毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)別表第一第二十八号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。
一
アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム〇・一%以下を含有するものを除く。
一の二
亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する製剤
一の三
亜硝酸ブチル及びこれを含有する製剤
一の四
アバメクチン及びこれを含有する製剤。 ただし、アバメクチン一・八%以下を含有するものを除く。
一の五
三―アミノ―一―プロペン及びこれを含有する製剤
一の六
アリルアルコール及びこれを含有する製剤
一の七
アルカノールアンモニウム―二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノラート及びこれを含有する製剤。 ただし、トリエタノールアンモニウム―二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノラート及びこれを含有する製剤を除く。
一の八
五―イソシアナト―一―(イソシアナトメチル)―一・三・三―トリメチルシクロヘキサン及びこれを含有する製剤
一の九
O―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフエンホス)及びこれを含有する製剤。 ただし、O―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド五%以下を含有するものを除く。
一の十
O―エチル=S・S―ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)及びこれを含有する製剤。 ただし、O―エチル=S・S―ジプロピル=ホスホロジチオアート五%以下を含有するものを除く。
二
エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)を含有する製剤。 ただし、エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト一・五%以下を含有するものを除く。
二の二
N―エチル―メチル―(二―クロル―四―メチルメルカプトフエニル)―チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤
二の三
塩化ベンゼンスルホニル及びこれを含有する製剤
二の四
塩化ホスホリル及びこれを含有する製剤
三
黄燐りんを含有する製剤
四
オクタクロルテトラヒドロメタノフタランを含有する製剤
五
オクタメチルピロホスホルアミド(別名シユラーダン)を含有する製剤
五の二
オルトケイ酸テトラメチル及びこれを含有する製剤
六
クラーレを含有する製剤
六の二
クロトンアルデヒド及びこれを含有する製剤
六の三
クロロアセトアルデヒド及びこれを含有する製剤
六の四
クロロ酢酸メチル及びこれを含有する製剤
六の五
一―クロロ―二・四―ジニトロベンゼン及びこれを含有する製剤
六の六
クロロ炭酸フエニルエステル及びこれを含有する製剤
六の七
二―クロロピリジン及びこれを含有する製剤
六の八
三―クロロ―一・二―プロパンジオール及びこれを含有する製剤
六の九
(クロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤
六の十
五塩化燐りん及びこれを含有する製剤
六の十一
三塩化硼ほう素及びこれを含有する製剤
六の十二
三塩化燐りん及びこれを含有する製剤
六の十三
酸化コバルト(Ⅱ)及びこれを含有する製剤
六の十四
三弗ふつ化硼ほう素及びこれを含有する製剤
六の十五
三弗ふつ化燐りん及びこれを含有する製剤
六の十六
ジアセトキシプロペン及びこれを含有する製剤
七
四アルキル鉛を含有する製剤
八
無機シアン化合物及びこれを含有する製剤。 ただし、次に掲げるものを除く。
イ
紺青及びこれを含有する製剤
ロ
フエリシアン塩及びこれを含有する製剤
ハ
フエロシアン塩及びこれを含有する製剤
九
ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。 ただし、ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフエイト五%以下を含有するものを除く。
九の二
ジエチル―S―(二―クロル―一―フタルイミドエチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤
九の三
ジエチル―(一・三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤。 ただし、ジエチル―(一・三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド五%以下を含有するものを除く。
九の四
ジエチルパラジメチルアミノスルホニルフエニルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤
十
ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)を含有する製剤
十の二
ジエチル―四―メチルスルフイニルフエニル―チオホスフエイト及びこれを含有する製剤。 ただし、ジエチル―四―メチルスルフイニルフエニル―チオホスフエイト三%以下を含有するものを除く。
十の三
一・三―ジクロロプロパン―二―オール及びこれを含有する製剤
十の四
(ジクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤
十の五
二・三―ジシアノ―一・四―ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)及びこれを含有する製剤。 ただし、二・三―ジシアノ―一・四―ジチアアントラキノン五〇%以下を含有するものを除く。
十一
ジニトロクレゾールを含有する製剤
十二
ジニトロクレゾール塩類及びこれを含有する製剤
十二の二
ジニトロフエノール及びこれを含有する製剤
十三
二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノールを含有する製剤。 ただし、二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノール二%以下を含有するものを除く。
十三の二
二―ジフエニルアセチル―一・三―インダンジオン及びこれを含有する製剤。 ただし、二―ジフエニルアセチル―一・三―インダンジオン〇・〇〇五%以下を含有するものを除く。
十三の三
ジブチル(ジクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤
十三の四
四弗ふつ化硫黄及びこれを含有する製剤
十三の五
ジボラン及びこれを含有する製剤
十三の六
ジメチル―(イソプロピルチオエチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。 ただし、ジメチル―(イソプロピルチオエチル)―ジチオホスフエイト四%以下を含有するものを除く。
十四
ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)を含有する製剤
十五
ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイトを含有する製剤
十五の二
一・一′―ジメチル―四・四′―ジピリジニウムヒドロキシド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
十六
ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)を含有する製剤
十六の二
一・一―ジメチルヒドラジン及びこれを含有する製剤
十六の三
二・二―ジメチルプロパノイルクロライド(別名トリメチルアセチルクロライド)及びこれを含有する製剤
