母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令
この法令の概要
第一条
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)第六条第一項第六号に規定する政令で定める女子は、次に掲げる女子とする。
第二条
法第六条第二項第六号に規定する政令で定める男子は、次に掲げる男子とする。
第三条
法第十三条第一項第四号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
第四条
法第十三条第二項に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
第五条
法第十三条第三項に規定する政令で定める資金は、前条各号に掲げる資金とする。
法第十三条第三項の規定により児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等(同条第二項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。以下この項において同じ。)に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた配偶者のない女子の死亡の際当該児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等が次の各号のいずれかに該当する場合(生存している父のうちに次の各号の事情のいずれにも該当しない者がある場合を除き、当該資金の貸付けに係る第八条第五項の保証人がある場合にあつては、その同意があつたときに限る。)とする。
第六条
法第十四条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。
法第十四条に規定する同条第一号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業であつて、同号に掲げる者を対象として行うものとする。
第七条
法第十六条に規定する母子福祉資金貸付金(以下単に「母子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第八条
母子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
母子福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
前項の規定による母子福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。
ただし、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
母子修学資金又は母子就学支度資金の貸付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが学資支給金の支給、授業料減免又は入学金減免(以下「学資支給等」という。)を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金(母子修学資金にあつては当該学資支給金の支給又は当該授業料減免の対象となる月分のもの、母子就学支度資金にあつては当該入学金減免の対象となる入学に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち、その者が受けた学資支給等の額に相当する額(当該額が既に交付を受けた貸付金の額を上回る場合には、当該貸付金の額)について、第一項の規定にかかわらず、当該学資支給等を受けた日から六月以内に償還しなければならない。
母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金(配偶者のない女子が扶養している児童に係るものに限る。次条第一項において同じ。)及び母子就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の母子福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。
母子事業開始資金、母子事業継続資金又は母子住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて内閣総理大臣が定める期間延長することができる。
第九条
母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金の貸付けを受けようとする者(配偶者のない女子が扶養している者に限る。)は、保証人を立てなければならない。
前条第五項及び前項の保証人は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第十七条の規定による違約金を包含するものとする。
配偶者のない女子が扶養している者に係る母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金の貸付けについては、当該資金の貸付けにより修学をし、知識技能を習得し、就職し、又は入学し、若しくは入所する者が連帯債務を負担する借主として加わらなければならない。
母子・父子福祉団体に対する母子事業開始資金又は母子事業継続資金の貸付けについては、当該母子・父子福祉団体の役員(内閣府令で定める役員に限る。第十五条第二項第三号において同じ。)の全員が連帯債務を負担する借主として加わらなければならない。
第十条
母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金及び母子生活資金の貸付金は、各月の初めに、当月分を交付するものとする。
ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
第十一条
都道府県は、母子修学資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に就学している者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月から復学の日の属する月の前月までの間につき、当該母子修学資金の貸付金の交付をやめ、又はその額を減額することができる。
第十二条
母子修学資金の貸付けは、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月から、将来に向つてやめられるものとする。
母子技能習得資金及び母子生活資金の貸付けは、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月から将来に向かつてやめられるものとする。
母子修業資金の貸付けは、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月から将来に向つてやめられるものとする。
第十三条
都道府県は、次に掲げる場合には、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会)の意見を聴いて、将来に向かつて当該母子福祉資金貸付金の貸付けをやめることができる。
第十四条
前二条の規定により母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金の貸付けがやめられた場合には、既に貸し付けられた当該資金についての据置期間は、母子修学資金及び母子生活資金については、その貸付けがやめられた後六箇月を経過するまでとし、母子技能習得資金及び母子修業資金については、その貸付けがやめられた後一年を経過するまでとする。
