この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
中西部太平洋条約海域 西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類の保存及び管理に関する条約(以下「中西部太平洋条約」という。)第三条1に規定する条約区域をいう。
二
東部太平洋条約海域 千九百四十九年のアメリカ合衆国とコスタリカ共和国との間の条約によって設置された全米熱帯まぐろ類委員会の強化のための条約(アンティグア条約)第三条に規定する条約水域をいう。
三
インド洋協定海域 インド洋まぐろ類委員会の設置に関する協定第二条に規定する区域をいう。
四
大西洋条約海域 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約第一条に規定する条約区域をいう。
五
北西大西洋条約海域 北西大西洋の漁業についての今後の多数国間の協力に関する条約第一条1に規定する条約区域をいう。
六
北太平洋条約海域 北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約第一条(f)に規定する条約水域をいう。
2 この省令の適用については、次の各号に掲げる海域は、それぞれ当該各号に定める海域に含まれるものとする。
一
ベーリング海、オホーツク海、日本海、黄海、東シナ海、フィリピン海、南シナ海、タイ湾、東インド諸島諸海、ビスマルク海、ソロモン海、コラル海、タスマン海、バス海峡、カリフォルニア湾、アメリカ合衆国アラスカ州南東部及びカナダブリティッシュ・コロンビア州の沿岸海域並びにアラスカ湾の海域 太平洋の海域
二
マラッカ海峡、アンダマン海、ベンガル湾、ラッカディブ海、アラビア海、オマーン湾、ペルシャ湾、スエズ湾、アカバ湾、紅海、アデン湾、モザンビーク海峡及びグレート・オーストラリア湾の海域 インド洋の海域
三
アゾフ海、黒海、マルマラ海、地中海、ビスケー湾、イギリス海峡、ブリストル湾、アイリッシュ海及びセント・ジョージ海峡、スコットランド西部諸海、北海、スカゲラク海峡、カテガット海峡、バルト海、ノルウェー海、グリーンランド海、ラブラドル海、デービス海峡、バフィン湾、ハドソン海峡、ハドソン湾、セント・ローレンス湾、ファンディ湾、メキシコ湾、カリブ海、ラ・プラタ川河口部並びにギニア湾の海域 大西洋の海域