第二条
(新第一次試験合格者に相当する試験合格者についての新養成課程に関する経過措置)
この省令の施行前に中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(平成十二年通商産業省令第百九十一号)第三条の規定による改正前の中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令第四条第一項第一号に規定する試験のうち、この省令による改正後の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(以下「新登録等規則」という。)第三十八条に規定する第一次試験(以下「新第一次試験」という。)に相当するものに合格した者は、この省令による改正後の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)第七条第三項の規定にかかわらず、申請により、一回に限り、新第一次試験の合格を経ずに、新基準省令第七条に規定する養成課程(以下「新養成課程」という。)を受講することができる。
第五条
(新第一次試験合格者に相当する試験合格者についての登録養成課程等に関する経過措置)
この省令の施行前に中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の一部を改正する省令第三条の規定による改正前の中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令第四条第一項第一号に規定する試験のうち、新第一次試験に相当するものに合格した者の取扱いは、次の各号のとおりとする。
一この省令の施行後に新登録等規則第二条に規定する登録養成課程(以下単に「登録養成課程」という。)を受講しようとする場合には、新登録等規則第三十五条第三項で準用する新基準省令第七条の規定にかかわらず、その者は、申請により、一回に限り、新第一次試験の合格を経ずに、登録養成課程を受講することができる。
二この省令の施行後に新登録等規則第三十八条に規定する試験のうち第二次試験(以下「新第二次試験」という。)を受けようとする場合は、新登録等規則第四十三条の規定にかかわらず、その者は、申請により、一回に限り、新第一次試験の合格を経ずに、新第二次試験を受けることができる。
2 この省令の施行の際旧試験のうち第一次試験に合格している者が、この省令の施行後に登録養成課程を受講しようとする場合又は新第二次試験を受けようとする場合には、その者を新第一次試験に合格している者とみなす。
3 前各項の規定により新第二次試験を受けようとする者は、第一項第二号に該当する者にあつては、新第一次試験に相当するものの合格証書を、前項に該当する者にあつては、旧試験のうち第一次試験の合格証書を、新登録等規則第四十四条第一項に規定する第二次試験の試験受験申込書に添付しなければならない。