第一条
(法第六条第六項第二号に規定する内閣府令で定める法人等)
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)第六条第六項第二号に規定する内閣府令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とし、同項第二号に規定する内閣府令で定める役員は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める役員とする。
二一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)のうち、次に掲げるもの 理事
イその行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的とせず、かつ、その事業を運営するための組織が適正である法人であつて次に掲げる要件を全て満たすもの(清算中に次に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。)
(1)その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
(2)その定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。
(ii)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十七号イからトまでに掲げる法人
(3)(1)及び(2)の定款の定めに反する行為((1)、(2)及び(4)に掲げる要件の全てに該当していた期間において、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む。)により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行つたことがないこと。
(4)各理事(清算人を含む。以下この(4)及びロ(7)において同じ。)について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と次に掲げる特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。
(iii)当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(v)(i)から(iv)までに掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
(vi)(iii)から(v)までに掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
ロその会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行い、かつ、その事業を運営するための組織が適正である法人であつて次に掲げる要件を全て満たすもの(清算中に次に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。)
(1)その会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。
(2)その定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む。)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又は当該金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。
(3)その主たる事業として収益事業を行つていないこと。
(4)その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
(5)その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、イ(2)(i)若しくは(ii)に掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
(6)(1)から(5)まで及び(7)に掲げる要件の全てに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
(7)各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事とイ(4)(i)から(vi)までに掲げる特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。
三特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 理事
第一条の二
(法第十二条第五項に規定する内閣府令で定める方法)
法第十二条第五項に規定する内閣府令で定める方法は、同条第一項に規定する自立促進計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。
第一条の二の二
(令第三条第七号及び第三十一条第七号に規定する内閣府令で定める額の算定)
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号。以下「令」という。)第三条第七号及び第三十一条第七号の内閣府令で定めるところにより算定した額は、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第四条第一項の規定により計算された所得の額に準ずるものとして適当と認められる額とする。
第一条の五
(法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める場所)
法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、次のとおりとする。
一家庭生活支援員(法第十七条第一項に規定する便宜を供与する者をいう。)の居宅
二法第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)が職業訓練を受けている場所
三前二号に掲げる場所のほか、法第十七条第一項に定める便宜を適切に供与することができる場所
第二条
(法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める便宜)
法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める便宜は、次のとおりとする。
三入浴、排せつ等の介護(前二号に掲げる便宜を除く。)
四洗濯、掃除等の家事(第二号に掲げる便宜を除く。)
五専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言及び指導
第六条の二
(法第二十八条第三項に規定する内閣府令で定める事業)
法第二十八条第三項に規定する内閣府令で定める事業は、次のとおりとする。
一子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条第二号に規定する事業
二児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業
三児童福祉法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業
四児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業
五児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業
第六条の五
(法第三十一条第一号に規定する内閣府令で定める教育訓練)
法第三十一条第一号に規定する内閣府令で定める教育訓練は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する訓練として都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は福祉事務所を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)が指定するものとする。
第六条の九の二
(法第三十一条第二号に規定する内閣府令で定める資格)
法第三十一条第二号に規定する内閣府令で定める資格は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの就職を容易にするために必要な資格として都道府県知事等が定めるものとする。
第六条の十七の二
(法第三十一条の五第二項に規定する内閣府令で定める者)
法第三十一条の五第二項に規定する内閣府令で定める者は、都道府県知事又は市町村長が同条第一項各号に掲げる業務を適切に行うことができると認めた者とする。
第六条の十七の四
(法第三十一条の七第一項に規定する内閣府令で定める場所等)
第一条の五から第六条までの規定は、父子家庭日常生活支援事業について準用する。
この場合において、第一条の五中「第十七条第一項」とあるのは「第三十一条の七第一項」と、同条第二号中「第六条第一項」とあるのは「第六条第二項」と、「する配偶者のない女子」とあるのは「する配偶者のない男子」と、「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」と、第二条中「第十七条第一項」とあるのは「第三十一条の七第一項」と、第二条の二中「第十八条」とあるのは「第三十一条の七第三項において準用する法第十八条」と、第三条及び第四条中「第二十条」とあるのは「第三十一条の七第四項において準用する法第二十条」と、第五条中「第二十一条」とあるのは「第三十一条の七第四項において準用する法第二十一条」と、第六条中「第二十二条第二項」とあるのは「第三十一条の七第四項において準用する法第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
第六条の十七の五
(法第三十一条の八において準用する法第二十八条第二項に規定する内閣府令で定める事業)
第六条の二の規定は、法第三十一条の八において準用する法第二十八条第二項に規定する内閣府令で定める事業について準用する。
第六条の十七の六
(法第三十一条の九第三項に規定する内閣府令で定める者)
第六条の三の規定は、法第三十一条の九第三項に規定する内閣府令で定める者について準用する。
第六条の十七の八
(法第三十一条の十一第二項に規定する内閣府令で定める者)
第六条の十七の二の規定は、法第三十一条の十一第二項に規定する内閣府令で定める者について準用する。
第七条
(法第三十三条第一項に規定する内閣府令で定める場所等)
第一条の五から第六条までの規定は、寡婦日常生活支援事業について準用する。
この場合において、第一条の五中「第十七条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、同条第二号中「第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)」とあるのは「第六条第四項に規定する寡婦」と、第二条中「第十七条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、第二条の二中「第十八条」とあるのは「第三十三条第三項において準用する法第十八条」と、第三条及び第四条中「第二十条」とあるのは「第三十三条第四項」と、第五条中「第二十一条」とあるのは「第三十三条第五項において準用する法第二十一条」と、第六条中「第二十二条第二項」とあるのは「第三十三条第五項において準用する法第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
第八条
(法第三十五条第三項に規定する内閣府令で定める者)
第六条の三の規定は、法第三十五条第三項に規定する内閣府令で定める者について準用する。
第九条
(法第三十五条の二第二項に規定する内閣府令で定める者)
第六条の十七の二の規定は、法第三十五条の二第二項に規定する内閣府令で定める者について準用する。
第十条
(福祉資金貸付金に係る国の貸付けを受ける申請手続)
都道府県は、法第三十七条第一項の規定による国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した貸付申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の貸付申請書には、特別会計歳入歳出予算に関する書類を添付しなければならない。