商業登記規則
この法令の概要
第一条
商業登記簿(以下「登記簿」という。)は、登記簿の種類に従い、別表第一から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。
ただし、外国会社登記簿は、日本に成立する会社で当該外国会社と同種のもの又は最も類似するものの登記簿の種類に従い、別表第五から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。
前項の区には、その区分に応じ、別表第一から第八までの下欄に掲げる事項を記録する。
第一条の二
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号。以下「法」という。)第七条に規定する会社法人等番号(以下「会社法人等番号」という。)は、十二桁の番号とし、次に掲げる者につき新たに登記記録を起こすときに、登記所及び次の各号に掲げる区分ごとに、登記記録を起こす順序に従つて付したものを記録する。
前項の規定にかかわらず、同項第一号又は第二号に掲げる会社(外国会社を除く。)につき、新たに登記記録を起こす登記(法第七十九条に規定する新設合併による設立の登記を除く。)と同時に申請された登記により登記記録を閉鎖するときは、新たに起こす登記記録に記録する会社法人等番号は、閉鎖する登記記録に記録されている会社法人等番号と同一のものとする。
第一項の規定にかかわらず、外国会社につき新たに登記記録を起こす場合において、当該外国会社につき他の登記所において既に起こされた登記記録であつて、現に効力を有するもの(以下この項において「外国会社先行登記記録」という。)があるときは、新たに起こす登記記録に記録する会社法人等番号は、外国会社先行登記記録に記録されている会社法人等番号と同一のものとする。
第一項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる者につき新たに登記記録を起こす場合において、当該登記記録に記録されるべき商号使用者、商人、未成年者又は被後見人の氏名及び住所が次に掲げる登記記録(以下この項において「商人先行登記記録」という。)に記録されているときは、新たに起こす登記記録に記録する会社法人等番号は、商人先行登記記録に記録されている会社法人等番号と同一のものとする。
第一条の三
登記簿は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するものとする。
第二条
閉鎖した登記記録は、他の登記記録と区分して整理しなければならない。
第三条
法務大臣は、登記記録に記録されている事項と同一の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。
登記官は、登記簿に記録した登記記録によつて登記の事務を行うことができないときは、前項の副登記記録によつてこれを行うことができる。
この場合において、副登記記録に記録した事項は、登記記録に記録した事項とみなす。
登記官は、登記簿に記録した登記記録によつて登記の事務を行うことができるようになつたときは、直ちに、前項の規定により副登記記録に記録した事項を登記記録に記録しなければならない。
第四条
受付番号は、一年ごとに更新しなければならない。
第五条
登記所には、第九条第六項の規定による記録(以下「印鑑記録」という。)及び申請書類つづり込み帳を備える。
第六条
法務大臣は、印鑑記録に記録されている事項と同一の事項を記録する副印鑑記録を調製するものとする。
登記官は、印鑑記録によつて印鑑の事務を行うことができないときは、前項の副印鑑記録によつてこれを行うことができる。
この場合において、副印鑑記録に記録した事項は、印鑑記録に記録した事項とみなす。
登記官は、印鑑記録によつて印鑑の事務を行うことができるようになつたときは、直ちに、前項の規定により副印鑑記録に記録した事項を印鑑記録に記録しなければならない。
第七条及び第八条
削除
第九条
印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。
この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「被証明事項」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印(第五項第二号イ、第四号イ、第六号イ及び第七号イの場合において、当該各号の印鑑を提出する者が押印するときは、当該登記所に提出している印鑑に係るものに限る。)しなければならない。
前項の書面には、商号使用者にあつては、商号をも記載しなければならない。
印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
印鑑は、照合に適するものでなければならない。
第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。
ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人又は同項の書面に会社法人等番号を記載した法人の代表者の資格を証する書面については、この限りでない。
提出のあつた印鑑及び被証明事項は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録する。
印鑑の提出をした者は、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑の廃止の届出をすることができる。
この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
第二項の規定は、前項の場合に準用する。
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この項において同じ。)であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、新たに後見人である法人の代表者となつた者は、その旨の届出をしなければならない。
この場合には、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に届出をする場合又は当該法人の会社法人等番号を提供して届出をする場合を除き、当該法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを提出しなければならない。
外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この項において同じ。)であつて印鑑の提出をした者がその資格を喪失したときは、新たに外国会社の日本における代表者である法人の代表者となつた者は、その旨の届出をしなければならない。
この場合には、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に届出をする場合又は当該法人の会社法人等番号を提供して届出をする場合を除き、当該法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを提出しなければならない。
管財人等の職務を行うべき者として指名された者であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、当該管財人等である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この項において同じ。)は、書面(当該代表者が印鑑を提出している場合にあつては、当該印鑑を押印したものに限る。)でその旨の届出をしなければならない。
この場合には、当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合を除き、当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のものを当該書面に添付しなければならない。
法第五十一条第一項(他の規定において準用する場合を含む。)の登記の申請があつたときは、旧所在地を管轄する登記所は、法第五十二条第一項(他の規定において準用する場合を含む。)に規定する場合を除き、当該登記の申請人に関する印鑑記録(次条第一項及び第十一条第三項の規定による記録をした印鑑記録を除く。次項において同じ。)を新所在地を管轄する登記所に移送しなければならない。
新所在地を管轄する登記所が前項の規定による移送を受けたときは、新所在地を管轄する登記所に同項の印鑑記録に係る印鑑の提出があつたものとみなす。
ただし、当該登記所において、法第二十四条の規定により同項の登記の申請を却下すべき場合は、この限りでない。
数人の商号使用者が共同して商号を使用している場合にあつては、商号使用者は、他の商号使用者が印鑑を提出していないときに限り、印鑑を提出することができる。
第九条の二
印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は改印若しくは印鑑の廃止の届出をしたときは、登記官は、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。
前条第六項の規定により記録された事項で登記されたものにつき変更の登記又は登記の更正をしたときは、登記官は、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。
第九条の三
登記所に提出された印鑑と照合すべき登記の申請書等に押印された印鑑が照合に適さないものであるときは、登記官は、改印その他相当の措置をとることを求めることができる。
第九条の四
印鑑の提出をした者は、その印鑑を明らかにした上、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載した書面を提出して、印鑑カードの交付を請求することができる。
第九条第二項の規定は、この場合に準用する。
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者)、外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が前項の書面を提出するときは、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に印鑑カードの交付を請求するとき又はその書面に会社法人等番号を記載したときを除き、その書面に当該後見人、当該外国会社の日本における代表者又は当該管財人等である法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。
印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした場合においては、その者に替わつて新たに印鑑を提出する者は、印鑑の提出と同時に申し出ることにより、資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした者の印鑑カードを承継して使用することができる。
第一項の規定により印鑑カードの交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。
前項の場合においては、送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するもので納付しなければならない。
前項の指定は、告示してしなければならない。
第九条の五
前条第一項の請求があつた場合には、登記官は、印鑑カードである旨及び印鑑カード番号を記載した磁気帯付きの印鑑カードを作成して、これを申請人に交付しなければならない。
登記官は、印鑑カードを交付するときは、印鑑記録及び前条第一項の書面にその印鑑カード番号及び交付の年月日を記録し、又は記載しなければならない。
印鑑カードの交付を受けた者は、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑カードの廃止の届出をすることができる。
この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
第九条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
印鑑カードの交付を受けた者は、その資格を喪失したとき、又は印鑑の廃止若しくは印鑑カードの廃止の届出をするときは、印鑑カードを返納しなければならない。
ただし、前条第三項に規定する場合は、この限りでない。
印鑑カードの磁気的記録が毀損している等相当な理由があるときは、登記官は、印鑑カードの回収その他の必要な措置をとることができる。
第九条の六
第九条第一項及び第七項、第九条の四第一項並びに第九条の五第三項の規定による印鑑の提出等は、代理人によりすることができる。
前項の場合には、同項に掲げる各条項に規定する書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。
第九条の七
登記官は、法第十七条第三項に規定する電磁的記録については、これに代わるものとして保存すべき書面を作成することができる。
登記官が前項の書面を作成した場合には、当該書面に係る電磁的記録については、この規則中登記簿の附属書類に関する規定は、適用しない。
この場合において、当該書面は、登記簿の附属書類とみなして、この規則の規定を適用する。
第一項及び前項の規定は、法第十九条の二に規定する電磁的記録について準用する。
第十条
申請書、嘱託書、通知書、許可書その他附属書類(この省令の規定により第三十四条第一項第十一号の二の帳簿につづり込むものを除く。)は、申請書類つづり込み帳につづり込まなければならない。
登記事件の申請書類つづり込み帳とその他の事件の申請書類つづり込み帳とは別冊とし、その表紙にその種類を示すべき文字を記載しなければならない。