十六の四
二・二―ジメチル―一・三―ベンゾジオキソール―四―イル―N―メチルカルバマート(別名ベンダイオカルブ)及びこれを含有する製剤。 ただし、二・二―ジメチル―一・三―ベンゾジオキソール―四―イル―N―メチルカルバマート五%以下を含有するものを除く。
十七
水銀化合物及びこれを含有する製剤。 ただし、次に掲げるものを除く。
イ
アミノ塩化第二水銀及びこれを含有する製剤
ロ
塩化第一水銀及びこれを含有する製剤
ハ
オレイン酸水銀及びこれを含有する製剤
ニ
[(二―カルボキシラトフエニル)チオ](エチル)水銀ナトリウム(別名チメロサール)〇・一%以下を含有する製剤
ホ
酸化水銀五%以下を含有する製剤
ヘ
沃よう化第一水銀及びこれを含有する製剤
ト
雷酸第二水銀及びこれを含有する製剤
チ
硫化第二水銀及びこれを含有する製剤
十七の二
ストリキニーネ、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
十八
セレン化合物及びこれを含有する製剤。 ただし、次に掲げるものを除く。
イ
亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤
ロ
亜セレン酸ナトリウム〇・〇〇〇一一%以下を含有する製剤
ハ
硫黄、カドミウム及びセレンから成る焼結した物質並びにこれを含有する製剤
ニ
ゲルマニウム、セレン及び砒ひ素から成るガラス状態の物質並びにこれを含有する製剤
ホ
セレン酸ナトリウム〇・〇〇〇一二%以下を含有する製剤
十九
テトラエチルピロホスフエイト(別名TEPP)を含有する製剤
十九の二
二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)及びこれを含有する製剤。 ただし、二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート一・五%以下を含有するものを除く。
十九の三
テトラメチルアンモニウム=ヒドロキシド及びこれを含有する製剤
十九の四
一―ドデシルグアニジニウム=アセタート(別名ドジン)及びこれを含有する製剤。 ただし、一―ドデシルグアニジニウム=アセタート六五%以下を含有するものを除く。
十九の五
(トリクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤
十九の六
トリブチルアミン及びこれを含有する製剤
十九の七
ナラシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。 ただし、ナラシンとして一〇%以下を含有するものを除く。
二十
ニコチンを含有する製剤
二十一
ニコチン塩類及びこれを含有する製剤
二十二
ニツケルカルボニルを含有する製剤
二十二の二
ビス(四―イソシアナトシクロヘキシル)メタン及びこれを含有する製剤
二十二の三
S・S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)及びこれを含有する製剤。 ただし、S・S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート一〇%以下を含有するものを除く。
二十三
砒ひ素化合物及びこれを含有する製剤。 ただし、次に掲げるものを除く。
イ
ゲルマニウム、セレン及び砒ひ素から成るガラス状態の物質並びにこれを含有する製剤
ロ
砒ひ化インジウム及びこれを含有する製剤
ハ
砒ひ化ガリウム及びこれを含有する製剤
ニ
メタンアルソン酸カルシウム及びこれを含有する製剤
ホ
メタンアルソン酸鉄及びこれを含有する製剤
二十三の二
ヒドラジン
二十三の三
二―ヒドロキシエチル=アクリラート及びこれを含有する製剤
二十三の四
二―ヒドロキシプロピル=アクリラート及びこれを含有する製剤
二十三の五
ブチル=二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチルベンゾフラン―七―イル=N・N′―ジメチル―N・N′―チオジカルバマート(別名フラチオカルブ)及びこれを含有する製剤。 ただし、ブチル=二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチルベンゾフラン―七―イル=N・N′―ジメチル―N・N′―チオジカルバマート五%以下を含有するものを除く。
二十四
弗ふつ化水素を含有する製剤
二十四の二
弗ふつ化スルフリル及びこれを含有する製剤
二十四の三
フルオロスルホン酸及びこれを含有する製剤
二十四の四
一―(四―フルオロフエニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
二十四の五
七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノン、七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノン及びこれらの塩類並びにこれらのいずれかを含有する製剤。 ただし、スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体とカルシウムとの混合塩(七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体として七・二%以下を含有するものに限る。)及びこれを含有する製剤を除く。
二十四の六
ブロモ酢酸エチル及びこれを含有する製剤
二十四の七
ヘキサキス(β・β―ジメチルフエネチル)ジスタンノキサン(別名酸化フエンブタスズ)及びこれを含有する製剤
二十五
ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)を含有する製剤
二十六
ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイドを含有する製剤
二十六の二
ヘキサクロロシクロペンタジエン及びこれを含有する製剤
二十六の三
ベンゼンチオール及びこれを含有する製剤
二十六の四
ホスゲン及びこれを含有する製剤
二十六の五
メタンスルホニル=クロリド及びこれを含有する製剤
二十六の六
メチルシクロヘキシル―四―クロルフエニルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。 ただし、メチルシクロヘキシル―四―クロルフエニルチオホスフエイト一・五%以下を含有するものを除く。
二十六の七
メチル―N′・N′―ジメチル―N―〔(メチルカルバモイル)オキシ〕―一―チオオキサムイミデート及びこれを含有する製剤。 ただし、メチル―N′・N′―ジメチル―N―[(メチルカルバモイル)オキシ]―一―チオオキサムイミデート〇・八%以下を含有するものを除く。
二十六の八
メチルホスホン酸ジクロリド
二十六の九
S―メチル―N―[(メチルカルバモイル)―オキシ]―チオアセトイミデート(別名メトミル)及びこれを含有する製剤。 ただし、S―メチル―N―[(メチルカルバモイル)―オキシ]―チオアセトイミデート四五%以下を含有するものを除く。
二十六の十
メチルメルカプタン及びこれを含有する製剤
二十六の十一
メチレンビス(一―チオセミカルバジド)及びこれを含有する製剤。 ただし、メチレンビス(一―チオセミカルバジド)二%以下を含有するものを除く。
二十六の十二
二―メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤。 ただし、二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有するものを除く。
二十七
モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤
二十八
モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤
二十九
燐りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤
三十
燐りん化水素及びこれを含有する製剤
三十一
六弗ふつ化タングステン及びこれを含有する製剤