漁業災害補償法施行規則
第一条
漁業災害補償法(以下「法」という。)第十六条第三項(法第四十五条第九項(法第六十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第六十七条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第一条の二
法第二十条第二項(法第六十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める他の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員は、その脱退した漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員として漁業共済組合(以下「組合」という。)との間に漁業共済事業に係る共済契約が成立している者以外の者とする。
第二条
法第二十条第二項(法第六十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により組合が行う同条第一項の払戻しの停止は、その脱退した漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員(当該漁業協同組合を含み、前条に規定する他の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員を除く。)との間に成立している共済契約に係る共済金額の合計額が当該脱退した者の出資額を超える場合に行うことができる。
第三条
法第二十一条第一項の承認は、その出資口数の減少によつて、当該組合員の組合への出資額の当該組合員に係る当該事業年度における漁業共済事業の利用分量の額に対する割合が他の組合員の組合への出資の合計額の他の組合員に係る当該事業年度における漁業共済事業の利用分量の合計額に対する割合を下ることとならない場合であつて、その出資口数の減少によつて組合の漁業共済事業の運営に支障を生ずることとならないときは、しなければならない。
第四条
法第三十一条第三項(法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、第一条第二号に掲げる方法とする。
第四条の二
法第三十五条第四項(法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
第五条
定款又は共済規程の変更の認可の申請書には、変更の理由を記載した書面及び総会の議事録の謄本を添附しなければならない。
第五条の二
組合の総会又は総代会の議事録は、次の事項を記載したものでなければならない。
第五条の三
法第四十三条の二第一項の規定により組合に総代会を設けようとするときは、定款に総代の員数、任期及び選挙に関する規定を記載しなければならない。
第六条
組合の負担に帰すべき創立費及びその償却方法は、創立総会の承認を経なければならない。
第六条の二
創立総会の議事録については、第五条の二の規定を準用する。
この場合において、同条中「総会又は総代会」とあるのは「創立総会」と、「組合員」とあるのは「組合員たる資格を有する者」と読み替えるものとする。
第七条
組合の設立の認可の申請書には、定款、共済規程及び事業計画のほか、組合員たる資格を有する者の総数、組合員たる資格を有する者で出資の引受けをしたものの数及びその引受けに係る出資口数を記載した書面、創立総会の議事録の謄本並びに理事及び監事の氏名及び住所を記載した書面を添附しなければならない。
第八条
法第四十六条の事業計画には、次の事項を記載しなければならない。
第九条
法第四十七条第三号の農林水産省令で定める都道府県の区域は、その都道府県の区域(二以上の都道府県の区域をその地区とする組合については、当該二以上の都道府県の区域。以下同じ。)内に住所を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会で次の各号のいずれかに該当するものの数がその都道府県の区域内に住所を有する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会の総数の三分の一以上である都道府県の区域とする。
第十条
法第四十七条第三号の農林水産省令で定める一定の割合は、四分の一とする。
第十一条
組合の解散の決議の認可の申請書には、解散の理由を記載した書面、総会の議事録の謄本、財産目録、貸借対照表及び事業報告書を添附しなければならない。
第十一条の二
法第五十条第四項ただし書の農林水産省令で定める要件は、当該組合における組合員の全てを通ずる直接の構成員たる中小漁業者(法第百四条各号に掲げる漁業、法第百十四条に規定する政令で定める養殖業又は法第百二十六条第一項に規定する養殖施設若しくは漁具を使用する漁業若しくは養殖業を営む者に限る。)の合計数が、当該組合の地区たる都道府県の区域内に住所を有する中小漁業者(組合員たる資格を有する者の直接の構成員たる中小漁業者であつて、法第百四条各号に掲げる漁業、法第百十四条に規定する政令で定める養殖業又は法第百二十六条第一項に規定する養殖施設若しくは漁具を使用する漁業若しくは養殖業を営む者に限る。)の合計数の三分の一以上であることとする。
第十二条
組合の合併の認可の申請は、法第五十四条第一項の設立委員又は合併後存続する組合の理事がしなければならない。
前項の認可の申請は、申請書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。
第十二条の二
法第六十条の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
第十三条
組合の清算結了届には、決算報告及び総会の承認を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
第十四条
漁業共済組合連合会(以下「連合会」という。)が成立したときは、その設立に同意した組合(発起人を含む。)以外の組合は、遅滞なく、書面によつて出資の引受けをしなければならない。
連合会が成立した後に組合が成立したときも、同様とする。
前項の場合において、電磁的方法(法第十六条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により議決権を行うことが当該連合会の定款で定められているときは、当該書面による出資の引受けに代えて、出資の引受けを当該電磁的方法により行うことができる。
この場合において、当該組合は、当該書面による出資の引受けをしたものとみなす。
前項前段の電磁的方法(法第三十一条第三項の農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた出資の引受けは、連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該連合会に到達したものとみなす。
連合会の理事は、第一項の規定による出資の引受けがあつたときは、遅滞なく、当該引受けをした者に対し、その出資の払込みをさせなければならない。
第十五条
法第六十七条第三項において準用する法第四十六条の事業計画には、設立後三年間の事業予定計画及び収入支出の概算を記載しなければならない。
第十六条
連合会の会員、管理、設立並びに解散及び清算に関する事項については、前二条に規定するもののほか、第三条から第五条まで、第六条、第七条、第十一条及び第十三条の規定を準用する。
第十六条の二
連合会と組合との合併については、第十二条の規定を準用する。
第十七条
法第六十七条の八第一項の規定により連合会に総代会を設けようとするときは、定款に総代の員数、任期及び選挙に関する規定を記載しなければならない。
第十八条
令第一条第三項及び第五項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
