が二十人以下のもの
協業組合であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの

第二条

(共済金)
法第九条第三項第二号イの政令で定める金額は、別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあつては同表の第二欄に、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあつては同表の第三欄に掲げる金額とする。

第三条

(分割支給率)
法第九条の三第五項の政令で定める率は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
分割支給期間が十年の場合 千分の十七・五に経済産業大臣の定める率を加えて得た率
分割支給期間が十五年の場合 千分の十二に経済産業大臣の定める率を加えて得た率

第四条

(解約手当金)
法第十二条第三項第一号の政令で定める割合は、別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
法第十二条第四項第二号イの政令で定める金額は、別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の第四欄に掲げる金額とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第九十八号)の施行の日(昭和四十二年九月二十日)から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成八年四月一日から施行する。

第二条

(解約手当金の割合に関する経過措置)
この政令の施行前に効力を生じた共済契約(小規模企業共済法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する共済契約をいう。以下同じ。)のうちこの政令の施行前に法第七条第二項若しくは第三項の規定により解除されたもの又は同条第四項第一号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該共済契約に係る共済契約者(法第二条第三項に規定する共済契約者をいう。以下同じ。)が同号の会社の役員たる小規模企業者となったものに限る。)に係る法第十二条第三項第二号の政令で定める割合については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第二条

(解約手当金の割合に関する経過措置)
この政令の施行前に効力を生じた共済契約(小規模企業共済法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する共済契約をいう。以下同じ。)のうちこの政令の施行前に法第七条第二項若しくは第三項の規定により解除されたもの又は同条第四項第一号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該共済契約に係る共済契約者(法第二条第三項に規定する共済契約者をいう。以下同じ。)が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る法第十二条第三項第二号の政令で定める割合については、なお従前の例による。

附 則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。

附 則

この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。

附 則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十一号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条の規定による改正後の小規模企業共済法施行令第三条第一号の規定は、小規模企業共済法第九条の三第一項の規定によりこの政令の施行の日以後に共済契約者が行う請求により支給する共済金について適用し、同日前に行った当該請求により支給する共済金については、なお従前の例による。