第三条
(法第十三条第一項第四号に規定する政令で定める資金)
法第十三条第一項第四号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
一法第六条第一項に規定する配偶者のない女子(以下単に「配偶者のない女子」という。)又は配偶者のない女子が扶養している児童の就職に際し必要な資金
二配偶者のない女子若しくは配偶者のない女子が扶養している児童が医療を受けるのに必要な資金又は配偶者のない女子が介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する保険給付に係るサービス(以下「介護」という。)を受けるのに必要な資金
三配偶者のない女子が法第十三条第一項第三号に規定する知識技能を習得している期間中の生活を維持するのに必要な資金
四配偶者のない女子が医療又は介護を受けている期間中の生活を維持するのに必要な資金
五配偶者のない女子が当該配偶者のない女子となつた事由の生じたときから七年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金
六配偶者のない女子が失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金
七法第六条第六項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下単に「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)のうち、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定による児童扶養手当その他内閣総理大臣の定める給付(以下「児童扶養手当等」という。)の支給を受けていないものであつて、その推定年所得額(この号に掲げる資金の貸付けの申請をした日(以下この号において「申請日」という。)が属する月の前月の所得の額として内閣府令で定めるところにより算定した額に十二を乗じて得た額をいう。第七条第八号ホにおいて同じ。)が次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額未満であるものが、申請日から申請日以後一年を経過する日までの期間中の生活を維持するために必要な資金
イ基準日(申請日の属する月が一月から十月までである場合にあつては当該月が属する年の前々年の十二月三十一日をいい、申請日の属する月が十一月又は十二月である場合にあつては当該月が属する年の前年の十二月三十一日をいう。以下この号において同じ。)において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族(扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)のうち、控除対象扶養親族(同法に規定する控除対象扶養親族をいう。ロ(1)において同じ。)に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。以下同じ。)がなく、かつ、申請日が属する月の前月の末日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが生計を維持している非扶養親族児童(基準日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの扶養親族でない児童をいう。ロにおいて同じ。)がない場合 二百八万円
ロ基準日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族がある場合又は申請日が属する月の前月の末日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが生計を維持している非扶養親族児童がある場合 二百八万円に次に掲げる額を加算した額
(1)当該加算対象扶養親族(老人扶養親族(所得税法に規定する老人扶養親族をいう。以下同じ。)又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び十九歳未満の控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)及び当該非扶養親族児童の数に三十八万円を乗じて得た額
(2)当該加算対象扶養親族(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
(3)当該加算対象扶養親族(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
八住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金(住宅を建設し、又は購入する場合にあつては、当該住宅の用に供する土地又は借地権を取得するのに必要な資金を含む。以下同じ。)
九住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金
十特に経済的に困難な事情にある配偶者のない女子が扶養している児童の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)への入学又は配偶者のない女子が扶養している児童若しくは配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその二十歳以上である子その他これに準ずる者(以下「配偶者のない女子の二十歳以上である子等」という。)の高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校への入学若しくは法第十三条第一項第三号に規定する知識技能を習得させる施設であつて内閣総理大臣が定めるもの(以下この章において「修業施設」という。)への入所に際し必要な資金
十一配偶者のない女子が扶養している児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等の婚姻に際し必要な資金
第五条
(児童及び配偶者のない女子の二十歳以上である子等に対する母子福祉資金の貸付け)
法第十三条第三項に規定する政令で定める資金は、前条各号に掲げる資金とする。
2 法第十三条第三項の規定により児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等(同条第二項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。以下この項において同じ。)に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた配偶者のない女子の死亡の際当該児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等が次の各号のいずれかに該当する場合(生存している父のうちに次の各号の事情のいずれにも該当しない者がある場合を除き、当該資金の貸付けに係る第八条第五項の保証人がある場合にあつては、その同意があつたときに限る。)とする。
四父が海外にあるためその扶養を受けることができないこと。
五父が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つているためその扶養を受けることができないこと。
六父が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができないこと。
第二十六条
(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準)
法第十七条第一項の措置は、当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの現に日常生活に支障が生じている状況に応じて適切な同項に規定する便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。