前項の規定は、令第一条第四項の規定による通知について準用する。
第十九条
法第八十条第一項の申込書は、少なくとも、共済契約に係る漁業、養殖水産動植物(法第七十八条第二項に規定する養殖水産動植物をいう。以下同じ。)、養殖施設又は漁具の基本的な操業、管理又は供用の条件又は方法のほか、その申込みをする者が組合の組合員たる二以上の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員である場合(その申込みをする者が組合の組合員である場合を除く。)には、当該二以上の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会のうちその組合員又は会員として共済契約の締結の申込みをしようとするものの名称をその記載事項としなければならない。
第二十条
法第八十条第二項の農林水産省令で定める共済契約は、法第百四条第二号に掲げる漁業(以下「第二号漁業」という。)に係るものにあつては令第四十四条第三項第一号に規定する申込みに係る共済契約、法第百四条第三号に規定する特定養殖業(以下「特定養殖業」という。)に係るものにあつては同項第二号に規定する申込みに係る共済契約、法第百十四条に規定する政令で定める養殖業に係るものにあつては同項第三号に規定する申込みに係る共済契約とする。
第二十一条
組合は、法第八十条第二項の規定により提供させた申込証拠金(以下この条において単に「申込証拠金」という。)に係る共済契約の締結を拒んだときは、遅滞なく、当該申込証拠金を返還しなければならない。
申込証拠金に係る共済契約が成立した場合において、当該申込証拠金の金額が、当該共済契約に係る共済契約者(法第八十二条第一項の共済契約者をいう。以下同じ。)が同項の規定により組合に支払うべき金額(以下この条において「支払共済掛金の金額」という。)に不足しないときは、当該申込証拠金は、当該共済契約が成立した時に当該支払共済掛金の金額に充当する。
この場合において、当該申込証拠金の金額が当該支払共済掛金の金額をこえるときは、組合は、遅滞なく、そのこえる部分の金額を返還しなければならない。
申込証拠金に係る共済契約が成立した場合において、当該申込証拠金の金額が支払共済掛金の金額に不足するときは、組合は、遅滞なく、その不足する部分の金額を当該共済契約に係る共済契約者に通知しなければならない。
この場合において、当該共済契約者からその不足する部分の金額の支払があつたときは、当該申込証拠金は、その時に支払共済掛金の金額に充当する。
第二十二条
法第八十一条第一項の農林水産省令で定める事由は、漁獲・特定養殖共済にあつては法第百十一条第二項(法第百十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の認定を適正に行うことが著しく困難であると認められることのほか、次に掲げるとおりとする。
第二十三条
法第八十二条第一項後段の概算金額は、次により定めなければならない。
第二十四条
法第八十二条第二項の農林水産省令で定める事由は、共済掛金(当該共済掛金が法第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)の金額(法第八十二条第一項後段の規定により共済掛金を概算金額をもつて支払う場合は、その概算金額(当該共済掛金が法第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。))が共済規程で定める金額以上であることとする。
第二十五条
法第八十二条第一項後段の規定により共済掛金を概算金額をもつて支払つた場合(同条第二項の規定により分割支払をした場合を除く。)において、当該共済契約に係る共済掛金の金額を確定することができるようになつたときは、組合及び共済契約者は、遅滞なく、その精算を行なわなければならない。
当該共済掛金につき、その一部の金額を確定することができるようになつた場合において、その一部の金額(既に確定した金額があるときは、その一部の金額とその確定した金額との合計額)が概算金額をこえることが明らかになつたときにおけるその一部の金額の精算についても、同様とする。
第二十六条
法第八十二条第二項の規定により共済掛金の分割支払をする場合におけるその第一回の支払金額は、共済掛金(当該共済掛金が法第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)の金額の八分の一以上で共済規程で定める割合とする。
ただし、法第八十二条第一項後段の規定により共済掛金を概算金額をもつて支払う場合には、その概算金額(当該共済掛金が法第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)の八分の一以上で共済規程で定める割合とする。
組合は、法第八十二条第二項の規定による共済掛金の分割支払(同条第一項後段の規定により概算金額をもつてする分割支払を含む。次項において同じ。)について、その第二回以降の支払金額及び支払期限並びに精算に関し必要な事項を共済規程で定めなければならない。
この場合において、その支払期限は、当該共済契約に係る共済責任期間の三分の二を経過する日までの範囲内としなければならない。
組合は、特別の事由があるときは、第一項及び前項後段の規定にかかわらず、法第八十二条第二項の規定による共済掛金の分割支払をする場合におけるその第一回の支払金額及び第二回以降の支払期限について、共済規程で、特例を定めることができる。
第二十七条
法第八十四条第一項の共済証書には、漁獲・特定養殖共済、養殖共済又は漁業施設共済の別、共済掛金の金額及びその支払の方法、共済責任期間の開始日及び終了日、共済契約者の氏名又は名称、共済契約の締結の年月日並びに共済証書の作成の年月日のほか、次に掲げる事項を記載し、組合の代表権を有する者が記名押印しなければならない。
法第八十二条第一項後段の規定により共済掛金が概算金額をもつて支払われている場合には、前項の共済掛金の金額、共済限度額及び共済価額は、それぞれ共済掛金の概算金額、第二十三条第一号又は第三号の共済限度額の概算額及び同条第二号又は第四号の共済価額の概算額により記載するものとする。
第二十八条
法第八十六条後段の規定により組合の負担とする費用の金額は、同条前段の指示に基づき処置をしたため同条の被共済者が負担した費用のうち当該処置をするために通常必要とされるものの金額に、漁獲・特定養殖共済にあつては共済金額の共済限度額に対する割合、養殖共済にあつては共済金額の共済価額に対する割合、漁業施設共済にあつては法第百三十一条第一項の割合を乗じて得た金額とする。
第二十九条
法第八十九条第一項前段の農林水産省令で定める相当の期間は、同項に規定する死亡、合併による解散、分割又は譲渡しがあつた日から十五日とする。
第三十条
法第八十九条第一項後段の農林水産省令で定める方法は、書面(その作成に代えて電磁的記録(法第三十五条第四項に規定する電磁的記録をいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)により当該共済契約に係る漁業の経営の全部の一体としての譲渡しに関する契約又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具の譲渡しに関する契約の内容を明らかにすることとする。
第三十一条