第十一条
甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その部分に関する登記記録、附属書類及び印鑑記録を乙登記所に移送しなければならない。
前項の場合において、甲登記所が登記記録を移送したときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
甲登記所は、第一項の規定により印鑑記録を移送したときは、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。
第十二条
削除
第十三条
登記官は、事変を避けるために登記簿又はその附属書類を登記所の外に持ち出したときは、速やかに、その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
第十四条
登記官は、裁判所から登記簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があつたときは、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。
第十五条
登記官は、登記簿の全部又は一部が滅失した場合には、第三条第二項前段に規定する場合を除き、速やかに、その状況を調査した上、滅失の事由、年月日及び滅失した登記簿の種類その他法第八条の処分をするのに必要な事項を記載し、かつ、回復登記の期間を予定し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。
第十六条
前条の規定は、登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがある場合に準用する。
第十七条
登記所において登記に関する帳簿又は書類若しくは書面(法第十七条第三項に規定する電磁的記録(第九条の七第一項の規定によりこれに代わるものとして保存すべき書面が作成された場合を除く。)及び法第十九条の二に規定する電磁的記録(第九条の七第三項の規定によりこれに代わるものとして保存すべき書面が作成された場合を除く。)を含む。以下「帳簿等」という。)を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
第十八条
登記事項証明書若しくは法第十一条の書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付、登記簿の附属書類の閲覧又は印鑑の証明を請求するには、申請書を提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十九条
登記事項証明書の交付の申請書には、請求の目的として、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二十条
登記事項要約書の交付の申請書には、請求の目的として、次の事項を記載しなければならない。
前項第二号の区の数は、三を超えることができない。
第二十一条
登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、請求の目的として、閲覧しようとする部分を記載しなければならない。
前項の申請書には、第十八条第二項各号(第三号を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
第二十二条
印鑑の証明の申請書には、請求の目的として、被証明事項を記載し、証明を請求する印鑑を特定しなければならない。
この場合においては、第九条第二項及び第九条の四第二項の規定を準用する。
前項の申請書を提出する場合には、印鑑カードを提示しなければならない。
第二十三条から第二十六条まで
削除
第二十七条
第九条の六第二項の規定は、代理人によつて第十八条の請求をする場合に準用する。
第二十八条
法第十三条第二項の規定による法第十条から法第十二条までの手数料の納付は、収入印紙を申請書に貼つて、しなければならない。
登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。
この場合においては、第九条の四第五項及び第六項の規定を準用する。
第二十九条
登記官が第十八条の申請書を受け取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて相当の処分をしなければならない。
第三十条
登記事項証明書の記載事項は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項(第二号及び第三号の場合にあつては、法第百三十三条第二項の規定による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項及びその登記により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)とする。
会社の登記記録の一部の区について前項第一号から第三号までの登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その登記事項証明書には、商号区、会社状態区及び請求に係る区について当該各号に掲げる事項(請求に係る区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求められたときは、当該支配人以外の支配人に係る事項を除く。)を記載し、一部の代表者について同項第四号の登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その証明書には、その請求に係る代表者について同号に掲げる事項を記載する。
登記官は、登記事項証明書を作成するときは、第一項各号に掲げる事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
登記簿に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するには、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。
前各項の規定により登記簿に記録されている事項を記載するには、区及び事項ごとに整理してしなければならない。
第三十一条
登記事項要約書(次項に掲げる登記事項要約書を除く。)は、現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。
会社についての登記事項要約書は、商号区、会社状態区及び請求に係る区に記録されている事項中現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。
この場合において、役員区については、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日をも記載しなければならない。
前条第五項の規定は、登記事項要約書に準用する。
第三十一条の二
登記官は、第三十条第一項及び第三十一条第一項の規定にかかわらず、登記簿に住所が記録されている者(自然人であるものに限る。)であつて、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であつて更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条第一項に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であつて更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあるものその他これらに準ずる者(以下この条において「被害者等」という。)の住所が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあるとして、被害者等又は登記の申請人(被害者等が登記の申請人である場合を除く。以下この条において同じ。)から申出があつたときは、当該被害者等の住所が記録されている登記簿に係る登記事項証明書又は登記事項要約書に、当該住所を記載しない措置(以下この条において「住所非表示措置」という。)を講ずるものとする。
前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を登記所に提出してしなければならない。
前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
登記の申請人が第一項の申出をするときは、申出書又は委任による代理人の権限を証する書面に当該申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
登記官は、第一項の申出があつた場合において、住所非表示措置を講ずるに当たつて必要があると認めるときは、被害者等に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求めることができる。
登記官は、次に掲げる場合には、住所非表示措置を終了させるものとする。
第二項から第五項までの規定(第二項第四号並びに第三項第一号及び第三号を除く。)は、前項第一号の申出について準用する。
この場合において、第二項第五号中「住所非表示措置を希望する旨」とあるのは「住所非表示措置を希望しない旨」と、第四項中「申出書又は委任による代理人の権限を証する書面」とあるのは「申出書」と、第五項中「住所非表示措置を講ずる」とあるのは「住所非表示措置を終了させる」と読み替えるものとする。
第三十一条の三
株式会社の設立の登記、本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記、代表取締役若しくは代表執行役の就任若しくは住所変更による変更の登記、清算人の登記又は代表清算人の就任若しくは住所変更による変更の登記の申請をする者は、当該登記により登記簿に住所を記録すべき代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下この条において「代表取締役等」という。)の住所が記録される登記簿に係る登記事項証明書又は登記事項要約書に、当該住所につき行政区画以外のものを記載しない措置(以下この条において「代表取締役等住所非表示措置」という。)を講ずるよう申し出ることができる。
この場合においては、登記の申請書に代表取締役等住所非表示措置を講ずべき代表取締役等の氏名及び住所を記載するとともに、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この条において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社(以下この条において「上場会社」という。)であつて、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられているものを除き、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
登記官は、前項の申出があつた場合において、当該申出が適当と認めるときは、代表取締役等住所非表示措置を講ずるものとする。
代表取締役等住所非表示措置が講じられている株式会社の登記の申請があつた場合において、代表取締役等住所非表示措置が講じられている代表取締役等の住所と同一のものを登記するときは、登記官は、当該代表取締役等の住所につき、引き続き代表取締役等住所非表示措置を講ずるものとする。
登記官は、次に掲げる場合には、現に効力を有する登記事項(清算結了又は第八十一条第一項若しくは第百十七条第三項の規定により登記記録が閉鎖されている場合においては、当該閉鎖時に現に効力を有していた登記事項)について代表取締役等住所非表示措置を終了させるものとする。
代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社が前項第一号に規定する申出をするときは、申出書に代表取締役等住所非表示措置を希望しない代表取締役等の氏名及び住所を記載するとともに、申出書又は委任による代理人の権限を証する書面に当該株式会社が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
登記官は、代表取締役等住所非表示措置を講じ、又は終了させるに当たつて必要があると認めるときは、株式会社の代表取締役等に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求めることができる。
第三十二条
登記簿の附属書類の閲覧は、登記官(その指定する職員を含む。次項において同じ。)の面前でさせなければならない。
登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記官及び申請人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によつて閲覧をさせることができる。
法第十一条の二の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を用紙に出力して表示する方法とする。
第三十二条の二
登記官は、印鑑の証明書を作成するときは、請求に係る印鑑及び被証明事項を記載した書面に証明文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
第三十三条
登記事項証明書、登記事項要約書又は印鑑の証明書を交付するときは、申請書にその枚数又は件数及び交付の年月日を記載しなければならない。
第三十三条の二
法第十二条の二第一項第二号の期間は、次のいずれかの期間であつて同項の規定による請求をする者が定めるものとする。