第十五条
法第十四条の規定により母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた母子・父子福祉団体は、当該貸付けの対象となつた事業の経理及び収益の処分については、次の各号に定めるところに従わなければならない。
法第十四条の規定により母子・父子福祉団体に対する貸付けがなされたときは、都道府県知事は、当該貸付けの目的が有効に達せられることを確保するため、当該母子・父子福祉団体に対して、次の各号に掲げる権限を有する。
第十六条
都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第八条第一項及び第四項の規定にかかわらず、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、母子福祉資金貸付金の全部又は一部につき、一時償還を請求することができる。
第十七条
都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき年三パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。
ただし、当該支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
第十八条
母子・父子福祉団体に対する母子福祉資金貸付金につき、第十六条の規定により一時償還の請求がなされたときは、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、当該一時償還の請求に係る母子福祉資金貸付金の貸付けの日の翌日から当該一時償還に係る支払期日までの期間に応じ、当該母子福祉資金貸付金の額(母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者がその一部を償還している場合における当該償還の日の翌日以後の期間については、その額から既に償還した額を控除した額)に対し、内閣総理大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率から当該母子福祉資金貸付金の利率を控除した率を乗じて得た金額を都道府県に納付しなければならない。
前条の規定は、前項の規定により納付金を納付すべき者が支払期日に納付すべき金額を納付しなかつた場合に準用する。
第十九条
都道府県は、次に掲げる場合には、第八条第一項及び第四項の規定にかかわらず、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。
ただし、第一号に掲げる場合において、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担する借主がある場合におけるその借主が、支払期日に当該償還金を支払うことができると認められるときは、この限りでない。
前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、母子福祉資金貸付金の利子の計算については、その償還金の支払によつて償還されるべきであつた母子福祉資金貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
第二十条
法第十五条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、第八条第五項若しくは第九条第一項の保証人又は当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担した、若しくは負担する借主がある場合であつて、当該保証人又は当該借主が当該母子福祉資金貸付金の未済額を償還することができると認められるときとする。
第二十一条
法第十五条第二項に規定する政令で定める資金は、児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七号)附則第四条第一項に規定する特例児童扶養資金及び附則第五条第一項に規定する母子臨時児童扶養等資金とする。
第二十二条
法第十五条第二項に規定する政令で定める事由は、同項に規定する資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第二十三条
第三条から前条までに定めるもののほか、母子福祉資金貸付金の貸付けの申請、貸付けの決定の通知、借用書の提出、償還の手続その他母子福祉資金貸付金の貸付けに関する業務の実施について必要な事項は、都道府県知事が定める。
第二十四条
都道府県知事は、母子福祉資金貸付金の貸付業務の状況に関し、内閣府令の定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。
第二十五条
削除
第二十六条
法第十七条第一項の措置は、当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの現に日常生活に支障が生じている状況に応じて適切な同項に規定する便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。
第二十七条
法第三十一条(第一号に係る部分に限る。)の規定により支給する母子家庭自立支援教育訓練給付金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(受給資格者(同条第一号の内閣府令で定める教育訓練(以下この項において「特定教育訓練」という。)を修了した配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものをいう。以下この条において同じ。)が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二の規定による教育訓練給付金(以下この項において「教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができる場合にあつては、当該額から支給を受けることができる教育訓練給付金の額を控除した額)とする。
指定教育訓練を修了した受給資格者が当該指定教育訓練を修了した日の翌日から起算して一年を経過する日までに職業(当該職業に就くために当該指定教育訓練に係る資格を有することが必要とされているものとして都道府県知事等が指定するものに限る。)に就いた場合における前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「百分の六十」とあるのは「百分の八十五」と、「二百万円」とあるのは「三百万円」とする。
母子家庭自立支援教育訓練給付金は、前二項の規定により算定された額が一万二千円を超えないときは、支給しない。
第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により算定した額の母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給を受けた受給資格者が当該指定教育訓練を修了した日の翌日から起算して一年を経過する日までに第二項に規定する職業に就いたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出るものとする。
第二十八条