被共済者が死亡し、合併により解散し、又は分割(当該共済契約に係る漁業の経営の全部を承継させ、又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具を承継させるものに限る。)をした場合において法第九十条第一項の規定により共済契約がその効力を失つたときは当該共済契約に係る共済契約者の承継人、当該共済契約に係る漁業の経営の廃止があつたときは当該共済契約に係る共済契約者は、当該共済契約に係る共済掛金(当該共済掛金が法第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。次条、第三十三条、第五十六条の五及び第七十一条の二の二において同じ。)のうち次に掲げる部分(当該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金(法第九十三条第一項の規定により組合が支払の責めを免れた共済金を含む。次条、第三十三条、第五十六条の五及び第七十一条の二の二において同じ。)があるときは、その共済金の金額を超える部分)の払戻しを請求することができる。
ただし、当該共済契約が漁獲・特定養殖共済に係るものである場合において当該被共済者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る生産金額(第一号漁業に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済者が法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る生産金額の合計額とし、第二号漁業に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済者が同項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る生産金額の合計額とする。)がその共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているときは、この限りでない。
前項の払戻しを請求することができる共済掛金の部分を計算する場合は、未経過期間割合及び前項第五号の当該時期のうちまだ経過していない期間の当該時期に対する割合を日割で計算する。
第三十二条
被共済者は、法第九十一条第一項の規定による共済契約の解除があつた場合において、当該操業、管理又は供用の条件又は方法の変更が当該被共済者(法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第二号ロに掲げる団体にあつてはその構成員を含む。)の責めに帰することができない事由によるときは、組合に対し、当該共済契約に係る共済掛金のうち前条第一項各号に掲げる部分(当該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分)の払戻しを請求することができる。
前項の払戻しを請求することができる共済掛金の部分の計算については、前条第二項の規定を準用する。
第三十三条
法第九十二条第一項の規定により共済契約がその効力を失つたときは、組合は、当該共済契約に係る共済掛金のうち第三十一条第一項各号に掲げる部分(当該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分)の払戻しをしなければならない。
ただし、当該共済契約が漁獲・特定養殖共済に係るものである場合において当該被共済者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る生産金額(第一号漁業に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済者が法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る生産金額の合計額とし、第二号漁業に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済者が同項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る生産金額の合計額とする。)がその共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているときは、この限りでない。
前項の払戻しをしなければならない共済掛金の部分の計算については、第三十一条第二項の規定を準用する。
第三十四条
組合は、共済金の金額が次条の金額に達しない場合には、その旨を被共済者に通知しなければならない。
第三十五条
法第九十四条の農林水産省令で定める金額は、一万円とする。
第三十六条
組合は、養殖共済について、毎事業年度、当該事業年度において発生した共済事故に係る共済金の支払に不足を生ずる場合には、養殖共済に係る法第九十九条第一項の準備金の額に相当する金額をその支払に充てなお不足を生ずるときに限り、共済規程で定めるところにより共済金の金額を削減することができる。
前項の規定による共済金の金額の削減は、当該共済事故に係る共済金の全てについて、当該共済金の金額に対する支払う共済金の金額の割合が単一となるようにしなければならない。
第三十七条
組合は、共済規程で定めるところにより、共済金の仮渡しをすることができる。
第三十八条
法第九十七条の農林水産省令で定める勘定区分は、次に掲げるとおりとする。
第三十九条
法第九十八条の規定により積み立てなければならない責任準備金の金額は、次に掲げるとおりとする。
ただし、定款で定めるところにより、共済掛金(法第八十二条第一項後段の規定により共済掛金が概算金額をもつて支払われている場合にあつては、その概算金額。以下この項において同じ。)のうち附加共済掛金に相当する部分の一部の金額を減ずることができる。
前項の積み立てなければならない責任準備金の金額を計算する場合は、未経過期間割合及び前項第四号の当該時期のうちまだ経過していない期間の当該時期に対する割合を日割で計算する。
第四十条
組合は、毎事業年度の終りにおいて、次に掲げる金額から、これにつき連合会から受けるべき再共済金及び再共済掛金の払いもどし金に相当する金額を差し引いて得た金額の合計額を支払備金として積み立てなければならない。
第四十一条
組合は、次に掲げる方法によるほか、その余裕金を運用してはならない。
第四十二条
法第百一条第一項の農林水産省令で定める事項は、共済掛金又は申込証拠金の受理、払戻し又は返還、共済証書の交付、法第八十七条第一項、法第八十八条、法第九十一条第二項及び法第百二条において準用する保険法(平成二十年法律第五十六号)第十四条の規定による通知の受理、法第八十九条第一項及び法第百十八条の二第一項の規定による申出の受理、法第九十条第二項、法第九十一条第四項及び法第百十三条の二第七項(法第百二十四条の二第五項又は法第百三十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による払戻し又は返還の請求の受理、共済金の交付並びに第三十四条の規定による通知とする。
第四十三条
令第四条の農林水産省令で定める行為は、当該水産動植物の成育を阻害する物の除去その他当該水産動植物の成育する漁場の管理で当該被共済者(法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては、同号ロに規定する中小漁業者を含む。)が通常行うべきものとする。
第四十三条の二
令第五条第二項第一号の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。
第四十三条の三
令第五条第三項の農林水産省令で定める基準は、過去五年間における組合の組合員たる漁業協同組合及び当該漁業協同組合の組合員の養殖するかきの生産量のおおむね全量につき第五十二条の四に規定する資料の提供の協力が得られるものとして農林水産大臣が指定する漁業協同組合又は当該漁業協同組合の組合員であり、かつ、当該漁業協同組合及び当該漁業協同組合の組合員の養殖するかきの生産量の全量を当該漁業協同組合において把握できることが確実であると見込まれることとする。
第四十三条の四
令第六条第二号の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。
第四十四条
法第百五条第一項第一号ロの農林水産省令で定める事項は、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法とする。
