国有林野管理審議会令 法令番号法令番号: 昭和三十九年政令第二百二十一号公布日公布日: 1964-07-01法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 行政組織法令ID法令ID: 339CO0000000221 条文目次第一条 (組織)第二条第三条第四条第五条 (庶務)第六条 (雑則)附 則 第一条(組織)国有林野管理審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。 第二条委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関又は地方公共団体の職員のうちから、森林管理局長が任命する。 第三条学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。2 委員及び臨時委員は、再任されることができる。3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。4 委員及び臨時委員は、非常勤とする。 第四条審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。2 会長は、会務を総理する。3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 第五条(庶務)審議会の庶務は、森林管理局計画保全部において処理する。 第六条(雑則)この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 第一条(施行期日)この政令は、平成十一年三月一日から施行する。 附 則 第一条(施行期日)この政令は、公布の日から施行する。 附 則 第一条(施行期日)この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。