第三十三条の三
法第十二条の二第一項ただし書のデジタル庁令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十三条の四
法第十二条の二第一項第一号のデジタル庁令・法務省令で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X五七三一―八の附属書Dに適合する方法であつて同附属書に定めるnの長さの値が二千四十八ビットであるものを講ずる措置とする。
第三十三条の五
法第十二条の二第三項のデジタル庁令・法務省令で定める登記事項は、被証明事項(出生の年月日、支配人である旨及び資格を除く。)とする。
ただし、商号使用者にあつては、商号、営業所及び氏名とする。
第三十三条の六
法第十二条の二第一項及び第三項の規定による証明(以下「電子証明書による証明」という。)を請求するには、申請書及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代理人が記名しなければならない。
第一項の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面には、申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
第一項の電磁的記録は、次の各号のいずれかに該当する構造の電磁的記録媒体に記録して提出しなければならない。
第一項の電磁的記録には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。
第一項の電磁的記録には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、当該電磁的記録に記録する商号、その略称若しくは当該電磁的記録に記録する氏名の表音をローマ字その他の符号で表示したもの又は当該商号の訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録することができる。
前項に規定する略称の表音又は訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録する場合には、第一項の申請書に、定款その他の当該記録する事項を証する書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を添付しなければならない。
第四項第二号、第五項及び第六項の指定は、告示してしなければならない。
第三十三条の七
登記官が前条の申請書及び電磁的記録を受け取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、電磁的記録に記録された事項その他当該事件の処理に必要な事項を法第十二条の二第五項の指定がされた登記所(以下「電子認証登記所」という。)に通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官は、通知を受けた順序に従つて相当の処分をしなければならない。
第三十三条の八
電子証明書による証明をするには、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電磁的記録に記録することができる情報に電子認証登記所の登記官が第三十三条の四に定める措置を講じたものを申請人に送信する方法によらなければならない。
前項の規定により送信する情報(以下この章において「電子証明書」という。)には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。
前二項の指定は、告示してしなければならない。
内閣総理大臣及び法務大臣は、電子認証登記所の登記官が第一項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を告示する。
第三十三条の九
電子認証登記所の登記官は、前条第一項の規定による送信をしたときは、同条第二項に掲げる事項を電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製された電子証明書ファイルに記録しなければならない。
第三十三条の十
法第十二条の二第七項の規定による届出をするには、書面を提出しなければならない。
前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、届出人又はその代理人が記名しなければならない。
第三十三条の六第三項の規定は、第一項の書面について準用する。
登記官が第一項の書面を受け取つたときは、当該書面に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、電子認証登記所にその旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官は、電子証明書ファイルにその旨及び通知を受けた年月日時を記録しなければならない。
ただし、電子証明書ファイルに第三十三条の十二第一項第二号の登記に係る記録がされているときは、この限りでない。
第三十三条の十一
法第十二条の二第八項第一号のデジタル庁令・法務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
第三十三条の十二
登記官は、次の場合には、電子認証登記所にその旨を通知しなければならない。
ただし、電子証明書ファイルに第三十三条の十第五項本文の規定による記録がされているときは、この限りでない。
第三十三条の十第五項本文の規定は、前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官に準用する。
第三十三条の十三
第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、電子証明書の使用を休止したときは、電子認証登記所に対し、その旨を届け出ることができる。
前項の規定による届出は、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電子証明書の番号及び第三十三条の六第五項第四号の識別符号を送信してしなければならない。
前項の指定は、告示してしなければならない。
第三十三条の十第五項の規定は、第一項の規定による届出を受けた電子認証登記所の登記官に準用する。
第一項の規定による届出をした者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、電子証明書の使用を再開したときは、電子認証登記所に対し、同項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。
第三十三条の十の規定は、前項の場合に準用する。
第三十三条の十四
第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、第三十三条の六第五項第四号の識別符号を変更しようとするときは、電子認証登記所に対し、法第十二条の二第一項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。
第三十三条の六(第二項第三号及び第四号、第五項第一号から第三号まで、第六項並びに第七項を除く。)及び第三十三条の七の規定は、前項の場合に準用する。
第三十三条の十五
法第十二条の二第八項第四号のデジタル庁令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十二条の二第八項の規定による証明の請求は、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電子証明書の番号その他の事項を送信する方法によらなければならない。
第三十三条の八第一項、第三項及び第四項の規定は、法第十二条の二第八項の規定による証明に準用する。
この場合において、送信する情報には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。
前二項の指定は、告示してしなければならない。
第三十三条の十六
登記所の事故その他の事由により法第十二条の二第八項の規定による証明をするのが相当でなくなつたときは、電子認証登記所の登記官は、電子証明書ファイルにその旨を記録しなければならない。
前項の規定による記録がある場合において、法第十二条の二第八項の規定による証明の請求があつたときは、電子認証登記所の登記官は、前条第三項において準用する第三十三条の八第一項の規定により送信する情報に、当該記録がある旨を表さなければならない。
第三十三条の十七
電子証明書に係る法第十二条の二第一項第二号の期間が経過したときは、電子認証登記所の登記官は、当該電子証明書に係る電子証明書ファイルの記録を閉鎖し、これを電子証明書ファイル中に設けた閉鎖電子証明書ファイルに記録しなければならない。
第三十三条の十八
第九条の六第二項の規定は、代理人によつて、法第十二条の二第一項及び第三項の規定による請求又は同条第七項の規定若しくは第三十三条の十三第五項若しくは第三十三条の十四第一項の規定による届出をする場合に準用する。
第二十八条第一項の規定は、法第十二条の二の手数料に準用する。
第三十三条の十九
法第十二条の二(第二項及び第四項を除く。)並びに第三十三条の二、第三十三条の三から第三十三条の五まで、第三十三条の六(第二項第三号及び第四号、第四項、第五項並びに第八項を除く。)、第三十三条の七から第三十三条の十七まで及び前条第一項の規定は、電子証明書に係る法第十二条の二第一項第二号の期間中に第三十三条の十二第一項第二号の登記がされた場合において、第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者が電子証明書による証明を再度請求するときについて準用する。
この場合において、第三十三条の二中「次のいずれかの期間であつて同項の規定による請求をする者が定めるもの」とあるのは「電子証明書に係る同号の期間の残存期間」と、第三十三条の六第一項中「申請書及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」とあるのは「申請書」と、同条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び電子証明書の番号」と、同条第六項中「電磁的記録には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い」とあるのは「申請書には」と、「当該電磁的記録」とあるのは「当該申請書」と、第三十三条の七第一項中「申請書及び電磁的記録」とあるのは「申請書」と、「電磁的記録に記録された事項」とあるのは「同条第二項第一号及び第六項の規定により申請書に記載された事項(出生の年月日を除く。)」と、第三十三条の八第二項第一号中「第三十三条の六第五項第一号から第三号まで」とあるのは「第三十三条の六第二項第一号」と、「電磁的記録に記録された事項」とあるのは「申請書に記載された事項(出生の年月日を除く。)、法第十二条の二第一項第二号の期間並びに電子証明書に係る第三十三条の六第五項第二号及び第三号に掲げる事項」と読み替えるものとする。
第三十四条
登記所には、法又はこの省令の他の規定に定めるもののほか、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。
次の各号に掲げる帳簿等には、当該各号に定める事項を記載するものとする。
次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類又は書面をつづり込むものとする。
次の各号に掲げる帳簿等の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
第一項各号に掲げる帳簿等は、不動産登記に関して備えた帳簿等でこれらに相当するものをもつて兼ねることができる。
第三十五条
申請書の記載は、横書きとしなければならない。
申請書に記載すべき登記事項は、区ごとに整理して記載するものとする。
申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上であるときは、その一人がすれば足りる。
第三十五条の二
申請人又はその代表者が申請書に押印する場合には、登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
委任による代理人の権限を証する書面には、前項の印鑑を押印しなければならない。
第三十五条の三
法第十七条第三項の法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
前項第一号の指定は、告示してしなければならない。
第一項第一号の電磁的記録媒体には、申請人の氏名(法人にあつては、商号又は名称)を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。
第一項第二号の方法により電磁的記録を提供した場合にあつては、当該電磁的記録を提供後、速やかに、当該提供に係る登記を申請するものとする。
第三十五条の四
設立の登記(会社の組織変更又は持分会社の種類の変更による設立の登記を除く。)の申請をする者は、その申請の日の翌日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。以下この条において同じ。)であるときは、当該行政機関の休日(当該行政機関の休日の翌日以降も引き続き行政機関の休日であるときは、そのうちいずれか一の日)をその登記の日とすることを求めることができる。
この場合には、申請書にその旨及びその求める登記の日を記載しなければならない。
第三十六条
法第十九条の二の法務省令で定める電磁的記録は、第三十三条の六第四項第一号に該当する構造の電磁的記録媒体でなければならない。