第四十五条
法第百五条第一項第一号ロの農林水産省令で定める基準は、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法が衡平を欠くものでないこととする。
第四十五条の二
法第百五条第一項第二号ロの農林水産省令で定める事項は、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者、代表権の範囲、団体の意思の決定機関並びにその決定の方法とする。
第四十五条の三
法第百五条第一項第二号ロの農林水産省令で定める基準は、次に掲げる要件を備えていることとする。
第四十六条
特定第一号漁業者のうち二人以上が法第百五条の二第二項の規定により発起人となろうとするときは、あらかじめ、書面により、次に掲げる事項を当該発起人となろうとする者の住所地をその地区に含む組合及びその組合の組合員で当該発起人となろうとする者の住所地をその地区に含み、かつ、当該発起人となろうとする者をその直接の構成員とするもの(以下この条において「組合等」という。)に通知しなければならない。
前項の書面には、特定第一号漁業者に該当すると認められる者の氏名、その住所その他の事項を記載した調書を添付しなければならない。
発起人となろうとする者は、第一項の書面による通知(前項の調書の添付を含む。)に代えて、次項で定めるところにより、組合等の承諾を得て、電磁的方法により通知することができる。
この場合において、当該発起人となろうとする者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
発起人となろうとする者は、前項の規定により電磁的方法により通知しようとするときは、あらかじめ、当該組合等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た発起人となろうとする者は、当該組合等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該組合等に対し、第一項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該組合等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第四十七条
法第百五条の二第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載して発起人が記名した書面に同条第一項の同意がなされていることを証する書面及び前条第二項に規定する調書を添え、これを都道府県知事に提出してしなければならない。
第四十八条
都道府県知事は、法第百五条第一項第二号ロの規定により定められた区域に係る特定組合の水産業協同組合法第十八条第一項第一号の定款で定める日数(以下この条において単に「定款で定める日数」という。)が九十日と異なるときは、当該定款で定める日数(当該区域が令第九条第一項ただし書又は第三項の規定により定められた場合であつて当該区域に係る特定組合のいずれかの定款で定める日数が他の当該特定組合の定款で定める日数と異なるときは、それぞれの特定組合の定款で定める日数、特定第二号漁業者となるべき者の数その他当該区域における漁業事情を勘案して定める日数)を令第十条第二号の規定により当該区域につき定める日数とすることができる。
第四十八条の二
第四十六条及び第四十七条の規定は、法第百八条第二項の規定による特定第二号漁業者の同意及び同条第四項の規定による区域内特定養殖業者の同意について準用する。
この場合において、第四十六条第一項第二号及び第四十七条第二号中「法第百五条第一項第一号ロの規定により定める一定の水域又は区域」とあるのは、特定第二号漁業者については「法第百五条第一項第二号ロの規定により定める区域及び区分」と、区域内特定養殖業者については「法第百八条第四項の規定により定める一定の区域」と、それぞれ読み替えるものとする。
第四十八条の三
都道府県知事は、法第百八条第四項の規定により定められた区域に係る特定養殖業組合の水産業協同組合法第十八条第一項第一号の定款で定める日数(以下この条において単に「定款で定める日数」という。)が九十日と異なるときは、当該定款で定める日数(当該区域が令第十一条第一項ただし書又は第三項の規定により定められた場合であつて当該区域に係る特定養殖業組合のいずれかの定款で定める日数が他の当該特定養殖業組合の定款で定める日数と異なるときは、それぞれの特定養殖業組合の定款で定める日数、区域内特定養殖業者となるべき者の数その他当該区域における特定養殖業の事情を勘案して定める日数)を令第十二条第一号の規定により当該区域につき定める日数とすることができる。
第四十九条
漁獲・特定養殖共済の共済責任期間は、法第百九条の漁業時期の全て(特定養殖業に属する養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済にあつては、当該漁業の種類の標準的な経営における養殖時期の全て)を含むように定めなければならない。
ただし、次の各号に掲げる場合における漁獲・特定養殖共済の共済責任期間は、それぞれ当該各号に定める期間とすることができる。
第五十条
令第十四条の農林水産省令で定める一定年間は、当該共済契約に係る被共済資格者(法第百五条第一項の被共済資格者をいう。以下この節において同じ。)の営む当該漁業の操業に係るもの及び当該被共済資格者と当該漁業に関し近似する事情の存する当該漁業に係る漁獲・特定養殖共済の他の被共済資格者(以下この条において「近似被共済資格者」という。)の営む当該漁業の操業に係るもののいずれについても、次に掲げるとおりとする。
第五十一条
令第十四条の規定により法第百十一条第一項の組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法は、次に掲げるとおりとする。
農林水産大臣が指定する漁業の種類についての前項の金額の算出方法は、前項の規定に基づき当該漁業の種類に係る金額の算出を行った上で、さらに当該漁業の種類の目的とする水産動植物の価格の動向その他の事情を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じて算出するものとする。
第一項第五号から七号までの養殖単位は、のり等養殖業にあつては網ひびの柵単位、わかめ養殖業及びこんぶ養殖業にあつては幹縄単位、真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、うに養殖業及びほや養殖業にあつてはいかだ又は幹縄単位、特定かき養殖業にあつてはいかだ、幹縄又はくい打ち式養殖施設単位、くるまえび養殖業にあつては養殖池単位とする。
第五十二条
法第百十一条第一項の農林水産省令で定める割合は、次の各号に掲げる共済契約の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
第五十二条の二
法第百十一条第二項(法第百十三条第三項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する農林水産省令で定めるところにより収入とみなされるものは、次に掲げるものとする。
第五十二条の三
法第百十一条第二項の規定に基づき組合が金額を認定するには、当該漁業の操業に係る漁獲又は養殖に係る水産動植物の販売金額の合計額を基準とし、次に掲げる事項を勘案して算定した金額に、前条の規定により収入とみなされるものの金額を加えて得た金額により行わなければならない。
第五十二条の四
組合は、漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は市場において卸売の業務を行う者に対し、前条の認定のため必要と認められる資料の提供その他必要な協力を求めなければならない。
