第四条
(第一号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済における水産動植物の保護義務)
法第百四条第一号に掲げる漁業(以下「第一号漁業」という。)に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済にあつては、被共済者は、当該共済契約に係る漁業の目的とする水産動植物を保護するために必要な行為で農林水産省令で定めるものを怠つてはならない。
第六条
(漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業の種類による区分)
法第百四条の漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業の種類による区分は、次のとおりとする。
一前条第一項の漁業については、次に掲げるとおりとする。
二前条第二項各号の漁業については、まき網を使用して営む漁業その他の農林水産省令で定める区分とする。
三前条第三項の養殖業については、次に掲げるとおりとする。
イのり等養殖業(網ひびを使用して行うものに限る。以下同じ。)
ニ真珠母貝養殖業(海面において行うものに限る。以下同じ。)
ホほたて貝等養殖業(縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)
ヘ特定かき養殖業(縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)
チうに養殖業(縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)
第十四条
(漁獲・特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる組合が定める金額)
法第百十一条第一項の組合が定める金額は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済資格者(法第百五条第一項の被共済資格者をいう。以下この条、第四十一条第三項第二号及び第四十四条第三項第一号において同じ。)の営む対象漁業(法第百十一条第一項の対象漁業をいう。以下この条において同じ。)の当該共済責任期間の開始日(周年操業をする第一号漁業及び第二号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日の二月前の日。以下この条において同じ。)前五年間における農林水産省令で定める一定年間の操業に係る生産金額(第一号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済資格者が法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる対象漁業の当該共済責任期間の開始日前五年間における当該農林水産省令で定める一定年間の操業に係る生産金額の合計額とし、第二号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済資格者が同項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる対象漁業の当該共済責任期間の開始日前五年間における当該農林水産省令で定める一定年間の操業に係る生産金額の合計額とする。以下この条において同じ。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算出される金額を基準とし、当該被共済資格者の対象漁業に係る経営事情、当該被共済資格者と当該漁業に関し近似する事情の存する対象漁業に係る漁獲・特定養殖共済の他の被共済資格者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日前五年間における農林水産省令で定める一定年間の操業に係る生産金額その他当該地域における漁業事情を勘案して定めなければならない。
第十五条
(漁獲・特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる割合)
法第百十一条第一項の農林水産省令で定める割合は、百分の九十から百分の七十までの範囲内において定めるものとする。
第十六条
(漁獲・特定養殖共済の対象とならない漁業の種類の漁業)
法第百十一条第三項の政令で定める漁業の種類の漁業は、共同漁業権に基づく漁業法第六十条第五項第一号の第一種共同漁業(第一号漁業を除く。)に属する漁業の種類の漁業とする。
第十七条
(漁獲・特定養殖共済の共済金の支払に関する特約に係る漁業の種類)
法第百十三条第二項の政令で定める漁業の種類は、第一号漁業、第二号漁業及び特定養殖業に属する漁業の種類とする。
第二十六条
(養殖共済の継続申込特約に係る共済契約で定める割合の最低限度)
法第百二十四条の二第一項の政令で定める割合は、百分の三十とする。
第三十条
(可分養殖施設等に係る共済事故、共済価額及び共済金の特例)
法第百三十六条に規定する養殖施設又は漁具(以下「可分養殖施設等」という。)を共済目的とする漁業施設共済においては、当該共済目的につき、法第百二十六条第二項に規定する共済事故のほか、法第百三十六条の農林水産省令で、当該可分養殖施設等の供用中におけるその一部の損壊、滅失、流失及び沈没であつて一定の程度以上のものを共済事故とすることができる。
2 前項の規定により可分養殖施設等の一部の損壊、滅失、流失及び沈没を共済事故とする共済契約に係る共済価額及び共済金の金額については、次により、法第百三十六条の農林水産省令で、法第百三十二条及び第百三十五条の特例を定めるものとする。