前項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、法第十九条の二に規定する情報を記録しなければならない。
前項の情報は、法務大臣の指定する方式に従い、当該情報の作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。次項において同じ。)が、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)のうち、日本産業規格X五七三一―八の附属書Dに適合する方法であつて同附属書に定めるnの長さの値が二千四十八ビット(指定公証人(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項に規定する指定公証人をいう。)が講ずる場合にあつては、二千四十八ビット又は三千七十二ビット)であるものを講ずる措置を講じたものでなければならない。
第一項の電磁的記録には、当該電磁的記録に記録された次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該情報の作成者が前項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつてそれぞれ当該各号に定めるものを、法務大臣の指定する方式に従い、記録しなければならない。
前三項の方式の指定は、告示してしなければならない。
第三十五条の三第三項の規定は、第一項の電磁的記録媒体に準用する。
第三十六条の二
申請書に添付すべき登記事項証明書は、その作成後三月以内のものに限る。
第三十六条の三
法第十九条の三の法務省令で定める場合は、申請書に会社法人等番号を記載した場合とする。
第三十七条
同一の登記所に対し同時に数個の申請をする場合において、各申請書に添付すべき書類(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)に内容が同一であるものがあるときは、一個の申請書のみに一通を添付すれば足りる。
前項の場合には、他の各申請書にその旨を付記しなければならない。
第三十八条
登記官が申請書を受け取つたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。
第三十八条の二
第九条の四第四項から第六項までの規定は、法第二十二条の規定による受領証の交付の請求に準用する。
第三十八条の三
登記官は、法第二十三条の二第一項の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。
同条第二項の嘱託を受けて調査をした場合についても、同様とする。
前項後段の場合には、嘱託を受けて調査をした登記所の登記官は、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。
第三十九条
登記をするには、この規則に別段の定めがある場合を除き、登記記録中相当区に登記事項及び登記の年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
第四十条
官庁の嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除き、申請による登記に関する規定を準用する。
裁判所の嘱託によつて登記をするには、裁判所の名称及びその裁判があつた年月日又はその裁判の確定した年月日をも記録しなければならない。
第四十一条
変更の登記をする場合には、変更に係る登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
第四十二条
登記簿に記録された行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、登記官は、登記簿にその変更があつたことを記録することができる。
第三十九条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。
第四十三条
登記記録を閉鎖するには、登記記録に閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
第四十四条
登記簿に記録された登記事項中、抹消する記号が記録されたもの及び現に効力を有しないものは、履歴事項証明書に記載すべきものを除き、閉鎖しなければならない。
前項の規定により閉鎖した登記事項は、これを閉鎖した登記記録とみなす。
第四十五条
閉鎖した登記記録に更に登記をする必要がある場合には、その登記記録を復活しなければならない。
この場合には、登記記録中登記記録区にその旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録し、第四十三条の規定による記録を抹消する記号を記録しなければならない。
第四十六条及び第四十七条
削除
第四十八条
申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。
この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
第四十九条
登記の申請人は、申請書に添付した書類の還付を請求することができる。
書類の還付を請求するには、登記の申請書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本をも添付しなければならない。
ただし、登記の申請が却下された場合において、書類の還付を請求するには、還付請求書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本を添付し、これを登記所に提出しなければならない。
登記官は、書類を還付したときは、その謄本、登記の申請書又は還付請求書に原本還付の旨を記載して押印しなければならない。
代理人によつて第一項の請求をするには、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。
第九条の四第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による添付書類の還付の請求に準用する。
第五十条
商号を登記するには、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができる。
前項の指定は、告示してしなければならない。
第五十一条
同一の当事者から数個の商号の登記の申請があつたときは、各商号について各別の登記記録に登記しなければならない。
第五十二条
法第二十九条第一項の規定による新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。
第五十二条の二
法第三十条第一項及び法第三十一条第一項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。
ただし、当該印鑑と当該譲渡人が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
第五十二条の三
商号の譲渡による変更の登記をするには、譲渡人につきその商号の登記記録に商号の譲渡があつた旨、譲受人の氏名及び住所並びに譲渡の年月日を記録し、当該登記記録を閉鎖するとともに、譲受人につき新たに登記記録を起こして次に掲げる事項を記録しなければならない。
前項の規定により登記すべき事項(同項第一号に掲げる事項を除く。)は、各登記記録中の登記記録区に記録しなければならない。
前二項の規定は、商号の相続による変更の登記について準用する。
第五十三条
商法(明治三十二年法律第四十八号)第十七条第二項前段の登記は、譲受人の商号の登記記録にしなければならない。
会社法第二十二条第二項前段の登記は、譲受人である会社の登記記録にしなければならない。
第五十四条
次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
第五十五条
次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
第五十六条
会社以外の者から数人の支配人の登記の申請があつたときは、各支配人について各別の登記記録に登記をしなければならない。
第五十七条
会社以外の者の支配人に関する次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
第五十八条
会社の支配人を置いた本店又は支店について移転、変更又は廃止があつたときは、本店又は支店に関する移転、変更又は廃止の登記の申請と支配人を置いた営業所に関する移転、変更又は廃止の登記の申請とは、同時にしなければならない。
第五十九条
会社の支配人の登記は、会社の解散の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
第六十条
第五十二条の規定は、会社以外の者の支配人の登記について準用する。
第六十一条
定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。
登記すべき事項につき次の各号に掲げる者全員の同意を要する場合には、申請書に、当該各号に定める事項を証する書面を添付しなければならない。
登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。
設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したこと(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾したこと。以下この項において同じ。)を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。
取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑についても、同様とする。
取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。
代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。
ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項及び第百三条において「取締役等」という。)が就任を承諾したこと(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾したこと)を証する書面に記載した取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾した場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。
ただし、登記の申請書に第四項(第五項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。
代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者がある場合にあつては当該印鑑を提出した者に限り、登記所に印鑑を提出した者がない場合にあつては会社の代表者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて行う場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。
ただし、登記所に印鑑を提出した者がある場合であつて、当該書面に押印した印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
登記すべき事項につき会社に一定の分配可能額(会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。)又は欠損の額が存在することを要するときは、申請書にその事実を証する書面を添付しなければならない。
資本準備金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記(会社法第四百四十八条第三項に規定する場合に限る。)の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
第六十二条から第六十四条まで
削除
第六十五条
法第五十二条第二項の規定による申請書及びその添付書面の送付は、書留郵便又は信書便の役務であつて信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによつてするものとし、申請人が当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手又は第九条の四第五項に規定する証票を提出したときは、当該取扱いとしなければならない。
本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記においては、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日をも登記しなければならない。
法第五十三条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
第六十六条
株主総会又は種類株主総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記をする場合には、決議した事項に関する登記を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。
前項の規定は、創立総会又は種類創立総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記について準用する。