第五十三条
法第百十一条第三項の農林水産省令で定める要件は、当該特約の対象とする令第十六条に規定する漁業の種類の漁業に係る生産金額が対象漁業に係る生産金額に二分の一を乗じて得た額を超えないものであることとする。
第五十四条
二以上の漁業の種類を一括して対象とする共済契約に係る純共済掛金率は、主たる漁業の生産金額が全ての対象漁業の生産金額の合計額に三分の二を乗じて得た額以上である場合にあつては主たる漁業の属する区分の基準共済掛金率を用いるものとし、主たる漁業の生産金額が全ての対象漁業の生産金額の合計額に三分の二を乗じて得た額に満たない場合にあつては主たる漁業の属する区分の基準共済掛金率と従たる漁業の属する区分の基準共済掛金率を総和平均して得たものを用いるものとする。
第五十五条
法第百十三条第一項の農林水産省令で定める割合は、第一号漁業にあつては百分の七十、第二号漁業にあつては百分の八十とする。
第五十六条
法第百十三条第二項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
第五十六条の二
法第百十三条の二第四項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。
法第百十三条の二第四項の規定による変更後の継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合は、次に掲げるとおりとする。
第五十六条の三
法第百十三条の二第五項の農林水産省令で定める要件は、次の各号の一に掲げるものとする。
法第百十三条の二第五項の規定による変更後の継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合は、直前契約の共済金額の共済限度額に対する割合に百分の二十を超えない割合を加えて得た割合とする。
第五十六条の四
法第百十三条の二第七項の農林水産省令で定める額は、当初契約及び継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に百分の十を乗じて得た金額とする。
第五十六条の五
当初契約の被共済者は、法第百十三条の二第七項の規定により、自己の責めに帰する事由がなくて、当該当初契約及び継続契約のいずれの共済責任期間においても、組合から共済金の支払を受けないとき、又は支払を受けた共済金が前条で定める額に満たないときは、組合に対し、当該当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降法第百十三条の二第二項の農林水産大臣が定める期間を経過した日の一年前の日以降にその共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分(当該部分が当該当初契約及び全ての継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額の合計額の四分の一を超えるときは、当該超える部分を除くものとし、かつ、当該当初契約又は継続契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分とする。)の払戻しを請求することができる。
第五十六条の六
法第百十三条の三第一項の農林水産省令で定める漁業の種類は、けた網を使用してほたて貝をとることを目的とする漁業(その区域が北海道の地先水面であるものに限る。)とする。
第五十七条
法第百十八条第一項の農林水産省令で定める養殖業の種類は、令第十九条各号に掲げる養殖業とする。
第五十八条
養殖共済の被共済資格者は、法第百十八条の二第一項の規定により、共済規程の定めるところにより、法第八十条第一項の規定による申込みと同時に申出書を提出して、令第十九条第一号から第五号まで、第六号ロ及びハ、第七号から第十一号まで、第十五号並びに第十九号に掲げる養殖業ごとに疾病による死亡の全部を、又は次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる疾病による死亡を共済事故としない旨の申出をすることができる。
前項の申出が法第百二十四条の二第二項に規定する当初契約に係る法第八十条第一項の共済契約の締結の申込みと同時にされた場合には、当該当初契約に係る法第百二十四条の二第二項に規定する継続契約の全てについて、当該当初契約に係る前項の申出と同一の内容の申出がされたものとみなす。
第五十九条
養殖共済の共済責任期間は、当該種類の養殖業に係る標準的な経営における養殖時期(周年操業をする種類の養殖業(次条に規定する養殖業を除く。)については、一年間)の全てを含むように定めなければならない。
第六十条
法第百十九条の農林水産省令で定める養殖業は、うなぎ養殖業(令第十九条第十九号に掲げるうなぎ養殖業をいう。以下同じ。)とする。
第六十一条
法第百二十条第四項前段の規定による共済金額の増額の請求は、共済目的である養殖水産動植物の追加があつた日から十五日以内にしなければならない。
法第百二十条第四項後段の規定による共済掛金の支払は、前項の請求をした日から十五日以内にしなければならない。
第六十二条
法第百二十一条第一項の規定により養殖水産動植物の単位当たり共済価額に乗ずべき数量は、当該共済責任期間中に追加される共済目的たる養殖水産動植物がない場合には第一号に掲げる数量、当該共済責任期間中に追加される共済目的たる養殖水産動植物がある場合には次に掲げる数量の合計数量とする。
当該共済責任期間中に共済金が支払われた場合における前項の単位当たり共済価額に乗ずべき数量は、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて得た数量から当該支払に係る損害数量(法第百二十四条第一項に規定する損害数量をいう。以下同じ。)を差し引いて得た数量とする。
当該共済責任期間中に、組合が塡補する責めを負わない損害(その損害につき法第九十三条第一項の規定により組合が共済金の全部又は一部の支払の責めを免れるものを除く。以下この項において同じ。)に係る共済目的たる養殖水産動植物(令第十九条各号に掲げる養殖業に係る養殖共済の共済契約にあつては、同一の原因による共済事故によつて受ける組合が塡補する責めを負わない損害に係る共済目的たる養殖水産動植物の数量の第六十六条の規定により算定する当該共済事故の発生の直前の共済目的たる養殖水産動植物の数量に対する割合が百分の十五(第六十九条の三の特約を付しているものにあつては、百分の十)以上である場合における当該損害に係るものに限る。)又は当該共済契約に係る単位漁場区域(内水面において営む養殖業にあつては、事業場。以下この項及び次条において同じ。)から移出された共済目的たる養殖水産動植物(共済事故の発生の防止又は軽減の目的で緊急に避難するため当該共済契約に係る単位漁場区域に近接する他の区域に移されるもの及び共済目的たる養殖水産動植物の育成又は販売の目的で共済契約の締結の申込みに際し共済規程で定めるところにより組合に申出がありその申出に従い当該単位漁場区域以外の区域に移されるものを除く。)の補充として追加される共済目的たる養殖水産動植物がある場合には、第一項の単位当たり共済価額に乗ずべき数量は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる数量の合計数量から当該追加される共済目的たる養殖水産動植物の数量を差し引いて得た数量とする。
第六十三条
法第百二十一条第二項の組合が共済規程で定める金額は、共済目的の種類たる養殖水産動植物ごと及び単位漁場区域ごとに単一となるように定めなければならない。
第六十四条
法第百二十三条第二項ただし書の農林水産省令で定める水域は、別表第三のとおりとする。
第六十五条
法第百二十三条第二項ただし書の農林水産省令で定める養殖業は、令第十九条第一号から第十七号までに掲げる養殖業とする。
第六十六条