法第三十一条(第二号に係る部分に限る。)の規定により母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給を受けることができる配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものは、同号の内閣府令で定める資格(次条第一項において「特定資格」という。)を取得するため同号の養成機関(第三項及び第四項並びに次条第一項において「養成機関」という。)の六月以上の課程において修業する者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(第三項第一号及び第四項において「受給資格者」という。)とする。
児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第四条第一項本文及び第二項の規定は、前項の配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの基準年及び基準前年の所得の額の計算方法について準用する。
この場合において、同条第一項本文中「その年」とあるのは「それぞれ当該基準年又は基準前年の翌年」と、「(以下この項において「総所得金額等合計額」という。)」とあるのは「と当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが扶養児童(当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが現に扶養している母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第三項に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)の父から当該扶養児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を合算した額」と、同条第二項第三号中「母」とあり、及び同項第四号中「母及び父」とあるのは「扶養児童の母」と読み替えるものとする。
母子家庭高等職業訓練促進給付金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給期間は、受給資格者が養成機関において修業する期間に相当する期間(その期間が四十八月を超えるときは、四十八月)を超えない期間とする。
第二十九条
法第三十一条第三号に規定する政令で定める給付金は、特定資格の取得のための費用その他の養成機関における課程の修了に際し必要となる費用の負担を軽減するため次の各号のいずれにも該当する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(第三項第一号において「受給資格者」という。)に対し支給する給付金(同項及び次条において「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金」という。)とする。
児童扶養手当法施行令第四条第一項本文及び第二項の規定は、前項の配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの修了時所得基準年及び修了時所得基準前年の所得の額の計算方法について準用する。
この場合において、同条第一項本文中「その年」とあるのは「それぞれ当該修了時所得基準年又は修了時所得基準前年の翌年」と、「(以下この項において「総所得金額等合計額」という。)」とあるのは「と当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが扶養児童(当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが現に扶養している母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第三項に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)の父から当該扶養児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を合算した額」と、同条第二項第三号中「母」とあり、及び同項第四号中「母及び父」とあるのは「扶養児童の母」と読み替えるものとする。
母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第三十条
前三条に定めるもののほか、母子家庭自立支援教育訓練給付金、母子家庭高等職業訓練促進給付金及び母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給の手続その他の必要な事項は、内閣府令で定める。
第三十一条
法第三十一条の六第一項第四号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
第三十一条の二
法第三十一条の六第二項に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
第三十一条の三
法第三十一条の六第三項に規定する政令で定める資金は、前条各号に掲げる資金とする。
法第三十一条の六第三項の規定により児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等(同条第二項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。以下この項において同じ。)に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた配偶者のない男子の死亡の際当該児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等が次の各号のいずれかに該当する場合(生存している母のうちに次の各号の事情のいずれにも該当しない者がある場合を除き、当該資金の貸付けに係る第三十一条の六第五項の保証人がある場合にあつては、その同意があつたときに限る。)とする。
第三十一条の四
第六条第一項の規定は法第三十一条の六第四項に規定する政令で定める事業について、第六条第二項の規定は法第三十一条の六第四項に規定する同項第一号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものについて、それぞれ準用する。
この場合において、第六条第二項中「同号」とあるのは、「法第三十一条の六第四項第一号」と読み替えるものとする。
第三十一条の四の二
法第三十一条の六第五項に規定する政令で定める資金は、附則第六条第一項に規定する父子臨時児童扶養資金とする。
第三十一条の五
法第三十一条の六第六項に規定する父子福祉資金貸付金(以下単に「父子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第三十一条の六
父子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
父子福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
前項の規定による父子福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。
ただし、父子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
