この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第一条第一項第三号に規定する担保権者を定める省令
この法令の概要
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第一条第一項第三号に規定する担保権者を定めることを目的とします。対象は特別給付金の支給に関係する担保権者で、同号において担保権者として指定される者の範囲を定める府省令です。
株式会社日本政策金融公庫
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月十日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。