第六十七条
取締役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は判決による解任の登記をした場合において、その取締役が代表取締役、特別取締役、委員又は社外取締役であるときは、当該代表取締役、特別取締役、委員又は社外取締役に関する登記を抹消する記号をも記録しなければならない。
前項の規定は、監査役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は判決による解任の登記をした場合において、その監査役が社外監査役であるときにおける当該社外監査役に関する登記について準用する。
第一項の規定は、執行役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は判決による解任の登記をした場合において、その執行役が代表執行役であるときにおける当該代表執行役に関する登記について準用する。
第六十八条
一時取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人の職務を行うべき者に関する登記は、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人の就任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、その取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
第六十九条
種類株式発行会社となつた場合において、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記をしたときは、発行する株式の内容の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
種類株式発行会社に該当しなくなつた場合において、発行する株式の内容の登記をしたときは、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
第七十条
第六十六条第一項の規定は、会社の成立後における株式の発行の無効若しくは不存在の登記、新株予約権の発行の無効若しくは不存在の登記又は資本金の額の減少の無効の登記について準用する。
この場合において、同項中「関する登記」とあるのは、「関する登記(会社の成立後における株式の発行の無効又は不存在の登記をする場合にあつては、資本金の額に関する登記を除く。)」と読み替えるものとする。
第七十一条
電子公告を公告方法としたことによる変更の登記をしたときは、会社法第九百十一条第三項第二十六号及び銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十七条の四各号(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第十条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十四条に規定する事項の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
第七十二条
会社法第四百七十一条(第四号及び第五号を除く。)又は第四百七十二条第一項本文の規定による解散の登記をしたときは、次に掲げる登記を抹消する記号を記録しなければならない。
前項の規定は、設立の無効又は株式移転の無効の登記をした場合について準用する。
第七十三条
会社法第四百七十三条の規定による継続の登記をしたときは、解散の登記、清算人会設置会社である旨の登記並びに清算人及び代表清算人に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
第七十四条
第六十八条の規定は、清算人又は代表清算人について準用する。
第七十五条
登記官は、次に掲げる場合には、特別清算開始の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
第七十六条
法第七十六条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
組織変更の無効による回復の登記をしたときは、組織変更による解散の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
第七十七条
新設合併による設立の登記において法第七十九条の規定により登記すべき事項は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
第六十五条第一項の規定は、法第八十三条第二項の規定による申請書の送付について準用する。
合併の無効による回復の登記をしたときは、合併による解散の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
第七十八条
新設分割による設立の登記において法第八十四条第一項の規定により登記すべき事項は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
第六十五条第一項の規定は、法第八十八条第二項の規定による申請書の送付について準用する。
第七十九条
第六十五条第一項の規定は、法第九十二条第二項の規定による申請書の送付について準用する。
第八十条
次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
第八十一条
次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる。
前項第一号又は第二号に掲げる期間が経過する二月前から当該登記記録を閉鎖するまでの間に、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、前項の規定にかかわらず、当該登記記録を閉鎖することができない。
第一項の規定により登記記録を閉鎖した後、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、当該登記記録を復活しなければならない。
第四十五条後段の規定は、前項の規定により登記記録を復活する場合について準用する。
第八十一条の二
会社の代表者は、役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。)又は清算人の一の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏であつて、記録すべき氏と同一であるときを除く。以下同じ。)を登記簿に記録するよう申し出ることができる。
この場合において、当該登記簿(閉鎖した登記事項を除く。)にその役員又は清算人について旧氏の記録がされていたことがあるときは、最後に記録されていた旧氏より後に称していた旧氏に限り、登記簿に記録するよう申し出ることができる。
前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を登記所に提出してしなければならない。
前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
第二項の申出書又は委任による代理人の権限を証する書面には、申出をする会社の代表者が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
第一項の申出があつた場合には、登記官は、同項の申出に係る旧氏を登記簿に記録するものとする。
登記官は、旧氏が記録された役員又は清算人の氏の変更の登記の申請があつた場合において、当該旧氏と登記簿に記録すべき氏とが同一であるときは、当該申請により登記簿に氏名を記録すべき役員又は清算人につき、当該旧氏を記録しないものとする。
会社の代表者は、当該会社の登記簿に旧氏の記録がされている者について氏の変更の登記がされた場合には、登記簿に記録がされている旧氏を当該変更の登記の直前に称していた旧氏に変更するよう申し出ることができる。
第二項から第五項までの規定は、前項の申出について準用する。
会社の代表者は、当該会社の登記簿に記録がされている旧氏の記録を希望しない旨を申し出ることができる。
第二項から第五項までの規定(第三項第一号を除く。)は、前項の申出について準用する。
この場合において、第二項第二号中「旧氏を記録すべき」とあるのは「旧氏の記録を希望しない」と、同項第三号中「清算人について記録すべき旧氏」とあるのは「清算人について記録されている旧氏」と、第五項中「記録するものとする。」とあるのは「記録しないものとする。」と読み替えるものとする。
第八十二条
定款の定めがなければ登記すべき事項につき無効の原因が存することとなる申請については、申請書に定款を添付しなければならない。
第八十三条
社員の業務執行権又は代表権の消滅の登記は、その社員の退社の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
第八十四条
社員の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、その社員の除名又は業務執行権若しくは代表権の消滅の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
第八十五条
会社法第六百四十二条第一項の規定による継続の登記をしたときは、解散の登記並びに清算人及び清算持分会社を代表する清算人に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
会社法第八百四十五条の規定による継続の登記をしたときは、設立の無効又は取消しの登記並びに清算人及び清算持分会社を代表する清算人に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
第八十六条
会社法第九百二十八条第二項又は第三項の規定による清算人の登記をしたときは、代表社員に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
前項の規定は、会社法第六百四十一条第四号若しくは第七号の規定による解散の登記をした場合又は設立の無効若しくは取消しの登記をした場合について準用する。
第八十七条
清算人の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、会社法第六百四十八条第三項の規定によるその清算人の解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
第八十八条
法第百四条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
第八十八条の二
会社の代表者は、社員若しくは清算人又は合名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者若しくは清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者(以下この条において「職務執行者」という。)の一の旧氏を登記簿に記録するよう申し出ることができる。
この場合において、当該登記簿にその社員、清算人又は職務執行者について旧氏の記録がされていたことがあるときは、最後に記録されていた旧氏より後に称していた旧氏に限り、登記簿に記録するよう申し出ることができる。
第八十一条の二第二項から第十項までの規定は、前項の場合に準用する。
この場合において、同条第二項第二号及び第三号並びに第六項中「役員又は清算人」とあるのは「社員、清算人又は職務執行者」と、同条第十項中「清算人について記録すべき旧氏」とあるのは「職務執行者について記録すべき旧氏」と、「清算人について記録されている旧氏」とあるのは「職務執行者について記録されている旧氏」と読み替えるものとする。
第八十九条
第六十五条第一項及び第三項、第七十六条から第七十八条まで、第八十条(第一項第五号を除く。)並びに第八十一条の規定は、合名会社の登記について準用する。
この場合において、第八十条第一項第二号中「組織変更」とあるのは、「持分会社の種類の変更、組織変更」と読み替えるものとする。
第九十条
前節の規定は、合資会社の登記について準用する。
第九十一条
会社法第六百四十一条(第五号及び第六号を除く。)の規定による解散の登記をしたときは、業務を執行する社員及び代表社員に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
前項の規定は、設立の無効又は取消しの登記をした場合について準用する。
第九十二条
第六十一条第九項及び第六節(第八十六条を除く。)の規定は、合同会社について準用する。
この場合において、第八十三条及び第八十四条中「社員」とあるのは「業務を執行する社員」と、第八十八条の二第一項中「、社員」とあるのは「、業務を執行する社員」と、同項及び同条第二項中「社員、」とあるのは「業務を執行する社員、」と読み替えるものとする。
第九十三条
会社法第九百三十三条第五項の規定により外国において生じた事項の登記を申請するには、申請書にその通知書の到達した年月日を記載しなければならない。
第九十四条
外国会社の登記は、その登記をするに最も適する登記簿の種類に従つた登記記録にしなければならない。
登記すべき事項の記録は、これに最も適する区に記録しなければならない。
第九十五条
外国会社の設立の準拠法に関する登記は商号区に、外国会社の日本における代表者に関する登記は社員区又は役員区にしなければならない。
第九十六条
次の登記は、登記記録区にしなければならない。
前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
第九十七条