法第百二十四条第一項の規定により当該共済事故の発生の直前の当該共済目的の数量を算定するには、当該共済目的の通常の減耗を勘案して行わなければならない。
第六十七条
法第百二十四条第一項及び第四項の農林水産省令で定める養殖水産動植物は、かき(令第二十条第一項の表に掲げるかきをいう。以下同じ。)、真珠貝(同表に掲げる真珠貝をいう。以下同じ。)、ぶり(同表に掲げるぶりをいう。)、まだい等(同表に掲げるまだい等をいう。)、ぎんざけ等(同表に掲げるぎんざけ等をいう。)、とらふぐ(同表に掲げるとらふぐをいう。以下同じ。)、かんぱち(同表に掲げるかんぱちをいう。)、すずき(同表に掲げるすずきをいう。)、ひらまさ(同表に掲げるひらまさをいう。)、まあじ(同表に掲げるまあじをいう。)、しまあじ(同表に掲げるしまあじをいう。)、まはた等(同表に掲げるまはた等をいう。)、すぎ(同表に掲げるすぎをいう。)、まさば(同表に掲げるまさばをいう。)、くろまぐろ(同表に掲げるくろまぐろをいう。)、めばる等(同表に掲げるめばる等をいう。)、かわはぎ等(同表に掲げるかわはぎ等をいう。)、ひらめ(同表に掲げるひらめをいう。以下同じ。)又はにほんうなぎ(同表に掲げるにほんうなぎをいう。)に属する養殖水産動植物とする。
第六十八条
法第百二十四条第一項及び第四項の農林水産省令で定める割合は、百分の八十(同条第五項の特約を付しているものにあつては、百分の七十)とする。
第六十八条の二
令第二十四条第二項の農林水産省令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類に応じ、同表の下欄に掲げる疾病とする。
第六十九条
法第百二十四条第二項第二号の農林水産省令で定める養殖水産動植物は、かき、真珠貝、及びとらふぐとする。
第六十九条の二
法第百二十四条第二項第二号の農林水産省令で定める割合は、百分の八十とする。
第六十九条の三
法第百二十四条第三項第三号の農林水産省令で定める要件は、損害数量が直前数量(同条第一項の直前数量をいう。)に百分の十を乗じて得た数量以上である場合に当該特約に係る共済金を支払うこととする。
第六十九条の四
法第百二十四条第四項の農林水産省令で定める要件は、当該特約に従い算定した金額をその損害額(法第百二十四条第六項の損害額をいい、当該損害額に係る共済事故が疾病(赤潮によるものを除く。)による死亡である場合にあつては、当該損害額に二分の一を乗じて得た金額)とすることとする。
第六十九条の五
法第百二十四条第五項各号列記以外の部分の農林水産省令で定める養殖水産動植物は、ぶり(令第二十条第一項の表に掲げるぶりをいう。)、まだい等(同表に掲げるまだい等をいう。)、ぎんざけ等(同表に掲げるぎんざけ等をいう。)、とらふぐ(同表に掲げるとらふぐをいう。)、かんぱち(同表に掲げるかんぱちをいう。)、すずき(同表に掲げるすずきをいう。)、ひらまさ(同表に掲げるひらまさをいう。)、まあじ(同表に掲げるまあじをいう。)、しまあじ(同表に掲げるしまあじをいう。)、まはた等(同表に掲げるまはた等をいう。)、すぎ(同表に掲げるすぎをいう。)、まさば(同表に掲げるまさばをいう。)、くろまぐろ(同表に掲げるくろまぐろをいう。)、めばる等(同表に掲げるめばる等をいう。)又はかわはぎ等(同表に掲げるかわはぎ等をいう。)に属する養殖水産動植物とする。
第六十九条の六
法第百二十四条第五項各号列記以外の部分の農林水産省令で定める割合は、百分の七十とする。
第六十九条の七
法第百二十四条第五項第三号の農林水産省令で定める要件は、同条第一項の規定により共済金を支払う場合に当該特約による共済金を支払うものでないこととする。
第七十条
法第百二十四条第六項の割合は、第一号に掲げる割合に第二号に掲げる割合を乗じて定めなければならない。
第七十一条
法第百二十四条の二第三項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。
法第百二十四条の二第三項の規定による変更後の継続契約の共済金額の共済価額に対する割合は、次に掲げるとおりとする。
第七十一条の二
法第百二十四条の二第五項で準用する法第百十三条の二第七項の農林水産省令で定める額は、当初契約及び継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に百分の十を乗じて得た金額とする。
第七十一条の二の二
当初契約の被共済者は、法第百二十四条の二第五項で準用する法第百十三条の二第七項の規定により、自己の責めに帰する事由がなくて、当該当初契約及び継続契約のいずれの共済責任期間においても、組合から共済金の支払を受けないとき、又は支払を受けた共済金が前条で定める額に満たないときは、組合に対し、当該当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降法第百二十四条の二第二項の農林水産大臣が定める期間を経過した日の一年前の日以降にその共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分(当該部分が当該当初契約及び全ての継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額の合計額の四分の一を超えるときは、当該超える部分を除くものとし、かつ、当該当初契約又は継続契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分とする。)の払戻しを請求することができる。
第七十二条
法第百二十六条第二項の農林水産省令で定める程度は、損壊に係る養殖施設又は漁具をその損壊前の状態に復旧するために必要な費用の金額が、当該養殖施設又は漁具のその損壊前の価額として組合が共済規程で定めるところにより定める金額を超える程度とする。
第七十三条
令第二十八条の農林水産省令で定める程度は、沈没に係る養殖施設をその沈没前の状態に復旧するために必要な費用の金額が、当該養殖施設のその沈没前の価額として組合が共済規程で定めるところにより定める金額を超える程度とする。
第七十四条
漁業施設共済の共済責任期間は、法第百三十条の漁業時期のうち当該種類の養殖施設又は漁具をその用に供する期間の全てを含むように定めなければならない。
ただし、第四十九条ただし書の規定により周年操業をする漁業に係る漁獲・特定養殖共済の共済責任期間を第四十九条第二号又は第三号に定める期間とする場合には、当該期間を当該漁業に供用する養殖施設又は漁具に係る漁業施設共済の共済責任期間とすることができる。
第七十五条
法第百三十二条の規定により組合が定める法第百三十一条第一項の共済価額は、当該共済目的の新品としての価額及び当該共済目的の使用期間を勘案して定めなければならない。
第七十六条
法第百三十五条の割合は、共済目的の種類たる養殖施設又は漁具ごとに、当該養殖施設又は漁具をその用に供する漁業に係る標準的な経営において供用したとした場合において当該漁業に係る法第百三十条の漁業時期中に減少する当該養殖施設又は漁具の価額を基礎とし、当該漁業時期の開始時からの経過期間に応じて算出される当該養殖施設又は漁具の価額の当該漁業時期の開始時における価額に対する割合により、当該共済責任期間の開始日から当該共済事故の発生日までの期間に応じて定めなければならない。
第七十七条
削除
第七十八条
法第百三十六条の農林水産省令で定める養殖施設又は漁具(以下「可分養殖施設等」という。)は、次に掲げる養殖施設及び漁網とする。
第七十九条
可分養殖施設等を共済目的とする漁業施設共済においては、当該共済目的につき、法第百二十六条第二項に規定する共済事故のほか、共済規程で定めるところにより、当該可分養殖施設等の供用中における一部の損壊、滅失、流失及び沈没で次に掲げるものを共済事故とすることができる。
第八十条
前条の規定により可分養殖施設等の一部の損壊、滅失、流失及び沈没を共済事故とする共済契約に係る共済金の金額は、共済事故ごとに、当該共済金額に法第百三十五条の割合を乗じ、更に、当該共済事故による損害の程度に応じ組合が共済規程で定めるところにより定める割合を乗じて得た金額とする。