父子修学資金又は父子就学支度資金の貸付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが学資支給等を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金(父子修学資金にあつては当該学資支給金の支給又は当該授業料減免の対象となる月分のもの、父子就学支度資金にあつては当該入学金減免の対象となる入学に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち、その者が受けた学資支給等の額に相当する額(当該額が既に交付を受けた貸付金の額を上回る場合には、当該貸付金の額)について、第一項の規定にかかわらず、当該学資支給等を受けた日から六月以内に償還しなければならない。
父子修学資金、父子修業資金、父子就職支度資金(配偶者のない男子が扶養している児童に係るものに限る。)及び父子就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の父子福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。
父子事業開始資金、父子事業継続資金又は父子住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて内閣総理大臣が定める期間延長することができる。
第三十一条の七
第九条から第二十条まで及び第二十二条から第二十四条までの規定は、父子福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十一条の八
法第三十一条の七第一項の措置は、当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの現に日常生活に支障が生じている状況に応じて適切な同項に規定する便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。
第三十一条の九
第二十七条の規定は、法第三十一条の十において準用する法第三十一条(第一号に係る部分に限る。)の規定により配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに対して支給する父子家庭自立支援教育訓練給付金について準用する。
第二十八条の規定は、法第三十一条の十において準用する法第三十一条(第二号に係る部分に限る。)の規定により配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに対して支給する父子家庭高等職業訓練促進給付金について準用する。
この場合において、第二十八条第二項中「及び第二項」とあるのは「及び第二項(第三号を除く。)」と、「の父」とあるのは「の母」と、「同条第二項第三号中「母」とあり、及び同項第四号」とあるのは「同条第二項第四号」と、「の母」とあるのは「の父」と、同条第三項第一号中「第三十一条の規定により支給される母子家庭自立支援給付金」とあるのは「第三十一条の十において準用する法第三十一条の規定により支給される父子家庭自立支援給付金」と読み替えるものとする。
第三十一条の十
法第三十一条の十において準用する法第三十一条第三号に規定する政令で定める給付金は、第一号の資格の取得のための費用その他の同号の養成機関における課程の修了に際し必要となる費用の負担を軽減するため次の各号のいずれにも該当する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに対し支給する給付金(次項及び次条において「父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」という。)とする。
第二十九条第二項及び第三項の規定は、父子家庭高等職業訓練修了支援給付金について準用する。
この場合において、同条第二項中「及び第二項」とあるのは「及び第二項(第三号を除く。)」と、「修了時所得基準年及び」とあるのは「同項第三号イに規定する修了時所得基準年及び同号ロに規定する」と、「の父」とあるのは「の母」と、「同条第二項第三号中「母」とあり、及び同項第四号」とあるのは「同条第二項第四号」と、「の母」とあるのは「の父」と、同条第三項第一号中「受給資格者及び」とあるのは「受給資格者(第三十一条の十第一項各号のいずれにも該当する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものをいう。以下この号において同じ。)及び」と、「が修了日」とあるのは「が修了日(同項第二号に規定する修了日をいう。以下この号において同じ。)」と読み替えるものとする。
第三十一条の十一
前二条に定めるもののほか、父子家庭自立支援教育訓練給付金、父子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給の手続その他の必要な事項は、内閣府令で定める。
第三十二条
法第三十二条第一項第四号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
第三十三条
法第三十二条第二項に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
法第三十二条第二項の規定により寡婦の被扶養者に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた寡婦の死亡の際当該寡婦の被扶養者が次の各号のいずれかに該当する場合(生存している父のうちに次の各号の事情のいずれにも該当しない者がある場合を除き、当該資金の貸付けに係る第三十七条第五項の保証人がある場合にあつては、その同意があつたときに限る。)とする。
第三十四条
法第三十二条第三項に規定する政令で定める基準は、当該寡婦の前年の所得(一月一日から五月三十一日までの間に申請のあつた当該貸付金については、前々年の所得)の額について二百三万六千円とする。
前項に規定する所得の範囲は、地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とするものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税に係る同法第三十二条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額の合計額から八万円を控除した額とする。
次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
法第三十二条第三項ただし書に規定する政令で定める特別の事情は、災害、盗難、疾病、負傷その他の理由により生活の状態が著しく窮迫していると認められる事情とする。
第三十五条
第六条第一項の規定は法第三十二条第四項に規定する政令で定める事業について、第六条第二項の規定は法第三十二条第四項に規定する寡婦の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものについて、それぞれ準用する。
この場合において、第六条第二項中「同号に掲げる者」とあるのは、「寡婦」と読み替えるものとする。
第三十六条
法第三十二条第六項に規定する寡婦福祉資金貸付金(以下単に「寡婦福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第三十七条
寡婦福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
寡婦福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