第九条の四第二項の規定は、外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者)が登記の申請をする場合について準用する。
第六十五条第一項の規定は、法第百三十一条において準用する法第五十二条第二項の規定による申請書の送付について準用する。
第七十四条及び第七十五条の規定は、外国会社の登記について準用する。
第九十八条
登記に錯誤又は遺漏があることがその登記の申請書又は添付書類により明らかであるときは、更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付することを要しない。
この場合には、更正の申請書にその旨を記載しなければならない。
第九十九条
登記の更正をする場合には、更正すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。
法第百三十三条第二項の規定により登記の更正をする場合には、更正の許可の年月日を記録しなければならない。
第百条
登記の抹消をする場合には、抹消すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。
ただし、登記の抹消をすることによつて登記記録を閉鎖すべきときは、この限りでない。
法第百三十七条の規定によつて登記の抹消をする場合には、その旨をも記録しなければならない。
第九十八条の規定は、登記の抹消の申請に準用する。
第百一条
次に掲げる申請、申出、提出、届出又は請求(以下「申請等」という。)は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。
ただし、当該申請等は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
前項第八号の規定は、後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者)、外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が提出した印鑑の証明書については、適用しない。
情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、登記所の使用に係る電子計算機と第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であつて法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると登記官が認める場合とする。
第百二条
前条第一項第一号の規定により登記の申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人(以下この章において「申請人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、法令の規定により申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十六条第三項に規定する措置を講じたもの(以下「申請書情報」という。)を送信しなければならない。
申請人等は、法令の規定により登記の申請書に添付すべき書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。第五項において同じ。)が前項に規定する措置を講じたもの(以下「添付書面情報」という。)を送信しなければならない。
ただし、添付書面情報の送信に代えて、登記所に当該書面を提出し、又は送付することを妨げない。
申請人等(委任による代理人を除く。)が登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該申請人等が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
委任による代理人によつて登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該代理人が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
申請人等が添付書面情報を送信するときは、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ当該情報の作成者が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて当該各号に定めるものを併せて送信しなければならない。
第百三条
第百一条第一項第一号の規定により登記の申請をする場合において、申請人等が、前条第二項の添付書面情報として、第六十一条第七項の就任を承諾したことを証する書面に代わるべき情報であつて当該就任を承諾した取締役等(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、同意をした本人である取締役等。以下この条において同じ。)が第三十六条第三項に規定する措置を講じたものを送信し、併せて、前条第五項第二号の規定により同条第三項第二号又は第三号に掲げる電子証明書を送信したときは、当該申請については、当該就任を承諾した取締役等についての第六十一条第七項の規定は適用しない。
第百四条
第百一条第一項第一号の規定により登記の申請があつたときは、法第十一条の二前段の規定による閲覧に供するため、申請書類つづり込み帳に、申請書情報及び添付書面情報の内容を表示した書面をもつづり込まなければならない。
第百五条
削除
第百五条の二
第百一条第一項第一号の二の規定により住所非表示措置等の申出をするには、住所非表示措置等の申出をする者又はその代理人(次項において「申出人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、申出書に記載すべき事項に係る情報に第三十六条第三項に規定する措置を講じたものを送信(第三項において「申出情報の送信」という。)しなければならない。
申出人等は、申出書に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が前項に規定する措置を講じたものを送信(この項及び次項において「申出に係る添付書面情報の送信」という。)しなければならない。
ただし、申出に係る添付書面情報の送信に代えて、登記所に当該書面を提出し、又は送付することを妨げない。
第百二条第三項の規定は申出情報の送信について、同条第五項の規定は申出に係る添付書面情報の送信について準用する。
第百六条
第百一条第一項第二号の規定により印鑑の提出又は廃止の届出をするには、印鑑の提出若しくは廃止の届出をする者又はその代理人(次項において「印鑑提出者等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、第九条第一項の書面に記載し若しくは明らかにすべき事項又は同条第七項の書面に記載すべき事項に係る情報に印鑑の提出又は廃止の届出をする者が第三十六条第三項に規定する措置を講じたものを送信(第三項において「提出等情報の送信」という。)しなければならない。
印鑑提出者等は、第九条第一項又は第七項の書面に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が前項に規定する措置を講じたものを送信(次項において「印鑑の提出又は廃止の届出に係る添付書面情報の送信」という。)しなければならない。
第百二条第三項の規定は提出等情報の送信について、同条第五項の規定は印鑑の提出又は廃止の届出に係る添付書面情報の送信について準用する。
第百六条の二
第百一条第一項第三号の規定により電子証明書による証明の請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の六第一項の申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十六条第三項に規定する措置を講じたものを送信(第四項において「証明の請求に係る申請書情報の送信」という。)しなければならない。
申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の六第一項の規定により提出すべき電磁的記録及び同条第七項の規定により書面を申請書に添付すべき場合における当該書面に代わるべき情報を送信しなければならない。
申請人等は、前項に規定する書面のほか、第三十三条の六第一項の申請書に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が第一項に規定する措置を講じたものを送信(次項において「証明の請求に係る添付書面情報の送信」という。)しなければならない。
第百二条第三項及び第四項の規定は証明の請求に係る申請書情報の送信について、同条第五項の規定は証明の請求に係る添付書面情報の送信について準用する。
第一項の規定による請求については、第三十三条の七第一項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
第百一条第一項に規定する方法により電子証明書による証明の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によつてしなければならない。
第百六条の三
第百一条第一項第四号及び第五号の規定による届出をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の十第一項(第三十三条の十三第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の書面に記載すべき事項に係る情報に第三十六条第三項に規定する措置を講じたものを送信(第三項において「電子証明書の使用の廃止等の届出に係る書面情報の送信」という。)しなければならない。
申請人等は、第三十三条の十第一項の書面に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が第一項に規定する措置を講じたものを送信(次項において「電子証明書の使用の廃止等の届出に係る添付書面情報の送信」という。)しなければならない。
第百二条第三項及び第四項の規定は電子証明書の使用の廃止等の届出に係る書面情報の送信について、同条第五項の規定は電子証明書の使用の廃止等の届出に係る添付書面情報の送信について準用する。
第一項の規定による届出については、第三十三条の十第四項(第三十三条の十三第六項において準用する場合を含む。)の規定中書面への記載に関する部分は、適用しない。
第百六条の四
第百一条第一項第六号の規定による識別符号の変更の届出をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の十四第二項において準用する第三十三条の六第一項の申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十六条第三項に規定する措置を講じたものを送信(第四項において「識別符号の変更の届出に係る書面情報の送信」という。)しなければならない。
申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の十四第二項において準用する第三十三条の六第一項の規定により提出すべき電磁的記録を送信しなければならない。
申請人等は、前項に規定する電磁的記録のほか、第三十三条の十四第二項において準用する第三十三条の六第一項の申請書に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が第一項に規定する措置を講じたものを送信(次項において「識別符号の変更の届出に係る添付書面情報の送信」という。)しなければならない。
第百二条第三項及び第四項の規定は識別符号の変更の届出に係る書面情報の送信について、同条第五項の規定は識別符号の変更の届出に係る添付書面情報の送信について準用する。
第一項の規定による届出については、第三十三条の十四第二項において準用する第三十三条の七第一項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
第百六条の五
第百一条第一項第七号の規定により電子証明書による証明の再度の請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の十九の規定により読み替えて準用する第三十三条の六第一項の申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十六条第三項に規定する措置を講じたものを送信(第四項において「電子証明書による証明の再度の請求に係る申請書情報の送信」という。)しなければならない。
申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の十九において準用する第三十三条の六第七項の規定により書面を申請書に添付すべき場合における当該書面に代わるべき情報を送信しなければならない。
申請人等は、前項に規定する書面のほか、第三十三条の十九の規定により読み替えて準用する第三十三条の六第一項の申請書に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が第一項に規定する措置を講じたものを送信(次項において「電子証明書による証明の再度の請求に係る添付書面情報の送信」という。)しなければならない。
第百二条第三項及び第四項の規定は電子証明書による証明の再度の請求に係る申請書情報の送信について、同条第五項の規定は電子証明書による証明の再度の請求に係る添付書面情報の送信について準用する。
第一項の規定による請求については、第三十三条の十九の規定により読み替えて準用する第三十三条の七第一項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