第八十条の二
法第百三十六条の二の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
第八十一条
第五十六条の四、第五十六条の五及び第七十一条の規定は、漁業施設共済の共済契約について準用する。
この場合において、第七十一条第一項第一号中「の共済金額が法第百二十条第二項の農林水産大臣が定める共済金額の」とあるのは「に係る法第百三十一条第一項の割合が同条第二項の農林水産大臣が定める」と、同項第二号中「第百二十一条第一項の単位当たり共済価額又は法第百二十二条第二項の基準共済掛金率」とあるのは「第百三十三条第二項の規定により農林水産大臣が定める純共済掛金率の基準となる率」と、同条第二項第一号中「第百二十条第二項」とあるのは「第百三十一条第二項」と、「共済金額の最高限度の共済価額に対する」とあるのは「最高限度の」と読み替えるものとする。
第八十二条
会員が法第百四十二条の規定により連合会に対し払戻しを請求することができる再共済掛金の金額は、共済掛金(当該共済掛金が法第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)のうち会員が払戻しをしなければならない純共済掛金の金額(純共済掛金率が基準共済掛金率(漁業施設共済に係る共済契約のうち、農林水産大臣が法第百三十三条第二項の規定により基準となる率を定めているものにあつては、純共済掛金率の限度となつたその基準となる率。以下この条において同じ。)を超える場合にあつては、その金額に基準共済掛金率の純共済掛金率に対する割合を乗じて得た金額。以下この条において同じ。)に、当該純共済掛金に係る共済契約についての再共済契約に係る純再共済掛金の金額の当該共済契約に係る純共済掛金の金額に対する割合を乗じて得た金額とする。
第八十三条
法第百四十五条の農林水産省令で定める事項は、共済金を支払うべき原因の発生に関する事項とする。
第八十四条
連合会の漁業再共済事業については、第二十八条、第三十三条及び第三十七条から第四十一条までの規定を準用する。
連合会の漁業共済事業については、第二章及び第四章の規定を準用する。
第八十四条の二
連合会が法第百四十七条の七の規定により政府に対し払戻しを請求することができる保険料の金額は、再共済掛金(当該再共済掛金に係る共済掛金が法第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)のうち連合会が払戻しをしなければならない純再共済掛金の金額又は共済掛金(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限り、当該共済掛金が法第百九十五条第一項又は法第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)のうち連合会が払戻しをしなければならない純共済掛金の金額に、当該純再共済掛金に係る再共済契約又は純共済掛金に係る共済契約についての保険契約に係る保険料の金額の当該保険契約についての同一年度再共済契約(法第百四十七条の四の同一年度再共済契約をいう。)に係る純再共済掛金及び同一年度共済契約(同条の同一年度共済契約をいう。)に係る純共済掛金の合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。
第八十四条の三
法第百四十七条の九第一項の規定により通知すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
前項の通知は、法第百四十四条第一項の規定により当該再共済契約に係る共済契約について連合会が会員から通知を受けた日又は連合会が共済契約を締結した日の属する月の翌月十日までにしなければならない。
第八十四条の四
法第百四十七条の九第二項の規定による通知は、組合が行う漁業共済事業に係る前条第一項第一号から第四号までに掲げる事項、共済金額及び共済掛金の金額の変更並びに当該再共済契約の失効についてはその変更又は失効について連合会が会員から通知を受けた日の属する月の翌月十日までに、連合会が行う漁業共済事業に係る前条第一項第一号から第四号までに掲げる事項、共済金額及び共済掛金の金額の変更並びに当該共済契約の失効並びに再共済金額、再共済掛金の金額及び前条第一項第七号に掲げる事項の変更についてはその変更又は失効のあつた日の属する月の翌月十日までにしなければならない。
第八十四条の五
法第百四十七条の十の規定により通知すべき事項は、再共済金又は共済金(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)を支払うべき原因の発生に関する事項とする。
前項の通知は、法第百四十五条の規定により第八十三条に規定する事項について連合会が会員から通知を受けた日又は連合会が共済金を支払うべき原因の発生した日の属する月の翌月十日までにしなければならない。
第八十四条の六
法第百四十七条の十三第一項の規定による審査の申立ては、次の事項を記載した審査申立書に、証拠書類があるときはこれを添附し、農林水産大臣に提出しなければならない。
第八十四条の七
前条の審査の申立ての取下げは、書面でしなければならない。
第八十五条
二以上の漁業の種類を一括して対象とする漁獲・特定養殖共済(当該漁業の種類に第二号漁業又は特定養殖業に属する漁業の種類が含まれるものに限る。)に係る法第百九十五条第一項の規定による補助金の金額は、主たる漁業の生産金額が全ての対象漁業の生産金額の合計額に三分の二を乗じて得た額以上である場合にあつては主たる漁業に応じて令第四十一条各項の規定により共済掛金に係る法第百九十五条第一項の規定による補助金の金額を算定するときに適用される補助限度率及び補助率(令第四十一条各項に定める率をいい、以下この条において「補助限度率等」という。)を当該漁獲・特定養殖共済に適用される補助限度率等と、主たる漁業の生産金額が全ての対象漁業の生産金額の合計額に三分の二を乗じて得た額に満たない場合にあつては主たる漁業に応じて令第四十一条各項の規定により共済掛金に係る法第百九十五条第一項の規定による補助金の金額を算定するときに適用される補助限度率等と従たる漁業に応じて令第四十一条各項の規定により共済掛金に係る法第百九十五条第一項の規定による補助金の金額を算定するときに適用される補助限度率等を総和平均して得た率を当該漁獲・特定養殖共済に適用される補助限度率等ととみなして令第四十一条の規定の例により算定するものとする。
前項の場合において、主たる漁業又は従たる漁業が第一号漁業である場合にあつては、前項の規定にかかわらず、第一号漁業を除く対象漁業のうち生産金額が最大となる漁業の種類の漁業に令第四十一条各項の規定により共済掛金に係る法第百九十五条第一項の規定による補助金の金額を算定するときに適用される補助限度率等を当該漁獲・特定養殖共済に適用される補助限度率等とみなして令第四十一条の規定の例により算定するものとする。
第八十六条
令第四十一条第三項第二号の農林水産省令で定めるものは、当該共済責任期間中において当該漁業の操業を行わないもの、共済契約を締結するとすればその共済契約に係る漁業につき共済事故の発生する見込みが確実であるもの、法第百十一条第二項(法第百十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の認定を適正に行うことが著しく困難であると認められるもの及び第二十二条第二号から第四号までに掲げる事由に該当するものとする。
第八十六条の二
令第四十一条第三項第三号の農林水産省令で定めるものは、当該共済責任期間中において当該養殖業の養殖を行わないもの及び共済契約を締結するとすればその共済契約に係る養殖水産動植物につき共済事故の発生する見込みが確実であるものとする。
第八十六条の三