前項の規定による寡婦福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。
ただし、寡婦福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
寡婦修学資金又は寡婦就学支度資金の貸付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが学資支給等を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金(寡婦修学資金にあつては当該学資支給金の支給又は当該授業料減免の対象となる月分のもの、寡婦就学支度資金にあつては当該入学金減免の対象となる入学に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち、その者が受けた学資支給等の額に相当する額(当該額が既に交付を受けた貸付金の額を上回る場合には、当該貸付金の額)について、第一項の規定にかかわらず、当該学資支給等を受けた日から六月以内に償還しなければならない。
寡婦修学資金、寡婦修業資金及び寡婦就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の寡婦福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。
寡婦事業開始資金、寡婦事業継続資金又は寡婦住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて内閣総理大臣が定める期間延長することができる。
第三十八条
第九条から第十一条まで、第十二条(第二項第二号及び第三号を除く。)、第十三条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の規定は、寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十九条
法第三十三条第一項の措置は、当該寡婦の現に日常生活等に支障が生じている状況に応じて適切な同項に規定する便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。
第四十条
法第三十六条第二項に規定する政令で定める収入は、利子、第十七条(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による違約金、第十八条第一項(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による納付金及び第十八条第二項(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の規定による徴収金とする。
第四十一条
法第三十六条第四項に規定する政令で定める割合は、十分の十とする。
第四十二条
法第三十七条第二項に規定する政令で定める額は、当該都道府県における当該年度の前々年度(以下「基準年度」という。)以前三年度の各年度における特別会計の決算上の母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金(以下「福祉資金貸付金」と総称する。)の貸付額の合計額を三で除して得た額の一・七倍に相当する額とする。
ただし、当該都道府県が次の各号に該当する場合には、それぞれ当該各号に定める額とする。
法第三十七条第二項の規定による都道府県の国への償還は、当該年度の八月三十一日までに行わなければならない。
第四十三条
法第三十七条第五項の政令で定める額は、当該年度における同条第二項の規定による国への償還金の額と同条第四項の規定による国への償還金の額との合計額に第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額とする。
法第三十七条第五項の規定による都道府県の一般会計への繰入れは、同条第二項又は第四項の規定による国への償還を行つた年度において行うものとする。
第四十四条
都道府県は、福祉資金貸付金の貸付業務を廃止したときは、その際における未貸付額については、直ちに、その後において支払を受ける福祉資金貸付金の償還金のうち、毎年、四月一日から九月三十日までの間に支払を受けたものについては、十月三十一日までに、十月一日から翌年三月三十一日までの間に支払を受けたものについては、四月三十日までに、それぞれその額に法第三十七条第六項に規定する割合を乗じて得た金額を国に償還しなければならない。
第四十五条
法第四十四条の規定による都道府県の補助は、各年度において、内閣総理大臣が定める基準によつて算定した法第四十二条第一号、第三号、第四号又は第六号から第八号までに掲げる費用の額から、その費用のための収入の額を控除した額の四分の一に相当する額について行う。
法第四十五条の規定による国の補助は、各年度において、次に掲げる額について行う。
第四十六条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第四十六条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十一第一項及び第二項に定めるところによる。
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第四十六条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の九第一項及び第二項に定めるところによる。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
母子福祉資金の貸付等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第六十九号)は、廃止する。
第三条
法附則第三条第一項の規定により都道府県が貸し付けることができる資金は、第七条第三号に規定する母子修学資金、同条第五号に規定する母子修業資金、同条第六号に規定する母子就職支度資金及び同条第十一号に規定する母子就学支度資金並びに附則第五条第一項に規定する母子臨時児童扶養等資金とする。
第四条
法附則第六条第一項第四号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
第五条
都道府県は、令和元年十一月一日から令和二年一月三十一日までの間、法第六条第一項の配偶者のない女子で現に児童を扶養するものであつて、次の各号のいずれにも該当するもの又は次の各号のいずれにも該当する者に扶養される法附則第三条第一項に規定する父母のない児童に対し、児童の扶養又は生活の安定と向上に必要な資金(以下この条において「母子臨時児童扶養等資金」という。)を貸し付けることができる。
母子臨時児童扶養等資金の額は、令和元年十一月分の児童扶養手当の額に相当する額に三を乗じて得た額から同年十月分の児童扶養手当の額に相当する額に三を乗じて得た額を控除した額を超えることはできない。
母子臨時児童扶養等資金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
母子臨時児童扶養等資金の貸付金は、無利子とする。
法附則第三条第一項の父母のない児童が母子臨時児童扶養等資金の貸付けを受けようとする場合は、保証人を立てなければならない。