一共済価額については、共済目的たる一定の可分養殖施設等につき、これを当該共済責任期間中において追加した場合に当該共済価額を増加することができるように法第百三十二条の共済価額の算定方式を変更することができるものとする。
二共済金の金額については、共済事故による当該共済目的についての損害の程度により共済金の金額を定めることができるように法第百三十五条の共済金の金額の算定方式を変更することができるものとする。
第三十一条
(漁業施設共済の共済金の支払に関する特約に係る養殖施設又は漁具)
法第百三十六条の二の政令で定める養殖施設又は漁具は、第二十七条各号に掲げる養殖施設又は漁具とする。
第三十二条
(漁業施設共済の継続申込特約に係る共済契約で定める割合の最低限度)
法第百三十六条の三第一項の政令で定める割合は、百分の三十とする。
第三十三条
(漁獲・特定養殖共済及び養殖共済に係る再共済金額の算定に用いる割合)
法第百四十条第一項第一号ロの政令で定める割合は、百分の九十五とする。
2 法第百四十条第一項第一号ハの政令で定める割合は、百分の七十とする。
第三十四条
(漁業施設共済に係る再共済金額の算定に用いる割合)
法第百四十条第一項第二号の政令で定める割合は、百分の九十五とする。
第三十五条
(団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法)
農林水産大臣は、法第百四十条第二項の規定により同条第一項第一号に規定する団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法を定めるには、漁獲・特定養殖共済にあつては第一号から第二十二号までに掲げる漁業ごと、養殖共済にあつては第二十三号から第四十一号までに掲げる養殖業ごとに、当該漁業に属する漁業の種類(二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする二以上の漁業の種類のうち主要なもの)に係る漁獲・特定養殖共済又は当該養殖業に属する養殖業の種類に係る養殖共済についての漁業共済事業により組合が負う共済責任に係る危険の態様を勘案して定めなければならない。
三第二号漁業のうちまき網又は敷網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの
四第二号漁業のうちまき網又は敷網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの
五第二号漁業のうち船びき網又は底びき網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの
六第二号漁業のうち船びき網又は底びき網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの
七第二号漁業のうちさし網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの
八第二号漁業のうちさし網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの
九第二号漁業のうちはえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの
十第二号漁業のうちはえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの
十一第二号漁業のうち第三号から前号までに掲げる漁業及び定置漁業以外の漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの
十二第二号漁業のうち第三号から前号までに掲げる漁業及び定置漁業以外の漁業
二十五小割り式一年魚はまち養殖業、小割り式二年魚はまち養殖業及び小割り式三年魚はまち養殖業
二十六小割り式一年魚たい養殖業、小割り式二年魚たい養殖業及び小割り式三年魚たい養殖業
二十八小割り式一年魚ふぐ養殖業、小割り式二年魚ふぐ養殖業及び小割り式三年魚ふぐ養殖業
二十九小割り式一年魚かんぱち養殖業、小割り式二年魚かんぱち養殖業及び小割り式三年魚かんぱち養殖業
三十小割り式一年魚すずき養殖業、小割り式二年魚すずき養殖業及び小割り式三年魚すずき養殖業
三十一小割り式二年魚ひらまさ養殖業及び小割り式三年魚ひらまさ養殖業
三十三小割り式一年魚しまあじ養殖業、小割り式二年魚しまあじ養殖業及び小割り式三年魚しまあじ養殖業
三十四小割り式二年魚まはた養殖業、小割り式三年魚まはた養殖業、小割り式四年魚まはた養殖業及び小割り式五年魚まはた養殖業
三十七小割り式二年魚くろまぐろ養殖業、小割り式三年魚くろまぐろ養殖業、小割り式四年魚くろまぐろ養殖業及び小割り式五年魚くろまぐろ養殖業
三十八小割り式二年魚めばる養殖業、小割り式三年魚めばる養殖業及び小割り式四年魚めばる養殖業
第四十六条
(共済掛金のうち異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約に係る部分の補助)
法第百九十五条の二第一項の規定による補助金の金額は、異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約がある共済契約ごとに、共済契約者が当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分で当該特約に係るものの三分の二に相当する金額とする。