閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律

法令番号:昭和四十年法律第八十五号 公布日:1965-05-26 法令種別:法律 カテゴリー:産業通則 法令ID:340AC0100000085

この法令の概要

閉鎖機関令等の規定に基づいて締結された信託の処理方法を定めることを目的とします。対象は閉鎖機関令等により設定された信託に関係する者で、当該信託の取扱いおよび処理手続に関するルールを定める法律です。
次の各号の一に掲げる法令の規定によつてされた信託は、当該信託行為に定める存続期間の経過後六年間は、なお存続するものとみなす。
閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第十九条の二十八
閉鎖機関令の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五号)附則第三項
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第二十八条の十二
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百十一号)附則第三項
前項の規定は、受託者が当該信託行為に定める存続期間中に完了しない信託事務を引き続き処理したい旨を、当該期間の経過前に、財務大臣に申し出た場合に限り適用する。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日