令第四十一条第三項第四号の農林水産省令で定めるものは、当該共済責任期間中において当該特定養殖業の養殖を行わないもの、共済契約を締結するとすればその共済契約に係る養殖水産動植物につき共済事故の発生する見込みが確実であるもの、法第百十一条第二項(法第百十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の認定を行うことが著しく困難であると認められるもの及び第二十二条第五号に掲げる事由に該当するものとする。
第八十七条
令第四十一条第四項の当該漁業の共済責任期間中における通常の生産金額として算出する金額は、法第百十一条第一項の組合が定める金額の算出の例により算出するものとする。
第八十八条
令第四十四条第二項第三号の農林水産省令で定める養殖業の区分は、一の単位漁場区域内又は事業場内において営まれる令第十九条第一号から第十八号までに掲げる養殖業とする。
令第四十四条第二項第四号の農林水産省令で定める養殖業の区分は、一の事業場内において営まれるうなぎ養殖業とする。
第八十九条
令第四十三条第一項並びに第四十四条第二項第二号及び第三号並びに第三項第二号のいかだ(はえ縄式養殖施設その他いかだに代えて供用する養殖施設を含む。以下「いかだ等」という。)の共済責任期間中の最高の台数は、当該いかだ等の次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる面積又は長さのいかだ等をいかだの単位とし、かつ、いかだ等の台数がその面積又は長さに比例するものとして換算して算定するものとする。
令第四十四条第二項第二号の網ひびの共済責任期間中における最高の柵数は、その面積が二十二平方メートルの網ひびを単位とし、かつ、網ひびの柵数がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする。
令第四十四条第二項第二号の養殖池の共済責任期間中における最高の面数は、その面積が千平方メートルの養殖池を単位とし、かつ、養殖池の面数がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする。
令第四十四条第二項第三号の網いけす又は養殖池の共済責任期間中の最高の台数又は面数は、その面積が五十平方メートルの網いけす又は養殖池を単位とし、かつ、網いけす又は養殖池の台数又は面数がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする。
第八十九条の二
二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、主たる漁業が令第四十四条第三項第一号に規定する第二号漁業に属する漁業の種類である場合にあつては同号の規定を、令第四十四条第三項第二号に規定する特定養殖業に属する養殖業の種類である場合にあつては同号の規定を適用するものとする。
第九十条
法第百九十六条の十七において準用する法第九十七条の農林水産省令で定める勘定区分は、第三十八条各号に掲げる勘定のほか、地域共済事業に関する勘定及び地域共済事業の業務の執行に要する経費に関する勘定とする。
第九十一条
地域共済事業については、第五条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条及び第四十一条(第四号を除く。)の規定を準用する。
この場合において、第五条中「定款又は共済規程の変更」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程の設定又は変更」と、「変更の理由」とあるのは「設定又は変更の理由」と、第三十六条第一項中「養殖共済」とあるのは「地域共済事業」と、「共済規程」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程」と、第三十七条中「共済規程」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程」と、第三十九条第一項第一号中「漁獲・特定養殖共済」とあるのは「地域共済事業のうち漁獲又は養殖に係る生産金額の減少で漁業共済事業によつて塡補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業(次号に掲げるものを除く。)」と、同項第二号中「養殖共済」とあるのは「地域共済事業のうち生産金額の減少(操業の制限を受けた期間に応じて算定するものに限る。)又は養殖水産動植物に係る損害で漁業共済事業によつて塡補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と、同項第三号中「漁業施設共済」とあるのは「地域共済事業のうち養殖施設又は漁具に係る損害で漁業共済事業によつて塡補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と、同項第四号中「漁業施設共済(定置網に属する漁網を共済目的とするものに限る。)」とあるのは「地域共済事業のうち養殖施設又は漁具(危険の程度が時期ごとに著しく異なる漁業又は養殖業に供用するものに限る。)に係る損害で漁業共済事業によつて塡補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と読み替えるものとする。
第九十二条
連合会の地域再共済事業については、第五条、第八十二条、第八十三条、第八十四条第一項(同項において準用する第三十八条を除く。)及び第九十条の規定を準用する。
この場合において、第五条中「定款又は共済規程の変更」とあるのは「地域再共済事業に係る共済規程の設定又は変更」と、第八十二条中「共済掛金(当該共済掛金が法第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)」とあるのは「共済掛金」と、「金額(純共済掛金率が基準共済掛金率(漁業施設共済に係る共済契約のうち、農林水産大臣が法第百三十三条第二項の規定により基準となる率を定めているものにあつては、純共済掛金率の限度となつたその基準となる率。以下この条において同じ。)を超える場合にあつては、その金額に基準共済掛金率の純共済掛金率に対する割合を乗じて得た金額。以下この条において同じ。)」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。
第九十三条
連合会の地域共済事業については、第九十条及び第九十一条の規定を準用する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
第二条
改正後の漁業災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条第二号から第四号まで、第五十四条第二号及び別表第一の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
第三条
のり養殖業に係る特定養殖共済の昭和五十七年における共済責任期間の開始日は、新規則附則第二十四項で準用する新規則第六十条の規定にかかわらず、同年十月三十一日までの日とすることができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、第一条の規定による廃止前の中央漁業信用基金の漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令及び中央漁業信用基金の漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令並びに第二条の規定による改正前の漁業災害補償法施行規則は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、改正法の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。