第百七条
第百一条第一項第八号の規定により登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、次の各号に掲げる事項に係る情報(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、当該情報に第百二条第一項に規定する措置を講じたもの)を送信しなければならない。
代理人によつて前項の規定による請求をするときは、法務大臣の定めるところに従い、その権限を証する書面に代わるべき情報(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、当該情報にその作成者が第百二条第一項に規定する措置を講じたもの)を併せて送信しなければならない。
第百二条第三項、第四項及び第五項第一号の規定は、第一項の規定により印鑑の証明書の交付の請求をする場合に前二項の情報と併せて送信すべき電子証明書に準用する。
第一項の規定による請求については、第二十二条第二項(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、印鑑の証明書の送付を求める場合(以下「印鑑の証明書の送付の請求」という。)に限る。)、第二十八条第二項及び第三十三条の規定並びに第二十九条の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
第一項の規定により登記事項証明書の交付を受けようとするとき(登記事項証明書の送付を受けようとするときを除く。)は、法務大臣の定める事項を申告しなければならない。
第一項の規定による印鑑の証明書の交付の請求(印鑑の証明書の送付の請求を除く。)についての第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「前項の申請書を提出する場合」とあるのは「第百七条第一項の規定により印鑑の証明書の交付を受けようとする場合」と、「印鑑カード」とあるのは「法務大臣の定める事項を申告し、及び印鑑カード」とする。
第百一条第一項に規定する方法により登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によつてしなければならない。
第百八条
情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
第百九条
登記官が法務局又は地方法務局の長の命令によつて登記をするときは、命令をした法務局又は地方法務局の長、命令の年月日及び命令によつて登記をする旨をも記録しなければならない。
第百十条
合併、会社分割又は株式移転につき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条第二項、第十五条の二第二項若しくは第三項又は第十五条の三第二項の規定による届出をした場合においては、合併による変更若しくは設立の登記、吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記若しくは新設分割による設立の登記又は株式移転による設立の登記の申請書には、届出をした年月日を記載し、同法第十五条第三項、第十五条の二第四項又は第十五条の三第三項において準用する同法第十条第八項ただし書の規定による期間の短縮があつたときは、その期間をも記載しなければならない。
第百十一条
第九条の四第二項の規定は、管財人等の職務を行うべき者として指名された者が登記の申請をする場合について準用する。
第百十二条
次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。
登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
第百十三条
次に掲げる登記は、役員区にしなければならない。
登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
第百十四条
次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。
登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
第百十五条
保険業法第二百四十一条第一項の規定による処分に関する登記は、社員区又は役員区にしなければならない。
保険業法第二百四十八条第一項の規定による取消しの登記をしたときは、前項に掲げる登記を抹消する記号を記録しなければならない。
第百十六条
前条の規定は、預金保険法第七十四条第一項又は第百二十六条の五第一項の規定による処分に関する登記について準用する。
第百十七条
次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。
登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
登記官は、次に掲げる場合には、登記記録を閉鎖しなければならない。
第百十八条
登記官は、過料に処せられるべき者があることを職務上知つたときは、遅滞なくその事件を管轄地方裁判所に通知しなければならない。
第一条
この省令は、平成十年五月六日から施行する。
第二条
この省令による改正後の商業登記規則(以下「新規則」という。)の規定は、新規則第百十八条の二及び第百十九条第四項を除き、登記所ごとに、法務大臣が指定する日(以下「適用開始日」という。)から適用する。
前項の指定は、登記所の印鑑に関する事務の一部を特定してすることができる。
第一項の指定は、登記所及び適用開始日を告示して行う。
この場合において、前項の規定による指定をするときは、特定する事務の範囲を併せて告示しなければならない。
第三条
前条第一項の指定(以下「附則第二条の指定」という。)の際現に存する印鑑及び印鑑紙を提出した者は、当該提出に係る登記所が法第百十三条の二に規定する指定登記所(以下「電子情報処理組織指定登記所」という。)である場合を除き、新規則第九条の四第一項の規定による印鑑カードの交付の請求をすることができる。
ただし、その印鑑が印鑑ファイルへの記録に適さないときは、この限りでない。
前項の規定により印鑑カードの交付の請求があつた場合には、当該印鑑及び印鑑紙に記載された事項は、新規則第九条第一項の規定により提出された印鑑及び印鑑届出事項とみなし、登記官は、その印鑑及び印鑑紙に記載された事項を印鑑ファイルに記録しなければならない。
前項の規定は、第一項の印鑑紙に記載された事項で登記されたものにつき変更の登記又は登記の更正の申請があつた場合に準用する。
ただし、その印鑑紙に係る印鑑が印鑑ファイルへの記録に適さないときは、この限りでない。
前二項に規定する場合のほか、登記所は、附則第二条の指定の際現に存する印鑑及び印鑑紙に記載された事項を新規則第九条第一項の規定により提出された印鑑及び印鑑届出事項とみなし、その印鑑及び印鑑紙に記載された事項を印鑑ファイルに記録することができる。
前三項の印鑑紙は、当該各項の規定による記録をした日から二年間保存しなければならない。
登記官は、第四項の措置をとるのに必要と認めるときは、改印その他の相当の措置をとることを求めることができる。
第四条
電子情報処理組織指定登記所について附則第二条の指定がされた場合には、附則第二条の指定の際現に存する印鑑に係る記録は、新規則第九条第一項の規定により提出された印鑑の印鑑に係る記録とみなす。
第五条
附則第二条の指定がされた登記所(以下「附則第二条指定登記所」という。)について法第百十三条の二の指定がされたときは、当該登記所は、印鑑ファイルの記録を磁気ディスクに記録しなければならない。
ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものについては、磁気ディスクへの記録に代えて、その印鑑及び印鑑届出事項を記載した書面を作成しなければならない。
前項ただし書の場合における印鑑に関する事務に関しては、この省令による改正前の商業登記規則(以下「旧規則」という。)の規定を適用する。
この場合においては、前項ただし書の書面は、印鑑紙とみなす。
第六条
附則第二条の指定の際現に印鑑を提出している者で印鑑カードの交付を受けていないものの印鑑に係る印鑑の証明に関する事務に関しては、新規則第二十四条、第二十七条及び第三十二条の二の規定にかかわらず、適用開始日から六月間は、なお従前の例による。
印鑑ファイル又は磁気ディスクに記録されていない印鑑に係る前項に規定する事務以外の印鑑に関する事務に関しては、なお従前の例による。
第七条
附則第二条指定登記所であつて、電子情報処理組織指定登記所以外の登記所(以下「電子情報処理組織未指定登記所」という。)である甲登記所の管轄地の一部が、附則第二条の指定がされていない登記所(以下「附則第二条未指定登記所」という。)であつて、電子情報処理組織指定登記所である乙登記所の管轄に転属したときは、乙登記所は、甲登記所から移送を受けた印鑑ファイルの記録を磁気ディスクに記録しなければならない。
前項の場合には、旧規則第百八条第四項及び第五項の規定は適用しない。
第八条
附則第二条指定登記所であつて、電子情報処理組織未指定登記所である甲登記所の管轄地の一部が、附則第二条未指定登記所であつて、電子情報処理組織未指定登記所である乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、転属した部分に関する印鑑ファイルの記録(新規則第九条の二第一項により記録したものを除く。)に係る印鑑及び印鑑届出事項を記載した書面を乙登記所に送付し、印鑑ファイルにその旨を記録しなければならない。
乙登記所が前項の規定による送付を受けた書面は、提出のあつた印鑑紙とみなす。
第一項の場合には、新規則第十一条第一項の規定中印鑑ファイルの記録の移送に関する部分及び同条第七項の規定は適用しない。
第九条
附則第二条未指定登記所であつて、電子情報処理組織未指定登記所である甲登記所の管轄地の一部が、附則第二条指定登記所であつて、電子情報処理組織指定登記所である乙登記所の管轄に転属し、乙登記所が甲登記所から印鑑紙の移送を受けたときは、乙登記所においては、その印鑑及び印鑑紙に記載された事項を磁気ディスクに記録しなければならない。
前項の場合においては、印鑑紙は、移送を受けた日から二年間保存しなければならない。
第一項の場合には、新規則第百八条第四項の規定は適用しない。
第十条
附則第二条未指定登記所であつて、電子情報処理組織未指定登記所である甲登記所の管轄地の一部が、附則第二条指定登記所であつて、電子情報処理組織未指定登記所である乙登記所の管轄に転属し、乙登記所が甲登記所から印鑑紙の移送を受けたときは、乙登記所においては、その印鑑及び印鑑紙に記載された事項を印鑑ファイルに記録しなければならない。
前項の場合においては、印鑑紙は、移送を受けた日から二年間保存しなければならない。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条
民事再生法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた和議事件に係る登記については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の商業登記規則(以下「新商業登記規則」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。
ただし、同条の規定による改正前の商業登記規則(以下「旧商業登記規則」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
第三条
登記所は、その事務について不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号。以下「整備法」という。)第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る登記簿を整備法第五十二条の規定による改正後の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号。以下「新商業登記法」という。)第一条の二第一号の登記簿に改製しなければならない。
ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。
前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記で現に効力を有するものを登記記録に移記し、取締役、代表取締役、重要財産委員及び監査役(委員会等設置会社にあっては、取締役、委員会委員、執行役及び代表執行役)の登記にあってはその就任の年月日(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く。)をも、商号及び本店の登記にあっては現に効力を有するものの直前の変更に係る登記事項(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く。)をも移記してするものとする。
登記官は、前項の規定により登記を移記するときは、登記記録にその旨及びその年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
登記官は、第二項の規定により登記を移記したときは、登記用紙にその旨及びその年月日を記載して押印し、登記用紙を閉鎖しなければならない。
整備法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(以下「旧商業登記法」という。)第百十三条の二第一項の登記簿は、新商業登記法第一条の二第一号の登記簿とみなす。
第四条