都道府県は、母子臨時児童扶養等資金の貸付けを受けた者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第一項の定めるところにより算定される額未満である場合は、第三項の規定にかかわらず、その据置期間を、当該貸付けに係る児童が十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日(同令別表第一に定める程度の障害の状態にある児童にあつては、二十歳に達した日)の翌日から起算して六箇月を経過するまでの範囲内において、二年以内の期間を定めて延長することができる。
当該延長に係る据置期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
都道府県は、母子臨時児童扶養等資金に係る償還金の支払期日において、当該貸付けに係る児童(二十歳に達した者を含む。)が小学校、中学校、高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に就学しているときには、第三項の規定にかかわらず、当該母子臨時児童扶養等資金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。
前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、母子臨時児童扶養等資金の利子の計算については、その償還金の支払によつて償還されるべきであつた母子臨時児童扶養等資金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
第八条第二項及び第三項、第九条第二項、第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十条並びに第二十二条から第二十四条までの規定は、母子臨時児童扶養等資金の貸付け又は償還について準用する。
この場合において、同項中「前条第五項及び前項」とあるのは「附則第八条第五項」と、第十六条及び第十九条第一項中「第八条第一項及び第四項」とあるのは「附則第八条第三項」と、第二十条中「第八条第五項若しくは第九条第一項の保証人又は当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担した、若しくは負担する借主」とあるのは「附則第八条第五項の保証人」と、「当該保証人又は当該借主」とあるのは「当該保証人」と、第二十三条中「第三条から前条まで」とあるのは「第八条第二項及び第三項、第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十条並びに第二十二条並びに附則第八条第一項から第八項まで」と読み替えるものとする。
第六条
都道府県は、令和元年十一月一日から令和二年一月三十一日までの間、法第六条第二項の配偶者のない男子で現に児童を扶養するものであつて、次の各号のいずれにも該当するものに対し、児童の扶養に必要な資金(以下この条において「父子臨時児童扶養資金」という。)を貸し付けることができる。
父子臨時児童扶養資金については、前条第二項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定を準用する。
第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十二条から第二十四条まで並びに第三十一条の六第二項及び第三項の規定は、父子臨時児童扶養資金の貸付け又は償還について準用する。
この場合において、第十六条及び第十九条第一項中「第八条第一項及び第四項」とあるのは「附則第九条第二項において準用する附則第八条第三項」と、第二十三条中「第三条から前条まで」とあるのは「第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十二条並びに第三十一条の六第二項及び第三項並びに附則第九条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第三条
次に掲げる政令の規定に規定する延滞利息又は違約金の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
第三条
平成十四年七月三十一日以前の申請に係る貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。
第四条
都道府県は、この政令の施行の日から五年を経過する日までの間、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであって、次の各号のいずれにも該当するものに対し、当該児童の扶養に必要な資金(以下この条において「特例児童扶養資金」という。)を貸し付けることができる。
特例児童扶養資金の額は、前項第一号の児童扶養手当の額から同項第二号の児童扶養手当の額を控除した額を超えることができない。
特例児童扶養資金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
特例児童扶養資金の貸付金は、無利子とする。
特例児童扶養資金の貸付けを受けた者(配偶者のない女子でなくなり、児童を扶養しなくなり、又は児童扶養手当法第六条第一項の規定による認定を受けた同法第九条第一項若しくは第九条の二に規定する受給資格者(次項第二号において「受給資格者」という。)でなくなった者を除く。)の経済的状況が厚生労働大臣の定める要件に該当する場合には、第三項の規定にかかわらず、その据置期間を、当該貸付けを受けた者が扶養している児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した日(児童扶養手当法施行令別表第一に定める程度の障害の状態にある児童にあっては、二十歳に達した日)の翌日から起算して六月を経過するまでの範囲内において、厚生労働大臣が定める期間延長することができる。
特例児童扶養資金の貸付けは、次に掲げる場合には、第一号又は第二号に掲げる場合にあっては当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から、第三号に掲げる場合にあっては同号に規定する事由が生じた日の属する月から、将来に向かって行わないものとする。
前項の規定により特例児童扶養資金の貸付けを行わないこととなった場合には、既に貸し付けられた貸付金についての据置期間は、その貸付けを行わないこととなった後(前項第二号又は第三号に該当することにより貸付けを行わないこととなった場合において、当該資金の貸付けを受けた者が扶養している児童が満十五歳に達した日の属する学年を終了する前であるときは、当該学年を終了した後)六月を経過するまでとする。
都道府県は、特例児童扶養資金に係る償還金の支払期日において、当該資金の貸付けを受けた者が扶養している児童(二十歳以上である者を含む。)が高等学校、大学、高等専門学校又は専修学校に就学しているときには、第三項の規定にかかわらず、当該資金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。
前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、特例児童扶養資金の利子の計算については、その償還金の支払によって償還されるべきであった特例児童扶養資金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
第二条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第九条第一項及び第二項、第十条、第十三条、第十六条第一号及び第二号、第十七条、第二十条、第二十三条並びに第二十四条の規定は、特例児童扶養資金の貸付け又は償還について準用する。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第六条