登記所は、その事務について整備法第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る印鑑ファイルの記録を新商業登記規則第九条第六項に規定する磁気ディスクに記録しなければならない。
ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものについては、磁気ディスクへの記録に代えて、その印鑑及び印鑑届出事項を記載した書面を作成しなければならない。
旧商業登記規則第百五条第一項の規定による記録は、新商業登記規則第九条第六項の規定による記録とみなす。
第五条
新商業登記規則の規定(第十一条、第三十六条第四項及び第五項、第三十八条の三並びに第四十条第一項の規定を除く。)は、整備法第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けた事務について、その指定の日から適用する。
整備法第五十三条第二項の規定による指定がされるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務については、旧商業登記規則の規定(第十一条、第十二条、第二十八条第二項、第三十六条第四項、第八十六条の三、第八十六条の四及び第三章の規定を除く。)は、なおその効力を有する。
この場合において、旧商業登記規則第九十二条中「書面」とあるのは、「書面並びに法第八十九条の五第三項及び法第八十九条の九第三項の印鑑の証明書」とする。
新商業登記規則第二十八条第二項の規定は、整備法第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる旧商業登記法第十一条第一項又は第十二条第一項の規定により書面の交付を請求する場合に準用する。
この場合において、新商業登記規則第二十八条第二項中「登記事項証明書又は印鑑の証明書」とあるのは、「登記簿の謄本若しくは抄本、登記事項に変更がないこと、ある事項の登記がないこと若しくは登記簿の謄本若しくは抄本の記載事項に変更がないことの証明書又は印鑑の証明書」と読み替えるものとする。
新商業登記規則第百五条第一項第一号の規定は、同号に規定する登記所における整備法第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務については、適用しない。
第六条
新商業登記規則第十一条の規定は、同条第一項に規定する甲登記所又は乙登記所において整備法第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務に関しては、適用しない。
前項の事務については、旧商業登記規則第十一条、第十二条、第百六条第六項、第百七条及び第百八条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる旧商業登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七条
整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けた事務のうち、附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)に関する事務及び附則第四条第一項の規定による磁気ディスクへの記録を終えていないものについての印鑑に関する事務(次項の事務を除く。)は、整備法第五十三条第二項、第五項及び第六項並びに附則第五条第一項、第二項及び第四項並びに前条第一項の規定の適用については、整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けていない事務とみなす。
整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けた事務のうち、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものについて、附則第四条第一項ただし書の規定により書面を作成した場合における印鑑に関する事務については、商業登記規則の一部を改正する省令(平成十年法務省令第二十九号)附則第五条第二項及び第六条第二項の規定を準用する。
第一項の規定は、整備法第五十三条第四項の規定により同条第二項の指定を受けたものとみなされる事務のうち、電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿に関する事務について準用する。
第八条
この省令の施行の際現に存する旧商業登記規則第百十六条の二第一項の指定は、新商業登記規則第百一条第一項の指定とみなす。
第一条
この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(次条第四項において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。
第一条
この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にされている次に掲げる登記は、登記官が職権で抹消する記号を記録しなければならない。
登記官は、次の各号に掲げる会社について、職権で、その本店の所在地において、それぞれ当該各号に定める登記をしなければならない。
登記官は、整備法第百三十六条第十項、第十二項若しくは第十六項又は前項の規定により職権で登記をするときは、登記記録に整備法又はこの省令の規定により記録した旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。
登記官は、整備法第百三十六条第七項の規定により職権で支配人の登記(第一項第一号に掲げる登記を除く。)を移記するときは、整備法の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録し、登記官の識別番号を記録しなければならない。
第三条
登記官は、次の各号に掲げる登記をしたときは、当該登記に係る事項に相当する整備法第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)の規定による当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
第四条
特例有限会社(整備法第三条第二項に規定する特例有限会社をいう。次項において同じ。)が整備法第四十五条第一項の規定により商号の変更をした場合の商号の変更後の株式会社についてする登記において、整備法第百三十六条第十九項の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
前項に規定する場合の特例有限会社についてする解散の登記は、登記記録中登記記録区にしなければならない。
前項に規定する登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
第五条
整備法第百三十六条第三項又は第六項の規定によりなお従前の例によることとされる商号の仮登記に関する手続については、なお従前の例による。
第六条
削除
第七条
この省令の施行の際現にされている次に掲げる登記は、登記官が職権で抹消する記号を記録しなければならない。
登記官は、相互会社について、職権で、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる登記をしなければならない。
登記官は、整備法第二百十四条第二十三項、第二百十六条第六十一項、第二百二十一条第五十二項若しくは第二百三十三条第十九項又は前項の規定により職権で登記をするときは、登記記録に整備法又はこの省令の規定により記録した旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。
登記官は、整備法第百九十四条第二十四項、第百九十八条第二十二項、第二百十六条第五十八項、第二百二十一条第四十九項、第二百三十三条第十八項、第三百五十条第二十五項、第三百五十四条第二十四項、第三百七十条第十五項、第三百九十四条第七項、第三百九十七条第十八項、第四百六条第十六項、第四百十四条第十八項又は第四百十九条第十四項の規定により職権で参事その他の代理人の登記(第一項第一号に掲げる登記を除く。)を移記するときは、本店又は主たる事務所の所在地における登記の登記記録にあっては整備法の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録し、登記官の識別番号を記録しなければならない。
第八条
附則第四条の規定は、特例旧特定目的会社が整備法第二百三十四条第二項の規定により新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行う旨の社員総会の決議をした場合の当該特例旧特定目的会社についてする設立の登記及び解散の登記について準用する。
第九条
附則第五条の規定は、整備法第百九十二条第三十六項若しくは第三十八項、第二百十六条第五十五項若しくは第五十七項、第二百二十一条第四十六項若しくは第四十八項又は第二百三十三条第十四項若しくは第十六項の規定によりなお従前の例によることとされる商号の仮登記に関する手続について準用する。
第十条
削除
第十一条
施行日前に清算人の登記をした相互会社における整備法第二百十六条第三十二項の規定の適用については、同項中「登記事項」とあるのは、「登記事項(主たる事務所の所在地における登記事項のうち清算人及び代表清算人の氏名及び住所を除く。)」とする。
第十二条
登記事務を電子情報処理組織によって取り扱わない場合については、この省令による改正後の商業登記規則その他の省令の規定の例による。
ただし、登記簿、登記用紙、印鑑ファイルの記録及び登記用紙と同一の用紙をもってする登記の申請書の様式に関する事項については、商業登記規則等の一部を改正する省令(平成十七年法務省令第十九号)による改正前の商業登記規則その他の省令の規定の例による。
前項に規定する場合における附則第二条から第四条まで及び第七条の規定の適用については、これらの規定中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「登記官の識別番号を記録」とあるのは「押印」と、「抹消する記号を記録」とあるのは「朱抹」とし、附則第四条第一項中「登記記録区」とあるのは「「登記用紙を起こした事由及び年月日」欄」とし、附則第四条第二項中「登記記録区」とあるのは「「その他の事項」欄」とする。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
ただし、第一条中不動産登記規則第七十条の改正規定及び第六条の規定は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第四条
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第三百八十二条の規定及び特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十三年政令第 号)附則第二条の規定により手数料を収入印紙又は登記印紙をもって納付するときは、収入印紙又は登記印紙を請求書、嘱託書又は申請書に貼ってしなければならない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、別表第三の改正規定は、民法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十一号)の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にされている株式会社の委員会設置会社である旨の登記は、登記官が職権で抹消する記号を記録しなければならない。
登記官は、前項の登記がされている株式会社について、職権で、その本店の所在地において、指名委員会等設置会社である旨の登記をしなければならない。
登記官は、前項の規定により職権で登記をするときは、登記記録にこの省令の規定により記録した旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。
第一条
この省令は、平成二十七年十月五日から施行する。
第二条
この省令の施行前にされた商号の譲渡による変更の登記の申請又は商号の相続による変更の登記の申請に係る登記に関する手続については、第一条の規定による改正後の商業登記規則第五十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十八年三月一日から施行する。
第二条
この省令による改正前の商業登記規則第三十四条第十号の規定により保存されている磁気ディスクの保存期間については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行前にした登記の申請については、この省令による改正後の商業登記規則第三十五条の二第一項第一号又は第三十六条第一項(これらの規定を他の省令において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の商業登記規則第三十三条の四に定める措置を講じた情報は、この省令による改正後の同条に定める措置を講じた情報とみなす。
第一条
この省令は、令和七年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和八年二月二日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の商業登記規則第三十五条の四の規定は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第四十六条の規定による設立の登記には、適用しない。
第一条
この省令は、法の施行の日(令和八年五月二十五日)から施行する。