平成十七年五月三十一日以前の申請に係る寡婦福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第二条
この政令による改正後の第三十四条第三項の規定は、平成十八年六月一日以後の申請に係る寡婦福祉資金の貸付けについて適用し、平成十八年五月三十一日以前の申請に係る寡婦福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
第三条
第五条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第二十九条第三項及び第四項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する教育訓練を開始した同項に規定する受給資格者について適用し、施行日前に同項に規定する教育訓練を開始した同項に規定する受給資格者については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第二条
この政令による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令(以下「新令」という。)第八条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る母子福祉資金貸付金の貸付けについて適用し、施行日前の申請に係る母子福祉資金貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。
新令第三十条第三項の規定は、施行日以後に母子及び寡婦福祉法施行令第三十条第一項の養成機関において修業を開始した同項に規定する受給資格者について適用し、施行日前に同項の養成機関において修業を開始した同項に規定する受給資格者については、なお従前の例による。
新令第三十条の二の規定は、施行日以後に母子及び寡婦福祉法施行令第三十条第一項の養成機関において修業を開始した新令第三十条の二第一項に規定する受給資格者について適用する。
新令第三十七条の規定は、施行日以後の申請に係る寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて適用し、施行日前の申請に係る寡婦福祉資金貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
第一条
この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成三十年八月一日から施行する。
第三条
平成三十年七月以前の月分の母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金の支給については、なお従前の例による。
この政令の施行の日前に母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第二十八条第一項の養成機関における課程を修了した者に対する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和三年一月一日から施行する。
第八条
第四条の規定による改正後の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(以下この条において「新令」という。)第二十八条第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第三十一条の九第二項の規定は、令和三年八月以後の月分の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第二十八条第一項に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び新令第三十一条の九第二項の規定により読み替えられた母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第二十八条第一項に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金の支給並びに同月以後に母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第二十八条第一項の養成機関における課程を修了した者に対する同令第二十九条第一項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第三十一条の九第一項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給について適用し、同年七月以前の月分の当該母子家庭高等職業訓練促進給付金及び当該父子家庭高等職業訓練促進給付金の支給並びに同月以前に当該養成機関における課程を修了した者に対する当該母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び当該父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
この政令による改正後の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(以下「新令」という。)第二十七条(新令第三十一条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に母子及び父子並びに寡婦福祉法(以下「法」という。)第三十一条第一号(法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める教育訓練を修了する者に対する法第三十一条(同号に係る部分に限り、法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の規定による給付金の支給について適用し、施行日前に当該教育訓練を修了した者に対するこれらの給付金の支給については、なお従前の例による。
第三条
新令第二十八条(新令第三十一条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に法第三十一条(第二号に係る部分に限り、法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の規定による給付金(以下「母子家庭高等職業訓練促進給付金等」という。)の請求をする者に対する母子家庭高等職業訓練促進給付金等の支給について適用し、施行日前に母子家庭高等職業訓練促進給付金等の請求をした者に対する母子家庭高等職業訓練促進給付金等の支給については、なお従前の例による。
第四条
新令第二十九条及び第三十一条の十の規定は、施行日以後に新令第二十九条第一項第一号又は第三十一条の十第一項第一号の課程を修了する者に対する法第三十一条(第三号に係る部分に限り、法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の規定による給付金の支給について適用し、施行日前にこの政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(以下「旧令」という。)第二十九条第二項第一号(旧令第三十一条の九第二項において準用する場合を含む。)の課程を修了した者に対するこれらの給付金の支給については、なお従前の例による。